自筆証書遺言の改正点を詳しく説明!
[ご注意]
記事は、公開日(2019年10月2日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。
自筆証書遺言の改正点
今回の相続法改正における自筆証書遺言に関する改正点は、次の2点です。- 自筆証書遺言に添付する財産目録が自書でなくてもよくなる
- 自筆証書遺言を法務局で保管することができるようになる
自筆証書遺言に添付する財産目録が自書でなくてもよくなる
改正点
自筆証書遺言とは、自筆(自書)で書かれた遺言のことです(自筆証書遺言について詳しくは「自筆証書遺言が無効となるケースとケース別の正しい書き方を完全解説」参照)。 改正前は、自筆証書遺言は、全文自書しなければなりませんでした。 特定の財産を特定の人に与える場合は、財産を特定できる項目を記載する必要があります。 例えば、預貯金であれば金融機関名や口座番号、不動産であれば登記事項(所在地、地目、地番、地積など)を記載しなければなりません。 改正前は、これらも含めて全文を自書しなければなりませんでした。 この点、改正法では、パソコンで作成した財産目録や預貯金通帳のコピー、登記事項証明書を添付することができるようになりました(財産目録について詳しくは「財産目録の書式をダウンロードしてカンタンに財産目録を作成する方法」参照)。 自書ではない別紙を添付する場合は、別紙のすべてのページ(両面ある場合は両面にそれぞれ)に署名と押印が必要です。いつから施行された?
この改正の施行日は2019年1月13日です。 施行日より前に作成した自筆証書遺言は、改正前の要件を満たしていなければ(つまり、財産目録も含めて全文自書しなければ)無効になります。 施行日が関係するのは、相続開始日ではなく、遺言書の作成日なので、ご注意ください。 相続開始が施行日以降でも、遺言書作成日が施行日より前であれば、財産目録も自書でなければなりません。自筆証書遺言を法務局で保管することができるようになる
改正点
改正前の現行法の下では、自筆証書遺言を公的機関で保管する制度はありません。 この点、改正法(「法務局における遺言書の保管等に関する法律」、略称「遺言書保管法」)では、自筆証書遺言を法務局で保管することができるようになります。 この制度の手続の流れは次のようになります。- 遺言者(代理不可)が、(遺言者の住所地・本籍地または遺言者の所有する不動産の所在地を管轄する)法務局に、法務省令で定める様式で作成した無封の遺言書を持参して申請
- 法務局で本人確認と形式審査を行い、問題がなければ、遺言書を保管
- 相続開始
- 相続人や受遺者(遺言によって遺産を与えられる人)等の相続関係人が、法務局に、遺言書情報証明書の交付や、遺言書の閲覧を請求
- 遺言書が保管されていれば、法務局は、請求に応じるとともに、他の相続人や受遺者等に、遺言書を保管していることを通知
- 遺言書の検認手続は不要で、遺産の承継者は、すぐに相続手続が可能 ※検認については「遺言書の検認とは?遺言書が見つかったら知っておくべき検認の全知識」参照
- 遺言書の紛失や破棄の心配がない
- 形式不備で無効となる心配がない
- 検認不要ですぐに相続手続に入れる
いつから施行される?
遺言書保管法の施行日は、2020年7月10日です。 施行日から法務局で遺言書を保管してもらえるようになります。まとめ
以上、自筆証書遺言の改正点について説明しました。 不明な点については、専門家に相談するとよいでしょう。この記事を書いた人
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