じっくりとお話しを伺いながら、最良の解決策を探求します
それぞれの事案ごとに、相続人各位が置かれている状況や立場が違いますので、それぞれの依頼人・相談者にとって、『なにが最良の解決策となるのか?』を、じっくりとお話しを伺いながら、共に探求しております。
【料金体系】
当事務所は原則として、日本弁護士会報酬基準に従って、費用・報酬額を算定しております。
■法律相談
初回30分程度は無料です。2回目以降は30分で5500円(税込)です。
■法的書類の作成
①遺言書作成
定型的な内容のものであれば、税込み11万円~22万円
一方、非定型なのものについては、依頼者と協議の上で決定。
②遺族や利害関係人などの間で誓約書や覚書を作成
対象となる事柄の経済的利益(例:分配する遺産の経済的価値など)が、
・300万円以下の場合は11万円(税込)
・300万円を超え3000万円以下の場合は1%+7万円
(例:経済的利益が500万円であれば5万円+7万円+税=13万2000円)
・3000万円を超え3億円以下の場合、0.3%+28万円
(例:4000万円であれば12万円+28万円+税=44万円)
・3億円を超える場合は0.1%+88万円
(例:5億円であれば50万円+88万円+税=151万8000円)
※上記文書を公正証書にする場合には、上記金額に3万円3000円(税込)を加算します。
③内容証明郵便作成
弁護士名を入れないもの(代筆)であれば1万1000円~3万3000円(税込)
弁護士名を入れる場合は3万3000円~5万5000円(税込)
※ただし、特に複雑又は特殊な事情がある場合は協議の上で額を定めます。
④相続放棄
1人につき5万5000円(税込)
※例えば、兄弟で亡父の相続を放棄するように同順位の相続人を追加する場合は、1人追加するごとに2万7500円(税込)の加算とします。
■事件解決依頼
①交渉
下記の調停・審判の場合と同様に解決すべき案件の経済的利益を基準に算定しますが、事案の内容・性質や状況に応じて減額に応じます。
②遺産分割調停・審判
交渉、調停・審判の場合は、依頼人がまだ現実に遺産を相続しておらず遺産の換金にも事案を要すること及び事前に依頼人が取得できる経済的利益が不確実であることから、当事務所では下記の基準によって着手金および報奨金の額を定めております。
依頼人の遺産額(遺産総額ではなく依頼人が取得するであろう遺産の額)など、事件の経済利益がおおよその事前査定で、
・5000万円以下の場合=着手金は27万5000円(税込)
・5000万円を超え1億円以下の場合=着手金は33万円(税込)
・1億円を超え3億円以下の場合=着手金は44万円(税込)・報奨金
・3億円を超える場合=着手金は55万円(税込)
・上記①~④の報奨金は18%
③その他
認知症などにより遺産分割協議を行う能力が欠けている場合に成年後見審判申立手続きや、前提となる遺産の存否についての争いがある場合の手続(遺産確認の訴え)等についてもご相談に応じます。
【解決事例について】
依頼人や相談者の個人情報に関わる事柄ですので、身近な方々に察知されないようこれまでの解決事例を要約して概略的に記述します。
当事務所に寄せられるご相談・ご依頼の主たるもとして、①遺言、②相続放棄、③遺産分割がありますので、この3つについてお話しております。
詳しくは下の「相談事例」をご覧ください。
営業時間外09:00-21:00
神戸元町ハーバーサイド法律事務所
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参考までに述べますが、経験上、例えば、『兄弟のなかで、私だけが長い間、親の介護や看護をしたのだから、他の相続人より多くの遺産をもらえるはずだ!』とか、『自分だけが、親の事業を手伝って経営を維持してきたのだから、多くの遺産をもらって当然だ!』などの『寄与分』についての主張を耳にします。しかし、家庭裁判所は、よほどの事情がない限り『寄与分』を認めてはくれません。
例えば、『母親が亡くなり、介護を必要とする父親一人が田舎の実家に残されたので、都会での仕事を辞め、自己の財産を処分して実家に戻り、預貯金を取り崩しながら介護に専念した。
その甲斐あって、介護費用や入院費用が節約できたので、父親の財産を処分せずに済んだ』などというような事情でもなければ、なかなか思いどおりに『寄与分』を認めてはくれないのです。
また、『親の仕事を長年にわたり手伝っていたとはいえ、その間、それ相応の給料は貰っていたのであるから、親のために働いた分は、ちゃんと回収できているのではないですか』という具合に評価されがちです。
とくに、親の仕事(家業)を手伝っているということで、特別に『親のセカンドハウスに住まわせてもらっていた』とか、『社宅という形式で親の会社名義でマンションを借りてもらっていた』など、仕事をする上での便宜を受けていたというような事情がある場合にはなおさら、思いどおりの『寄与分』の主張を認めてはもらえません。
通常の『療養看護』の域を超えて、故人の財産の維持・形成に『特別に寄与』したと評価されなければ、民法905条の2の寄与分を認めてもらえないのです。
一方、特定の相続人、例えば『お兄さんは、会社を辞めて独立するときに、特別に、お父さんからかなりの援助をうけたので、その相続分は自分たち弟や妹よりも少ないはずだ』とか、『お姉さんは、離婚して子どもを連れて実家に戻った後、長い間、生活費を入れることなく、お父さんの世話になり、子どもの進学資金などの養育費に至るまで、お父さんに援助してもらっていたのだから、相続分は少ないはずだ』など、いわゆる『特別受益』の主張も耳にします。確かに、公平を期するという意味で、相続法上には『特別受益の持ち戻し』という制度があります(民法903条)。
ですが、この主張もまた、すんなりと認めてもらえるわけではありません。
親が生前に、子どもたちの中の特定の誰かに援助をしてあげていたからといって、それがただちに民法903条にいう『被相続人(遺産を残して亡くなった人)から、遺贈を受け、又は、婚姻若しくは養子縁組のために若しくは生計の資本として贈与を受けた』ことに該当すると認めてもらえるわけではないのです。
一般的範囲内で親が子どもの世話をしたという程度では足りず、実質的に見て、相続財産の前渡しを受けたといえるような場合でなければなりません。
『寄与分』であれ『特別受益』であれ、相続人間の公平に関わる問題は、争いの種になりやすいものですが、感情論ではいっこうに解決しません。
それぞれの事案ごとに性質が異なるので、事案に応じて適宜適切に検討し、諸般の事情を考慮に入れて、解決策を探っていくことが肝要です。
相続問題には、容易に予測できないところがあり、問題を抱えておられるご遺族各位の認識や希望とは異なる方向へ進んでしまうことがあります。
しかし、翻って、『相続問題は一筋縄ではいかないものだから、しっかりと先を見据えて取り組もう!』と、自分なりに気持ちを整理して踏ん切りをつけ、『主張すべきことは主張するが、譲るべきところ譲ろう』という淡々とした態度で事にあたれば、必ず解決の道が開けます。
微力ながら、そのお手伝いを差し上げるというのが、当事務所のモットーでありスタンスでもあります。
神戸元町ハーバーサイド法律事務所の営業日・相談可能日
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- 土曜日・日曜日・祝日
- 備考
- 電話相談受付は21:00まで (休日)対応可能
特長
- 特長・強み
- 初回面談無料 / 電話相談可能 / 土日面談可能 / 18時以降面談可能
- 対応分野
- 遺言書 / 遺留分 / 遺産分割 / 生前贈与 / 紛争・争続 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 家族信託 / 相続手続き / 戸籍収集 / 事業承継
- 対応地域
- 兵庫県 大阪府 徳島県 岡山県 鳥取県
所属弁護士のご紹介
弁護士長濵 宏冶弁護士法務博士
- 経歴
-
【学歴】
関西大法科大学院卒業
【職歴】
■(株)日能研関西本部(約3年間)
・開発事業部(マーケティング)
・姫路校(生徒数約500名)マネージャー
■(株)LEC東京リーガルマインド大阪法律総合研究所(約7年間)
・第4法総研=行政書士試験対策課(教材作成、講座・ガイダンスの企画立案と実施)チームリーダー
・主任【収録】講師(法律科目全般・政経時事)
■(株)トラジャルウエスト(約3年間)
教育事業部顧問(講座企画立案及び契約大学への出張講義=関西大学や近畿大学等の私学)
■神戸学院大学法学部非常勤講師(4期=2年間)
憲法、民法、行政法の講義と単位の授与認定業務
現在は、弁護士業務と並行して、(株)学びと成長講座の契約講師として、全国約50の国公立大学に出向し、法律科目(主として憲法、民法、行政法)及び行政学/政治学の講義を担当しています。
過去に出向した大学として、北海道大学、秋田大学、弘前大学、東北大学、山形大学、福島大学、宇都宮大学、名古屋大学、徳島大学、香川大学、愛媛大学、高知大学、九州大学、鹿児島大学など。
遺産相続の料金表
遺産相続案件の解決事例
遺言
- 相談者の属性
- 匿名
- 相談内容
-
例えば、『持ち家は同居している長男に相続させたい」等のように、特定の遺産を特定の相続人に相続させることを希望される場合、他の相続人の遺留分を侵害しないように適切な遺産分配方法を検討するようアドバイスしております。
とくに、中小企業のオーナーが『特定の相続人に会社を承継させたい』と望まれる場合、『株式の相続』を円滑に行う方法や承継後の運転資金となるべき遺産の確保などについて、依頼者各位が置かれている状況に応じて、生前から財産を分配する方法なども含め、得策となるべき道を探っております。
また、子どもさんが数人おられる場合、例えば、『長女にだけ嫁入の際に新居購入の援助をしてあげたが、次女には、これといったことはしていない』であるとか、『長男にだけ大学進学や海外留学の援助をしたが、他の子どもたちには特別なことはしてあげていない』などの事情があるものの、相続については、援助をしてあげた長女や長男の相続分を、他の兄弟姉妹たちと同じにしてやりたいと望む場合や、自分の死後、遺産争いが起きることなく自分の意向に沿う結果となることを望んでいる場合に、どのような遺言をすればよいのか、今のうちから何をしておけばよいのか等々、それぞれの依頼人ごとに、それぞれの事情に応じて事件解決に尽力しています。
相続放棄
- 相談者の属性
- 匿名
- 相談内容
-
単独で相続放棄される場合には、費用を節約するという意味で、ご自身で相続放棄の手続ができるように助言しております。
複数、とくに相続順位の異なる相続人の方々が一緒になって相続放棄を望まれる場合には、やや手続が複雑となりますので、当職が代理人弁護士として放棄の手続を代行することがあります。
例えば、故人に、かなりの債務があることが想定されるような場合、配偶者やお子さんたちはもちろん、故人の親御さんやご兄弟も相続放棄を望まれます。
しかし、いっせいに相続放棄をすることはできず、まずは配偶者と子どもの放棄が家裁に認められた後、その次に親御さん、そして兄弟姉妹という順番で放棄の手続を取ることが必要となります。
これには数ヶ月を要しますので、その間の対処の仕方、例えば、『遺産といっても、たいした価値はないだろうから、処分してもかまないだろう』などと安易に個人の財産を動かすと、『相続を承認したものとみなす』と扱われ、放棄できなくなる危険が出てきます。
そこで、適切な対処策や、例えば葬儀費用などの必要な費用の捻出についどうしたらよいのか等々の教示をおこない、安心して放棄の手続を進めることができるよう支援しております。
遺産分割
- 相談者の属性
- 匿名
- 相談内容
-
遺産分割について、遺族の間でもめて収拾がつかなくなると、解決までに長い時間を要することになるおそれがあります。
また、往々にして満足を得る結果にはならないことがあります。
内輪での『話合いによる解決』ができないとなると、家庭裁判所の助力を得て『遺産分割の調停ないし審判』という手続によって解決せざるを得なくなります。
大凡ですが、1ヶ月~2ヶ月に1度くらいのペースで家庭裁判所に出向くことになります。
解決までに要する時間は、事案ごとに区々です。
事案の内容、例えば、相続人の数や相続人の中に認知症などで成年後見人を付けなければならい人がいるのかどうか、争いの程度、遺産の多寡やその内訳等々、それぞれの相続案件ごとに異なる要素がありますので、半年程度で終結する事案もあれば、1年以上経ってもまだ解決しないという事案もあります。
それぞれの相続ごとににより事情が異なりますので、それぞれの解決の仕方も微妙に異なるのです。
また、それぞれの相続人ごとに、その心情や思惑もさまざまです。
『経済的利益を重視』される方もおられれば、『経済的利益よりも自分の希望や信念を優先』される方もおられます。
例えば、『愛着のある遺産については、なんとしてでも、そのまま現物で自分が相続したい』などです。
このように、それぞれの相続案件ごとに性質や相続人各位のお気持ちやご希望が異なりますので、当事務所では、しっかりと事情聴取をしたうえで、依頼人・相談者各位にあった解決策を模索し呈示しております。
『裁判所の世話にはなりたくない』とか、『喧嘩をしている兄弟と顔を合わせたくない。考えるだけで憂うつになる』など、『そのうちに何とかしなければ……』と想いつつも、ついつい相続問題を放置される方がおられます。
こういう場合はたいてい、あっという間に時間が経ち、喧嘩していた兄弟姉妹たちが、順次、他界し、気付くと、『子どもたちに祖父や祖母の相続問題が継承されてしまう』という大きな弊害が生じてしまうのです。
相続問題、とくに身内で争いがある場合には、心労多く、お辛いでしょうが、できるだけ早期に、解決に向けて動き出されることをお勧めします。