相続財産管理人の弁護士費用(申立報酬と相続財産管理人報酬)
相続財産管理人選任申立を行う際に、弁護士費用がどのくらいかかるのか、という点が気になることでしょう。
以下、相続財産管理人に関する弁護士費用について弁護士がわかりやすく丁寧に説明します。
是非、参考にしてください。
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[ご注意]
記事は、公開日(2021年5月11日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。
相続財産管理人の弁護士費用には2種類ある
相続財産管理人の弁護士費用には、次の2種類があります。
- 相続財産管理人選任申立の代理報酬
- 相続財産管理人の弁護士報酬
以下、それぞれについて説明します。
相続財産管理人選任申立の代理報酬
相続財産管理人が必要な場合、被相続人(亡くなった人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、相続財産管理人選任申立を行います。
この申立手続は、次の3つのいずれかの方法を行うことができます。
- 申立人本人が自ら行う
- 弁護士が申立人を代理して手続きを行う
- 司法書士に申立書の作成や添付書類の収集を依頼した上で、申立人本人が申立手続を行う
弁護士や司法書士に依頼した場合は、別途費用がかかりますが、手間なく確実に手続きを進めることができるというメリットがあります。
弁護士と司法書士の違いは、弁護士は申立人を代理して手続きをできるのに対し、司法書士は書類の作成・収集を代行できますが、手続きを代理することはできません。簡単に言うと、弁護士の方が丸投げできるため手間がかからないということです。
報酬については、弁護士の方が司法書士よりも本人の代わりにできるが多いため、その分、多少高くなる傾向があります。
相場としては、弁護士が20万円以上、司法書士が10万円~20万円前後のところが多いようです。
弁護士報酬については、2008年11月に日本弁護士連合会が全国の弁護士に実施したアンケートの結果が参考になると思われるので、紹介します。
このアンケートは、相続財産管理人ではなく、成年後見人選任申立の報酬についてのものですので、必ずしも相続財産管理人選任申立ての報酬が同じ金額になるわけではありませんが、一つの参考にはなるかと思います。
このアンケートによると、成年後見人選任申立の弁護士報酬の分布は下の図表のようになっています。
報酬額 | 回答数 | 割合 |
---|---|---|
10万円前後 | 241 | 30.7% |
20万円前後 | 330 | 42.0% |
25万円前後 | 61 | 7.8% |
30万円前後 | 117 | 14.9% |
50万円前後 | 12 | 1.5% |
その他 | 24 | 3.1% |
合計 | 785 | 100.0% |
20万円前後を中心として、10万円前後から30万円前後まででほとんどあることが分かります。
相続財産管理人の弁護士報酬
相続財産管理人の報酬は、被相続人の親族が選任された場合は報酬がなく、弁護士又は司法書士が選任された場合は、管理の手間や難易度に応じて月額1万円から5万円ぐらいの報酬が、裁判所によって決められることが多いようです。
相続財産管理人の報酬は、相続財産の中から支払われます。
しかし、相続財産の価額が少ない場合は、家庭裁判所は申立人に予納金に納付を命じ、相続財産管理人への報酬は、その予納金から支払われます。
予納金の金額は、管理の手間や難易度等に応じて、数十万円から150万円くらいの金額を裁判所が決めます。
予納金が支払えない場合は、50万円を限度に、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助を受けられる可能性があります。
法テラスの民事法律扶助は、誰でも利用できるわけではなく、収入や資産が少ない方だけが利用できます。
利用基準については、法テラスのウェブサイトのこちらのページでご確認ください。
相続財産管理人候補者について
家庭裁判所は、相続財産管理人を選任する場合、被相続人の親族や、弁護士又は司法書士等の専門家から選任することになりますが、申立人が、家庭裁判所に対して、事前に、相続財産管理人の候補者を推薦することを認めている場合もあります。
相続財産管理人の選任は裁判所が行うため、必ずしも候補者がそのまま選任されるわけではありませんが、推薦を行う場合には、申立人がコミュニケーションの取りやすく信頼のおける人を候補者に据えることをお勧めします。
なお、相続財産管理人について詳しく知りたい方は、「相続財産管理人を選任すべきケースほか相続財産管理人に関する全知識」も併せてご参照ください。
この記事を書いた人
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