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電話相談可能初回面談無料土日面談可能18時以降面談可能

弁護士法人愛知総合法律事務所 名古屋新瑞橋事務所

名古屋市瑞穂区妙音通4-40 TS新瑞ビル4F

瑞穂区・南区・緑区をはじめ近隣の皆様が気軽に相談できるよう努めています

当事務所は依頼者の皆さんのニーズに応えるために、専門化、総合化そのための大型化を進めています。

創業40年の実績を生かした質の高いリーガルサービスを提供しながらも、フットワークは軽く、瑞穂区・南区・緑区・天白区・熱田区・昭和区をはじめとする近隣地域の皆様に気軽に利用して頂けるように、職員一同努めていく所存です。

相続に関するトラブルは,他でもない家族同士のトラブルであるだけに,感情的な対立が激しくなってしまうことが多く、当事者で冷静に話をして、解決することが難しい場合が少なくありません。私たちは、大型事務所ならではの蓄積された経験を元に、皆様と一緒により良い解決を目指していきたいと考えております。

どんな些細なことでも構いませんので、お一人で悩むことなく、ぜひ一度ご相談ください。

■相談料 初回相談料無料/2回目以降30分ごとに5,500円(税込)
■遺産分割事件/遺留分侵害額請求事件(請求する側)
●着手金:11万円(税込)~
 +調停・審判移行追加分それぞれ11万円(税込)
 ※相続人数・相続分・特別受益・寄与分等の事情により着手金が加算される場合があります。
●報酬金:経済的利益に一定割合をかけた額となります
受任前に書面にて説明を行いますので、お気軽にご相談ください。
※遺留分侵害額請求事件(請求される側)は当事務所の民事事件の規定に従います。

■遺言書作成 11万円~(税込)
※公正証書作成の場合には、3万3,000円(税込)追加
※証人としての公証役場への同行も含みます。

■相続放棄 申述人1人あたり5万5,000円(税込)

営業時間外09:30-17:30

弁護士法人愛知総合法律事務所 名古屋新瑞橋事務所
への相談はこちらから

\ 24時間受付中 /

Webで相談

\ 早期解決をご希望の方向け /

05075871999
「遺産相続弁護士ガイド」見たと
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弁護士法人愛知総合法律事務所 名古屋新瑞橋事務所の営業日・相談可能日

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※営業日・相談可能日が変更となる場合もございます。詳細はお問い合わせください。

受付時間

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09:30 - 17:30

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09:30 - 17:30

09:30 - 17:30

09:30 - 17:30

定休日
土曜日・日曜日・祝日
備考

特長

特長・強み
初回面談無料 / 電話相談可能 / 土日面談可能 / 18時以降面談可能
対応分野
遺言書 / 遺留分 / 遺産分割 / 紛争・争続 / 相続財産調査 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 相続手続き
対応地域
愛知県 岐阜県 三重県

所属弁護士のご紹介

佐藤 康平

弁護士佐藤 康平弁護士

経歴
2008年 名古屋市立菊里高校卒業
2012年 名古屋大学法学部卒業
2014年 名古屋大学法科大学院修了
2015年 弁護士登録 弁護士法人愛知総合法律事務所入所
2017年 弁護士法人愛知総合法律事務所岐阜大垣事務所 所長
2020年 1月 弁護士法人愛知総合法律事務所 副代表に就任
2020年12月 弁護士法人愛知総合法律事務所 新瑞橋事務所所長

遺産相続の料金表

事務所へのアクセス

住所
名古屋市瑞穂区妙音通4-40 TS新瑞ビル4F
最寄り駅
交通手段
地下鉄名城線・桜通線「新瑞橋駅」8番出口すぐそば

遺産相続案件の解決事例

CASE01

疎遠な共同相続人と遺産分割協議をした事例

相談者の属性
60代
女性
解決内容

(弊所弁護士法人所属弁護士対応)
受任後、共同相続人の住所を調査し、判明後はそれぞれに対し経緯の説明と協議の申入れを行い、無事に遺産分割協議ができました。 分割協議の段階から当事務所所属の司法書士と連携してその内容等を調整していたため、スムーズに名義変更を行うことができました。

弁護士からのコメント

共同相続人に疎遠な者がいる場合、そもそも居場所が分からなかったり、直接連絡をとることに抵抗がある場合も多いと思います。そのような場合には、弁護士を通じて協議することでスムーズに協議ができる場合があります。

また、ワンストップサービスを提供している当事務所では、本件のように遺産に不動産がある場合には、所属司法書士と早い段階から連携を始め、協議成立後、迅速かつ確実に登記手続をすることができます。

CASE02

被相続人の遺産を死亡後に引き出していた事例

相談者の属性
60代
男性
解決内容

(弊所弁護士法人所属弁護士対応)
まずは、被相続人死亡後に引き出した現金の額につき、金融機関に取引明細書を取り付けて調査。その後、遺産分割調停を申立ました。妻と子との間の協議により、妻が引き出した現金の内の一部を支払ってもらう合意をすることができました。

弁護士からのコメント

被相続人の死亡前後の預金の多額の引き出しについて、被相続人の指示に基づくものであるかどうかは被相続人の死亡後には、判然としないことが多々あります。

指示に基づくものであったかを推測(検討)するためには、引き出し現金の使途は何なのかを丁寧に確認することが重要となります。

CASE03

遺産分割審判で解決した事例

相談者の属性
50代
男性
解決内容

(弊所弁護士法人所属弁護士対応)
遺産分割に非協力的な相続人がいたことから、特段争いがない依頼者も調停の相手方として、遺産分割調停が申し立てられました。遺産分割に非協力的な相続人は遺産分割調停においても非協力的であったため、審判に移行しました。

審判では、不動産は形式競売に、その他預金は相続人の1人がすべて相続し、各相続人に相続分に相当する代償金を支払う内容の審判がでて解決に至りました。

弁護士からのコメント

調停においてまったく話合いができない状況であったため、審判移行し、審判でも法定相続分に従って分けるという形通りの内容で解決しました。

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