公正証書遺言の証人を頼むとき、頼まれたとき。責任や費用を解説
「遺言書の作成の証人になって欲しい」と、仲の良い友人から頼まれたらどうしますか?
引き受けてあげたいと思うのと同時に、何かリスクがあるのではないかと不安になる方もいるでしょう。
この記事では、公正証書遺言を検討中の人や、公正証書遺言の証人として立ち会うことを知人から依頼された人、それから、法定相続人や受遺者で公正証書遺言の証人の適格性に疑問を感じている人等に向けて、公正証書遺言の証人について、詳しく、そして、わかりやすく説明します。
是非、参考にしてください。
[ご注意]
記事は、公開日(2019年1月4日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。
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目次
公正証書遺言とは?
遺言とは、亡くなった人が、主に自分の財産等について残した意思表示のことです。
例えば、「全財産を妻に相続させる」というような意思表示のことです。
公正証書遺言とは、公証役場で公証人に遺言書を作成してもらってする遺言のことです。
普通形式の遺言には、公正証書遺言のほかに、自筆証書遺言と秘密証書遺言があります。
それぞれの特徴については、下表をご参照ください。
秘密証書遺言と自筆証書遺言、公正証書遺言の違いをまとめると、下表のようになります。
自筆証書遺言 | 秘密証書遺言 | 公正証書遺言 | |
---|---|---|---|
作成者 | 自分(専門家に依頼することも可能) | 自分(専門家に依頼することも可能) | 公証人 |
作成方法 | 自筆のみ(専門家に文章を作ってもらっても書くのは自分) | 自筆・代筆・ワープロ(署名は自筆のみ) | 公証人が作成 |
公証役場に行く必要 | なし | あり | あり |
証明できること | なし | 遺言者の意思に基づいた遺言であること | 遺言者の意思に基づいた遺言であること、遺言内容 |
証人 | 不要 | 必要 | 必要 |
秘密性 | 作成したことすら誰にも知られずに可能 | 内容は誰にも知られないが、作成したことは公証人と証人には知られる | 内容も含めて公証人と証人には知られる |
費用 | 不要 | 1万1000円 | 1万6000円~(相続財産額による従量課金) |
保管者 | 自分(誰かに委託してもよい) | 自分(誰かに委託してもよい) | 公証役場 |
内容の一部変更 | できる | できない | できない |
検認 | 必要 | 必要 | 不要 |
法務局における遺言書の保管制度 | 利用できる | 利用できない | 利用できない(利用する必要がない) |
遺言形式ごとの詳細については次の記事をそれぞれご参照ください。
▼公正証書遺言について詳しく知りたい方へおすすめの記事▼
▼自筆証書遺言について詳しく知りたい方へおすすめの記事▼
▼秘密証書遺言について詳しく知りたい方へおすすめの記事▼
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公正証書遺言の証人の責任
公正証書遺言をするには、証人2人以上の立会いが必要です。
証人の役割には、次の3つがあります。
- 遺言者の同一性の確認(人違いではないか)
- 遺言者の精神状態の確認(精神状態は正常か、自分の意思で遺言内容を口述しているか)
- 公証人の筆記の正確性の承認(公証人によって筆記された内容は、遺言者が口述した内容と相違ないか)
証人は、以上の点を確認して間違えがなければ、遺言書に署名と押印をします。
証人には厳しい責任が……
もし、これらの点に問題があったにもかかわらず、証人が故意や過失によってこれを見逃して署名と押印した場合は、そのために、損害を被った人(例えば、遺言のために相続分が減った法定相続人等)から、損害の賠償を請求されるかもしれません。
この請求権は、被害者もしくはその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間、又は、不法行為の時(問題のある遺言を承認した時)から20年間は消滅しないので、忘れた頃に請求される可能性もあります。
また、証人は、相続開始後、法定相続人や受遺者等の利害関係人間で、遺言の有効性が争われて、訴訟に発展することがありますが、遺言に立ち会った証人は、遺言無効確認訴訟(または遺言有効確認訴訟)においても、証人として裁判所に出頭して証言を求められることがあります。
証言の拒絶に正当な理由がない限り、証言を拒絶することは認められず、正当な理由なく出頭しない場合は、10万円以下の罰金または拘留に処せられることがありますし、裁判所は勾引(強制的に連行すること)して出頭させることもできます。
公正証書遺言の証人には誰がなれる?資格は必要?
公正証書遺言の証人になるために特別な資格は必要ありません。
証人欠格事由に当てはまる人は証人になることはできないため、「証人欠格事由に当てはまらない人が証人になれる」ということになります。
証人(立会人)の欠格事由とは?
次の人は証人になることはできません(証人になることができない事由のことを証人欠格事由と言います)。
- 未成年者
- 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
1.未成年者
未成年者は、ご存知の通り20歳未満の人のことです。
2.推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
推定相続人とは、その時点において、最優先順位の相続権(代襲相続権を含みます。)を持っている人のことです。
つまり、その時点で相続が開始された場合に、相続人になると推定される人のことです。
なお、遺言書作成時に推定相続人でなければ、遺言書の作成後に、結果的に推定相続人になったとしても問題ないとされます。
また、受遺者とは、遺言によって財産を受け取る人のことです。
配偶者とは、ご存知の通り、妻や夫のことです。
直系血族とは、親子関係でつながる人のことで、祖父母、父母、子、孫などが、これに当たります。
例えば、Aさんの妻Bさんと、Aさんの子Cさんが、Aさんの財産の推定相続人であったところ、Aさんは、愛人Dさんに遺贈(遺言によって財産を与えるいこと)する旨の公正証書遺言を作成したとします。その場合、Bさん、Cさん、Dさん、それから3人の配偶者と直系血族は、Aさんの遺言の証人になることはできません。
3.公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
公証人とは、事実の存否や、契約や法律行為の適法性等について、証明したり認証したりする公務員のことです。
公証人は公正証書遺言の存在や内容を証明する手続を行いますが、同じく公正証書遺言の存在や内容を証明する証人が、公証人と関係がある人であることが許されるのであれば、公証人とは別に証人を求める意義が乏しくなってしまいます。
したがって、証人は、公証人と関係のある人(配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人)ではいけません。このような証人となることができない人が証人となっていた場合、遺言は無効になります。
これらに該当しなければ、誰でも証人とすることができます。
例えば、目が不自由な方でも読み聞かせによって、公証人の筆記の正確性を確認することができれば、証人となることができます。
欠格事由がある人が証人になるとどうなる?
欠格事由がある人が証人になっていた場合、遺言は無効になります。
また、欠格事由がある人が証人としてではなく立ち会っていた場合は、このことだけで直ちに無効となるわけでなりませんが、その人によって、遺言の内容が左右されたり、遺言者が自己の真意に基づいて遺言をすることを妨げられたりした場合は無効となる可能性があります。
公正証書遺言の証人になってくれる人がいない場合の対処法
少し遠い関係の身内(欠格事由に該当しない)や、友人に証人になってもらうことが比較的多いように思われますが、証人になってくれる人がいない場合や、身内や友人に遺言を作成したことを知られたくない場合は、弁護士、司法書士、行政書士等の専門家に証人になってもらうことも可能です。
なお、遺言書の作成を専門家に依頼せず、かつ、証人になってくれそうな人がいない場合等は、公証役場で証人になってくれる人の紹介を受けることができる場合があります。
証人には、前述の責任が生じるので、知人に無理を言って依頼するよりも、専門家に依頼したり、公証役場からの紹介を受けた方が、変に気を遣うこともなく、よいかもしれません。
公正証書遺言の証人の報酬(費用)
公証役場で証人の紹介を受けた場合、証人1人につき10,000円前後の手数料が相場のようです。詳細な金額は公証役場へ確認してください。
仮に上記の相場で2名を依頼すると、10,000円×2名分が必要になります。
証人の手数料は、証人に直接支払います。
もし、証人を自分で手配する場合はこの手数料は不要です。謝礼については遺言者と証人との間で自由に取り決めて構いません。
なお、専門家に遺言書の作成を依頼する場合は、通常、専門家やその事務員が証人も引き受けてくれます。
別途の報酬が必要かどうかやその料金設定については専門家ごとに異なりますが、次の3つのパターンがあるようです。
- 2人分の証人立会い料が基本料金に含まれている
- 1人分の証人立会い料が基本料金に含まれていて、2人の証人の立会いを依頼する場合は追加料金が必要
- 証人立会い料が基本料金に含まれていない
証人立会いが別途料金の場合の料金の相場は、証人1人につき1万円前後のようです。
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公正証書遺言の証人として立ち会う際の必要書類
証人として立ち会う際の持参物は、本人確認書類及び印鑑のみです。
本人確認書類は、運面免許証、パスポート、保険証等のコピーや、住民票等が該当します。
印鑑は認印で構いません。
▼公正証書遺言の必要書類について詳しく知りたい方へおすすめの記事▼
公正証書遺言の証人の所要時間
公正証書遺言の作成は公証役場が開庁している時間に行われます。
公証役場の開庁時間は、平日の午前9時から午後5時までです。
所要時間は30分から1時間程度です。
公正証書遺言作成の際には事前の予約が必要になりますので、開庁時間内で事前に予約を取りましょう。
まとめ
以上、公正証書遺言の証人について説明しました。
公正証書遺言の証人は責任も伴うので、知人に無理を言って依頼せずに、遺言について相談している専門家がいる場合は、その専門家に依頼することをお勧めします。
また、遺言について専門家に相談していない場合は、証人になってくれる人の紹介を公証役場で依頼してもよいでしょう。
もっとも、初回相談料無料で対応している専門家も多いので、一度、相談してみることをお勧めします。
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この記事を書いた人
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