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身上監護とは。後見人になる前に知っておくべき後見人の職務とFAQ

身内に判断能力が不十分な人がいて、成年後見人になる可能性がある場合には、事前に成年後見人の職務について理解しておくべきでしょう。

成年後見人の職務は、財産管理と身上監護に分けられます。

このうち財産管理については文字通り財産の管理に他なりませんが、身上監護については、語感によって意味を推測しにくいのではないでしょうか?

そこで、この記事では身上監護について、わかりやすく丁寧に説明します。

身上監護に関するFAQ(よくある質問とその答え)についても紹介するので、是非、参考にしてください。

[ご注意]
記事は、公開日(2019年9月4日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。

身上監護とは?

「身上監護」とは、成年後見人が、成年被後見人の心身の状態や生活の状況に配慮して、被後見人の生活や健康、療養等に関する法律行為を行うことや、未成年者の法定代理人(親権者又は未成年後見人)が、未成年者の身体的及び精神的な成長を図るために監護・教育を行うことをいいます。

読み方は、「しんじょうかんご」です。

この記事では、成年被後見人の身上監護について取り扱います。未成年者については「未成年後見人とは?親権者がいなくなった場合に知っておくべき全知識」をご参照ください。

成年被後見人の身上監護には、例えば、成年被後見人の住居の確保及び生活環境の整備、施設等の入退所の契約、治療や入院等の手続などがあります。

なお、被後見人を直接に介護する行為や、親族として被後見人を見舞うために日々施設を訪問するような行為は、必ずしも後見人の職務ではありません(しかし、後見人がそのような行為をしても構いません)。医師等から求められる医療行為の同意も後見人の職務ではありません(これらは、親族に任せてください)。

身上の保護とは?

身上の保護は、身上監護と同じ意味です。

2016415日に公布され同年513日に施行された「成年後見制度の利用の促進に関する法律」の31項では、「身上監護」ではなく、「身上の保護」という言葉が使われています。

成年後見制度の利用の促進は、成年被後見人等が、成年被後見人等でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障されるべきこと、成年被後見人等の意思決定の支援が適切に行われるとともに、成年被後見人等の自発的意思が尊重されるべきこと及び成年被後見人等の財産の管理のみならず身上の保護が適切に行われるべきこと等の成年後見制度の理念を踏まえて行われるものとする。

従来の用語である「身上監護」ではなく、「身上の保護」を採用したのは、「監護」という用語が与えるパターナリスティック(押しつけるよう)な印象を払拭して、少しでも本人中心主義を志向したいとの意図に基づきます。

この趣旨には賛同するところではありますが、この記事では、基本的には一般に浸透している「身上監護」という語を用います。

財産管理も後見人の職務

成年後見人の日常の職務には、身上監護だけでなく、財産管理も含まれます。

監護は長期的になることが多いため、被後見人の財産からの支出は、当然ながら収支計画を立てて破綻しない範囲で行う必要があります。

そのため、後見人は、被後見人の財産管理も同時に行う必要があります。

後見人に就任したら、まず被後見人の財産目録を作成し、収入や支出については、都度きちんと記録をして、領収書等の書類を保管しておかなければなりません。

この際、本人の財産は、あくまで被後見人(及び本人に扶養されている人)のためだけに使用できるものですから、第三者(後見人を含む)のために使用したり、第三者に貸し付けをしたりすることもできません。

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身上監護と財産管理に関するFAQ

身上監護と財産管理に関して、よくある質問とその答えを紹介します。

後見人の身内に介護費用を支払ってもよい?

質問

被後見人の子が後見人に選任され、後見人の妻が被後見人の介護をしています。

このようなケースにおいて、後見人の妻に介護費用を支払うことは問題ないのでしょうか?

なお、後見人の妻に介護費用を支払うことについて、被後見人は了承しています。

答え

本人の介護のために契約を締結し、第三者に対し金銭を支出することについては、差し支えありません。

しかし、後見人の親族等、利害関係のある者については、実質的な利益相反のおそれがあります。

裁判所に相談するとともに、後見人と家計を同じくする者であれば、後見人が報酬付与の申立てをし、その中から支払うようにしてください。

なお、本人は能力が低下しておりますので、一般的に、了解しているというだけで許されることにはなりません。

同伴者の旅費を被後見人の財産から払ってもよい?

質問

被後見人を旅行に連れて行きます。

同伴者の旅行費用を被後見人の財産から支出してよろしいですか。

答え

同伴者が付添介護のための第三者であれば、通常は差し支えありません。

しかし、同伴者が後見人やその親族であれば、実質的な利益相反のおそれがあります。

旅行費用は、通常同伴者が利益を受けることになるので、許されない面があります。

後に裁判所から指摘を受けることのないよう、支出する場合には、相談してください。

同種の問題として、飲食費がありますが、これは通常許されません。

まとめ

以上、身上監護について説明しました。

不明な点は、司法書士や弁護士などの専門家に相談するとよいでしょう。

成年後見人は、司法書士や弁護士に依頼することもできます。

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まずは弁護士にご相談ください

この記事を書いた人

株式会社鎌倉新書 いい相続

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