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財産管理委任契約のメリット・デメリット、他の財産管理方法との比較

体の不調等で財産を自分で管理できなくなった場合に、財産の管理を家族や専門家に委ねるという選択肢があります。

以下では、財産管理委任契約について、わかりやすく丁寧に説明します。

是非、参考にしてください。

[ご注意]
記事は、公開日(2019年8月30日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。

財産管理委任契約とは?

財産管理委任契約とは、身体の不調等により外出等が困難となったときに、一定の法律行為(財産管理)を受任者に委任する契約で、「任意代理契約」ともよばれています。

財産管理委任契約では、財産管理のみならず生活上の事務についても契約対象とすることがあるので、「等」を付けて、「財産管理等委任契約」とよぶこともあります。

契約内容は、民法の委任規定に従い、比較的自由に定めることができますが、受任者に委任者のした法律行為(例えば、売買など)の取消権を付与することはできません。

管理を委任する財産やその財産についての代理権の範囲、管理方法などについて、委任者と受任者との間で細かく取り決めることができます。

例えば、預貯金を引き出して委任者のために必要な支払いをすることを契約内容に含めれば、受任者は、委任者のキャッシュカードを預かって預貯金を引き出して、委任者の公共料金の支払いなどをすることができます。

しかし、契約内容に含まれていても、金融機関の窓口での代理手続に応じてもらえないこともあります。

財産管理委任契約に対する対応は、金融機関によってまちまちです。

少し古いデータではありますが、財産管理委任契約に基づく代理人による取引を認めている金融機関は全体の31%でした。さらに、財産管理委任契約に基づく代理人による取引を認めている金融機関のうち、口座名義人本人に会って確認する金融機関が45%でした(公益財団法人成年後見センター・リーガルサポート「任意後見・任意代理(代理人による取引)契約に関するアンケート2006年)。

ATMやインターネットバンキングを利用すれば窓口での手続きを減らすことはできますが、窓口での手続きを想定している場合は、委任者の口座のある金融機関が、財産管理委任契約による窓口での代理手続に対応しているかどうかを事前に確認しておくとよいでしょう。

また、財産管理委任契約で不動産を売却する代理権を受任者に付与していたとしても、買主や登記を担当する司法書士は所有者に売却の意思を確認するでしょうから、現実的には、不動産の売却を委任者の関与なく受任者が行うことはできないでしょう。

財産管理委任契約が適している人

法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とされています。

意思能力とは、法律行為の結果を判断するに足りるだけの精神能力のことをいいます。

例えば、認知症を患っていて行為の結果を判断することができない人は、意思能力を有しません。

つまり、認知症を患っていて財産管理委任契約を締結した結果どのような効果が生じるのかを理解できていない人が財産管理委任契約を締結しても、その契約は無効です。

したがって、財産管理委任契約は、認知症を患ってから締結するのでは遅く、意思能力を有しているうちに締結しなければなりません。

要するに、財産管理委任契約は、意思能力は有しているものの、体の自由があまり利かなくなって財産の管理に不都合が生じているような人に適した契約であるといえます。

財産管理委任契約書の作成方法

財産管理委任契約に限らず契約は、契約書というかたちで残さなくても、口約束でも有効です。

しかし、財産管理委任契約は、対象となる財産やそれについての代理権の範囲、報酬や解除事由など、細かく取り決めしておくべきです。したがって、契約の内容を文書に残しておかないと年月が経つうちに細かい内容が分からなくなってしまい、トラブルとなることがあります。

契約書の中でも、公正証書として作成しておいた方がより確実です。

公正証書にする場合は、公証人が契約書を作成してくれるので、契約書の作成方法が分からなくても作成することができます。

具体的には、公証役場において、公証人に遺言の内容を口頭で伝え、公証人がそれを文書にします。

公証人とは、法務大臣に任命された公正証書の作成人で、多くの場合、元裁判官や元検察官が公証人を務めています。

公証役場は全国に300ヶ所近くあり、一つの県に複数設置されています。

公正証書にする場合は、委任者と受任者がそろって2回ほど公証役場に行かなければなりません。

また、公正証書の作成手数料が14千円程度(内訳:手数料1万千円+正本謄本代3千円程度)かかります。

公正証書にした場合は、正本が受任者に、謄本が委任者に渡されます。

財産管理委任契約から任意後見契約への移行

財産管理委任契約では、受任者が適切に管理事務をしているかどうかの監督は、通常、委任者がすることになります。

委任者の判断能力がしっかりしているうちは監督できても、認知症を患う等して判断能力が低下した場合には、適切に監督することができなくなってしまうおそれがあります。

そうなると、受任者が財産を流用するおそれが生じてしまいます。

このような懸念に対する備えとしては、委任者の判断能力が低下したときには財産管理委任契約から任意後見契約へと移行することを契約内容にしておくとよいでしょう。

任意後見契約では、後見人の後見事務を監督する後見監督人が就くため、財産管理委任契約と比べて、後見人が財産を不適切に管理することを防止できる可能性が高まります。

ただし、財産管理委任契約から任意後見契約に移行するためには、委任者の判断能力が不十分な状況になったことに気が付いて、任意後見監督人選任の申立てをする必要があります。

本人が自分で、判断能力の低下に気づき、申立てをすることができればよいのですが、自分では気づけないケースも少なくありません。

それでは、受任者が気付いて申立てをすればよいですが、受任者が不適切な管理をしている場合は、委任者の判断能力が不十分な状況になったことに気が付いても申立てをしないおそれがあります。また、任意後見契約に移行すると、受任者である任意後見人は後見監督人に対する報告の手間が生じますので、それが面倒で申立てをずるずると先延ばししてしまうケースもあります。

適切なタイミングで任意後見契約に移行させるためには、さらに、見守り契約を加えておくとよいでしょう。

見守り契約とは、任意後見契約締結後、後見監督人選任までの間に、任意後見契約の受任者とは異なる見守り契約の受任者が、定期的に委任者と連絡をとったり、委任者の自宅を訪問して面談することにより、委任者の判断能力等を確認し、任意後見を開始させる(=任意後見監督人選任の申立てをする)タイミングを判断するための契約のことをいいます。

見守り契約の受任者として、委任者の推定相続人(その時点で相続が開始された場合に相続人となる人)の中に適任者がいれば、その人に委任するとよいでしょう。

適任者がいない場合は、弁護士、司法書士、行政書士等の専門家に依頼するとよいでしょう。

その場合、任意後見監督人選任の申立ての際に、見守り契約を委任した専門家に、監督人の候補者になってもらうとよいでしょう。

財産管理委任契約についても、委任者の推定相続人の中に適任者がいれば、その人に委任するとよいと思われますが、いない場合は、やはり、専門家に委任するとよいでしょう。

報酬については、委任者と受任者との間で自由に決めることができます。

一般に、親族に委任する場合は、無報酬のことが多いでしょう。

専門家に依頼する場合の報酬は、専門家によっても契約内容によっても異なるので、電話して確認してみるとよいでしょう。

一般的には月額1万円~5万円の範囲に収まることが多いと思われます。

財産管理監督人を指定することもできる

受任者が適切に財産を管理しているかどうかを監督することが難しい方は、財産管理監督人を指定するとよいでしょう。

財産管理監督人には、委任者の推定相続人の中に適任者がいれば、その人にお願いするとよいでしょう。

適任者がいない場合は、報酬が必要になりますが、公認会計士、税理士、弁護士、司法書士、行政書士等の専門家に相談してみるとよいでしょう。

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財産管理委任契約と他の財産管理方法との比較

財産管理委任契約以外の財産管理方法として、次の2つを紹介します。

  • 日常生活自立支援事業
  • 家族信託

以下、それぞれについて説明します。

日常生活自立支援事業

日常生活自立支援事業とは、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が不十分な人が地域において自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助等を行うものです。

日常生活自立支援事業は、社会福祉協議会(民間の社会福祉活動を推進することを目的とした営利を目的としない民間組織)が実施しています。

日常生活自立支援事業に申込むと各地域の社会福祉協議会で働く「専門員」「生活支援員」が契約者のもとを訪問して契約者をサポートしてくれます。

日常生活自立支援事業を利用できる人は、次の両方に該当する人です。

  • 判断能力が不十分な人(認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等であって、日常生活を営むのに必要なサービスを利用するための情報の入手、理解、判断、意思表示を本人のみでは適切に行うことが困難な人)
  • 日常生活自立支援事業の契約の内容について判断し得る能力を有していると認められる人

したがって、財産管理委任契約と異なり、十分な判断能力がある人は利用できません。

日常生活自立支援事業のサービスを利用する際には、専門員が利用希望者を訪問し、困りごとや悩みごとについて相談を受けます。

そして本人の希望をもとに適切な支援計画をつくり、契約をします。また、契約内容・支援計画にそって生活支援員が定期的に訪問し福祉サービスの利用手続きや預金の出し入れをサポートします。

主なサービスとして次のものが挙げられます。

  • 福祉サービスを安心して利用するための支援
  • 毎日の生活に欠かせない、お金の出し入れの支援
  • 日常生活に必要な事務手続きの支援
  • 大切な通帳や証書などの保管支援

したがって、財産管理委任契約と異なり、所有する賃貸不動産の管理等は委任できません。

日常生活自立支援事業を利用する際は、実施主体である都道府県や指定都市の社会福祉協議会が定める利用料を利用者が負担します。

例えば、訪問1回あたりの利用料は、平均1,200円程度になっています。

ただし、契約締結前の初期相談等に係る経費や生活保護受給世帯の利用料については、無料となっています。

日常生活自立支援事業について詳しくは「日常生活自立支援事業とは。成年後見制度との違い等をわかりやすく説明」をご参照ください。

家族信託

家族信託とは、信託法という法律を利用して、資産を信頼する家族に信託して、財産管理と資産承継を行う方法です。

「信託する」とは、財産の所有者(委託者)が、信頼できる人(受託者)に財産を渡し 、その人に管理・活用して利益をあげてもらい、その利益を所有者が指定した人(受益者)に渡してもらうという行為をいいます。

委託者自身を受益者とすることもできます。

家族信託と財産管理委任契約の違いについて説明します。

財産管理委任契約の場合は、前述のとおり、金融機関によっては代理人である受任者による銀行取引を認められないことがありますが、家族信託の場合は、受託者が信託口座を管理することができます。

また、不動産の売却についても、財産管理委任契約の場合は、前述のとおり、委任者本人への確認が求められますが、家族信託の場合、その不動産が信託財産に含まれていれば、委託者の確認なく受託者が売却することができます。

そして、家族信託で資産の承継者を決めてしまえば、遺言を残す必要がありません。たとえば全財産を家族信託にしてしまえば、遺産分割は不要ですから相続争いを防止できます。財産管理委任契約では、遺言の代わりになるようなことはできません。

また、家族信託なら、二次相続対策も可能です。例えば、委託者兼受益者であるAさんが死亡した後の受益者にBさんを指定できるだけでなく、Bさんが死亡した後の受益者を誰にするかということまでAさんが指定しておくことができます。

家族信託について詳しくは「認知症で財産を失って侘しい老後にならぬように家族信託で備える方法」をご参照ください。

まとめ

以上、財産管理委任契約について説明しました。

不明な点は、一度、専門家に相談してみることをお勧めします。

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この記事を書いた人

株式会社鎌倉新書 いい相続

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