遺産相続に強い弁護士事務所
はじめまして、弁護士法人リーセット 代表弁護士の田中です。
この度は当ページをご覧いただきまして、ありがとうございます。弁護士法人リーセットでは設立以来、分野問わず多くの相続事案に携わって参りました。
弁護士が扱う分野は、相続・企業法務・交通事故・債務整理・離婚など様々ですが、どの分野においても、弁護士やスタッフが一丸となって業務を遂行しています。特に、依頼者の方との関係性を大切にし、丁寧に向き合い、不安や問題をなくしていただけるよう尽力しております。
弁護士事務所というと敷居が高いと感じる方が多いかもしれませんが、ご相談にお越しいただくことで、そのイメージを払拭していただけることと思います。依頼者の方に最善のリーガルサービスを提供するよう努めて参りますので、是非ご相談いただければ幸いです。
【料金体系】
※価格はすべて税込価格です。
■相談料
◆ご来所での相談
・30分無料
・それ以降:30分ごとに3,850円
・2回目以降:30分ごとに5,500円
◆電話での相談
・初回電話相談無料
■相続バックアッププラン
・3ヶ月分:5万5,000円(4回/月、30分/回)
■遺産分割(交渉・調停・審判)
◆遺産分割協議書作成
・11万円
◆着手金
・交渉:11万円
・調停:22万円(※6期日まで。超過分は1期日につき3万3,000円)
・訴訟:33万円(※6期日まで。超過分は1期日につき3万3,000円)
◆報酬金
・取得遺産額の11%
遺留分侵害額請求
◆着手金
・交渉:11万円
・調停:22万円(※6期日まで。超過分は1期日につき3万3,000円)
・訴訟:33万円(※6期日まで。超過分は1期日につき3万3,000円)
◆報酬金
・取得遺産額の11%
■遺言書
◆遺言書作成
〔定型の場合〕
・自筆証書遺言書:16万5,000円
・公正証書遺言:22万円
・公正証書遺言の証人:一人あたり 2万2,000円
〔非定型の場合〕
・300万円以下の場合:16万5,000円
・300万円を超え3,000万円以下の場合:1.1%+18万7,000円
・3,000万円を超え3億円以下の場合:0.33%+30万8,000円
・3億円を超える場合:0.11%+107万8,000円
・公正証書にする場合:上記金額に3万3,000円を加算
※定型の遺言書とは、当法律事務所が保有している遺言書の書式から大幅な修正をしないものをいいます。
※非定型の遺言書とは、弁護士による特別な調査・研究を必要とするものをいいます。
※特に複雑又は特殊な事情がある場合には、別途協議、お見積させていただくことがございます。
◆遺言執行
・遺産総額が300万円以下の場合:33万円
・遺産総額が300万円を超え3,000万円以下の場合:遺産総額の2.2%+26万4,000円
・遺産総額が3,000万円を超え3億円以下の場合:遺産総額の1.1%+59万4,000円
・遺産総額が3億円を超える場合:遺産総額の0.55%+224万4,000円
■相続人調査(戸籍収集)
・戸籍1通につき:3,300円
※上限5万5,000円
■法定相続情報一覧図の作成
・6万6,000円
※相続人調査(戸籍収集)の費用を含みます。
■相続財産調査(財産目録)
・11万円
※預金調査は5金融機関まで。超過分は1金融機関につき5,500円。
■名義変更
◆不動産の名義変更
・1件あたり:5万5,000円
◆預貯金・有価証券の名義変更
・1件あたり:3万3,000円
相続放棄
◆相続放棄
・相続人1人につき:5万5,000円
・追加1人様:2万2,000円
※相続放棄申述期間の3ヶ月を経過している場合は、11万円。
※相続放棄申述期間の伸長の申立を行う場合は、追加で3万円が必要となります。
◆相続放棄に関する照会
・3万3,000円
■限定承認
・着手金:33万円
・報酬金:残余財産の11%
相続問題のお悩みはぜひご相談ください
営業時間内09:30-18:30
弁護士法人リーセット
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- 定休日
- 土曜日・日曜日・祝日
- 備考
- ※事前予約で夜間・土日祝日の対応可
特長
- 特長・強み
- 初回面談無料 / 電話相談可能 / 土日面談可能 / 18時以降面談可能
- 対応分野
- 遺言書 / 遺留分 / 遺産分割 / 紛争・争続 / 相続財産調査 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 相続手続き
- 対応地域
- 全国
所属弁護士のご紹介
弁護士田中 克憲(たなか かつのり)弁護士
- 経歴
-
2011年 3月 関西大学法務大学院法務研究科卒業
2011年11月 最高裁判所司法研修所入所
2012年12月 最高裁判所司法研修所修了(65期)
2013年~ 某大阪法律事務所入所(大阪弁護士会所属)
2014年~ ルート法律事務所開設
2016年~ 弁護士法人リーセット 神戸事務所・名古屋事務所開設
弁護士宿谷 昌広(しゅくたに まさひろ)弁護士
- 経歴
-
関西大学第一高等学校 卒業
関西大学法学部法律学科 卒業
関西大学法科大学院 卒業
弁護士髙田 辰治(たかた たつじ)弁護士
- 経歴
-
洛星高等学校 卒業
京都大学法学部 卒業
京都大学法科大学院 卒業
遺産相続の料金表
遺産相続案件の解決事例
長期間関りが無かった被相続人に関する相続放棄の事案
- 相談者の属性
- 60代
- 女性
- 相談内容
-
【依頼の背景】
ご依頼者様が幼年時、両親が離婚。施設に預けられて以来、ご両親・ご親戚の方の顔や連絡先を知らないまま施設で育った。
何ら関りがないまま60年以上経った中、突然、今になって被相続人である叔父の代理人弁護士と名乗る者から相続人である旨の通知が届いた。驚いてどうしたらいいのか分からないとの事でのご相談。
【依頼人の主張】
①産まれてから一度も付き合いなく暮らしてきたので今更、関りたくない。何とか関わらずに終わりたい。
②叔父の遺産に何があるのかも全く分からず、借金を背負うようなこと避けたい。
- 解決内容
-
【サポートの流れ】
本件では、①ご依頼者様がご親戚の方と今更関わりたくないと言う強い気持ちをお持ちだったこと、②被相続人である叔父の相続財産に関して全容が掴みにくかった(被相続人の相続発生地が遠方なため相続財産に関する調査がしにくい・今まで一切関りが無かったため被相続人である叔父に財産があるのか否か・借金があるのか否かの見当もつかない状況だった)ことなどの事情がありました。
これらの事情からすれば、ご依頼者様の為に相続放棄をするのが一番良いと考えられましたので、相続放棄の申立を行いました。
【サポートの結果】
相続放棄には、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に相続放棄をする必要があるため、迅速に対応する必要があります。
3ヵ月の熟慮機関を過ぎてしまうと単純承認したものとみなされてしまいますので、相続放棄は時間との勝負になります。
ご依頼者様の場合、調査した結果ご親族の方が多く、それに比例して相続放棄申立の際に必要となる添付書類の数が多くなりましたので、申立までに少々時間が掛かりました。
しかし、弊所のノウハウもあり無事に相続放棄を完了。ご依頼者様に満足していただけました。
法定相続人以外の者に全てを遺贈する旨の遺言があり、遺言執行者がついている中での遺留分減殺請求を行った事案
- 相談者の属性
- 30代
- 男性
- 相談内容
-
【依頼の背景】
被相続人の死亡後、葬儀・法要等を行い、被相続人の子供3人で遺産分割をしようとしていたところ、遺贈の対象者および遺言執行者の弁護士から連絡があった。
葬儀代等を遺産の中から賄うつもりでいたが、自分たちに一切取り分がないのか。交渉・その他調停等も含め、全てを任せたいというご相談。
【依頼人の主張】
①遺言作成の日付が被相続人が体調を崩して以降のものであったので、遺言は無効なのではないか。
②仮に有効なものであったとしても、葬儀代などは遺産の中から賄ってもらいたい。
③自分たちが遺産の中からもらう事ができるものはもらいたい。
- 解決内容
-
【サポートの流れ】
まずは、遺言が有効なものであるかご依頼者から当時の被相続人のご様子を詳細に聴き取り、お持ちの資料を拝見、遺言執行者の弁護士が持っている資料を取付け、遺贈の相手方からも事情を聴き、資料をもらいました。結果的には、遺言は有効なものであると結論付けました(①)。
そこで、葬儀代等の必要な支出を遺産の中で賄っていただけるよう、遺贈の相手方と交渉をしました(②)。
さらに、遺留分を支払っていただけるよう当方で遺留分を計算し、遺留分減殺請求をしました(③)。
【サポートの結果】
遺言無効を基礎づける事実およびこれを証明するための証拠がほぼない状況であったため、遺言無効の証明はできませんでした(①)。
しかし、遺贈の相手方と粘り強く交渉。葬儀代等の必要な支出を遺産の中で賄うこととして、遺贈の相手方と合意することができました(②)。
さらに遺留分の計算に際しても、葬儀代等は遺産総額から控除しない状態を遺産総額として遺留分を算定。遺留分の支払を受ける事ができました(③)。
結果として、ご依頼者様が思っていたよりも迅速に、かつ想定よりも多く取り戻すことができました。
遠方に居住している相続人との間で遺産分割協議を行い、迅速に協議書を作成した事案
- 相談者の属性
- 70代
- 女性
- 相談内容
-
【依頼の背景】
ご依頼者様の夫が亡くなられたが、9人の相続人が遠方に居住しており、親族付き合いもないため、遺産分割協議をどのように進めていいかわからない。
各相続人との協議・交渉、遺産分割協議書の作成から相続財産の分配まで、全面的に任せたいとのことでご相談いただきました。
【依頼人の主張】
できるだけ自分のみが相続する形が望ましいが、不動産が自分に帰属するのであれば現金などは法定相続分に従って分割しても構わない。多少、遺産を各相続に多く分配することになっても早期に解決させたい。
- 解決内容
-
【サポートの流れ】
①相続人の範囲の調査・確定。
②相続財産の調査・確定。この時には相続税の問題があるので、税務面も踏まえて調査。
③分割方法に関するプランを複数用意し、確定した相続人に通知。
④事前に書面を送って各相続人に状況を理解してもらい、その上で相続人全員が都合のつく日を調整。一か所に集まってもらい協議・説得。
⑤協議の結果、決定されたプランに従い事前に用意していた遺産分割協議書に全員が署名・捺印。
⑥その協議書に基づいて遺産を振り分け
【サポートの結果】
税務面も含めきちんと調査・確定をしていたことから、相続人および遺産について争いが生じることはありませんでした(①②)。
さらに、分割プランを複数用意。専門用語を使わず簡易な言葉で説明した書面を事前に各相続人に通知していたことで、各相続人が自分で選択できる相続の形にどのようなものがあるのか、現在の状況・進捗を把握することができました(③④)。
これにより、実際に協議のために集まってもらった当日は、各相続人が自分が選択したいプランを検討できていました。あとはそれぞれが選択したプランをすり合わせ、メリットデメリットを説明しながら説得。揉めることなく不動産類は全てご依頼者様、現預金類については一部各相続人に分配するという形で解決できました(⑤⑥)。