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任意後見監督人とは。任意後見契約の委任者と受任者が知っておくべき事

任意後見契約書を作成しても、任意後見受任者は後見事務を開始することはできません。

任意後見契約の効力を生じさせるためには、任意後見監督人が選任されなければなりません。

この記事では、任意後見監督人に関して、任意後見契約の委任者と受任者が知っておくべきことについて、わかりやすく説明します。

是非、参考にしてください。

[ご注意]
記事は、公開日(2019年9月25日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。

任意後見監督人とは?任意後見制度とは?

任意後見監督人とは、任意後見人の後見事務を監督する人のことです。

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分になると、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。

また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。

そこで、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、認知症等で判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自分で選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおきます。

そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督のもと、本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。

任意後見契約は、家庭裁判所が「任意後見監督人選任の審判」をしたときから、その効力が生じます。

つまり、任意後見受任者は、任意後見監督人が選任されるまでは、任意後見人ではなく、後見事務を行うことはできません。

(画像出典:法務省民事局「成年後見制度 成年後見登記」)

任意後見監督人の職務

任意後見監督人の職務は、任意後見人が任意後見契約の内容どおり、適正に仕事をしているかを、任意後見人から財産目録などを提出させるなどして、監督することです。

また、被後見人と任意後見人の利益が相反する法律行為を行うときに、任意後見監督人が被後見人を代理します。

任意後見監督人はその事務について家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所の監督を受けることになります。

任意後見監督人の候補者

任意後見監督人の選任を受けるためには、任意後見監督人選任申立を行わなければなりませんが、申立時に家庭裁判所に対して任意後見監督人の候補者を推薦することができます。

ただし、推薦した候補者が選任されるとは限りません。

家庭裁判所が、候補者が適任か適任であるかどうかを審理し、その結果、候補者が選任されない場合があります。

なお、任意後見監督人選任の審判については、不服の申立てはできません。

審判後に申立てを取り下げることもできません。

審判前については、家庭裁判所の許可があれば、申立てを取り下げることができますが、監督人の選任に関する不満を理由とした取下げは、本人の利益に配慮して,原則として許可されないと考えられます。

なお、任意後見監督人には、任意後見委任者(被後見人となる人)の親族等ではなく、第三者(弁護士、司法書士、社会福祉士、税理士等の専門職や法律、福祉に関わる法人など)が選ばれることが多くなっています。

また、任意後見受任者や、その近い親族(任意後見受任者の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹)は任意後見監督人にはなれません。任意後見委任者に対して訴訟をし、又はした者、破産者で復権していない者等も任意後見監督人にはなれません。

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任意後見監督人の報酬相場

任意後見監督人から報酬の請求があった場合は、家庭裁判所の判断により、被後見人の財産から報酬が支払われることになります。

後見人については親族が無償で受任するケースもありますが、後見監督人については前述のとおり基本的には第三者である専門家が選任されるため、報酬の請求はあると考えておいた方がよいでしょう。

報酬額は家庭裁判所によって判断されますが、相場としては、管理財産額が5000万円以下の場合には月額1万円~2万円、管理財産額が5000万円を超える場合には月額2万5000円~3万円です。

任意後見監督人選任申立

前述のとおり、任意後見契約の効力は、任意後見監督人が選任された時に生じます。

申立て先

任意後見監督人の選任を受けるためには、任意後見委任者の住所地の家庭裁判所に、任意後見監督人選任の申立てを行います管轄裁判所を調べたい方はこちら)。

選任の条件

申立てによって任意後見監督人が選任されるためには、次の2つの条件を満たしていなければなりません。

  • 任意後見契約が登記されていること
  • 精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害など)によって,任意後見委任者の判断能力が不十分な状況にあること

任意後見契約については「任意後見制度・任意後見契約とは。法定後見との違いを一覧表で解説!」をご参照ください。

申立人

申立てができるのは、次のいずれかに該当する人です。

  • 任意後見委任者
  • 任意後見委任者の配偶者
  • 任意後見委任者の四親等内の親族
  • 任意後見受任者

必要書類

申立てには、次の書類が必要です。

  • 申立書
  • 任意後見委任者の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 任意後見契約公正証書の写し
  • 任意後見委任者の成年後見等に関する登記事項証明書
  • 任意後見委任者の診断書
  • 任意後見委任者の財産に関する資料
  • 任意後見委任者以外が申し立てる場合には、申立書付票
  • 任意後見監督人の候補者がある場合には、その人の住民票又は戸籍附票
    ※候補者が法人の場合には、当該法人の商業登記簿謄本(全部事項証明書)

また、上記の書類以外にも、家庭裁判所が定める書式(財産目録、収支予定表、事情説明書等)の記入を求められることがあります。

以下、それぞれについて説明します。

申立書

申立書の書式と記入例について、それぞれ以下のリンクをご参照ください。

任意後見委任者の戸籍謄本(全部事項証明書)

戸籍謄本(全部事項証明書)は、本籍地の市区町村の役所で交付を受けることができます。

郵送で申請することもできるので、希望する場合は、申請方法を役所に問い合わせたり、自治体のウェブサイトで調べたりして申請するとよいでしょう。

なお、戸籍謄本は、戸籍事務がコンピュータ化されている自治体では、正確には戸籍全部事項証明書といいます。

任意後見契約公正証書の写し

任意後見契約公正証書を作成した時に交付された謄本があれば、それを使うとよいでしょう。

なければ、公正証書を作成した公証役場で再発行を受けることができます。

任意後見委任者の成年後見等に関する登記事項証明書

任意後見契約は、公証人の嘱託により、法務局で登記されることになります(任意後見契約の委任者や受任者が登記手続きする必要はありません)

成年後見等に関する登記事項証明書は、全国のどこの法務局・地方法務局でも交付を受けることができます。

全国の法務局・地方法務局の一覧は、以下の通りです。

  局名 所在地  窓口 電話番号
東京管内 東京法務局 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎 後見登録課 03-5213-1360
横浜地方法務局 横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎 戸籍課 045-641-7976
さいたま地方法務局 さいたま市中央区下落合5-12-1 さいたま第2法務総合庁舎 代表 048-851-1000
千葉地方法務局 千葉市中央区中央港1-11-3 戸籍課 043-302-1316
水戸地方法務局 水戸市三の丸1-1-42(駿優教育会館7階) 戸籍課 029-227-9916
宇都宮地方法務局 宇都宮市小幡2-1-11 戸籍課 028-623-0921
前橋地方法務局 前橋市大手町2-3-1 前橋地方合同庁舎 代表 027-221-4466
静岡地方法務局 静岡市葵区追手町9-50 静岡地方合同庁舎 代表 054-254-3555
甲府地方法務局 甲府市丸の内1-1-18 甲府合同庁舎 戸籍課 055-252-7176
長野地方法務局 長野市大字長野旭町1108 戸籍課 026-235-6629
新潟地方法務局 新潟市中央区西大畑町5191 新潟地方法務総合庁舎 戸籍課 025-222-1565
大阪管内 大阪法務局 大阪市中央区谷町2-1-17 大阪第2法務合同庁舎 2階 後見登記証明書発行窓口 代表 06-6942-1481
京都地方法務局 京都市上京区荒神口通河原町東入上生洲町197 戸籍課 075-231-0199
神戸地方法務局 神戸市中央区波止場町1-1 神戸第2地方合同庁舎 代表 078-392-1821
奈良地方法務局 奈良市高畑町552 代表 0742-23-5534
大津地方法務局 大津市京町3-1-1 代表 077-522-4671
和歌山地方法務局 和歌山市二番丁2 和歌山地方合同庁舎 代表 073-422-5131
名古屋管内 名古屋法務局 名古屋市中区三の丸2-2-1 名古屋合同庁舎第1号館 代表 052-952-8111
津地方法務局 津市丸之内26-8 津合同庁舎 戸籍課 059-228-4192
岐阜地方法務局 岐阜市金竜町5-13 岐阜合同庁舎 代表 058-245-3181
福井地方法務局 福井市春山1-1-54 福井春山合同庁舎 戸籍課 0776-22-4344
金沢地方法務局 金沢市新神田4-3-10 金沢新神田合同庁舎 戸籍課 076-292-7829
富山地方法務局 富山市牛島新町11-7 富山合同庁舎 戸籍課 076-441-6271
広島管内 広島法務局 広島市中区上八丁堀6-30 代表 082-228-5201
山口地方法務局 山口市中河原町6-16 山口地方合同庁舎2号館 代表 083-922-2295
岡山地方法務局 岡山市北区南方1-3-58 戸籍課 086-224-5659
鳥取地方法務局 鳥取市東町2-302 代表 0857-22-2191
松江地方法務局 松江市母衣町50 松江法務合同庁舎 戸籍課 0852-32-4230
福岡管内 福岡法務局 福岡市中央区舞鶴3-9-15 戸籍課 092-721-9334
佐賀地方法務局 佐賀市城内2-10-20 戸籍課 0952-26-2185
長崎地方法務局 長崎市万才町8-16 戸籍課 095-820-5953
大分地方法務局 大分市荷揚町7-5 大分法務総合庁舎 代表 097-532-3161
熊本地方法務局 熊本市中央区大江3-1-53 熊本第2合同庁舎 代表 096-364-2145
鹿児島地方法務局 鹿児島市鴨池新町1-2 戸籍課 099-259-0668
宮崎地方法務局 宮崎市別府町1-1 宮崎法務総合庁舎 戸籍課 0985-22-5250
那覇地方法務局 那覇市樋川1-15-15 戸籍課 098-854-7953
仙台管内 仙台法務局 仙台市青葉区春日町7-25 仙台第3法務総合庁舎 代表 022-225-5611
福島地方法務局 福島市霞町1-46 福島合同庁舎 戸籍課 024-534-1933
山形地方法務局 山形市緑町1-5-48 山形地方合同庁舎 戸籍課 023-625-1617
盛岡地方法務局 盛岡市盛岡駅西通1-9-15 盛岡第2合同庁舎 戸籍課 019-624-9856
秋田地方法務局 秋田市山王7-1-3 秋田合同庁舎 戸籍課 018-862-1129
青森地方法務局 青森市長島1-3-5 青森第2合同庁舎 戸籍課 017-776-9021
札幌管内 札幌法務局 札幌市北区北8条西2-1-1 札幌第1合同庁舎 代表 011-709-2311
函館地方法務局 函館市新川町25-18 函館地方合同庁舎 戸籍課 0138-23-9526
旭川地方法務局 旭川市宮前1条3-3-15 旭川合同庁舎 戸籍課 0166-38-1165
釧路地方法務局 釧路市幸町10-3 釧路合同庁舎 戸籍課 0154-31-5015
高松管内 高松法務局 高松市丸の内1-1 高松法務合同庁舎 代表 087-821-6191
徳島地方法務局 徳島市徳島町城内6-6 徳島地方合同庁舎 代表 088-622-4171
高知地方法務局 高知市栄田町2-2-10 高知よさこい咲都合同庁舎 戸籍課 088-822-3448
松山地方法務局 松山市宮田町188-6 松山地方合同庁舎 代表 089-932-0888

なお、交付申請は窓口のほか、郵送やオンラインで行う方法もあります。

郵送での交付を申請する場合は、上記の東京法務局の後見登録課宛てに申請します。

窓口または郵送での交付申請方法については、東京法務局ウェブサイトのこちらのページをご参照ください。

オンライン申請については、法務省ウェブサイトの「オンラインによる成年後見の登記事項証明書等の送付請求について」のページをご参照ください。

また、成年後見登記事項証明書については、こちらの記事「成年後見登記事項証明書とは。請求方法についてもわかりやすく説明!」に詳しく説明しています。併せてご参照ください。

任意後見委任者の診断書

診断書は医師に記入してもらなければなりません。

診察歴のある主治医に記入してもらうとよいでしょう。

この診断書は家庭裁判所の発行する書式でなければなりませんが、書式は医療機関にあるでしょうから、診断の際に持参する必要はないでしょう(念のため事前に医療機関に確認しておくとよいでしょう)。

診断料は、医療機関によって異なりますが、1万円前後のことが多いです。

また、家庭裁判所から、診断書に加えて鑑定書の提出を求められる場合があります。

その場合は、鑑定書の作成についても医療機関に依頼することになりますが、鑑定料は一般的に5万円~10万円ほどかかります。

任意後見委任者の財産に関する資料

不動産登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書)、預貯金及び有価証券の残高が分かる書類(通帳写し,残高証明書等)等が必要です。

申立書付票

任意後見委任者以外が申し立てる場合には、申立書付票が必要です。

委任者本が申し立てる場合には、不要です。

以下の書式をご利用ください。

申立書付票

候補者の住民票又は戸籍附票

任意後見監督人の候補者がある場合には、その人の住民票又は戸籍附票が必要です。

住民票は住所地の市区町村の役所で、戸籍の附票は本籍地の市区町村の役所で交付を受けることができます。

候補者が法人の場合には、当該法人の商業登記簿謄本(全部事項証明書)が必要です。

まとめ

以上、任意後見監督人について説明しました。

任意後見制度の利用にあたっては、弁護士に相談の上で進めることをお勧めします。

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この記事を書いた人

株式会社鎌倉新書 いい相続

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