検討リスト

検討リストから問い合わせ
      検討済みリストは空です

閲覧履歴

    履歴が登録されていません

検討リスト

検討リストから問い合わせ
      検討済みリストは空です

閲覧履歴

    履歴が登録されていません

相続時精算課税制度を選択しても相続放棄できるが相続税に注意!

相続時精算課税制度を選択しても相続放棄できるのでしょうか?

その場合、相続税はどうすればいいのでしょうか?

また、贈与によって弁済を受けられなくなった債権者から贈与の取消を請求されることはあるのでしょうか?

この記事では、以上のような相続時精算課税制度と相続放棄を巡る疑問を分かりやすく説明します。是非、参考にしてください。

なお、そもそも「相続時精算課税制度とは?」「相続放棄とは?」という点から知りたい方は、「相続時精算課税制度を迂闊に利用して大損しないために知るべきこと」と「財産放棄と相続放棄の違いを理解して財産放棄で損しないための全知識」をご参照ください。

[ご注意]
記事は、公開日(2020年5月22日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。

相続時精算課税制度を選択しても相続放棄できるが、相続放棄しても相続税がかかることがある

相続時精算課税制度を選択していても相続放棄することはできます。

ただし、相続放棄をしていても、相続時精算課税適用財産は相続税の課税対象となることに変わりはありません。

したがって、相続放棄をしたが相続税を納めなければならないということがありえます。

そのような場合における相続税の計算方法を設例を基に説明します。

例えば、Aさんは長男、二男、三男にそれぞれ2500万円ずつ贈与をし、長男、二男、三男のいずれもAさんからの贈与について相続時精算課税制度を選択したとします。

Aさんが亡くなった時、法定相続人は長男、二男、三男の3人で、Aんは債務超過の状態であったため、3人はいずれも相続放棄をしました。

このケースの場合、課税価格の合計額は「2500万円×3=7500万円」」となります。

なお、Aさんは債務超過の状態ですが、相続人全員が相続放棄して債務を負担していないので、課税価格の合計額を計算する際に、債務の金額を控除する(差し引く)ことはできません。

相続税の基礎控除額は「3000万円+600万円×3=4800万円」なので、課税遺産総額は「7500万円-4800万円=2700万円」となります。

法定相続分は3分の1ずつなので、法定相続分に応ずる取得金額は、「2700万円×1/3=900万円」ずつとなります。

法定相続分に応ずる取得金額が1000万円以下の場合の相続税の税率は10%なので、相続税の総額の基となる税額は「900万円×0.1=90万円」ずつとなり、相続税の総額は「90万円×3=270万円」となります。

あん分割合(各人の課税価格/課税価格の合計額)は、3人とも「2500万円÷7500万円=1/3」なので、各人の相続税額は、それぞれ「270万円×1/3=90万円」となります。

このように、相続時精算課税適用財産を加えた課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合は、通常、相続税がかかることになるので、ご注意ください。

なお、相続時精算課税適用者が相続放棄をした場合において被相続人(亡くなった人)の債務を弁済しても、相続税の課税価格の計算時に、弁済した金額を控除することはできないので、ご注意ください(つまり債務控除は出来ないということです。債務控除については「相続税の債務控除とは?控除できる債務についてわかりやすく説明」参照)。

ただし、葬式費用については控除することができます。

控除できる葬式費用の範囲については、「相続税の計算時に控除できる葬儀(葬式)費用の範囲を具体的に説明!」をご参照ください。

贈与が取り消され、財産を返還しなければならないことがある

贈与者と受贈者(贈与を受けた人)が、債権者を害すること(例えば、贈与者が弁済できなくなること)を知りながら贈与したような場合は、債権者は贈与の取消しを裁判所に請求することができます。

贈与が取り消されると、受贈者は贈与者に財産を返還しなければなりませんが、受贈者が亡くなっている場合は、その財産は相続財産となります。

被相続人の債権者は、亡くなった受贈者の相続人に被相続人の債務の弁済を求めることができます。

一旦、贈与された財産は、贈与の取消によって、受贈者のものではなく、相続財産となっているため、受贈者が相続放棄をしていても、他に相続人がいる場合は相続人から弁済を受けることができますし、相続人全員が相続を放棄しても、相続財産管理人によって弁済を受けることができます(相続財産管理人については「相続財産管理人を選任すべきケースほか相続財産管理人に関する全知識」参照)。

このことは、受贈者が相続時精算課税制度を選択したことの影響を受けません。

まとめ

以上、相続時精算課税制度を選択後に相続放棄する際の注意点について説明しました。

相続時精算課税制度や相続税の計算方法、相続税対策については税理士にご相談ください。

相続問題でお悩みの方は
まずは弁護士にご相談ください

この記事を書いた人

株式会社鎌倉新書 いい相続

相続専門のポータルサイト「いい相続」は、相続でお悩みの方に、全国の税理士・行政書士など相続に強い、経験豊富な専門家をお引き合わせするサービスです。
「遺産相続弁護士ガイド」では、遺産分割や相続手続に関する役立つ情報を「いい相続」編集スタッフがお届けしています。また「いい相続」では、相続に関連する有資格者の皆様に、監修のご協力をいただいています。
▶ いい相続とは
▶ 監修者紹介 | いい相続

ご希望の地域の専門家を探す

関連記事

double_arrow