弁護士監修記事
横浜家庭裁判所の相続放棄手続を公式HPよりもわかりやすく説明

横浜家庭裁判所(横浜家裁)のホームページを閲覧しても、申立書類の郵送先や電話番号、いくらの分の郵券(切手)を同封すればよいのか、手続案内の受け方等、どこに記載されているかわからなかったという声を耳にすることがあります。
そこで、この記事では、横浜家庭裁判所の相続放棄の手続きについて、弁護士がわかりやすく丁寧に説明します。
是非、参考にしてください。
[ご注意]
記事は、執筆日時点における法令等に基づき解説されています。
執筆後に法令の改正等があった場合、記事の内容が古くなってしまう場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをお勧めします。
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目次
相続放棄の手続きは、どこの家庭裁判所でも同じ
相続放棄の手続き(正しくは「相続放棄申述受理申立」といいます)は、どこの家庭裁判所でも基本的なところは同じです。
相続放棄の手続きについては「相続放棄手続きを自分で簡単に済ませて費用を節約するための全知識」をご参照ください。
家庭裁判所ごとに異なるのは、次のような点ぐらいです。
- 連絡用の郵便切手の額面と枚数
- 申立書類の郵送先(提出先)
- 手続案内の受け方
- 提出書類の還付申請書の書式
したがって、この記事では、以上のような点について、詳しく、そして、わかりやすく丁寧に説明していきます。
必要な郵便切手の額面と枚数
横浜家庭裁判所での相続放棄手続では、84円切手が5枚と、10円切手が5枚(合計470円分)が必要です。
本庁・支部の管轄区域と郵送提出の場合の宛先
相続放棄の手続きは、被相続人(亡くなった人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
横浜家庭裁判所は、横浜市にある本庁のほかに、川崎支部、相模原支部、横須賀支部及び小田原支部があります。
それぞれの管轄区域と郵送提出の場合の宛先は下の表のとおりです。
管轄区域 | 本庁・支部 | 郵送提出の場合の宛先 | 電話番号 |
---|---|---|---|
横浜市、鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、大和市、海老名市、綾瀬市、高座郡 | 本庁 | 郵便番号 231-8585 神奈川県横浜市中区寿町1-2 横浜家庭裁判所 家事訟廷事務室事件係 | 045-345-3463 |
川崎市 | 川崎支部 | 郵便番号 210-8537 神奈川県川崎市川崎区富士見1-1-3 横浜家庭裁判所川崎支部 家事受付係 | 044-222-1316 |
相模原市、座間市 | 相模原支部 | 郵便番号 252-0236 神奈川県相模原市中央区富士見6-10-1 横浜家庭裁判所相模原支部 家事受付係 | 042-755-8682 |
横須賀市、逗子市、三浦市、三浦郡 | 横須賀支部 | 郵便番号 238-8513 神奈川県横須賀市新港町1番地9 横浜家庭裁判所横須賀支部 家事受付係 | 046-812-4302 |
小田原市、平塚市、厚木市、伊勢原市、秦野市、南足柄市、愛甲郡、中郡、足柄上郡 | 小田原支部 | 郵便番号 250-0012 神奈川県小田原市本町1-7-9 横浜家庭裁判所小田原支部 家事受付係 | 0465-22-6747 |
電話番号も記載しましたが、手続案内については、電話では答えてもらえず、来庁を求められることが多いです。
窓口での提出方法、手続案内
窓口提出の場合も、上記の「郵送提出の場合の宛先」と同じ場所に窓口があります。
窓口提出の場合は、来庁する手間がかかりますが、不明点をその場で確認できるという利点があります。
手続案内については、費用は無料で予約も必要ありませんが,1件について概ね20分以内という制限があります。
本庁
本庁の住所は、「神奈川県横浜市中区寿町1-2」(クリックすると地図を確認できます)です。
JR京浜東北線(根岸線)石川町駅中華街出口(北口)から徒歩約5分のところにあります。
相続放棄手続窓口である「家事訟廷事務室事件係」は1階にあります。
受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日及び年末年始を除く。)の午前9時30分から午前11時30分までと午後1時から午後3時30分までです。
川崎支部
川崎支部の住所は、「神奈川県川崎市川崎区富士見1-1-3」(クリックすると地図を確認できます)です。
JR川崎駅から教育文化会館までバス約10分・徒歩1分、京浜急行川崎駅から徒歩約10分のところにあります。
相続放棄手続窓口である「家事受付」は3階にあります。
受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日及び年末年始を除く。)の日中ですが、詳細については、電話でご確認ください(044-222-1316)。
相模原支部
相模原支部の住所は、「神奈川県相模原市中央区富士見6-10-1」(クリックすると地図を確認できます)です。
JR相模原駅からウェルネスさがみはら前までバス約10分・徒歩1分のところにあります。
相続放棄手続窓口である「家事事件係」は4階にあります。
受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日及び年末年始を除く。)の日中ですが、詳細については、電話でご確認ください(042-755-8682)。
横須賀支部
横須賀支部の住所は、「神奈川県横須賀市新港町1番地9」(クリックすると地図を確認できます)です。
京浜急行線横須賀中央駅より徒歩8分のところにあります。
相続放棄手続窓口である「家事事件係」は2階にあります。
受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日及び年末年始を除く。)の日中ですが、詳細については、電話でご確認ください(042-812-4302)。
小田原支部
小田原支部の住所は、「神奈川県小田原市本町1-7-9」(クリックすると地図を確認できます)です。
JR東海道線,小田急電鉄,箱根登山鉄道「小田原駅」徒歩13分のところにあります。
相続放棄手続窓口である「家事事件係」は2階にあります。
受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日及び年末年始を除く。)の日中ですが、詳細については、電話でご確認ください(0465-22-6747)。
提出書類の原本返却申請書
戸籍謄本等の提出書類の原本の返却を受けたい場合は、「原本返却申請書」に必要事項を記入し、還付を受けたい書類のコピーと共に提出します。
相続放棄は専門家に依頼した方が手間がかからず確実
相続放棄の手続きは自分で行うこともできますが、弁護士又は司法書士に依頼することもでき、その方が、手間がかからず、かつ、確実です。
相続放棄は、申立書類を提出して終わりではなく、その後、送られてくる照会書・回答書に記入して返送しなければなりません。
また、相続放棄が認められない原因となるような事情がある場合は、家庭裁判所から呼び出しがかかったり、追加で資料の提出を求められることもあります。
弁護士や司法書士に依頼すると、このような手間がかかりません。
しかも、書類の書き方が悪くて相続放棄が認められなかったというようなリスクも回避することができます。
詳しくは「相続放棄手続きを弁護士に依頼するメリットと費用の相場を解説!」をご参照ください。
まとめ
以上、横浜家庭裁判所における相続放棄手続について説明しました。
相続放棄の手続きは自分でやることもできますが、弁護士又は司法書士に依頼することがお勧めです。
「面倒だな」と感じたら、弁護士又は司法書士に依頼することを検討するとよいでしょう。