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電話相談可能初回面談無料土日面談可能18時以降面談可能

西村隆志法律事務所

ご来所いただいた場合、初回の法律相談を1時間に限り無料で承っております。
大阪府大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング501号室

事前予約で夜間・土曜・日曜・祝祭日の法律相談も承ります

お客様の中には、平日の昼間は仕事をされておられ、法律相談をしたくてもなかなか行くことができない方もいらっしゃいます。

当事務所では、事前にお電話でご予約いただければ、平日の夜間はもちろんのこと、土曜・日曜・祝祭日の法律相談も承っております。またご来所が困難な場合、出張による法律相談も承ります。

詳しいことは、お電話にてお問い合わせ下さい。当事務所では、ご来所いただいた場合、初回の法律相談を1時間に限り無料で承っております。

法的なお悩みがありましたら、ご遠慮なく当事務所にお電話でご予約いただいた上でご来所ください。

【料金体系】
■法律相談
・初回:1時間無料
・2回目以降:30分5,500円

■遺言書作成
11万円〜

■遺産分割協議・調停
着手金:22万円〜

※費用は内容によって異なりますので、お問い合わせいただけますと幸いです。

相続問題のお悩みはぜひご相談ください

営業時間外09:00-18:00

西村隆志法律事務所
への相談はこちらから

\ 24時間受付中 /

Webで相談

\ 早期解決をご希望の方向け /

05075870747
「遺産相続弁護士ガイド」見たと
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西村隆志法律事務所の営業日・相談可能日

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※営業日・相談可能日が変更となる場合もございます。詳細はお問い合わせください。

受付時間

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09:00 - 18:00

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09:00 - 18:00

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定休日
土曜日・日曜日・祝日
備考
(休日)要相談

特長

特長・強み
初回面談無料 / 電話相談可能 / 土日面談可能 / 18時以降面談可能
対応分野
遺言書 / 遺留分 / 遺産分割 / 紛争・争続 / 相続財産調査 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 相続手続き
対応地域
大阪府 京都府 兵庫県 奈良県 和歌山県
※近畿圏以外は要相談

所属弁護士のご紹介

弁護士西村 隆志弁護士

経歴
◆経歴
同志社大学法学部政治学科卒業
北海道大学大学院法学研究科修士課程修了
同志社大学大学院司法研究科(法科大学院)修了
同志社大学大学院ビジネス研究科(経営大学院)修了(MBA)

◆資格
事業承継士
上級相続診断士
FBAAファミリービジネスアドバイザー資格認定プログラム修了
ファミリービジネスマネジメントコンサルタント など
その他

相続対策の駆け込み寺編『身近なエピソードから学ぶ 相続のはじめ方』(分担執筆)
借地借家・賃料実務研究会著『Q&A 地代・家賃と借地借家』(分担執筆)
福原哲晃監修・中小企業事業承継・実務研究会編『Q&A 中小企業事業承継のすべて』(分担執筆)
都市問題実務研究会編『Q&A 誰も書かなかった!事業用借地権のすべて〔全訂Ⅲ版〕-法律・契約・登記・税務・鑑定-』(分担執筆)ほか

遺産相続の料金表

事務所へのアクセス

住所
大阪府大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング501号室
最寄り駅
交通手段
大阪メトロ御堂筋線・京阪本線「淀屋橋駅」徒歩5分

遺産相続案件の解決事例

CASE01

全財産を弟に相続させるという内容の遺言書

相談者の属性
匿名
相談内容

ご相談者は、お亡くなりになられた父親の遺言書のコピーを持って来られて、父親が全財産を弟に相続させるという内容になっているので、何とかならないのだろうかと相談に来られました。なお、法定相続人は、ご相談者とその弟さんだけで、遺産は約1億円でした。

解決内容

遺言で全財産を相続された弟さんに対して、遺留分減殺請求の内容証明郵便を送付。交渉したところ、遺留分相当額の約2,500万円を取得することができました。

CASE02

遺産分割協議書を確認してほしい

相談者の属性
匿名
相談内容

相続財産を管理している相続人Aが、依頼した司法書士から遺産分割協議書にサインしてくれと言われている。法定相続分はもらえそうなのでそのままサインしようと考えているが、念のため遺産分割協議書を確認してほしいとの法律相談があった。

司法書士からの提案は、今ある預貯金や投資信託・不動産を全てAが相続したあと、各相続人の相続分をAがそれぞれに支払うというものであった。なお、親族関係に特に問題はないとのことであった。

解決内容

まず開示されている財産を調査し、かつ、開示されている以外の財産がないかを調査。被相続人(お亡くなりになった方)が生前に、相続人Aに多額の送金をしていることが判明。また、被相続人が受け取っていない保険金が残っていることなどが判明した。

協議の結果、相続人Aが受け取った贈与については特別受益として処理することとなった。(贈与額を相続財産に加えて相続額を計算するため、贈与を受けていない相続人の取り分が増える)

また、税理士や国税局に遺産分割協議書の内容を相談したところ、司法書士が作成したままの内容では相続税の他に贈与税も発生する可能性があったことから、その点も修正し遺産分割協議が成立した。相続人が複数いたため、依頼者が得られた増加額は数百万円であった。

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