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公正証書遺言の費用を総まとめ!士業ごとの料金も紹介

公正証書遺言をする際に、気になるのはその費用です。

書類の準備にもお金がかかります。

自分で全ておこなった方が損をしなくて済むと思うかもしれませんが、その労力と時間を考えたらどうでしょうか。

この記事では、公正証書遺言にかかる費用、また、必要な書類についても説明します。
是非、参考にしてください。

[ご注意]
記事は、公開日(2019年1月7日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。

公正証書遺言とは?

遺言とは、亡くなった人が、主に自分の財産等について残した意思表示のことです。例えば、「全財産を妻に相続させる」というような意思表示のことです。

公正証書遺言とは、公証役場で公証人に遺言書を作成してもらってする遺言のことです。

普通形式の遺言には公正証書遺言のほかに、自筆証書遺言と秘密証書遺言があります。それぞれの特徴については、下表をご参照ください。

自筆証書遺言 秘密証書遺言 公正証書遺言
作成者 自分(専門家に依頼することも可能) 自分(専門家に依頼することも可能) 公証人
作成方法 自筆のみ(専門家に文章を作ってもらっても書くのは自分) 自筆・代筆・ワープロ(署名は自筆のみ) 公証人が作成
公証役場に行く必要 なし あり あり
証明できること なし 遺言者の意思に基づいた遺言であること 遺言者の意思に基づいた遺言であること、遺言内容
証人 不要 必要 必要
秘密性 作成したことすら誰にも知られずに可能 内容は誰にも知られないが、作成したことは公証人と証人には知られる 内容も含めて公証人と証人には知られる
費用 不要 1万1,000円 1万6,000円~(相続財産額による従量課金)
保管者 自分(誰かに委託してもよい) 自分(誰かに委託してもよい) 公証役場
内容の一部変更 できる できない できない
検認 必要 必要 不要
法務局における遺言書の保管制度(※) 利用できる 利用できない 利用できない(利用する必要がない)

※法務局における遺言書の保管制度は、記事執筆日現在(2018年10月)未施行であり、まだ利用することはできません。施行後から利用できます。施行期日は、公布日(2018年7月13日)から2年以内です。

遺言形式ごとの詳細については次の記事をそれぞれご参照ください。

公正証書遺言の費用

公正証書遺言の証人手数料

公正証書遺言の作成にかかる費用には、次の4つがあります。

  • 証明書交付手数料
  • 公証人手数料
  • 証人手数料
  • 専門家報酬

以下、それぞれについて説明します。

証明書交付手数料

公正証書遺言の作成には、主に次の書類が必要です。

遺言者本人の本人確認資料
印鑑登録証明書に加え、運転免許証、住基カード等顔写真入りの公的機関の発行した証明書のいずれか一つ
遺言者と推定相続人との続柄が分かる戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書、及び推定相続人の戸籍謄本
直系尊属が推定相続人の場合には、遺言者に子がいないことの分かる戸籍が必要となり、兄弟姉妹が推定相続人の場合には、遺言者に子がなく、かつ、直系尊属が死亡していることの分かる戸籍
財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票
法人の場合には資格証明書(法人登記簿謄本又は登記事項証明書
財産の中に不動産がある場合には、その登記事項証明書(登記簿謄本)と、固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
遺言書の中に個別の不動産を明記しない場合(例えば、「全ての不動産を妻に相続させる。」などとする場合)には、登記事項証明書の提出は不要
証人予定者のお名前、住所、生年月日及び職業をメモしたもの

遺言作成に必要となる書類は遺言内容によって異なり、また、公証役場によっても若干運用が異なるため、事前に公証役場に確認すると良いでしょう。

以上のうち、証明書類については、下表の通りの交付手数料がかかります。

証明書の種類 交付手数料 交付期間
印鑑登録証明書 1通300円

※本人確認を他の証明書によってする場合は不要

市区町村
戸籍謄本・戸籍全部事項証明書 1通450円 市区町村
住民票 1通300円

※相続人以外の受遺者ごとに必要
相続人以外の受遺者がいない場合は不要

市区町村
登記簿謄本・登記事項証明書
  • 書面請求:1通600円
  • オンライン請求・送付:1通500円
  • オンライン請求・窓口交付:1通480円

※遺言書に明記される不動産ごと及び受遺者となる法人ごとに必要
財産に不動産を含まず、受遺者に法人がいない場合は不要

法務局
固定資産評価証明書 1通350円~400円(市区町村ごとに異なる)

※財産に不動産を含まない場合又は固定資産税課税明細書がある場合は不要

市区町村

公証人手数料

公正証書遺言を作成する際に公証人に支払う手数料は、遺言書に記載する相続財産(遺産)の額によって決まり、その金額は、公証人手数料令という法令によって下記のとおり定められています(この手数料は全国の公証役場で共通です)。

相続財産の金額 手数料
100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 1万1,000円
500万円を超え1,000万円以下 1万7,000円
1,000万円を超え3,000万円以下 2万3,000円
3,000万円を超え5,000万円以下 2万9,000円
5,000万円を超え1億円以下 4万3,000円
1億円を超え3億円以下 4万3,000円+5,000万円ごとに1万3,000円
3億円を超え10億円以下 9万5,000円+5,000万円ごとに1万1,000円
10億円を超える場合 24万9,000円+5,000万円ごとに8,000円

この場合の、相続財産の金額については、遺産の総額ではなく、相続人毎に計算します。

例えば、1億6,000万円の遺産を、妻に1億円、長男に4,000万円、次男に2,000万円相続させる遺言の場合、

  • 妻 :相続財産1億円     → 手数料 4万3,000円
  • 長男:相続財産4,000万円 → 手数料 2万9,000円
  • 次男:相続財産2,000万円 → 手数料 2万3,000円

合計:9万5,000円(4万3,000円+2万9,000円+2万3,000円)となります。

また、公正証書遺言を作成すると、原本、正本及び謄本が各1部交付されますが、交付手数料が、遺言書の枚数×500円かかります(遺言書の枚数が縦書きで4枚又は横書きで3枚を超える場合は、超えた枚数×250円を加算)。

なお、以下のような場合は、前記の表から算定した額に加算がなされます。

  • 相続財産の総額が1億円以下の場合、1万1,000円加算
  • 遺言書の中で祭祀承継者を指定する場合、1万1,000円加算
  • 前に作成した遺言を撤回する場合、1万1,000円加算
  • 病院や自宅に出張してもらう場合、前記の表から算定した手数料の額にその2分の1を加算し、別途日当(4時間未満:1万円、4時間以上:2万円)と交通費の実費(公証役場からの往復のタクシー代等)を加算

証人手数料

公正証書遺言をするには、証人2人以上の立会いが必要です。

証人を自分で手配する場合はこの手数料は不要です。謝礼については遺言者と証人との間で自由に取り決めて構いません。

公証役場で証人の紹介を受けた場合、証人1人につき6,000円程度の手数料が必要です。

謝礼の金額は、公証役場によって異なります。小岩公証役場の例を紹介します。

原則 証人1名につき6,000円
夫婦で同時に遺言する場合 証人1名につき9,000円(夫婦2名分)
出張の場合 証人1名につき9,000円(旅費込み)

以上は証人1名分ですので、2名を依頼するとこの倍額になります。証人の手数料は、証人に直接支払います。

なお、専門家に遺言書の作成を依頼する場合は、通常、専門家やその事務員が証人も引き受けてくれます。

別途の報酬が必要かどうかやその料金設定については専門家ごとに異なりますが、次の3つのパターンがあるようです。

  • 2人分の証人立会い料が基本料金に含まれている
  • 1人分の証人立会い料が基本料金に含まれていて、2人の証人の立会いを依頼する場合は追加料金が必要
  • 証人立会い料が基本料金に含まれていない

証人立会いが別途料金の場合の料金の相場は、証人1人につき1万円前後のようです。

公正証書遺言の証人については、こちらの記事を参考にしてください。

専門家報酬

公正証書遺言の文案の作成を専門家に依頼する場合は報酬が必要です。

主に次の専門家が遺言書作成サービスを提供しています。

  • 弁護士
  • 司法書士
  • 行政書士

専門家への報酬は一律で決まっているわけではなく、一人ひとり異なります。

以下、それぞれの専門家の報酬について説明します。

公正証書遺言文案作成の弁護士報酬

2004年3月までは、弁護士報酬は、報酬規程で決められていました。

2004年4月からは報酬規程が廃止され、各弁護士が自由に報酬を決めることができるようになりましたが、現在でも旧規定を参考に報酬を決める弁護士も多いため、参考のため、遺言書作成についての旧規定を紹介します。

旧規定の報酬は、まず、遺言書が定型のものか非定型のものによって異なります。

遺言書にはよく使われる特定の型があり、そのような定型の遺言書であれば、概ね1回の打ち合わせのみで作成することができ、弁護士にとっても比較的手間がかからないため、報酬も比較的低廉で10万~20万円です。

非定型の遺言書は、弁護士にとっても、遺言者と複数回の打ち合わせが必要であったり、調べたりする手間がかかるので、報酬は比較的高額になります。

非定型のものであっても基本的な範疇ものは料金体系を示すことができますが(後掲)、特に複雑又は特殊な事情がある場合は、弁護士と遺言者との協議によって金額を定めます。また、公正証書にする場合は、3万円が加算されます。

まとめると下表の通りです。

定型 10 万円から20万円の範囲内の額
非定型 基本
※財産の額に応じて右のように変動
300万円以下の場合 20万円
300万円を超え

3000万円以下の場合

1%+17万円
3,000万円を超え

3億円以下の場合

0.3%+38万円
3億円を超える場合 0.1%+98万円
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
公正証書にする場合 上記の手数料に3万円を加算する。

公正証書遺言文案作成の司法書士報酬

司法書士については、弁護士のような報酬規程が過去にもないため、実際の事務所の料金体系を紹介します。

司法書士事務所Aの報酬体系
業務内容 説明 報酬
  • 公正証書遺言案文作成
  • 親族関係説明図作成
  • 戸籍謄本、登記事項証明書等の必要書類の取寄せ
  • 公証人との打ち合わせ
  • 遺言書の保管
3,000万円以下の部分 3万5,000円
3,000万円を超え

5,000万円以下の部分

4万円
5,000万円を超え

1億円以下の部分

5万円
1億円を超え

3億円以下の部分

6万円
3億円を超える部分 8万円
証人立会 1名につき 1万円

※印紙、証紙等の実費は含みません。

※遺言者の自宅へ出張する場合、旅費・日当が別途かかります

司法書士事務所Bの報酬体系
相談 無料
公正証書遺言文案作成 4万円
遺言証人
※自分で用意する場合は不要
2万円
戸籍収集 1通 1,000円
※実費別途
登記事項証明書
(不動産がある場合)
1通 500円
※実費別途
司法書士事務所Cの報酬体系

基本報酬として、7万9,800円ですが、証人の立会いや、必要書類の収集についての報酬は含まれていません。

また、遺言の目的である財産が1億円を超える場合または遺言内容が複雑な場合などは別途見積もりになります。

司法書士事務所Dの報酬体系
公正証書遺言案文作成 財産額1億円以内… 5万円
1億円を超えるもの(1億円ごとに右記金額を加算)…10,000円
証人立会料 1名につき…1万円
公正証書遺言保管料 1年につき…1万円

上記費用のほか、書類の授受等を郵送処理等で行う場合、若干の通信費等がかかります。

公正証書遺言文案作成の行政書士報酬

行政書士についても、弁護士のような報酬規程が過去にもないため、実際の事務所の料金体系を紹介します。

行政書士事務所Aの報酬体系

行政書士事務所Aの報酬は、一律8万4,000円となっていて、次の業務が含まれます。

  • ご相談・出張相談・お見積り
  • 遺言内容のヒアリング
  • 相続人調査
  • 財産調査
  • 公証人との打ち合わせ
  • 遺言書文案の作成
  • 証人2人の手配

ただし、戸籍取り寄せ、財産調査に実費は別途必要です。

行政書士事務所Bの報酬体系

行政書士事務所Bの報酬は、基本料金9万8,000円となっています。

このほか、遺言の保管を依頼する場合は、1年につき1万円がかかります。

遺言証人1人の立会い料の追加料金はありませんが、2人ともの証人の手配を依頼する場合は、1万円の追加料金が必要です。また、証明書類収集のための実費と、そのための出張が必要な場合の出張費は別途かかります。

相談料は無料です。また、夫婦(内縁を含む)や親子2名以上で依頼する場合は、2人目以降の基本料金が半額になります。

相続手続きには理解の難しい仕組みや制度がたくさんあります。正しく、そして不利益が出ないようにするために、ぜひ専門家に相談してみることをご検討ください。

公正証書遺言の作成支援を専門家に依頼するメリット

遺言の文面は公証人が作成してくれるのに、費用をかけてまで文案の作成を専門家に依頼する必要はないように思えるかもしれませんが、文案の作成を専門家に依頼することには主にのようなメリットがあります。

  • 遺言内容についての相談ができる
  • 手間を削減できる
  • 遺言執行者になってもらえる

以下、それぞれについて説明します。

遺言内容についての相談ができる

公正証書遺言では、遺言者が公証人に遺言内容を口述し、その内容通りに、公証人が遺言書を作成します。公証人は遺言内容をどうするかについての相談には応じてくれません。

遺言内容いかんによっては、相続人や受遺者の間でトラブルになるおそれがあり、また、税金も変わってくるため、遺言内容は重要です。

遺言内容についての相談ができる専門家は、基本的には弁護士です(税金対策のために遺言内容を相談したい場合は税理士が対象)。

司法書士や行政書士は、遺言者が決めた遺言内容に沿って遺言書を作成することはできますが、遺言内容を考えるところから依頼することは、弁護士法に反する可能性があり、基本的にはできません。

手間を削減できる

それでは、公正証書遺言の場合は、司法書士や行政書士に依頼する意味はまったくないのかというと、そういうわけではありません。手間が削減できるというメリットがあります。

公正証書遺言をするためには、必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探したりする手間が生じますし、また、公証役場に最低でも2回は行かなければなりません。

専門家に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分です。

遺言執行者になってもらえる

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人のことです。遺言が執行される時には、遺言者は亡くなっていますから、遺言の内容を自らの手で実現させることはできません。

そこで、遺言執行者がいると、遺言者の代わりに遺言の内容を実現させることができるのです。遺言執行者は、必ずしも指定しなければならないわけではありません。

遺言執行者がいない場合は、相続人や受遺者(遺贈によって財産をもらい受ける人)が遺言の内容を実現させるための手続きを行うことになります。また、相続開始後に裁判所に遺言執行者を選任してもらうこともできます。

しかし、相続手続きの知識のない相続人や受遺者自らが、遺言の内容を実現する手続きを進めることや遺言執行者の選任を申し立てることは煩雑で大変です。

遺言執行者がいない場合は、相続人と受遺者全員の署名、押印と印鑑証明が必要になる手続きも多数あり、手続きの度に相続人全員に連絡して、署名などを集めるのは、なかなか大変です。

その点、遺言執行者は、単独で相続手続きを行うことができるので、スムーズに進めることができます。

また、相続人や受遺者が単独で行うことができる手続きもありますが、一部の相続人や受遺者が勝手な手続きをしてしまうリスクもあります。ですので、遺言執行者が必須でないケースでも遺言執行者を選定した方が手続きが安全かつスムーズに進むでしょう。

遺言執行者は、専門家ではなくても、相続人や受遺者であっても構いません。

しかし、通常、相続人や受遺者は、遺言執行に関する知識がないでしょうから、適切な遺言執行ができない可能性もありますし、どうにかできたとしても大きな負担になるでしょう。遺言作成を依頼した専門家に遺言執行者もまとめて依頼するのがスムーズでしょう。

この記事を書いた人

株式会社鎌倉新書 いい相続

相続専門のポータルサイト「いい相続」は、相続でお悩みの方に、全国の税理士・行政書士など相続に強い、経験豊富な専門家をお引き合わせするサービスです。
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