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電話相談可能初回面談無料土日面談可能18時以降面談可能

弁護士法人四ツ橋総合法律事務所 大阪オフィス

他士業、葬儀会社とも業務提携を行っており、トータルで相談者様をサポートし解決に導きます。
大阪府大阪市西区京町堀1-4-22 肥後橋プラザビル2階

相続案件に注力している弁護士事務所

事務所開設以来、相続案件に注力し多くの案件を解決してきました。

2020年7月には、相続の初期段階でのお悩みを数多くいただいた経験から、できる限り容易な説明を心がけ「相続・遺産分割の手引き」を出版しました。

他士業、葬儀会社とも業務提携を行っており、トータルで相談者様をサポートし解決に導きます。

料金体系

表記はすべて税込価格です。

相談料

◆来所法律相談

  • 60分    :相談無料
  • 以降30分ごと:5,500円

◆出張法律相談

  • 1万1千円~

※出張場所等により異なります。 ※事前にお見積り致します。

遺産分割(交渉・調停・審判)

◆着手金 44万円(税込)~ ※事案の難易度(相続財産の額・種類、相続人の人数等)を考慮して算出致します。 ◆報酬金 得た経済的利益の額が、

  • 300万円以下の部分         :17.6%
  • 300万円を超え、3,000万円以下の部分:11%
  • 3,000万円を超え、3億円以下の部分 :6.6%
  • 3億円を超える部分         :4.4%

遺留分侵害額請求

◆着手金 44万円(税込)~ ※事案の難易度(相続財産の額・種類、相続人の人数等)を考慮して算出致します。 ◆報酬金 得た経済的利益の額が、

  • 300万円以下の部分         :17.6%
  • 300万円を超え、3,000万円以下の部分:11%
  • 3,000万円を超え、3億円以下の部分 :6.6%
  • 3億円を超える部分         :4.4%

遺言書作成

費用:11万円(税込)~ ※事案の難易度(相続財産の額・種類、相続人の人数等)を考慮して算出致します。 ※公正証書にする場合、上記手数料に金3万3千円を加算します。

遺言執行

◆着手金 11万円~(※最低額は11万円) ※事案の難易度(相続財産の額・種類、相続人の人数等)を考慮して算出致します。 ◆報酬金 遺産総額の2.2%(※最低額は22万円) ※着手金及び報酬金は、事件の内容により30%の範囲内で増減額することがあります。

相続放棄

相続放棄申立て:11万円~ ※相続人の人数等を考慮して算出致します。

遺産分割協議書の作成

11万円~ ※事案の難易度(相続財産の額・種類、相続人の人数等)を考慮して算出致します。

事業承継

33万円~ ※事案の難易度(相続財産の額・種類、相続人の人数等)を考慮して算出致します。

過去の相談事例

ケース1

【ご依頼の背景】

夫が亡くなり、その相続人は妻である依頼者と夫の前妻との間の子の二人でした。

前妻の子からは、夫が作成した依頼者へ全て相続させる旨の自筆証書遺言が他の文書の余白部に記載されたものであることから、その有効性が争われました。

さらに夫の預金口座から生前に引き出された約1,100万円は、依頼者が被相続人のためではなく自身のために引き出したものであり遺産に含まれるべきものであるとして、調停が申し立てられていました。

【依頼人の主張】

自筆証書遺言については有効である。また夫の預金口座から生前に引き出された金銭は、夫が自分で使うために引き出したものであり、依頼者自身は全く関与していない。

【サポートの流れ】

夫が作成した自筆証書遺言については、確かに他の文書の余白部に記載されたものではありましたが、全文が夫の自書であり、日付の記入や署名捺印もなされ、内容についても妻に全てを相続させるというもので何も問題はなく、遺言書の要件は全て満たしていると主張しました。

また夫の預金口座から生前に引き出された金銭については、医療記録や依頼者が作成していた日記から、預金口座から引き出された日については夫は退院しており、さらにゴルフや競馬など外出していたことから、全て夫が自分で使うために引き出したものであると主張しました。

【結果】

自筆証書遺言の有効性については、裁判所からも遺言書の要件に欠けるところはないとの指摘があり、相手方も有効性については争わないということになりました。これにより遺言書が有効であることを前提に、相手方からは遺留分減殺請求がなされました。

そして、その遺留分を計算する前提となる遺産については、相手方はあくまで夫の預金口座から生前に引き出された金銭についても含むと主張し、調停において合意に至る可能性が乏しかったため、調停は不成立となり、相手方は訴訟を提起しました。

その訴訟においても調停と同様に、夫の預金口座から生前に引き出された金銭を取得・使用したのが夫か依頼者かが争われましたが、夫が使用したことを推測できる証拠はある一方、依頼者が使用したことを基礎づけるような証拠は何もなかったことから、夫の預金口座から生前に引き出された金銭約1,100万円は遺産に含まないことを前提としての和解が成立しました。

ケース2

【ご依頼の背景】

父親の兄弟が妻子なく亡くなり、両親も既に亡くなっていたため、相続人は兄弟のみとなり、さらに亡くなっている兄弟もいたことから、その子らが代襲相続人となっていました。

依頼者は、父親の兄弟とはほとんど交流もなく、さらにその子となるとほとんど面識もない人もおり、中には住所や連絡先も全く不明という相続人もいました。相続人が13名と多数であったことから、自身で遺産分割協議を進めることは非常に困難であると考え、相談に来られました。

【依頼人の主張】

分割方法については、法定相続分にしたがった分割方法で問題ないので、できるだけ早期にまた負担も少ない方法で遺産分割協議を成立させてほしい。

【サポートの流れ】

住所連絡先が判明している相続人については、被相続人が亡くなったため遺産分割協議を行わなければならないところ、法定相続分にしたがって分割してよいかどうかを連絡しました。

住所連絡先が不明の相続人については、戸籍を収集し、そこから住所が判明した相続人に同様の連絡をしました。戸籍から判明した住所に連絡文を送付しても届かなかった相続人もいましたが、その相続人については携帯電話番号が判明していたため、その携帯電話番号から現住所を突き止めることができ、上記と同様の連絡をしました。

【結果】

住所調査等を行った結果、全ての相続人に対して、法定相続分にしたがって分割することに同意してもらえるかどうかを確認することができました。これにより、不在者財産管理人を選任する必要がなくなり、依頼者の負担が増大することを回避することができました。

弁護士からの連絡に対して、一部の相続人から、被相続人とは全く面識がないことから、自らの相続分は不要との意見がありました。そのため、不要との意見があった相続人については、何も相続しないこととし、各相続人の相続分についても調整を行いました。

そのような調整を行った相続分での遺産分割で同意できるかどうかについて、全相続人に最終的に確認したところ、全相続人の同意を得たことから、遺産分割協議書を作成することができました。

このように、調停・審判を行うことなく遺産分割協議が成立しましたので、調停・審判を行うよりも早期に解決することができましたし、また調停・審判を行うことによる依頼者の負担も回避することができました。

ケース3

【ご依頼の背景】

依頼者の自宅の土地建物の登記名義が亡くなった父親のままになっていました。

父親の相続人は長女、依頼者である次女、三女の子らでしたが、長女は幼少のころの病気により判断能力がないような状態でした。そのため、長女の世話をしていた相手方に不動産の名義を依頼者へと変更することへの協力を依頼しましたが、相手方からは協力するために多額の対価の支払いを求められ、協議が困難になっていました。

その後、長女が亡くなり、長女には配偶者も子もいなかったため、長女の相続人はいないものと考えて、不動産の名義変更の手続きを進めようとしたところ、長女が亡くなる直前に相手方との間で養子縁組をしていたことが発覚しました。

この養子縁組が有効となると、父の遺産について相手方も相続人になるところ、長女の判断能力がないと考えていたため、養子縁組の効力を争うということで弊所にご依頼いただきました。

【依頼人の主張】

長女が相手方とした養子縁組は無効であり、相手方は父の遺産について相続人ではない。

【サポートの流れ】

長女の判断能力について調査するため、医療機関にカルテの開示を請求しましたが、相手方の同意がない限りカルテの開示はできないとの回答でした。

しかしながら、親族から長女の判断能力はなかったとの証言を得ましたので、養子縁組の無効確認を求めて訴訟提起し、裁判所からの嘱託により長女のカルテを取得しました。そのカルテを確認すると、養子縁組をする以前から継続して長女の判断能力がないことを明らかに裏付ける記載があったことから、訴訟においてそれらを詳細に主張しました。

【結果】

訴訟の結果、第1審では養子縁組の無効を認める全面勝訴判決がなされました。

それに対して相手方が控訴したところ、第2審では、依頼者の希望は必ずしも養子縁組を無効にするということではなく、一切の経済的な負担がなく自宅の土地建物の登記名義を依頼者へと変更することであったことから、養子縁組自体は無効とはしないものの、依頼者の希望どおり、一切の経済的な負担がなく自宅の土地建物の登記名義を依頼者へ変更するという内容の和解が成立しました。

事務所概要

代表弁護士 植松 康太
所属団体 大阪弁護士会
事務所設立 2011年4月
弁護士 植松 康太
所属
  • 一般社団法人SDGs推進士業協会(代表理事)
  • 日本事業再生士協会
  • 関西大学校友会代議員
  • 関西大学経済人クラブ(幹事)
  • 大阪青年会議所(副理事長)
  • 大阪弁護士会
保有資格
  • 事業再生士補(ATP)
  • 事業再生アドバイザー(TAA)
  • 事業承継アドバイザー
  • 「2030SDGs」公認ファシリテーター
  • 宅建試験合格
講演歴
  • 令和2年1月24日 日本公認会計士協会 近畿会・京滋会・兵庫会 三会共催研修会(テーマ:SDGsとは何か?~Sustainable Development Goalsについて知る)
  • 令和元年10月25日 日本紡績協会 会員企業向けセミナー(テーマ:SDGsウォッシュと対策について)
  • 令和元年10月10日 関西大学 職員研修(テーマ:SDGsの現状及び大学における取組み推進について)
  • 令和元年6月3日 摂津市役所 職員研修(テーマ:SDGsの基礎知識と地方自治体の取組み)
  • 平成31年5月30日 大阪市立大学 学部講義 社会経済特講(テーマ:企業の社会的責任とコンプライアンス)
  • 平成31年3月17日 りそな総合研究所共催 府内電気設備商社(テーマ:中小企業におけるSDGsの取組み)
  • 平成31年1月23日 住之江区主催 区民・区役所職員対象セミナー(テーマ:SDGsの基礎知識)
  • 平成31年1月19日 りそな総合研究所共催 府内住宅販売会社(テーマ:SDGsの取組みと現状)
  • 平成30年12月12日 泉佐野市 職員研修(テーマ:SDGsの基礎知識と地方自治体の取組み)
  • 平成30年11月2日 経済産業省近畿経済産業局主催 「SDGs集中講座~CSRのその先へ~」(テーマ:SDGsウォッシュと対策)
  • 平成26年6月21日 阪急阪神ビルマネジメント株式会社 幹部職員研修(テーマ:賃貸借契約を巡る諸問題)
  • 平成25年2月22日 医療法人歓喜会辻外科リハビリテーション病院(テーマ:成年後見の基礎的知識と活用法)
  • 平成23年1月27日 特別養護老人ホーム摂津いやし園(テーマ:成年後見制度の基礎的知識と現状)
  • 平成22年12月8日 貝塚市社会福祉協議会(テーマ:成年後見制度の基礎的知識と諸問題)
弁護士 清水 雅紀
保有資格
  • マンション管理士
講演歴
  • 平成29年11月28日 士業団体主催の定例会(テーマ:交通事故のノウハウ)
  • 平成26年6月21日 阪急阪神ビルマネジメント株式会社 幹部職員研修(テーマ:賃貸借契約を巡る諸問題)
弁護士 高 一成
所属
  • 大阪弁護士会
  • 子どもの権利委員会
  • 労働問題特別委員会
  • 在日コリアン弁護士協会(LAZAK)
対応言語
  • 日本語
  • 韓国語

営業時間外00:00-23:59

弁護士法人四ツ橋総合法律事務所 大阪オフィス
への相談はこちらから

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Webで相談

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05075871383
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受付時間

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00:00 - 23:59

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定休日
なし
備考
24時間 新規相談受付
(定休日)なし

特長

特長・強み
初回面談無料 / 電話相談可能 / 土日面談可能 / 18時以降面談可能
対応分野
遺言書 / 遺留分 / 遺産分割 / 紛争・争続 / 相続財産調査 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 相続手続き
対応地域
大阪府 兵庫県 奈良県 滋賀県 和歌山県 京都府 東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 福岡県 愛知県 岡山県 広島県 宮城県 北海道

所属弁護士のご紹介

弁護士植松 康太弁護士

経歴
◆所属
一般社団法人SDGs推進士業協会(代表理事)
日本事業再生士協会
関西大学校友会代議員
関西大学経済人クラブ(幹事)
大阪青年会議所(副理事長)
大阪弁護士会

◆保有資格
事業再生士補(ATP)
事業再生アドバイザー(TAA)
事業承継アドバイザー
「2030SDGs」公認ファシリテーター
宅建試験合格
その他
◆講演歴
  • 令和2年1月24日 日本公認会計士協会 近畿会・京滋会・兵庫会 三会共催研修会(テーマ:SDGsとは何か?~Sustainable Development Goalsについて知る)
  • 令和元年10月25日 日本紡績協会 会員企業向けセミナー(テーマ:SDGsウォッシュと対策について)
  • 令和元年10月10日 関西大学 職員研修(テーマ:SDGsの現状及び大学における取組み推進について)
  • 令和元年6月3日 摂津市役所 職員研修(テーマ:SDGsの基礎知識と地方自治体の取組み)
  • 平成31年5月30日 大阪市立大学 学部講義 社会経済特講(テーマ:企業の社会的責任とコンプライアンス)
  • 平成31年3月17日 りそな総合研究所共催 府内電気設備商社(テーマ:中小企業におけるSDGsの取組み)
  • 平成31年1月23日 住之江区主催 区民・区役所職員対象セミナー(テーマ:SDGsの基礎知識)
  • 平成31年1月19日 りそな総合研究所共催 府内住宅販売会社(テーマ:SDGsの取組みと現状)
  • 平成30年12月12日 泉佐野市 職員研修(テーマ:SDGsの基礎知識と地方自治体の取組み)
  • 平成30年11月2日 経済産業省近畿経済産業局主催 「SDGs集中講座~CSRのその先へ~」(テーマ:SDGsウォッシュと対策)
  • 平成26年6月21日 阪急阪神ビルマネジメント株式会社 幹部職員研修(テーマ:賃貸借契約を巡る諸問題)
  • 平成25年2月22日 医療法人歓喜会辻外科リハビリテーション病院(テーマ:成年後見の基礎的知識と活用法)
  • 平成23年1月27日 特別養護老人ホーム摂津いやし園(テーマ:成年後見制度の基礎的知識と現状)
  • 平成22年12月8日 貝塚市社会福祉協議会(テーマ:成年後見制度の基礎的知識と諸問題)

弁護士清水 雅紀弁護士

経歴
◆保有資格
マンション管理士
その他
◆講演歴
  • 平成29年11月28日 士業団体主催の定例会(テーマ:交通事故のノウハウ)
  • 平成26年6月21日 阪急阪神ビルマネジメント株式会社 幹部職員研修(テーマ:賃貸借契約を巡る諸問題)

弁護士高 一成弁護士

経歴
◆所属
大阪弁護士会
子どもの権利委員会
労働問題特別委員会
在日コリアン弁護士協会(LAZAK)

◆対応言語
日本語
韓国語

遺産相続の料金表

事務所へのアクセス

住所
大阪府大阪市西区京町堀1-4-22 肥後橋プラザビル2階
最寄り駅
交通手段
「肥後橋駅」徒歩3分

遺産相続案件の解決事例

CASE01

自筆証書遺言の有効性と遺留分

相談者の属性
女性
相談内容

【ご依頼の背景】
夫が亡くなり、その相続人は妻である依頼者と夫の前妻との間の子の二人でした。

前妻の子からは、夫が作成した依頼者へ全て相続させる旨の自筆証書遺言が他の文書の余白部に記載されたものであることから、その有効性が争われました。

さらに夫の預金口座から生前に引き出された約1,100万円は、依頼者が被相続人のためではなく自身のために引き出したものであり遺産に含まれるべきものであるとして、調停が申し立てられていました。

【依頼人の主張】
自筆証書遺言については有効である。また夫の預金口座から生前に引き出された金銭は、夫が自分で使うために引き出したものであり、依頼者自身は全く関与していない。

解決内容

【サポートの流れ】
夫が作成した自筆証書遺言については、確かに他の文書の余白部に記載されたものではありましたが、全文が夫の自書であり、日付の記入や署名捺印もなされ、内容についても妻に全てを相続させるというもので何も問題はなく、遺言書の要件は全て満たしていると主張しました。

また夫の預金口座から生前に引き出された金銭については、医療記録や依頼者が作成していた日記から、預金口座から引き出された日については夫は退院しており、さらにゴルフや競馬など外出していたことから、全て夫が自分で使うために引き出したものであると主張しました。

【結果】
自筆証書遺言の有効性については、裁判所からも遺言書の要件に欠けるところはないとの指摘があり、相手方も有効性については争わないということになりました。これにより遺言書が有効であることを前提に、相手方からは遺留分減殺請求がなされました。

そして、その遺留分を計算する前提となる遺産については、相手方はあくまで夫の預金口座から生前に引き出された金銭についても含むと主張し、調停において合意に至る可能性が乏しかったため、調停は不成立となり、相手方は訴訟を提起しました。

その訴訟においても調停と同様に、夫の預金口座から生前に引き出された金銭を取得・使用したのが夫か依頼者かが争われましたが、夫が使用したことを推測できる証拠はある一方、依頼者が使用したことを基礎づけるような証拠は何もなかったことから、夫の預金口座から生前に引き出された金銭約1,100万円は遺産に含まないことを前提としての和解が成立しました。

CASE02

遺産分割協議を成立させたい

相談者の属性
匿名
相談内容

【ご依頼の背景】
父親の兄弟が妻子なく亡くなり、両親も既に亡くなっていたため、相続人は兄弟のみとなり、さらに亡くなっている兄弟もいたことから、その子らが代襲相続人となっていました。

依頼者は、父親の兄弟とはほとんど交流もなく、さらにその子となるとほとんど面識もない人もおり、中には住所や連絡先も全く不明という相続人もいました。相続人が13名と多数であったことから、自身で遺産分割協議を進めることは非常に困難であると考え、相談に来られました。

【依頼人の主張】
分割方法については、法定相続分にしたがった分割方法で問題ないので、できるだけ早期にまた負担も少ない方法で遺産分割協議を成立させてほしい。

解決内容

【サポートの流れ】
住所連絡先が判明している相続人については、被相続人が亡くなったため遺産分割協議を行わなければならないところ、法定相続分にしたがって分割してよいかどうかを連絡しました。

住所連絡先が不明の相続人については、戸籍を収集し、そこから住所が判明した相続人に同様の連絡をしました。戸籍から判明した住所に連絡文を送付しても届かなかった相続人もいましたが、その相続人については携帯電話番号が判明していたため、その携帯電話番号から現住所を突き止めることができ、上記と同様の連絡をしました。

【結果】
住所調査等を行った結果、全ての相続人に対して、法定相続分にしたがって分割することに同意してもらえるかどうかを確認することができました。これにより、不在者財産管理人を選任する必要がなくなり、依頼者の負担が増大することを回避することができました。

弁護士からの連絡に対して、一部の相続人から、被相続人とは全く面識がないことから、自らの相続分は不要との意見がありました。そのため、不要との意見があった相続人については、何も相続しないこととし、各相続人の相続分についても調整を行いました。

そのような調整を行った相続分での遺産分割で同意できるかどうかについて、全相続人に最終的に確認したところ、全相続人の同意を得たことから、遺産分割協議書を作成することができました。

このように、調停・審判を行うことなく遺産分割協議が成立しましたので、調停・審判を行うよりも早期に解決することができましたし、また調停・審判を行うことによる依頼者の負担も回避することができました。

CASE03

自宅の土地建物の登記名義

相談者の属性
女性
相談内容

【ご依頼の背景】
依頼者の自宅の土地建物の登記名義が亡くなった父親のままになっていました。

父親の相続人は長女、依頼者である次女、三女の子らでしたが、長女は幼少のころの病気により判断能力がないような状態でした。そのため、長女の世話をしていた相手方に不動産の名義を依頼者へと変更することへの協力を依頼しましたが、相手方からは協力するために多額の対価の支払いを求められ、協議が困難になっていました。

その後、長女が亡くなり、長女には配偶者も子もいなかったため、長女の相続人はいないものと考えて、不動産の名義変更の手続きを進めようとしたところ、長女が亡くなる直前に相手方との間で養子縁組をしていたことが発覚しました。

この養子縁組が有効となると、父の遺産について相手方も相続人になるところ、長女の判断能力がないと考えていたため、養子縁組の効力を争うということで弊所にご依頼いただきました。

【依頼人の主張】
長女が相手方とした養子縁組は無効であり、相手方は父の遺産について相続人ではない。

解決内容

【サポートの流れ】
長女の判断能力について調査するため、医療機関にカルテの開示を請求しましたが、相手方の同意がない限りカルテの開示はできないとの回答でした。

しかしながら、親族から長女の判断能力はなかったとの証言を得ましたので、養子縁組の無効確認を求めて訴訟提起し、裁判所からの嘱託により長女のカルテを取得しました。そのカルテを確認すると、養子縁組をする以前から継続して長女の判断能力がないことを明らかに裏付ける記載があったことから、訴訟においてそれらを詳細に主張しました。

【結果】
訴訟の結果、第1審では養子縁組の無効を認める全面勝訴判決がなされました。

それに対して相手方が控訴したところ、第2審では、依頼者の希望は必ずしも養子縁組を無効にするということではなく、一切の経済的な負担がなく自宅の土地建物の登記名義を依頼者へと変更することであったことから、養子縁組自体は無効とはしないものの、依頼者の希望どおり、一切の経済的な負担がなく自宅の土地建物の登記名義を依頼者へ変更するという内容の和解が成立しました。

初回面談無料の弁護士事務所

土日も相談できる弁護士事務所

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