相続放棄費用|弁護士/司法書士の代行費用の相場と自分で手続する費用
[ご注意]
記事は、公開日(2019年3月22日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。
そもそも相続放棄とは?
相続放棄とは、相続人が被相続人(亡くなった人)の権利や義務を一切承継しない選択をすることをいいます。 簡単にいうと、プラスの財産も借金等のマイナスの財産もどちらも相続しないということです。 プラスの財産だけ相続するということはできず、プラスの財産もマイナスの財産もひっくるめて相続しなければならないため、プラスの財産よりもマイナスの財産の大きい場合に相続してしまうと損をしてしまいますが、相続放棄することによってプラスの財産もマイナスの財産も相続しなくなります(マイナスの財産だけ放棄するということはできません)。 相続放棄をするには、家庭裁判所で、相続放棄の申述という手続きをしなければなりません。 相続債権者(被相続人の債権者)や他の相続人に相続放棄をする旨を伝えるだけでも相続分を放棄することはできますが、それでは相続債務(被相続人の債務)を免れることはできません。 この点について詳しくは「財産放棄と相続放棄の違いを理解して財産放棄で損しないための全知識」をご参照ください。 なお、この記事では、相続分の放棄でなく、家庭裁判所でする相続放棄の申述の手続きの費用について説明します。自分で手続する場合の費用
相続放棄を自分で行う場合には、必要な書類を集めるための費用と、家庭裁判所に納める費用が必要です。 以下では、申述人一人につき必要となる費用を紹介します。 必要な書類を集めるのにかかる費用は、主に、戸籍謄本や住民票を取得する費用です。 戸籍謄本の交付を役所に請求すると、1通あたり450~750円程度の費用がかかります。 また、亡くなった方の住民票の交付を役所に請求すると、300円程度の費用がかかります。 家庭裁判所で納める必要があるのは、800円の収入印紙と500円程度の郵便切手(裁判所によって多少金額が異なります)です。 このように、相続放棄を自分で行う場合にかかる費用は、合計で約2、000~5、000円程度です。相続放棄手続きを代行してくれる専門家
相続放棄に関する相談先や手続きの依頼先としては、弁護士と司法書士があります。 行政書士は、戸籍謄本等の必要書類の収集の代行をすることはできますが、相続放棄申述書の作成や、裁判所での手続きを代行することはできません。 弁護士に相談すべきケースは、相続放棄をすべきかどうかという点から相談したい場合や、相続放棄の申述が不受理となるおそれがある場合です。 相続債務に法外な金利が設定されていて過払い金が生じていたとか、交渉などで借金額を減額できる場合、結果として相続放棄をする必要がない場合もあります。 弁護士には、このような点も含めて相談することができます。 また、相続放棄の申述が不受理となるおそれがある場合は、相続放棄申述書や照会書に記載する内容によって、受理されるか不受理となるかが左右されるため、弁護士に依頼した方がよいでしょう。 一方、相続放棄の必要書類の用意や手続きの代行を依頼したいに留まる場合は、一般的に、弁護士よりも司法書士の方が安価に請けてくれるため、司法書士に相談することがお勧めです(安価に請けてくれる弁護士もいて、一概には言えませんが)。相続放棄手続きの代行費用の相場
司法書士に依頼をした場合の費用の相場は3~5万円程度、弁護士に依頼をした場合の費用は3~10万円程度です。この記事を書いた人
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