遺産分割・遺留分・相続手続きの解決実績多数、民事信託(家族信託)の実績もあり!円滑な相続をサポートします
相続トラブルの「予防」方法
あなたの財産をめぐって親族が争う状態を避け、財産の引き継ぎがスムーズに流れる交通整理、それが民事信託(家族信託)と遺言です。
とくに、民事信託(家族信託)を活用すれば、遺言や成年後見では対応できない生前対策も可能となります。
ご希望に合った方法をご提案いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
公平な遺産分割のために、弁護士が尽力します
デリケートな問題である遺産分割の際には、さまざまなトラブルが発生することも珍しくはありません。
できるだけ早く弁護士にご相談いただければ、親族同士の無駄な争いを避け、適切な相続分を受け取ることが可能です。
- 特定の相続人が、財産を独り占めしている
- 他の相続人が出した土地の評価額が、低すぎる気がする
- 疎遠になっている、他の相続人と連絡が取れない
- 話がまとまらず、遺産分割が決まらない
- 一方的に送られてきた、遺産分割協議書の内容に不満がある
こんなときは、ぜひ弁護士までご相談ください。
相続問題のお悩みはぜひご相談ください
「偏った遺言や生前贈与で、遺産を残してもらえなかった…」そんな場合もご相談ください
配偶者や子供など、一定の相続人には最低限の取り分(=遺留分)が法的に保証されています。
遺留分は遺言よりも優先されるため、遺留分を侵害された分は「遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)」として返還を請求することが可能です。
遺留分侵害額請求には1年間の時効があります。どうぞお早めにご相談ください。
注力業務
- 遺産分割協議
弁護士が遺産をどのように分けるかについて他の相続人と交渉します。 - 遺留分侵害額請求
遺言等で遺産を取得した相続人に対し、遺留分の支払いを求める交渉を行います。 - 相続手続き
相続人間で分割の合意ができていることを前提に、弁護士が戸籍謄本の収集、預金口座の解約、不動産の名義変更(司法書士と連携)などの相続手続きを行います。 - 民事信託(家族信託)
空き家対策(認知症対策)や資産承継対策にとても有効な手続きです。
お客様からいただいた嬉しいお言葉
- 予想以上に良い解決ができ、依頼して本当に良かったです。
- どのように相続の手続きを進めればよいか全くわかりませんでしたが、ほとんどの手続きを行っていただき、不安なく手続きが終わることができました。
よくあるご相談
- 相続人間で遺産の分割について話し合いがまとまらない
- 遺言書で取得分がなかったので遺留分を請求したい
- 相続手続きをどのように進めればいいのかわかならい
- 認知症対策や資産承継について民事信託を活用したい
料金体系
~初回相談は無料です!まずはお気軽にご連絡ください~相談料
初回無料 ※概要のご相談は、お電話でも承ります。(詳しいご相談につきましては、事務所での面談相談となります)相続人調査
5.5万円相続手続おまかせサービス
遺産を相続人に分配するための手続を代行します。相続人全員が遺産の分け方について合意していることを前提とするサービスです。 相続財産の評価額により、費用が変わります。- 3千万円以下の部分:33万円
- 3千万円超~5千万円以下の部分:1.1%
- 5千万円超~1億円以下の部分:0.88%
遺産分割協議
▽相続人との交渉のみの場合- 着手金:165,000円
- 報酬金:得られた経済的利益(※)の11%(税込み) 但し、最低33万円
※争いのない範囲は利益の評価を3分の1とします。
- 着手金:33万円(交渉からご依頼の場合は165,000円。税込み)
- 報酬金:得られた経済的利益(※)の11%(税込み) 但し、最低33万円
※争いのない範囲は利益の評価を3分の1とします。
遺留分侵害額請求
▽交渉のみの場合- 着手金:165,000円
- 報酬金:得られた経済的利益(※)の11%(税込み) 但し、最低33万円
- 着手金:33万円(交渉からご依頼の場合は165,000円。税込み)
- 報酬金:得られた経済的利益(※)の11%(税込み) 但し、最低33万円
遺言作成
11万円~家族信託(民事信託)
信託財産の評価額により、費用が変わります。- 3千万円以下の部分:33万円
- 3千万円超~1億円以下の部分:1.1%
過去の相談事例
夫と先妻の間のお子さんから相続分の譲渡を受けることで、夫の遺産を全て取得(依頼主:70代・女性)
【相談内容】
亡ご主人様(以下、被相続人といいます)の遺産相続について奥様(以下、ご相談者様といいます)からのご相談です。
遺産は自宅と預貯金数百万円。
ご相談者様が自宅の名義変更をするため司法書士に相続登記手続きを依頼したところ、司法書士から
「ご主人様と先妻との間にお子さんが2人(以下、相手方らといいます)いらっしゃいます。相手方らも相続人なので、自宅の名義変更をするためには相手方らからも登記手続きに必要な書類を取り付ける必要があります」
との連絡が入りました。
ところが、ご相談者様は相手方らの存在すらも知らず、当然会ったこともありません。
見ず知らずの相手方らに遺産を分けたくないのですが自分では話ができません、とのご相談でした。
【解決】
見ず知らずの相手方らにはできれば遺産分けをしたくないというご相談者様の意向を受け、相手方らから「相続分の譲渡」を受けるという方針を立てました。
そこで当職から、相手方らに対し、
「被相続人の遺産はご相談者様が長年に渡ってご主人様と苦労を共にして築いてきた財産である」
ことを訴え、相続分を譲渡してほしい旨のお手紙を送りました。
相手方らからは特に異議もなく、相続分譲渡に必要な書類をご提供いただくことができ、無事にご相談者様が全ての遺産を取得することができました。
ご相談者様には大変に喜んでいただくことができました。
【ポイント】
今回のケースでは、遺産分割協議書の中で相手方に相続を放棄してもらうという方法もありましたが、相手方が複数名で、相続についての対応が異なる場合があることから、ベストな方法として各人から相続分譲渡を受ける手法を選択しました。
今回は相手方らが相続分譲渡に応じてくれたので良かったですが、当然、相続分の取得を主張されるケースもあります。
相続人調査をした際に思ってもみなかった相続人が判明することは決して珍しいことではありません。
このようなケースでは大切な家族が揉め事に巻き込まれてしまいますので、家族信託の設定や遺言書を作成しておくことを強くお勧めしています。
行方不明の相続人がいる遺産相続で、不在者財産管理人を選任することで遺産分割を解決(依頼主:60代・男性)
【相談内容】
お父様(以下、被相続人といいます)の相続で、ご長男様(以下、ご相談者様といいます)からの相談です。
遺産は自宅と預貯金、遺言書なし。
相続人はご相談者様と実弟の2名ですが、実弟は十数年前から消息不明とのこと。
そのため遺産分割を進めることができず困っていますとのご相談でした。
【解決】
家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申し立てを行いました。
当職から裁判所に実弟が行方不明になった経緯などの事情を説明し、不在者財産管理人(以下、管理人といいます)の選任が認められました。
その後、当職と管理人の弁護士との間で法定相続分で分割するとの方針が決まりましたが、ご相談者様の希望としては自宅を取得したいとのことでしたので、ご相談者様が自宅を取得し、その代わりとして自宅の価値の2分の1を現金で管理人に支払うとの交渉を行い、その内容で遺産分割協が成立しました。
【ポイント】
相続人の中に行方不明者がいると遺産分割を諦めてしまうケースもありますが、そのような場合でも今回のように不在者財産管理人を選任することで解決できる場合がありますので諦めずにご相談ください。
ちなみに、不在者財産管理人は行方不明者の財産を管理することになりますが、その後一定の手続きを経たうえで、行方不明者が死亡したものとみなして、行方不明者の相続人らに管理財産を引き渡すことで任務が終了します。
ご主人様が亡くなった後の奥様の生活を守り、奥様が亡くなった後の資産承継も決めておけるように家族信託を設定(依頼主:70代・男性)
【相談内容】
ご相談者様は自宅兼賃貸アパートで70代の奥様と二人で暮らしています。
ご夫婦にはお子様がいらっしゃいません。
ご相談者様は自分が先に死亡した場合は、アパートの管理を甥御さんに任せ、アパートの賃料収入を奥様の生活費に充て、奥様がお金の心配をすることなく安心して生活できるようにしたいと考えられています。
また、奥様が亡くなられた後は、アパートを奥様の親族(相続人)ではなく、自分の甥(弟の長男)に承継したいと希望されています。
【解決】
住居兼賃貸アパートを信託財産とし、委託者兼受益者をご相談者様、第二受益者を奥様、受託者兼最終帰属権利者を甥御様とした信託契約を締結させていただきました。
これにより、ご相談者様の生前は甥御様がアパートを管理し、その賃料収入をご相談者様に支給し、ご相談者様が亡くなった後は、賃料収入を第二受益者である奥様が受け取ることができます。
そして奥様が亡くなった後は、奥様の親族(相続人)ではなく甥御様がアパートを取得することができます。
【ポイント】
ご相談者様が亡くなった後もアパートの管理者を決めておけば奥様の生活を守ることができます。
また、遺言書ではご相談者様から奥様への資産承継しか決めることができません。
それゆえ、奥様が亡くなった際の相続ではアパートは奥様側の親族に相続承継されてしまうことになります。
これに対し、民事信託(家族信託)では奥様死亡後の資産承継についてもご相談者様が生前に決めておくことができます。
このように民事信託(家族信託)は遺言でもできない資産承継を実現することができます。
事務所概要
弁護士 | 田中 伸明 |
---|---|
所属団体 | 愛知県弁護士会 |
経歴 | 1998年 弁護士登録 |
著書 | 空き家・空き地をめぐる法律実務(共著) |
営業時間外09:00-20:00
旭合同法律事務所名古屋事務所
への相談はこちらから

\ 24時間受付中 /
Webで相談料金体系
~初回相談は無料です!まずはお気軽にご連絡ください~相談料
初回無料※概要のご相談は、お電話でも承ります。(詳しいご相談につきましては、事務所での面談相談となります)
相続人調査
5.5万円相続手続おまかせサービス
遺産を相続人に分配するための手続を代行します。相続人全員が遺産の分け方について合意していることを前提とするサービスです。相続財産の評価額により、費用が変わります。
- 3千万円以下の部分:33万円
- 3千万円超~5千万円以下の部分:1.1%
- 5千万円超~1億円以下の部分:0.88%
遺産分割協議
▽相続人との交渉のみの場合- 着手金:165,000円
- 報酬金:得られた経済的利益(※)の11%(税込み) 但し、最低33万円
※争いのない範囲は利益の評価を3分の1とします。
- 着手金:33万円(交渉からご依頼の場合は165,000円。税込み)
- 報酬金:得られた経済的利益(※)の11%(税込み) 但し、最低33万円
※争いのない範囲は利益の評価を3分の1とします。
遺留分侵害額請求
▽交渉のみの場合- 着手金:165,000円
- 報酬金:得られた経済的利益(※)の11%(税込み) 但し、最低33万円
- 着手金:33万円(交渉からご依頼の場合は165,000円。税込み)
- 報酬金:得られた経済的利益(※)の11%(税込み) 但し、最低33万円
遺言作成
11万円~家族信託(民事信託)
信託財産の評価額により、費用が変わります。- 3千万円以下の部分:33万円
- 3千万円超~1億円以下の部分:1.1%
旭合同法律事務所名古屋事務所の営業日・相談可能日
27
月28
火29
水30
木1
金2
土3
日4
月5
火6
水7
木8
金9
土10
日
受付時間
- 受付時間
-
月09:00 - 20:00
火09:00 - 20:00
水09:00 - 20:00
木09:00 - 20:00
金09:00 - 20:00
土09:00 - 18:00
日09:00 - 18:00
祝09:00 - 18:00
- 定休日
- なし
- 備考
特長
- 特長・強み
- 初回面談無料 / 電話相談可能 / 土日面談可能 / 18時以降面談可能
- 対応分野
- 遺言書 / 遺留分 / 遺産分割 / 紛争・争続 / 相続財産調査 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 家族信託 / 相続手続き
- 対応地域
- 愛知県 岐阜県
所属弁護士のご紹介
弁護士田中 伸明弁護士
- 経歴
- 1998年 弁護士登録
- その他
- 空き家・空き地をめぐる法律実務(共著)
遺産相続の料金表
遺産相続案件の解決事例
夫と先妻の間のお子さんから相続分の譲渡を受けることで、夫の遺産を全て取得
- 相談者の属性
- 70代
- 女性
- 相談内容
-
亡ご主人様(以下、被相続人といいます)の遺産相続について奥様(以下、ご相談者様といいます)からのご相談です。
遺産は自宅と預貯金数百万円。
ご相談者様が自宅の名義変更をするため司法書士に相続登記手続きを依頼したところ、司法書士から
「ご主人様と先妻との間にお子さんが2人(以下、相手方らといいます)いらっしゃいます。相手方らも相続人なので、自宅の名義変更をするためには相手方らからも登記手続きに必要な書類を取り付ける必要があります」
との連絡が入りました。
ところが、ご相談者様は相手方らの存在すらも知らず、当然会ったこともありません。
見ず知らずの相手方らに遺産を分けたくないのですが自分では話ができません、とのご相談でした。
- 解決内容
-
見ず知らずの相手方らにはできれば遺産分けをしたくないというご相談者様の意向を受け、相手方らから「相続分の譲渡」を受けるという方針を立てました。
そこで当職から、相手方らに対し、
「被相続人の遺産はご相談者様が長年に渡ってご主人様と苦労を共にして築いてきた財産である」
ことを訴え、相続分を譲渡してほしい旨のお手紙を送りました。
相手方らからは特に異議もなく、相続分譲渡に必要な書類をご提供いただくことができ、無事にご相談者様が全ての遺産を取得することができました。
ご相談者様には大変に喜んでいただくことができました。
行方不明の相続人がいる遺産相続で、不在者財産管理人を選任することで遺産分割を解決
- 相談者の属性
- 60代
- 男性
- 相談内容
-
お父様(以下、被相続人といいます)の相続で、ご長男様(以下、ご相談者様といいます)からの相談です。
遺産は自宅と預貯金、遺言書なし。
相続人はご相談者様と実弟の2名ですが、実弟は十数年前から消息不明とのこと。
そのため遺産分割を進めることができず困っていますとのご相談でした。
- 解決内容
-
家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申し立てを行いました。
当職から裁判所に実弟が行方不明になった経緯などの事情を説明し、不在者財産管理人(以下、管理人といいます)の選任が認められました。
その後、当職と管理人の弁護士との間で法定相続分で分割するとの方針が決まりましたが、ご相談者様の希望としては自宅を取得したいとのことでしたので、ご相談者様が自宅を取得し、その代わりとして自宅の価値の2分の1を現金で管理人に支払うとの交渉を行い、その内容で遺産分割協が成立しました。
弁護士からのコメント
相続人の中に行方不明者がいると遺産分割を諦めてしまうケースもありますが、そのような場合でも今回のように不在者財産管理人を選任することで解決できる場合がありますので諦めずにご相談ください。
ちなみに、不在者財産管理人は行方不明者の財産を管理することになりますが、その後一定の手続きを経たうえで、行方不明者が死亡したものとみなして、行方不明者の相続人らに管理財産を引き渡すことで任務が終了します。
ご主人様が亡くなった後の奥様の生活を守り、奥様が亡くなった後の資産承継も決めておけるように家族信託を設定
- 相談者の属性
- 70代
- 男性
- 相談内容
-
ご相談者様は自宅兼賃貸アパートで70代の奥様と二人で暮らしています。
ご夫婦にはお子様がいらっしゃいません。
ご相談者様は自分が先に死亡した場合は、アパートの管理を甥御さんに任せ、アパートの賃料収入を奥様の生活費に充て、奥様がお金の心配をすることなく安心して生活できるようにしたいと考えられています。
また、奥様が亡くなられた後は、アパートを奥様の親族(相続人)ではなく、自分の甥(弟の長男)に承継したいと希望されています。
- 解決内容
-
住居兼賃貸アパートを信託財産とし、委託者兼受益者をご相談者様、第二受益者を奥様、受託者兼最終帰属権利者を甥御様とした信託契約を締結させていただきました。
これにより、ご相談者様の生前は甥御様がアパートを管理し、その賃料収入をご相談者様に支給し、ご相談者様が亡くなった後は、賃料収入を第二受益者である奥様が受け取ることができます。
そして奥様が亡くなった後は、奥様の親族(相続人)ではなく甥御様がアパートを取得することができます。
弁護士からのコメント
ご相談者様が亡くなった後もアパートの管理者を決めておけば奥様の生活を守ることができます。
また、遺言書ではご相談者様から奥様への資産承継しか決めることができません。
それゆえ、奥様が亡くなった際の相続ではアパートは奥様側の親族に相続承継されてしまうことになります。
これに対し、民事信託(家族信託)では奥様死亡後の資産承継についてもご相談者様が生前に決めておくことができます。
このように民事信託(家族信託)は遺言でもできない資産承継を実現することができます。
弁護士からのコメント
今回のケースでは、遺産分割協議書の中で相手方に相続を放棄してもらうという方法もありましたが、相手方が複数名で、相続についての対応が異なる場合があることから、ベストな方法として各人から相続分譲渡を受ける手法を選択しました。
今回は相手方らが相続分譲渡に応じてくれたので良かったですが、当然、相続分の取得を主張されるケースもあります。
相続人調査をした際に思ってもみなかった相続人が判明することは決して珍しいことではありません。
このようなケースでは大切な家族が揉め事に巻き込まれてしまいますので、家族信託の設定や遺言書を作成しておくことを強くお勧めしています。