検討リスト

検討リストから問い合わせ
      検討済みリストは空です

閲覧履歴

    履歴が登録されていません

検討リスト

検討リストから問い合わせ
      検討済みリストは空です

閲覧履歴

    履歴が登録されていません

遺族年金の手続きはどうやる?いつ入金される?必要書類や手続きの流れをご紹介

一家の大黒柱として働いてくれていた人が亡くなったら、その後どのように生計を立てていったらよいか心配ですよね。

遺族の生活が脅かされると想像したら、誰しも不安になるでしょう。

生計を担う人が亡くなった場合に、頼れる仕組みはないのでしょうか。

遺族年金という言葉を聞いたことはありませんか?

遺族の生活をサポートするため、一定の要件を満たす場合には、遺族年金が支給されます。

この記事では、遺族年金の手続きについて、わかりやすくまとめました。是非、参考にしてください。

[ご注意]
記事は、公開日(2020年1月6日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。

遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金がある

遺族年金とは、国民年金や厚生年金保険の被保険者等が死亡して一定の要件を満たす場合に、その人によって生計を維持されていた一定の要件を満たす遺族が受けることができる年金のことです。

死亡した人の年金の加入状況などによって、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」のいずれか、または両方が給付されます。

子供が18歳になった年度の331日までの間は遺族基礎年金を受給できる可能性があり、亡くなった人がサラリーマン等で厚生年金か共済年金の加入者だった場合は遺族厚生年金が受給できる可能性があります。

遺族基礎年金、遺族厚生年金については以下の記事で詳しくご紹介しています。

▼遺族基礎年金▼

▼遺族厚生年金▼

以下では、遺族年金の手続きについて、遺族基礎年金と遺族厚生年金とに分けてそれぞれ説明します。

遺族基礎年金の手続き

まず、遺族基礎年金の手続きについて説明します。

必要書類

年金請求書

住所地の市区町村役場、またはお近くの年金事務所または街角の年金相談センターの窓口にも備え付けてあります。

必ず必要な書類

年金手帳提出できないときは、その理由書が必要
戸籍謄本(記載事項証明書)死亡者との続柄および請求者の氏名・生年月日の確認
受給権発生日以降で提出日から6ヶ月以内に交付されたもの
世帯全員の住民票の写し
(マイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略できます。)
死亡者との生計維持関係確認のため
死亡者の住民票の除票
(マイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略できます。)
世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要
請求者の収入が確認できる書類

(マイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略できます。)

生計維持認定のため
所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票 等
子の収入が確認できる書類
(マイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略できます。)
義務教育終了前は不要
高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証 等
市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書死亡の事実(原因)および死亡年月日確認のため
受取先金融機関の通帳等(本人名義)カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(写しも可)等
※請求書に金融機関の証明を受けた場合は添付不要。また、インターネット銀行での年金の受け取りについては、「年金Q&A インターネット銀行で年金の受け取りはできますか。」をご参照ください。
印鑑認印可

引用:日本年金機構「遺族基礎年金を受けられるとき」

死亡の原因が第三者行為の場合に必要な書類

第三者行為事故状況届所定の様式あり
交通事故証明または事故が確認できる書類事故証明がとれない場合は、事故内容がわかる新聞の写しなど
確認書所定の様式あり
被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類源泉徴収票、健康保険証の写し、学生証の写しなど
損害賠償金の算定書すでに決定済の場合。示談書等受領額がわかるもの

引用:日本年金機構「遺族基礎年金を受けられるとき」

その他 状況によって必要な書類

年金証書他の公的年金から年金を受けているとき
合算対象期間が確認できる書類詳細は下記を参照してください

引用:日本年金機構「遺族基礎年金を受けられるとき」
年金の請求は、預貯金通帳のコピーの添付でも手続きができるようになりました。

また、年金請求のために用意した住民票等を年金請求以外で利用する場合は、住民票等の原本を返却してくれます。詳しくは日本年金機構のウェブサイト「添付書類の原本の返却を希望するとき」をご覧ください。

※ 「国民年金に任意加入しなかった期間」または「任意加入を行い保険料を納付しなかった期間」のある人は、それぞれ次の書類が必要です。

  • 配偶者が国民年金以外の公的年金制度の被保険者または組合員であった期間のある人は、配偶者が組合員または被保険者であったことを証する書類
  • 配偶者が国民年金以外の公的年金制度または恩給法等による老齢(退職)年金を受けることができた期間のある人は、配偶者が年金を受けることができたことを証する書類の写し
  • 本人が国民年金以外の公的年金制度または恩給法等による遺族年金等をうけることができた期間のある人は、本人が当該年金等を受けることができたことを証する書類の写し
  • その他、海外在住の期間等があったときは、このことを証する書類

引用:日本年金機構「遺族基礎年金を受けられるとき」

請求書の提出先

提出先は住所地の市区町村役場の窓口になります。ただし、死亡日が国民年金第3号被保険者期間中の場合は、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターになります。
年金事務所や街角の年金相談センターの場所は、日本年金機構のウェブサイト「全国の相談・手続き窓口」のページから調べることができます。

対応方針と費用で比較検討

フォームを入力するだけで依頼完了。最大5社の弁護士事務所から見積りが届きます。

フォームへ進む(無料) chevron_right

遺族厚生年金の手続き

続いて、遺族厚生年金の手続きについて説明します。

必要書類

年金請求書

お近くの年金事務所または街角の年金相談センターの窓口、ホームページなどで入手できます。

必ず必要な書類

年金手帳提出できないときは、その理由書が必要
戸籍謄本(記載事項証明書)死亡者との続柄および請求者の氏名・生年月日の確認
受給権発生日以降で提出日から6ヶ月以内に交付されたもの
世帯全員の住民票の写し
(マイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略できます。)
死亡者との生計維持関係確認のため
死亡者の住民票の除票
(マイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略できます。)
世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要
請求者の収入が確認できる書類
(マイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略できます。)
生計維持認定のため
所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票 等
子の収入が確認できる書類
(マイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略できます。)
義務教育終了前は不要
高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証 等
市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書死亡の事実(原因)および死亡年月日確認のため
受取先金融機関の通帳等(本人名義)カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(写しも可)等
※請求書に金融機関の証明を受けた場合は添付不要。また、インターネット銀行での年金の受け取りについては、「年金Q&A インターネット銀行で年金の受け取りはできますか。」をご参照ください。
印鑑認印可

引用:日本年金機構「遺族厚生年金を受けられるとき」

死亡の原因が第三者行為の場合に必要な書類

第三者行為事故状況届所定の様式あり
交通事故証明または事故が確認できる書類事故証明がとれない場合は、事故内容がわかる新聞の写しなど
確認書所定の様式あり
被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類源泉徴収票、健康保険証の写し、学生証の写しなど
損害賠償金の算定書すでに決定済の場合。示談書等受領額がわかるもの

引用:日本年金機構「遺族厚生年金を受けられるとき」

その他 状況によって必要な書類

年金証書他の公的年金から年金を受けているとき
合算対象期間が確認できる書類詳細は下記を参照してください

引用:日本年金機構「遺族厚生年金を受けられるとき」

年金の請求は、預貯金通帳のコピーの添付でも手続きができるようになりました。
また、年金請求のために用意した住民票等を年金請求以外で利用する場合は、住民票等の原本を返却してくれます。詳しくは日本年金機構のウェブサイト「添付書類の原本の返却を希望するとき」をご覧ください。

※ 国民年金に任意加入しなかった期間のある人は、それぞれ次の書類が必要です。

  • 配偶者が国民年金以外の公的年金制度の被保険者または組合員であった期間のある人は、配偶者が組合員または被保険者であったことを証する書類
  • 配偶者が国民年金以外の公的年金制度または恩給法等による老齢(退職)年金を受けることができた期間のある人は、配偶者が年金を受けることができたことを証する書類の写し
  • 本人が国民年金以外の公的年金制度または恩給法等による遺族年金等をうけることができた期間のある人は、本人が当該年金等を受けることができたことを証する書類の写し
  • その他、海外在住の期間等があったときは、このことを証する書類

引用:日本年金機構「遺族厚生年金を受けられるとき」

請求書の提出先

提出先は、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターになります。

ここまででわかる通り、相続手続きには理解の難しい仕組みや制度がたくさんあります。正しく、そして不利益が出ないようにするために、ぜひ専門家に相談してみることをご検討ください。

対応方針と費用で比較検討

フォームを入力するだけで依頼完了。最大5社の弁護士事務所から見積りが届きます。

フォームへ進む(無料) chevron_right

遺族年金の手続き期限

遺族年金の手続き期限は、支給事由が生じた日(通常は亡くなった日)の翌日から5です。5年を経過すると時効によって権利が消滅することがあります。

遺族年金の手続きは遅い?手続きにかかる期間

手続き開始後、約60日程度で年金証書・年金決定通知書が日本年金機構から届き、到着後約50日程度で遺族基礎年金を受け取ることができます。つまり、手続き開始から年金を受け取るまでには、約110日程度(4か月弱)かかります。

引用:厚生労働省「遺族基礎年金のお手続きの完了について」

初回受取り分は、偶数月または奇数月の15日(または前営業日)に入金されます。

最初に受け取れるのは、受取り開始月から直近の偶数月の前月分までです。例えば、受給権を5月に取得し、最初の入金が9月である場合、受取り開始月の6月から直近の偶数月の前月までの2ヵ月分の年金額(6月分、7月分の年金額)が915日に入金されます。

ただし、年金証書受領時期によっては、入金日が前後することがあります。

なお、通常の入金は、偶数月の15日に入金されます。例えば、8月分と9月分の入金の場合、10月15日に年金が振り込まれます。

土曜日、日曜日、休日の場合はその直前の営業日に入金されます。


引用:厚生労働省「遺族基礎年金のお手続きガイド」

遺族年金手続きの委任状

遺族年金の手続きは、代理人がすることもできます。手続きを委任する場合、代理人は次のものを持参しなければなりません。

  • 本人の委任状 (本人の署名・押印があるもの)
  • 代理人の本人確認ができる書類 (詳しくは日本年金機構ウェブサイト「年金相談をされるときのお願い」をご参照ください)
  • 本人の印鑑(証明書等の()交付を受けるときなど)
  • 委任者(本人)の基礎年金番号やマイナンバー、照会番号等が不明な場合には、委任者(本人)の本人確認書類の写し

委任状は次に掲げる事項を記載した任意の用紙でも有効ですが、日本年金機構「申請・届出様式」にはダウンロードして使えるひな形が用意されています。

  1. 委任年月日(委任状を作成した年月日)
  2. 代理人の氏名
  3. 代理人の住所
  4. 本人との関係
  5. 本人の年金証書などに記載されている基礎年金番号
  6. 本人の署名・押印
  7. 本人の生年月日
  8. 本人の性別
  9. 本人の住所
  10. 本人の電話番号
  11. 委任する内容(例:年金の見込額や年金の請求について、各種再交付手続きについて)
  12. 年金の「加入期間」や「見込額」などの交付方法(代理人に交付又は本人に郵送)

対応方針と費用で比較検討

フォームを入力するだけで依頼完了。最大5社の弁護士事務所から見積りが届きます。

フォームへ進む(無料) chevron_right

遺族年金手続きの代行

遺族年金手続きは、社会保険労務士や行政書士等の専門家に代行を依頼することも可能です。

代行費用の相場は、15,000円~50,000円くらいのようです。このほか、戸籍謄本等の書類収集費用の実費がかかります。

まとめ

以上、遺族年金の手続きについて説明しました。

家族が亡くなると、年金関係に限らず、様々な相続手続きが必要となることが多いです。専門家にまとめて依頼することで、手間が省けますし、申請漏れで損することもなくなります。一度、相談してみるとよいでしょう。

相続問題でお悩みの方は
まずは弁護士にご相談ください

この記事を書いた人

株式会社鎌倉新書 いい相続

相続専門のポータルサイト「いい相続」は、相続でお悩みの方に、全国の税理士・行政書士など相続に強い、経験豊富な専門家をお引き合わせするサービスです。
「遺産相続弁護士ガイド」では、遺産分割や相続手続に関する役立つ情報を「いい相続」編集スタッフがお届けしています。また「いい相続」では、相続に関連する有資格者の皆様に、監修のご協力をいただいています。
▶ いい相続とは
▶ 監修者紹介 | いい相続

ご希望の地域の専門家を探す

関連記事

double_arrow