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電話相談可能18時以降面談可能

弁護士法人愛知総合法律事務所 四日市事務所

【オンライン相談可】【事務所面談可】愛知総合法律事務所は、昭和53年に設立し、設立から40年を迎える老舗の弁護士事務所です。
三重県四日市市安島一丁目2番27号 ジェックSビル705号室

【オンライン相談可】【事務所面談可】愛知総合法律事務所は、昭和53年に設立し、設立から40年を迎える老舗の弁護士事務所です。

弁護士だけでなく、税理士、司法書士、社会保険労務士が在籍しており、ワンストップのリーガルサービスの提供を行っております。

相続の問題で、どんな解決が良いと思うかは、人それぞれ異なっているはずです。
お話をじっくりと伺い、解決の時に「依頼してよかった」と思っていただけるよう精一杯努めますので、お気軽にご相談ください。

四日市事務所は、近鉄四日市駅から徒歩1分の立地にあります。四日市市はもちろん、鈴鹿市、桑名市、亀山市、菰野町をはじめとする近隣のお客様からのご利用もお待ちしております。

料金体系
相談料
初回相談料無料/2回目以降30分ごとに5,500円(税込)
遺産分割事件/遺留分侵害額請求事件(請求する側)
着手金:11万円(税込)~
+調停・審判移行追加分それぞれ11万円(税込)
※相続人数・相続分・特別受益・寄与分等の事情により着手金が加算される場合があります。
報酬金:経済的利益に一定割合をかけた額となります
受任前に書面にて説明を行いますので、お気軽にご相談ください。
※遺留分侵害額請求事件(請求される側)は当事務所の民事事件の規定に従います。
遺言書作成
11万円~(税込)
※公正証書作成の場合には、3万3,000円(税込)追加
※証人としての公証役場への同行も含みます。
相続放棄
申述人1人あたり5万5,000円(税込)
※費用は内容により異なりますので、まずはご相談ください。

営業時間外09:30-17:30

弁護士法人愛知総合法律事務所 四日市事務所
への相談はこちらから

\ 24時間受付中 /

Webで相談

\ 早期解決をご希望の方向け /

05075867458
「遺産相続弁護士ガイド」見たと
お伝え下さい

弁護士法人愛知総合法律事務所 四日市事務所の営業日・相談可能日

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  • 18

  • 19

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※営業日・相談可能日が変更となる場合もございます。詳細はお問い合わせください。

受付時間

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09:30 - 17:30

09:30 - 17:30

09:30 - 17:30

09:30 - 17:30

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定休日
土曜日・日曜日・祝日
備考
事前予約の場合、18時以降相談可

特長

特長・強み
電話相談可能 / 18時以降面談可能
対応分野
遺言書 / 遺留分 / 遺産分割 / 生前贈与 / 紛争・争続 / 相続財産調査 / 相続税申告 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 家族信託 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 事業承継 / 相続税対策 / 相続人調査
対応地域
三重県

所属弁護士のご紹介

西村綾菜

弁護士西村綾菜弁護士三重弁護士会

経歴
愛知県立旭丘高校 卒業
慶應義塾大学法学部法律学科 卒業
早稲田大学大学院法務研究科 卒業
司法試験合格・司法研修所入所(72期)

遺産相続の料金表

事務所へのアクセス

住所
三重県四日市市安島一丁目2番27号 ジェックSビル705号室
最寄り駅
交通手段
近鉄四日市駅から徒歩1分

遺産相続案件の解決事例

CASE01

遺産分割審判で解決した事例

相談者の属性
男性
50代
相続人
相談内容

遺産分割審判で解決した事例

解決内容

遺産分割に非協力的な相続人がいたことから、特段争いがない依頼者も調停の相手方として、遺産分割調停が申し立てられました。遺産分割に非協力的な相続人は遺産分割調停においても非協力的であったため、審判に移行しました。 審判では、不動産は形式競売に、その他預金は相続人の1人がすべて相続し、各相続人に相続分に相当する代償金を支払う内容の審判がでて解決に至りました。

弁護士からのコメント

弁護士法人愛知総合法律事務所 四日市事務所

ポイントは、調停においてまったく話合いができない状況であったため、審判移行し、審判でも法定相続分に従って分けるという形通りの内容で解決しました。

CASE02

被相続人の遺産を死亡後に引き出していた事例

相談者の属性
男性
60代
相続人
相談内容

被相続人の遺産を死亡後に引き出していた事例

解決内容

まずは、被相続人死亡後に引き出した現金の額につき、金融機関に取引明細書を取り付けて調査。その後、遺産分割調停を申立ました。妻と子との間の協議により、妻が引き出した現金の内の一部を支払ってもらう合意をすることができました。

弁護士からのコメント

弁護士法人愛知総合法律事務所 四日市事務所

ポイントは、被相続人の死亡前後の預金の多額の引き出しについて、被相続人の指示に基づくものであるかどうかは被相続人の死亡後には、判然としないことが多々あります。 指示に基づくものであったかを推測(検討)するためには、引き出し現金の使途は何なのかを丁寧に確認することが重要となります。

CASE03

疎遠な共同相続人と遺産分割協議をした事例

相談者の属性
女性
60代
相続人
相談内容

疎遠な共同相続人と遺産分割協議をした事例

解決内容

受任後、共同相続人の住所を調査し、判明後はそれぞれに対し経緯の説明と協議の申入れを行い、無事に遺産分割協議ができました。分割協議の段階から当事務所所属の司法書士と連携してその内容等を調整していたため、スムーズに名義変更を行うことができました。

弁護士からのコメント

弁護士法人愛知総合法律事務所 四日市事務所

ポイントは、共同相続人に疎遠な者がいる場合、そもそも居場所が分からなかったり、直接連絡をとることに抵抗がある場合も多いと思います。そのような場合には、弁護士を通じて協議することでスムーズに協議ができる場合があります。 また、ワンストップサービスを提供している当事務所では、本件のように遺産に不動産がある場合には、所属司法書士と早い段階から連携を始め、協議成立後、迅速かつ確実に登記手続をすることができます。

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