弁護士監修記事
大阪家庭裁判所の相続放棄手続を公式HPよりもわかりやすく説明

大阪家庭裁判所(大阪家裁)のホームページを閲覧しても、申立書類の郵送先や電話番号、いくらの分の郵券(切手)を同封すればよいのか、手続案内の受け方等、どこに記載されているかわからなかったという声を耳にすることがあります。
そこで、この記事では、大阪家庭裁判所の相続放棄の手続きについて、弁護士がわかりやすく丁寧に説明します。
是非、参考にしてください。
[ご注意]
記事は、執筆日時点における法令等に基づき解説されています。
執筆後に法令の改正等があった場合、記事の内容が古くなってしまう場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをお勧めします。
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目次
相続放棄の手続きは、どこの家庭裁判所でも同じ
相続放棄の手続き(正しくは「相続放棄申述受理申立」といいます)は、どこの家庭裁判所でも基本的なところは同じです。
相続放棄の手続きについては「相続放棄手続きを自分で簡単に済ませて費用を節約するための全知識」をご参照ください。
家庭裁判所ごとに異なるのは、次のような点ぐらいです。
- 連絡用の郵便切手の額面と枚数
- 申立書類の郵送先(提出先)
- 手続案内の受け方
- 提出書類の還付申請書の書式
したがって、この記事では、以上のような点について、詳しく、そして、わかりやすく丁寧に説明していきます。
必要な郵便切手の額面と枚数
大阪家庭裁判所での相続放棄手続では、84円切手(82円切手+2円切手でも可)が5枚と、10円切手が5枚(合計470円分)が必要です。
本庁・支部の管轄区域と郵送提出の場合の宛先
相続放棄の手続きは、被相続人(亡くなった人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
大阪家庭裁判所は、大阪市にある本庁のほかに、堺支部及び岸和田支部があります。
それぞれの管轄区域と郵送提出の場合の宛先は下の表のとおりです。
管轄区域 | 本庁・支部 | 郵送提出の場合の宛先 | 電話番号 |
---|---|---|---|
大阪市、池田市、箕面市、豊能郡、豊中市、吹田市、茨木市、高槻市、三島郡、東大阪市、八尾市、枚方市、守口市、寝屋川市、大東市、門真市、四條畷市、交野市、摂津市 | 本庁 | 郵便番号 540-0008 大阪市中央区大手前4-1-13 大阪家庭裁判所 受付係(家事事件係) | 06-6943-5745 |
堺市、高石市、大阪狭山市 富田林市、河内長野市、南河内郡、羽曳野市、松原市、柏原市、藤井寺市 | 堺支部 | 郵便番号 590-0078 大阪府堺市堺区南瓦町2-28 大阪家庭裁判所堺支部 訟廷事務室 | 072-223-8634 |
岸和田市、泉大津市、貝塚市、和泉市、泉北郡、泉佐野市、泉南市、阪南市、泉南郡 | 岸和田支部 | 郵便番号 596-0042 大阪府岸和田市加守町4-27-2 大阪家庭裁判所岸和田支部 家事受付 | 072-441-6803 |
電話番号も記載しましたが、手続案内については、電話では答えてもらえず、来庁を求められることが多いです。
窓口での提出方法、手続案内
窓口提出の場合も、上記の「郵送提出の場合の宛先」と同じ場所に窓口があります。
窓口提出の場合は、来庁する手間がかかりますが、不明点をその場で確認できるという利点があります(混雑状況や質問内容によっては、その場で確認できない場合もあります)。
本庁
本庁の住所は、「大阪市中央区大手前4-1-13」(クリックすると地図を確認できます)です。
地下鉄谷町線・中央線谷町4丁目駅2番出口から東へ150mのところにあります。
相続放棄手続窓口である「受付係(家事事件係)」は1階にあります。
受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日及び年末年始を除く。)の午前9時30分から午前11時30分まで、午後1時から午後3時30分までです。
また、毎月第2、第4火曜日(1月の第2火曜日、4月の第2火曜日、8月の第2、4火曜日及び12月の第4火曜日を除く。)は、午後5時から午後6時30分までの時間も受付を行っています。
堺支部
堺支部の住所は、「大阪府堺市堺区南瓦町2-28」(クリックすると地図を確認できます)です。
南海高野線堺東駅から南西へ徒歩5分のところにあります。
相続放棄手続窓口である「訟廷事務室」は7階にあります。
受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日及び年末年始を除く。)の午前9時から午前11時まで、午後1時から午後3時30分までです。
岸和田支部
岸和田支部の住所は、「大阪府岸和田市加守町4-27-2」(クリックすると地図を確認できます)です。
南海本線春木駅から南東へ徒歩12分のところにあります。
相続放棄手続窓口である「家事受付」は3階にあります。
受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日及び年末年始を除く。)の午前9時30分から午前11時30分まで、午後1時から午後3時30分までです。
提出書類の還付申請書
戸籍謄本等の提出書類の還付を受けたい場合は、「提出書類の還付申請書」に必要事項を記入し、還付を受けたい書類のコピーと共に提出します。
相続放棄は専門家に依頼した方が手間がかからず確実
相続放棄の手続きは自分で行うこともできますが、弁護士又は司法書士に依頼することもでき、その方が、手間がかからず、かつ、確実です。
相続放棄は、申立書類を提出して終わりではなく、その後、送られてくる照会書・回答書に記入して返送しなければなりません。
また、相続放棄が認められない原因となるような事情がある場合は、家庭裁判所から呼び出しがかかったり、追加で資料の提出を求められることもあります。
弁護士や司法書士に依頼すると、このような手間がかかりません。
しかも、書類の書き方が悪くて相続放棄が認められなかったというようなリスクも回避することができます。
詳しくは「相続放棄手続きを弁護士に依頼するメリットと費用の相場を解説!」をご参照ください。
まとめ
以上、大阪家庭裁判所における相続放棄手続について説明しました。
相続放棄の手続きは自分でやることもできますが、弁護士又は司法書士に依頼することがお勧めです。
「面倒だな」と感じたら、弁護士又は司法書士に依頼することを検討するとよいでしょう。