tungsten
遺産相続弁護士ガイドでは
無料の電話相談を行っています。
相続でお悩みの方は、ぜひ一度、
専門家にご相談ください。
※当サイトは東証プライム上場・鎌倉新書が運営しています。
「相続税の計算って難しそう…。」
たしかに、
専門的な言葉や、いろんな特例や制度があって、ややこしい部分もたくさんあります。
しかし、税理士に依頼する前に、いったん自分でやってみたいと考える方もいるでしょう。
この記事では、相続税の計算方法について流れに沿ってステップごとにわかりやすく説明します。
また、相続税計算シミュレーションツールについてもご紹介します。
さらに、相続税の計算以前の準備として、相続財産の調査方法と評価方法についても説明します。
是非、参考にしてください。
[ご注意]
記事は、公開日(2019年3月7日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。
location_onご希望の地域から弁護士を探す
相続税の計算の流れ
相続税は、次の流れで計算します。
- 各人の課税価格を計算する
- 相続税の総額を計算する
- 各人ごとの相続税額を計算する
- 各人の納付税額を計算する
以下、この流れに沿ってステップごとに説明します。
各人の課税価格を計算する
まず、相続や遺贈及び相続時精算課税の適用を受ける贈与によって財産を取得した人ごとに、課税価格を計算します。
遺贈とは、遺言によって無償で自分の財産を与えることをいいます。
▼遺贈について詳しく知りたい方へおすすめの記事▼
相続時精算課税とは、一定の条件を満たすことで親や祖父母から贈与された財産の贈与税が2500万円まで非課税になって、その分、相続時に相続税として課税される制度です。
▼相続時精算課税について詳しく知りたい方へおすすめの記事▼
遺産相続弁護士ガイド
https://isansouzoku-guide.jp/souzokuji-seisan-kazei-seido
遺産相続弁護士ガイド
課税価格を計算するには、まず、各人の純資産価額を計算します。
純資産価額は次の式で計算することができます。
- A:相続又は遺贈により取得した財産の価額
- B:みなし相続等により取得した財産の価額
- C:非課税財産の価額
- D:相続時精算課税に係る贈与財産の価額
- E:債務及び葬式費用の価額
Aについて、相続又は遺贈により取得した財産には、次のような権利が含まれます。
- 不動産や動産の所有権や占有権などの物権
- 預金や貸付金、他人に何かをしてもらう権利などの債権、契約上の地位
- 著作権や特許権、商標権などの無体財産権
- 営業権のような法律上の根拠を有しない権利
具体的には、例えば主に次のようなものが含まれます。
- 土地
- 家屋
- 借地権
- 株式
- 預貯金
- 現金
- 貴金属
- 宝石
- 書画
- 骨とう
- 自動車
- 電話加入権
- 立木
- 金銭債権
なお、未登記の建物や、被相続人名義以外の家族名義・他人名義の預貯金等であっても、実質的に被相続人に帰属する財産は、Aに含まれます。
また、相続財産の調査方法、評価方法、評価額を減額できる特例等については後述します。
Bについて、みなし相続等により取得した財産とは、相続等により取得した財産ではないものの、相続等により取得した財産とみなして相続税の課税対象となる財産のことをいいます。
Bには、次のようなものが含まれます。
- 生命保険金
- 退職手当金
- 生命保険契約に関する権利
- 定期金に関する権利
- 保証期間付定期金に関する権利
- 契約に基づかない定期金に関する権利
- その他遺贈により取得したものとみなされるもの
- 相続又は遺贈により財産を取得しなかった相続時精算課税適用者の受贈財産
- 農地等の贈与者が死亡した場合の農地
Cについて、相続税の非課税財産には次のようなものが含まれます。
- 皇室経済法第7条の規定により皇位とともに皇嗣が受け継ぐ由緒ある物
- 墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの
- 一定の公益事業を行う者が取得した一定の公益事業用財産
- 条例による心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
- 相続人が取得した生命保険金等のうち一定の金額
- 相続人が取得した退職手当金等のうち一定の金額
- 相続税の申告書の提出期限までに国、地方公共団体、特定の公益法人又は認定特定非営利活動法人に贈与(寄附)した財産
「相続人が取得した生命保険金等のうち一定の金額」と「相続人が取得した退職手当金等のうち一定の金額」について、補足します。
生命保険金等や退職手当金等の受取人が相続人の場合に限り、一定の金額が非課税財産となります。
非課税財産となる限度額は、「500万円×法定相続人の数」で計算できます(法定相続人の数の数え方については基礎控除額の項目で説明します。)。
Dについて、相続時精算課税に係る贈与財産とは、相続時精算課税の適用を受ける贈与された財産のことです。
Eについて、ここでいう債務とは、被相続人(亡くなって財産を残す人)の残した債務のことで、次のようなものが含まれます。
- 借入金の返済義務
- 未払い金の支払い義務
- 賃貸人として賃借人に目的物を使用させる義務
- 他人の債務の保証債務
また、ここでいう葬式費用には、次のようなものが含まれます。
- 葬式や葬送に際し、又はこれらの前において、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用)
- 遺体や遺骨の回送にかかった費用
- 葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用(例えば、お通夜などにかかった費用)
- 葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
- 死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用
一方、次のような費用は含まれません。
- 香典返しのためにかかった費用
- 墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
- 初七日や法事などのためにかかった費用
純資産価額は赤字の場合は0円とします。
純資産価額が計算できたら、純資産価額に「相続開始前3年以内の贈与財産の価額」を加えると、各人の課税価格を計算できます。
「相続開始前3年以内の贈与財産の価額」とは、相続又は遺贈により財産を取得した相続人等が、相続開始前3年以内にその被相続人からの暦年課税に係る贈与によって取得した財産の価額をいいます。
なお、各人の課税価格について、千円未満は切り捨てます。
これまでをまとめる以下のようになります。
引用:国税庁「No.4152 相続税の計算」
相続税の総額を計算する
相続税の総額は、次のように計算します。
- 各人の課税価格を合計して、課税価格の合計額を計算します。
- 課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて、課税される遺産の総額を計算します。
- 課税遺産総額を、各法定相続人が民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各法定相続人の取得金額を計算します(千円未満切り捨て)。
- 各法定相続人の取得金額に税率を乗じて相続税の総額の基となる税額を算出します。
- 各法定相続人の算出税額を合計して相続税の総額を計算します。
2の基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
法定相続人のなかに養子がいる場合の法定相続人の数は、次のとおりとなります。
- 被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人までを法定相続人に含めます。
- 被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人までを法定相続人に含めます。
基礎控除額の計算方法については、以下の記事で詳しく説明しています。
以下は、
4の計算するための速算表です。
法定相続分に応ずる取得金額 |
税率 |
控除額 |
1000万円以下 |
10% |
- |
1000万円超3000万円以下 |
15% |
50万円 |
3000万円超5000万円以下 |
20% |
200万円 |
5000万円超1億円以下 |
30% |
700万円 |
1億円超2億円以下 |
40% |
1,700万円 |
2億円超3億円以下 |
45% |
2,700万円 |
3億円超6億円以下 |
50% |
4,200万円 |
6億円超 |
55% |
7,200万円 |
国税庁ウェブサイト「No.4155 相続税の税率」を加工して遺産相続弁護士ガイド作成
各人ごとの相続税額を計算する
相続税の総額を、財産を取得した人の課税価格に応じて割り振って、財産を取得した人ごとの税額を計算します。
相続税の総額 × 各人の課税価格 ÷ 課税価格の合計額 = 各相続人等の税額 |
各人の納付税額を計算する
各相続人等の税額から各種の税額控除額を差し引いた残りの額が各人の納付税額になります。
2割加算
ただし、財産を取得した人が被相続人の配偶者、父母、子供以外の者である場合、税額控除を差し引く前の相続税額にその20%相当額を加算した後、税額控除額を差し引きます。
なお、子供が被相続人の死亡以前に死亡しているときの孫(その子供の子)については、相続税額にその20%相当額を加算する必要はありませんが、子供が被相続人の死亡以前に死亡していない場合の被相続人の養子である孫については加算する必要があります。
2割加算について詳しくは以下の記事をご参照ください。
税額控除等
税額控除等の計算順序
各種の税額控除等は次の順序で計算します。
引用:国税庁「No.4152 相続税の計算」
相続時精算課税分の贈与税相当額を控除した結果、赤字の場合又は「0」のときには、医療法人持分税額控除額は「0」となります。
暦年課税分の贈与税額控除
暦年課税の場合は、原則としては、相続税はかかりません。
しかし、相続又は遺贈により財産を取得した者に対して、亡くなる前の3年間に行われた贈与は、相続税の計算に足し戻されるため、相続税が課されます。
既に贈与税を支払っている場合は、相続税も課されることとなり、贈与税と相続税の2重課税となってしまいます。そこで、相続税から既に支払った贈与税の金額を差し引いた金額を相続税として納めればよいこととなっています。
ただし、贈与税として支払った金額が、課されるべき相続税よりも大きかったとしても、差額の贈与税は還付されません。
ちなみに、住宅取得等資金の贈与の特例を利用しての贈与の場合は、亡くなる前3年以内の贈与であっても、贈与税非課税とされた金額については相続税も非課税となります。(足し戻しの計算は行なわれません。住宅取得等資金の贈与の特例についての詳細は以下の記事をご参照ください。
配偶者の税額軽減(配偶者控除)
配偶者の税額の軽減制度は、配偶者だけが利用できる制度です。
配偶者が遺産分割や遺贈により取得した遺産額から、配偶者の法定相続分か1億6000万円のいずれか大きい方の金額を差し引いて、残った金額にのみ課税するという制度です。
差し引く金額の方が大きい場合は、課税されません。
つまり、法定相続分の範囲内で遺産分割や遺贈を受ける分においては、配偶者は相続税が課されることはないのです。
法定相続分を超えて遺産を取得した場合にのみ、相続税が課される可能性が生じますが、それでも1億6000万円までは課税されないので、ほとんどの家庭では配偶者はまったく課税されないということになります。
配偶者控除を受けることができる配偶者は、相続開始の時点(被相続人が亡くなった時点)において、法律上婚姻関係にあった配偶者に限られます。
そのため、内縁関係にあった(事実婚状態にあった)事実上の配偶者や、被相続人が亡くなる前に離婚届を提出してしまった元配偶者は、仮に、遺言等によって財産を相続したとしても、この配偶者控除を利用することはできません。
逆に、法律上婚姻関係にあればよいので、別居しているとか、離婚調停中であるような場合でも、この配偶者控除の制度を利用することは可能です。
未成年者控除
未成年者の税額控除は、相続人が未成年者の場合に利用できる税の軽減制度です。
控除額は年齢によって異なり、年齢が低い方が控除額が大きくなるようになっています。
具体的には、次の式で計算できます。
例えば、相続時の年齢が満10歳だった場合は、次のように計算します。
6万円 ×(20 - 10)= 60万円
なお、計算に用いるのは、相続時の「満年齢」なので、10歳になったばかりでも、10歳11か月でも、同じ10歳として計算します。
控除額が相続税額よりも大きい場合は、差額をその未成年者の扶養義務者の相続税額から控除します。
なお、以前も未成年者の税額控除を受けている場合は、控除額が制限されることがあります。
障害者控除
障害者の税額控除は、相続人が85歳未満の障害者の場合に、相続税額から一定の控除額を差し引く制度です。
控除額は次の計算式で算出することができます。
なお、特別障害者(重度の障害のある方)の場合は、上式の「10万円」を「20万円」に変更して計算します。
控除額が相続税額よりも大きい場合は、差額をその障害者の扶養義務者の相続税額から控除します。
なお、以前も障害者の税額控除を受けている場合は、控除額が制限されることがあります。
相次相続控除
相次相続控除は、今回の相続開始前10年以内に、被相続人が相続や遺贈などによって財産を取得し相続税が課されていた場合に、その被相続人から相続や遺贈などによって財産を取得した人の相続税額から一定の金額を控除する制度です。
相次相続控除の額は、前回の相続において課税された相続税額のうち、1年につき10%の割合で逓減した金額です。
相次相続控除額は次の式で計算することができます。
A × C ÷(B - A)× D ÷ C ×(10 - E) ÷ 10 |
※ C ÷(B - A)が100/100を超えるときは、100/100とします。
- A:二次相続の被相続人の一次相続における相続税額
- B:二次相続の被相続人の一次相続における純資産価額
- C:二次相続における純資産価額の合計額
- D:二次相続における相次相続控除適用者の純資産価額
- E:一次相続の開始から二次相続の開始までの経過年数(端数切捨て)
▼相次相続控除について詳しく知りたい方へおすすめの記事▼
還付が受けられる場合
「各相続人等の納付すべき税額」が赤字の場合は還付を受けられることがあり、還付金額は以下のように計算します。
引用:国税庁「No.4152 相続税の計算」
相続税計算のケーススタディ
以上の流れで相続税を計算することができます。
わかりにくかったかと思いますので、単純化した事例に当てはめて説明します。
法定相続人が子2人(AとB)で、課税価格の合計額(正味の遺産総額)が1億円の事例に基づいて説明します。
まず、速算表の前に、基礎控除を行います。
法定相続人が2人なので、基礎控除額は、3000万円+600万円×2人=4200万円となります。
課税価格から基礎控除額を差し引いて、課税遺産総額を計算すると、1億円-4200万円=5800万円となります。
法定相続分は2分の1ずつなので、法定相続分に応ずる取得金額は、5800万円×1/2=2900万円ずつとなります。
2900万円は、速算表の「1000万円超3000万円以下」に該当するので、税率が15%で控除額が50万円となります。
法定相続分に応ずる取得金額 |
税率 |
控除額 |
1000万円以下 |
10% |
- |
1000万円超3000万円以下 |
15% |
50万円 |
3000万円超5000万円以下 |
20% |
200万円 |
5000万円超1億円以下 |
30% |
700万円 |
1億円超2億円以下 |
40% |
1,700万円 |
2億円超3億円以下 |
45% |
2,700万円 |
3億円超6億円以下 |
50% |
4,200万円 |
6億円超 |
55% |
7,200万円 |
国税庁ウェブサイト「No.4155 相続税の税率」を加工して遺産相続弁護士ガイド作成
これに基づいて、相続税総額の基となる各人の税額を算出すると、2900万円×15%-50万円=385万円ずつとなります。
そうすると、相続税総額は、385万円+385万円=770万円であることが分かります。
このように、
速算表を使えば、簡単に相続税総額を計算することができます。
そして、各人の税額を計算するには、相続税の総額を、課税価格に応じて割り振ります。
例えば、1億円のうち、Aの課税価格6000万円で、Bの課税価格が4000万円であったとします。
そうすると、Aの税額は、770万円×(6000万円/1億円)=462万円で、Bの税額は、770万円×(4000万円/1億円)=308万円となります。
相続税計算シミュレーションツールのご紹介
以上、相続税の計算方法について説明しましたが、複雑なケースでは、一般の方が自分で計算するのは難しいこともあるでしょう。
そのような場合は、
概算金額でよければ、相続税計算シミュレーションツールを使って計算することもできます。
相続財産の調査方法と評価方法
そもそも相続税の計算の前に、相続財産調査がまだ済んでいないという方に向けて、相続財産の調査方法について説明します。
相続財産の内容を把握するためには、相続財産の調査が必要です。
相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続財産は一度に確認する方法はなく、地道な調査が必要です。
以下では、相続財産の調査方法について、積極財産と消極財産に分けて説明します。
積極財産の調査方法
財産の種類によって次のような方法で調査を行います。
不動産
家にある権利証や固定資産税課税通知書(納付書)、市町村役場で発行してもらう名寄帳などから、被相続人がどこにどのような不動産を所有しているか調査します。
預貯金、有価証券、金融商品
通帳やキャッシュカード、銀行や証券会社からの郵便物などから、預貯金や有価証券を預けている金融機関を調査します。
また、近年ではネット上の銀行に口座等を保有している場合もあり、通帳やキャッシュカードが発行されていない場合もあるので、被相続人のメール等を確認することも大切です。
また、
銀行や証券会社で金融商品を保有している場合は、運用報告書等が届いている場合もあるので、確認してみるとよいでしょう。
株式の調査方法については以下の記事で詳しく説明しています。
動産
動産も相続の対象となります。
動産にはほとんど価値のないものも多いことから忘れがちですが、車や宝石、貴金属、美術品等、一定の価値を有するものもあるので、きちんと調査する必要があります。
消極財産の調査方法
信用情報の照会によって、金融機関からの借入額を調べることができます。
信用情報機関には以下の3つがあります。
- 株式会社日本信用情報機構(JICC)
- 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
- 一般社団法人全国銀行協会(JBA)の運営する全国銀行個人信用情報センター(KSC)
借入れがある場合は、借入先の金融機関が加盟する信用情報機関の信用情報に登録されます。
複数に加盟している場合は複数の信用情報機関に登録されますが、一つしか加盟していないこともあるので、3つすべての開示請求を行った方がよいでしょう。
上のリストのリンク先は、それぞれ、相続人による開示請求方法の説明ページです。
開示請求を行う際の参考にしてください。
また、他人の債務の保証債務については以下の記事をご参照ください。
相続財産の評価方法
相続財産の調査が済んだら、各相続財産の価額をいくらで計算するのか、相続財産を評価しなければなりません。
相続財産の評価方法については以下の記事で詳しく説明しています。
評価を減額できる特例等
相続財産の評価を減額できる特例等には、次のようなものがあります。
- 小規模宅地等の特例
- 地積規模の大きな宅地の評価
- いびつな土地の評価減
- 借地権の評価減
- 貸宅地の評価減
- 貸家建付地の評価減
- 私道、セットバックの評価減
- がけ地等を有する宅地の評価減
「小規模宅地等の特例」とは、亡くなった人の自宅の土地や、亡くなった人が事業に使っていた土地を相続する場合に、一定の条件を満たせば、相続税を計算する際の土地の評価額を最大8割引きにしてくれる制度です。
「地積規模の大きな宅地の評価」とは、地積(土地の面積)規模の大きな宅地(平たく言うと、広い宅地)を相続したり、土地の遺贈や贈与を受けた場合に、相続税や贈与税の税額を計算する際の基となる相続税評価額を減額する制度です。
そのほかの評価減の詳細については以下の記事で詳しく説明しています。
まとめ
以上、相続税の計算方法について説明しました。
理解が難しい部分については、相続税に精通した税理士に相談されるとよいでしょう。