相続税の速算表を使って自分で税額を計算する方法《計算例付きで解説》
[ご注意]
記事は、公開日(2020年7月29日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。
相続税の速算表
下の表が令和3年8月時点での相続税の速算表です。 【平成27年1月1日以後の場合】相続税の速算表法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1000万円以下 | 10% | - |
3000万円以下 | 15% | 50万円 |
5000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
速算表を用いた相続税の計算方法
相続税額の算出方法は、各人が相続などで実際に取得した財産に直接税率を乗じるというものではありません。 正味の遺産額から基礎控除額を差し引いた残りの額を民法に定める相続分によりあん分した額に税率を乗じます。この場合、民法に定める相続分は基礎控除額を計算するときに用いる法定相続人の数に応じた相続分(法定相続分)により計算します。 ▼法定相続分について詳しく知りたい方へおすすめの記事▼ 実際の計算に当たっては、法定相続分によりあん分した法定相続分に応ずる取得金額を速算表に当てはめて計算し、算出された金額が相続税の総額の基となる税額となります。 それでは、設例を基に相続税を計算してみましょう。計算例
法定相続人が子2人(AとB)で、課税価格の合計額(正味の遺産総額)が1億円の事例に基づいて説明します。①基礎控除
まず、速算表の前に、基礎控除を行います。 法定相続人が2人なので、基礎控除額は、3000万円+600万円×2人=4200万円となります(基礎控除額は【3000万円+600万円×法定相続人の数】で計算します)。 課税価格から基礎控除額を差し引いて、課税遺産総額を計算すると、1億円-4200万円=5800万円となります。②法定相続分
法定相続分は2分の1ずつなので、法定相続分に応ずる取得金額は、5800万円×1/2=2900万円ずつとなります。➂速算表で税率を確認
2900万円は、速算表の「1000万円超3000万円以下」に該当するので、税率が15%で控除額が50万円となります。 これに基づいて、相続税総額の基となる各人の税額を算出すると、2900万円×15%-50万円=385万円ずつとなります。 そうすると、相続税総額は、385万円+385万円=770万円であることが分かります。 このように、速算表を使えば、簡単に相続税総額を計算することができます。④各人の納税額を計算
そして、各人の税額を計算するには、相続税の総額を、課税価格に応じて割り振ります。 例えば、1億円のうち、Aの取得分が6000万円で、Bの取得分が4000万円であったとします。 そうすると、Aの税額は、770万円×(6000万円/1億円)=462万円で、Bの税額は、770万円×(4000万円/1億円)=308万円となります。まとめ
以上、相続税の速算表について計算しました。 相続税は、財産評価や遺産分割の方法によって、税額が大きく変わってくることが往々にしてあります。 知らずに損することがないよう、相続税申告の際は、相続税に精通した税理士に相談することを強くお勧めします。この記事を書いた人
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