検討リスト

検討リストから問い合わせ
      検討済みリストは空です

閲覧履歴

    履歴が登録されていません

検討リスト

検討リストから問い合わせ
      検討済みリストは空です

閲覧履歴

    履歴が登録されていません

相続税の速算表を使って自分で税額を計算する方法《計算例付きで解説》

相続税の税額を計算する際は、速算表を用いると便利です。 この速算表、どうやって使えばいいのでしょうか? この記事では、相続税の速算表を用いて税額を計算する方法についてていねいに説明します。

[ご注意]
記事は、公開日(2020年7月29日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。

相続税の速算表

下の表が令和3年8月時点での相続税の速算表です。 【平成27年1月1日以後の場合】相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1000万円以下 10%
3000万円以下 15% 50万円
5000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円
引用:国税庁「No.4155 相続税の税率」 2014年(平成26年)1231日以前に開始した相続については、以下の記事の改正前の速算表をご利用ください。  

速算表を用いた相続税の計算方法

掃除相続控除で相続税を控除する方法 相続税額の算出方法は、各人が相続などで実際に取得した財産に直接税率を乗じるというものではありません。 正味の遺産額から基礎控除額を差し引いた残りの額を民法に定める相続分によりあん分した額に税率を乗じます。この場合、民法に定める相続分は基礎控除額を計算するときに用いる法定相続人の数に応じた相続分(法定相続分)により計算します。 ▼法定相続分について詳しく知りたい方へおすすめの記事▼ 実際の計算に当たっては、法定相続分によりあん分した法定相続分に応ずる取得金額を速算表に当てはめて計算し、算出された金額が相続税の総額の基となる税額となります。 それでは、設例を基に相続税を計算してみましょう。

計算例

法定相続人が子2人(AB)で、課税価格の合計額(正味の遺産総額)が1億円の事例に基づいて説明します。

①基礎控除

まず、速算表の前に、基礎控除を行います。 法定相続人が2人なので、基礎控除額は、3000万円+600万円×2人=4200万円となります(基礎控除額は【3000万円+600万円×法定相続人の数】で計算します)。 課税価格から基礎控除額を差し引いて、課税遺産総額を計算すると、1億円-4200万円=5800万円となります。

②法定相続分

定相続分は2分の1ずつなので、法定相続分に応ずる取得金額は、5800万円×122900万円ずつとなります。

➂速算表で税率を確認

2900万円は、速算表の「1000万円超3000万円以下」に該当するので、税率が15%で控除額が50万円となります。 これに基づいて、相続税総額の基となる各人の税額を算出すると、2900万円×15%-50万円=385万円ずつとなります。 そうすると、続税総額は、385万円+385万円=770万円であることが分かります。 このように、速算表を使えば、簡単に相続税総額を計算することができます。

④各人の納税額を計算

そして、各人の税額を計算するには、相続税の総額を、課税価格に応じて割り振ります。 例えば、1億円のうち、Aの取得分が6000万円で、Bの取得分が4000万円であったとします。 そうすると、Aの税額は、770万円×(6000万円/1億円)=462万円で、Bの税額は、770万円×(4000万円/1億円)=308万円となります。

まとめ

以上、相続税の速算表について計算しました。 相続税は、財産評価や遺産分割の方法によって、税額が大きく変わってくることが往々にしてあります。 知らずに損することがないよう、相続税申告の際は、相続税に精通した税理士に相談することを強くお勧めします。

この記事を書いた人

株式会社鎌倉新書 いい相続

相続専門のポータルサイト「いい相続」は、相続でお悩みの方に、全国の税理士・行政書士など相続に強い、経験豊富な専門家をお引き合わせするサービスです。
「遺産相続弁護士ガイド」では、遺産分割や相続手続に関する役立つ情報を「いい相続」編集スタッフがお届けしています。また「いい相続」では、相続に関連する有資格者の皆様に、監修のご協力をいただいています。
▶ いい相続とは
▶ 監修者紹介 | いい相続

ご希望の地域の専門家を探す

関連記事

double_arrow