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預金がある場合の遺産分割協議書の書き方と銀行での相続手続き

預金の払い戻しなどの金融機関での手続きで、必要になる書類

遺産分割を終えたら、その内容を証明する「遺産分割協議書」を作成します。これは預貯金の払い戻しや、不動産登記などの相続手続きに必要となる大切なものです。

実際の相続手続きでは、遺産分割協議書のほかに戸籍謄本や印鑑証明書などをあわせて提出します。持参する書類は手続きごとに異なるので、事前に確認したほうが良いでしょう。書類ミスがあると再提出になります。

「自分で書類を揃えられるか心配…」という方は、行政書士などの専門家に依頼するのもおすすめ。遺産分割協議書の作成だけでなく、戸籍収集や提出代理まで行ってくれます。

この記事では、預貯金の相続手続きに必要な書類や、預金がある場合の遺産分割協議書の書き方について詳しく説明します。

これから遺産分割協議書を作成する方などは是非、参考にしてください。

相続問題でお悩みの方はまずは弁護士にご相談ください

[ご注意]
記事は、公開日(2019年2月6日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。

銀行での相続手続きに必要な書類

相続した預金を払い戻したり、預金の名義を変更するためには、銀行での相続手続きが必要です。

銀行での相続手続きには、ケースに応じて、様々な書類を提出しなければなりません。

銀行が間違った人に払い戻してしまっては大変なので、銀行が誰に払い戻せばよいか判断するために、ケースに応じて、必要な書類が異なるのです。

以下では、銀行での相続手続きに必要な書類について、次のケースごとに説明します。

  • 預金を取得する人が遺言によって決まっている場合
  • 遺産分割協議書がある場合
  • 遺産分割協議をしたが遺産分割協議書がない場合
  • 調停または審判によって預金を取得する人が決まっている場合

なお、厳密には、必要な書類は銀行よって多少異なります。

以下では、通常、必要となる書類について説明しますが、実際に手続する際は、預金のある銀行に必要書類を確認してください。

また、以下の説明の中で、「法定相続情報一覧図」というものが出てきますが、法定相続情報一覧図とは、法定相続人が誰で各法定相続人は被相続人とそれぞれどのような間柄なのかという情報を一覧化した図のことで、この写しを提出することによって、戸籍謄本類の代わりとすることができます。ただし、法定相続情報一覧図を作成するために戸籍謄本類が必要なため、いずれにせよ戸籍謄本類は収集しなければなりません(詳しくは「法定相続情報証明制度を利用すべき場合と利用すべきでない場合の基準」参照)。

このように、相続手続きには理解の難しい仕組みや制度がたくさんあります。正しく、そして不利益が出ないようにするために、ぜひ専門家に相談してみることをご検討ください。

相続問題でお悩みの方はまずは弁護士にご相談ください

預金を取得する人が遺言によって決まっている場合

まず、預金を取得する人が遺言によって決まっている場合について説明します。

遺言書があっても、預金を取得する人が遺言によって決まっているとは限りません。

誰にどの財産を承継させるか遺言書に記載されている場合もありますが、遺産を受け取る割合だけ指定されている場合もあるのです。

後者の場合は、実際に誰がどの財産を受け取るかは遺産分割協議によって決めることになります。

また、前者の場合でも、相続人全員の合意があれば、遺言の内容に従わずに、遺産分割協議によって誰がどの財産を承継するか決めることができます。

そのような場合は、遺言書があっても、遺言によって預金を取得する人が決まるわけではないので、後述する「遺産分割協議書がある場合」等の項目をご参照ください。

預金を取得する人が遺言によって決まっている場合、遺言執行者が選任されているかどうかによって必要な書類は異なります。

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きをする人のことです。

遺言執行者がいない場合は、相続人や受遺者(遺贈によって遺産をもらい受ける人)が手続きをします。

遺言執行者について詳しくは「遺言執行者とは?どんな場合に必要?遺言執行者の選び方と役割、報酬」をご参照ください。

遺言執行者が選任されている場合

遺言執行者が選任されている場合は、遺言執行者が手続きをします。

手続きには下表の書類が必要です。

必要になるケース入手先
被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本法定相続情報一覧図の写しがない場合本籍地の市区町村役場
遺言執行者の印鑑登録証明書必ず住所地の市区町村役場
遺言執行者の実印必ず自分
遺言書自筆証書遺言または秘密証書遺言の場合遺言者が保管した場所
検認済証明書自筆証書遺言または秘密証書遺言の場合被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
遺言公正証書謄本公正証書遺言の場合遺言が作成された公証役場
遺言執行者選任審判書謄本審判によって遺言執行者が選任された場合被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
相続に関する依頼書(名称は銀行によって異なる)必ず銀行で用紙を入手して自分で記入
印鑑届名義変更の場合(払戻の場合は不要)銀行で用紙を入手して自分で記入
通帳・証書・キャッシュカード類必ず自分

遺言執行者が選任されていない場合

遺言執行者が選任されていない場合は、相続人または受遺者が手続きをします。

手続きには下表の書類が必要です。

必要になるケース入手先
被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本法定相続情報一覧図の写しがない場合本籍地の市区町村役場
預金を取得する相続人または受遺者の印鑑登録証明書預金を取得する相続人または受遺者が成年の場合住所地の市区町村役場
預金を取得する相続人または受遺者の実印預金を取得する相続人または受遺者が成年の場合自分
預金を取得する相続人または受遺者の法定代理人の印鑑登録証明書預金を取得する相続人または受遺者が未成年の場合住所地の市区町村役場
預金を取得する相続人または受遺者の法定代理人の実印預金を取得する相続人または受遺者が未成年の場合自分
遺言書自筆証書遺言または秘密証書遺言の場合遺言者が保管した場所
検認済証明書自筆証書遺言または秘密証書遺言の場合被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
遺言公正証書謄本公正証書遺言の場合遺言が作成された公証役場
相続に関する依頼書(名称は銀行によって異なる)必ず銀行で用紙を入手して自分で記入
印鑑届名義変更の場合(払戻の場合は不要)銀行で用紙を入手して自分で記入
通帳・証書・キャッシュカード類必ず自分

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遺産分割協議書がある場合

遺産分割協議によって預金を取得する人が決まった場合で、遺産分割協議書を作成した場合は、預金の相続手続きに下表の書類が必要です。

必要になるケース入手先
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本法定相続情報一覧図の写しがない場合本籍地の市区町村役場
各相続人と被相続人との関係が確認できる戸籍抄本または戸籍謄本法定相続情報一覧図の写しがなく、かつ、被相続人の戸籍謄本で被相続人との関係が確認できない場合本籍地の市区町村役場
相続人全員(相続放棄した人を除く)の印鑑登録証明書(未成年者については法定代理人の印鑑登録証明書)必ず住所地の市区町村役場
手続者の実印必ず自分
遺産分割協議書(相続人全員(相続放棄した人を除く)の署名押印(実印))必ず自分
相続放棄申述受理証明書相続放棄をした人がいる場合被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
相続に関する依頼書(名称は銀行によって異なる)必ず銀行で用紙を入手して自分で記入
印鑑届名義変更の場合(払戻の場合は不要)銀行で用紙を入手して自分で記入
通帳・証書・キャッシュカード類必ず自分

遺産分割協議をしたが遺産分割協議書がない場合

遺産分割協議をしたからといって必ず遺産分割協議書を作成しなければならないわけではありません。

多くの銀行での相続手続きは遺産分割協議書がなくても可能です(銀行によっては必要な場合もあります)。

銀行での手続きの点だけなら遺産分割協議書がなくても問題ありませんが、遺産に不動産がある場合は登記の際に遺産分割協議書が必要ですし、また、相続人間における後々のトラブル予防のためにも、遺産分割協議書を作成することをお勧めします。

遺産分割協議書がない場合は、下表の書類が必要です。

必要になるケース入手先
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本法定相続情報一覧図の写しがない場合本籍地の市区町村役場
各相続人と被相続人との関係が確認できる戸籍抄本または戸籍謄本法定相続情報一覧図の写しがなく、かつ、被相続人の戸籍謄本で被相続人との関係が確認できない場合本籍地の市区町村役場
相続人全員(相続放棄した人を除く)の印鑑登録証明書(未成年者については法定代理人の印鑑登録証明書)必ず住所地の市区町村役場
相続放棄申述受理証明書相続放棄をした人がいる場合被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
手続者の実印必ず自分
相続に関する依頼書(名称は銀行によって異なる)必ず銀行で用紙を入手して自分で記入
印鑑届名義変更の場合(払戻の場合は不要)銀行で用紙を入手して自分で記入
通帳・証書・キャッシュカード類必ず自分

調停または審判によって預金を取得する人が決まった場合

遺産分割協議が調わない場合に、家庭裁判所での遺産分割調停や遺産分割審判によって決着をつけることがあります(「遺産分割調停前に知っておくべき調停を有利に進める方法と調停の流れ」参照)。

預金を取得する人が決まった場合は、下表の書類が必要です。

必要になるケース入手先
調停調書謄本調停によって預金を取得する人が決まった場合家庭裁判所
審判書謄本審判によって預金を取得する人が決まった場合家庭裁判所
審判確定証明書審判によって預金を取得する人が決まった場合で、かつ、審判書に確定表示がない場合住所地の市区町村役場
預金を取得する相続人または受遺者の印鑑登録証明書預金を取得する相続人または受遺者が成年の場合住所地の市区町村役場
預金を取得する相続人または受遺者の実印預金を取得する相続人または受遺者が成年の場合自分
預金を取得する相続人または受遺者の法定代理人の印鑑登録証明書預金を取得する相続人または受遺者が未成年の場合住所地の市区町村役場
預金を取得する相続人または受遺者の法定代理人の実印預金を取得する相続人または受遺者が未成年の場合自分
相続に関する依頼書(名称は銀行によって異なる)必ず銀行で用紙を入手して自分で記入
印鑑届名義変更の場合(払戻の場合は不要)銀行で用紙を入手して自分で記入
通帳・証書・キャッシュカード類必ず自分

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預金がある場合の遺産分割協議書の書き方

以上では、手続きの必要書類について説明してきましたが、多くの場合では、遺産分割協議によって、預金を誰が取得するのか決めることになるでしょうから、以下では、預金がある場合の遺産分割協議の書き方について説明します(遺産分割協議書については「遺産分割協議書のひな形をダウンロードして自分で簡単に作成する方法」も併せてご参照ください)。

遺産分割協議書に預金の金額は記載すべき?

預金の金額は遺産分割協議書に記載してもしなくてもどちらでも構いません。

金額を記載するメリットは、誰がどのくらいの遺産を取得したのかが遺産分割協議書上でわかりやすいということです。

この点について、主な遺産が現金と預貯金だけというような場合は預金の金額を記載する意味があるかもしれませんが、不動産や有価証券など、多岐に渡る場合は、すべての遺産について価額を記載するのかという話にもなりますし、預貯金だけ金額を記載することにあまり意味はないでしょう

反対にデメリットとしては、相続開始後に生じた利息や配当を誰が取得するのかについても遺産分割協議書に記載すべき等、遺産分割協議書を作成するうえで、気を付けなければならいことが増えるということが挙げられます。

金額を記載する場合は、銀行で残高証明書を取得して、正確な金額を記載しましょう。

書き方としては、以下のようなかたちになります(一例にすぎず、このとおりでなくても構いません)。

1.甲は、以下の遺産を取得する。

(1)預貯金

〇〇銀行〇〇支店

普通預金 口座番号〇〇〇〇〇〇

口座名義人 〇〇〇〇

残高○○○○円及び相続開始後に生じた利息その他の果実

一つの預金を一人で承継する場合の遺産分割協議書の書き方

一つの預金を一人で承継する場合の遺産分割協議書は、以下のようになります。

以下は、残高を記載していませんが、前述の通り、残高を記載しても構いません。

1.甲は、以下の遺産を取得する。

(1)預貯金

〇〇銀行〇〇支店

普通預金 口座番号〇〇〇〇〇〇

口座名義人 〇〇〇〇

~(中略)~

2.乙は、以下の遺産を取得する。

(1)預貯金

××銀行××支店

普通預金 口座番号××××××

口座名義人 〇〇〇〇

一つの預金を複数人で分割する場合の遺産分割協議書の書き方

次に、一つの預金を複数人で分割する場合、遺産分割協議書には、分割の内容と、分割の方法の両方を記載しておいた方がよいでしょう。

分割の内容とは、取得者が、それぞれいくらの割合で取得するのかということです。

例えば、「以下の遺産については、甲が10分の7、乙が10分の3の割合でそれぞれ取得する」というようなことです。

1円未満の端数が生じた場合はどうするのかという質問を受けることがあるので一応言及しておきますが、端数の取り扱いについては当事者(その預金の取得者)で自由に決めて構いません。

揉めるようなことでもないので、端数の取り扱い方法について、わざわざ遺産分割協議書に記載することもないでしょう。

また、割合でなく金額で記載しても構いません。

金額で記載する場合は、相続開始後に生じた利息等を取得する人についても取り決めて、遺産分割協議書に記載しておくとよいでしょう。

次に、分割の方法について説明します。

預金を複数人で分割する場合、銀行が、それぞれの取得者の口座に、それぞれの取得分を入金してくれる場合もありますが、銀行によっては、このようなフローに対応していないことがあります。

その場合は、代表相続人(相続人代表者ともいいます)を定めて、銀行は預金の全額を代表相続人に引き渡し、代表相続人から他の取得者に分配するフローをとることになります。

銀行から各取得者に直接入金するフローを希望する場合は、事前に、銀行に対応しているかどうか確認しましょう。

代表相続人を設定するフローであれば、すべての銀行が対応しています。

それでは、代表相続人を設定して、一つの預金を複数人で分割する場合の遺産分割協議の記載例を紹介します。

1.以下の遺産については、甲が2分の1、乙が2分の1の割合で、それぞれ取得する。なお、甲は相続人を代表して以下の遺産の解約及び払戻し又は名義変更の手続きを行い、以下の遺産についての乙の取得分について、別途乙の指定する口座に振り込んで引き渡す。その振り込み必要な手数料は乙の負担とする。

(1)預貯金

〇〇銀行〇〇支店

普通預金 口座番号〇〇〇〇〇〇

口座名義人 〇〇〇〇

預金を一人が相続して代償分割する場合の遺産分割協議書の書き方

代償分割とは、遺産の分割に当たって共同相続人などのうちの一人または数人に相続財産を現物で取得させ、その現物を取得した人が他の共同相続人などに対して債務を負担する分割の方法をいいます(代償分割について詳しくは「代償分割により相続税を節税して贈与税も課税されないようにする方法」参照)。

代償分割は、通常は、不動産のような現物分割が困難な財産が遺産の多くを占める場合に行われますが、預貯金等の金融資産が多くを占める場合でも行われることがあります。

例えば、金融資産が多数の金融機関に分散して存在する場合、前述の代表相続人を指定する方法で行うと、代表相続人が金融機関ごとに他の取得者に対して分配しなければならず、代表相続人に大きな負担がかかってしまいます。

このような場合に代償分割の方式を採ることで、代表相続人の負担を軽減することができる場合があります。

なお、代償分割にしても、税制上不利になることはありません。

代償分割を行う場合は、遺産分割協議書にもその旨を記載した方がよいです。

その理由は次の2つです。

  • 万一代償金が支払われない場合には、遺産分割協議書を証拠して代償金の支払いを求めることができる
  • 代償金の支払いが税務署に贈与とみなされ、贈与税が課されることを避ける

記載例には、以下のようなかたちがあります。

1.甲は以下の預貯金を取得する。

(1)

〇〇銀行〇〇支店

普通預金 口座番号〇〇〇〇〇〇

口座名義人 〇〇〇〇

(2)

××銀行××支店

普通預金 口座番号××××××××

口座名義人 〇〇〇〇

(3)

△△信用金庫△△支店

普通預金 口座番号△△△△△△△△

口座名義人 〇〇〇〇

2.甲は前項の預貯金を取得する代償金として、乙に対し、金○○円を支払う。

遺産分割協議書のひな形ダウンロード

遺産分割協議書の雛形は以下のリンクからダウンロードしてご利用ください。

遺産分割協議書のひな形のダウンロード

まとめ

以上、預金がある場合の遺産分割協議書の書き方と銀行での相続手続きについて説明しました。

遺産分割協議書の書き方について不明な点は、弁護士、司法書士、行政書士等の専門家に相談するとよいでしょう。

遺産分割について相続人間で揉めている場合は弁護士に、単に書き方についてだけ相談したい場合は司法書士か行政書士に相談するとよいでしょう。

司法書士は登記の専門家なので、遺産に不動産がある場合は、登記についても併せて相談するとよいでしょう。

行政書士は、他の専門家に比べて安価に遺産分割協議書の作成代行を行ってくれる傾向があります(あくまで傾向であり、行政書士よりも安価に対応する司法書士もいます)。

いずれの専門家も、初回相談は無料で対応している場合が多いので、気軽に問い合わせてみるとよいでしょう。

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この記事を書いた人

株式会社鎌倉新書 いい相続

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