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大阪家庭裁判所の相続放棄手続を公式HPよりもわかりやすく説明

「大阪家庭裁判所(大阪家裁)のホームページを閲覧しても、知りたい情報を探すためにあちこちの画面を見て大変だった…」そんな方も多いのではないでしょうか。

そこで遺産相続弁護士ガイドでは、大阪家庭裁判所(大阪家裁)で相続放棄手続きをおこないたい人のために、自分でもできるように、必要な情報を集めてわかりやすくまとめました。

是非参考にしてください。

大阪府で相続放棄に強い弁護士は「相続放棄に強い大阪府の弁護士一覧」をご参照ください。

相続放棄の手続きは、どこの家庭裁判所でも同じ

相続放棄の手続き(正しくは「相続放棄申述受理申立」といいます)は、どこの家庭裁判所でも基本的なところは同じです。

相続放棄の手続きについては「相続放棄手続きを自分で簡単に済ませて費用を節約するための全知識」をご参照ください。

家庭裁判所ごとに異なるのは、次のような点ぐらいです。

  • 連絡用の郵便切手の額面と枚数
  • 申立書類の郵送先(提出先)
  • 手続案内の受け方
  • 提出書類の還付申請書の書式

したがって、この記事では、以上のような点について、詳しく、そして、わかりやすく丁寧に説明していきます。

相続放棄でお悩みなら
まず弁護士に相談することをおすすめします

必要な郵便切手の額面と枚数

大阪家庭裁判所での相続放棄手続では、84円切手(82円切手+2円切手でも可)が5枚と、10円切手が5枚(合計470円分)が必要です。

本庁・支部の管轄区域と郵送提出の場合の宛先

相続放棄の手続きは、被相続人(亡くなった人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。

大阪家庭裁判所は、大阪市にある本庁のほかに、堺支部及び岸和田支部があります。

それぞれの管轄区域と郵送提出の場合の宛先は下の表のとおりです。

管轄区域 本庁・支部 郵送提出の場合の宛先
大阪市 本庁 〒540-0008
大阪市中央区大手前4-1-13
大阪家庭裁判所 受付係(家事事件係)
池田市
箕面市
豊能町
能勢町
豊中市
吹田市
茨木市
高槻市
島本町
東大阪市
八尾市
枚方市
守口市
寝屋川市
大東市
門真市
四條畷市
交野市
摂津市
堺市 堺支部 〒590-0078
大阪府堺市堺区南瓦町2-28
大阪家庭裁判所堺支部 訟廷事務室
高石市
大阪狭山市
富田林市
河内長野市
河南町
太子町
千早赤阪村
羽曳野市
松原市
柏原市
藤井寺市
岸和田市 岸和田支部 〒596-0042
大阪府岸和田市加守町4-27-2
大阪家庭裁判所岸和田支部 家事受付
泉大津市
貝塚市
和泉市
忠岡町
泉佐野市
泉南市
阪南市
熊取町
田尻町
岬町

電話番号も記載しましたが、手続案内については、電話では答えてもらえず、来庁を求められることが多いです。

窓口での提出方法、手続案内

窓口提出の場合も、上記の「郵送提出の場合の宛先」と同じ場所に窓口があります。

窓口提出の場合は、来庁する手間がかかりますが、不明点をその場で確認できるという利点があります(混雑状況や質問内容によっては、その場で確認できない場合もあります)。

本庁

所在地 大阪市中央区大手前4-1-13
交通アクセス
【電車・バス】
地下鉄谷町線・中央線谷町4丁目駅2番出口から東へ150m
受付時間 9:30~11:30 13:15~15:30

※毎月第2、第4火曜日(1月の第2火曜日,4月の第2火曜日,8月の第2,4火曜日及び12月の第4火曜日を除く)は、17:00~18:30も受け付けています

休日 土日、祝祭日、年末年始

裁判所ホームページ「大阪家庭裁判所」を加工して遺産相続弁護士ガイド作成

堺支部

所在地 大阪府堺市堺区南瓦町2-28

交通アクセス
【電車・バス】
南海高野線堺東駅西口から徒歩5分 堺市役所西隣
受付時間 9:00~11:00 13:00~15:30
休日 土日、祝祭日、年末年始

裁判所ホームページ「大阪家庭裁判所 堺支部」を加工して遺産相続弁護士ガイド作成

岸和田支部

所在地 大阪府岸和田市加守町4-27-2

交通アクセス
【電車・バス】
南海本線春木駅から南東へ徒歩12分
受付時間 9:00~11:00 13:00~15:30
休日 土日、祝祭日、年末年始

裁判所ホームページ「大阪家庭裁判所 岸和田支部」を加工して遺産相続弁護士ガイド作成

提出書類の還付申請書

戸籍謄本等の提出書類の還付を受けたい場合は、「提出書類の還付申請書」に必要事項を記入し、還付を受けたい書類のコピーと共に提出します。

相続放棄は、申立書類を提出して終わりではなく、その後、送られてくる照会書・回答書に記入して返送しなければなりません。また、相続放棄が認められない原因となるような事情がある場合は、家庭裁判所から呼び出しがかかったり、追加で資料の提出を求められることもあります。

このような手間を回避したいと考える人も多いのではないでしょうか。

相続放棄の手続きをおこなえるのは、弁護士と司法書士です。

自分でおこなうのが困難と思ったときは、専門家に依頼するという選択肢もあります。

相続放棄でお悩みの方は
まずは弁護士にご相談ください

この記事を書いた人

株式会社鎌倉新書 いい相続

相続専門のポータルサイト「いい相続」は、相続でお悩みの方に、全国の税理士・行政書士など相続に強い、経験豊富な専門家をお引き合わせするサービスです。
「遺産相続弁護士ガイド」では、遺産分割や相続手続に関する役立つ情報を「いい相続」編集スタッフがお届けしています。また「いい相続」では、相続に関連する有資格者の皆様に、監修のご協力をいただいています。
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