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相続放棄申述受理通知書とは?いつ届く?届かないこともあるの?

相続放棄の申述が受理されると、「相続放棄申述受理通知書」が届きます。

この記事では、「相続放棄申述受理通知書」に関する様々な疑問について、弁護士がわかりやすく説明します。

是非、参考にしてください。

相続放棄申述受理通知書とは?

相続放棄申述受理通知書は、相続人が家庭裁判所において相続放棄の手続きを行い、裁判所がこれを受理すると、家庭裁判所から相続放棄を行った人に送付される書類です。

相続放棄申述受理証明書との違い

相続放棄申述受理通知書と似ている書類に相続放棄申述受理証明書があります。

相続放棄申述受理証明書とは、ある方が相続放棄の申述を行い、家庭裁判所がこれを受理したということを証明する書類です。

相続放棄申述受理通知書は、相続放棄の手続きを行えば自動的に送付されますが、相続放棄申述受理証明書は、家庭裁判所に対して交付申請をしなければ発行されません

また、相続放棄申述受理通知書は1度しか発行されないのに対して、相続放棄申述受理証明書は、何度でも発行を求めることができるという違いがあります。

さらに、相続放棄申述受理通知書は、家庭裁判所から相続放棄の申述者に送付されるのに対し、相続放棄申述受理証明書は、相続放棄の申述者以外でも一定の利害関係がある者であれば、家庭裁判所にその発行を求めることができます。

なお、相続放棄申述受理通知書も相続放棄申述受理証明書も、相続放棄の申述が受理されたことを証明する書類であるという点は共通しています。

ただ、前記のとおり、相続放棄申述受理通知書は1度しか発行されないため、第三者に渡す必要がある場合には、相続放棄申述受理証明書の方が適しているといえます。

必要となる場合

相続放棄申述受理通知書は、主に、次の2ついずれかの目的のために必要となります。

  • 自分が相続放棄をしたことの証明のため
  • 自分以外の相続人が相続放棄をしたことの証明のため

以下、それぞれの証明が必要となるケースについて説明します。

自分が相続放棄をしたことの証明が必要となるケース

自分が相続放棄をしたことの証明は、主に、次のような場合に必要となります。

  • 相続放棄後に被相続人の債権者から債務の弁済を求められた場合
  • 被相続人の不動産の固定資産税や滞納していた税金の納税通知書が届いた場合

以下、それぞれの場合について説明します。

相続放棄後に被相続人の債権者から債務の弁済を求められた場合

亡くなった方(被相続人)に債務があったとしても、相続人が相続放棄をした場合は、これを支払う義務がなくなります。

相続放棄をしたにもかかわらず、相続債権者(被相続人の債権者)が、相続人に対して債務の弁済を求めてきたときには、相続人は、相続放棄申述受理通知書を提示し、相続を放棄したことを証明することで弁済を拒むことができます。

通常は、相続放棄申述受理通知書を提示するか、提出するとしてもコピーで十分ですが、原本の提出を求められる場合もあります。

相続放棄申述受理通知書は1通しか発行されないため、原本が複数必要になった場合は、相続放棄申述受理証明書を取得しなければなりません(取得方法については「相続放棄申述受理証明書の取得方法」参照)。

被相続人の不動産の固定資産税や滞納していた税金の納税通知書が届いた場合

被相続人が税金を滞納していた場合に、亡くなった後に法定相続人のところに納税通知書が届くことがあります。

また、不動産には固定資産税・都市計画税がかかりますが、この納税通知書も法定相続人に届くことがあります。

相続放棄をした場合は、これらの税金を納める義務はありませんが、役所に対して相続放棄をしたことを証明しなければなりません。

役所の窓口で相続放棄申述受理通知書を提示することで、相続放棄をしたことを証明することができます。なお、役所によっては、相続放棄申述受理証明書の提出が必要となる場合もあります。

自分以外の相続人が相続放棄をしたことの証明が必要となるケース

自分以外の相続人が相続放棄をしたことの証明は、主に、相続した預貯金の払い戻し、不動産の相続登記、自動車の移転登録のように、相続財産の取得するための手続きにおいて必要となります。

法定相続人の中に相続放棄をした人がいる場合は、相続手続の際にそのことを証明する書類の提出を求められます。

この場合も、通常は、相続放棄申述受理通知書のコピーで問題ないので、通知書のコピーを受理された申述者からもらっておくとよいでしょう。

通知書のコピーをもらえない場合は、相続放棄申述受理証明書を取得して対応します。

また、銀行では、通知書では不可で証明書の原本の提出を求められることもあります(取得方法については「相続放棄申述受理証明書の取得方法」参照)。

他の相続人が放棄したかどうかが不明な場合は、相続放棄の申述の有無を家庭裁判所に照会します(「相続放棄の申述の有無を家庭裁判所に照会する方法を説明!」参照)。

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いつ届く?

相続放棄申述受理通知書は、相続放棄照会書・回答書を送付してから、1週間~10日ほどで届くことが多いです。

相続放棄照会書・回答書とは、相続放棄申述受理申立をおこなった家庭裁判所から届く、申立に関する照会のための文書のことです(詳しくは「相続放棄照会書・回答書の書き方と来ない(届かない)場合の対処法」参照)。

相続放棄照会書・回答書は、相続放棄申述受理申立の後、12週間で届くことが多いです。

なお、相続放棄照会書・回答書が届かずに、相続放棄申述受理通知書が届く場合もあり、その場合は、申立て後、1週間~10日ほどで届くことが多いです。

届かない場合はどうすればよい?

待っていれば、必ず、受理か不受理のいずれかの通知書が届くはずですが、気になる場合は、申立てをした家庭裁判所に問い合わせるとよいでしょう。

問い合わせ先は、相続放棄照会書に記載されています。

不受理通知書が届いた場合はどうすればよい?

相続放棄の申述を受理しないことが決定されると、不受理通知書が届きます。

この決定に不服がある場合は、通知を受け取った日の翌日から2週間以内に高等裁判所に即時抗告を申し立てることができます。

即時抗告については、弁護士に相談するとよいでしょう。

もっとも、相続放棄の不受理決定については即時抗告で決定が覆る可能性は高くないので、受理されない可能性のある場合(相続開始から3か月を経過した後に相続放棄申述受理申立を行った場合、遺産の一部を処分した場合(お金を使った場合)等)は、申述書や照会書を提出する前に相続放棄に精通した弁護士に相談すると良いでしょう。

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この記事を書いた人

株式会社鎌倉新書 いい相続

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