相続税の非課税枠(限度額)はいくら?非課税となる財産には何がある?
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記事は、公開日(2019年3月8日)時点における法令等に基づいています。
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法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。
基礎控除
各相続人等の課税価格の合計額から控除する金額で、いわば相続税の課税最低限度額です。 基礎控除額よりも課税価格の合計額が少ない場合には、相続税は課税されません。 なお、相続税の課税価格は、以下の式で計算することができます。 基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。 法定相続人とは、相続することができると法律で定められた人のことです(詳しくは後述)。 上記の式に当てはめると、相続税の基礎控除額は、法定相続人の数ごとに次のようになります。法定相続人の数 | 基礎控除額 |
---|---|
1人 | 3600万円 |
2人 | 4200万円 |
3人 | 4800万円 |
4人 | 5400万円 |
5人 | 6000万円 |
以降も法定相続人が1人増えるごとに600万円を加算 |
法定相続人の数え方
基礎控除額や後述する生命保険金と退職手当金の非課税限度額の算定の基礎となる法定相続人の数え方について説明します。法定相続人とは誰のこと?
法定相続人には、大きく分けて、次の2つがあります。- 配偶者
- 血族相続人
配偶者
被相続人の配偶者は、常に相続人になります。 ここでいう「配偶者」は、法律上の婚姻関係がある者をいい、内縁関係は含まれません。血族相続人
配偶者以外に相続人になる者として、血族相続人があります。 被相続人と血のつながりがある相続人という意味ですが、血のつながりのない養親子関係も含まれます。 血族相続人については、大きく分けて3通りあり、次の優先順位で相続権が回ってきます。- 子及びその代襲者の卑属
- 直系尊属
- 兄弟姉妹及びその代襲者の子
子及びその代襲者の卑属
被相続人の子は、相続人になります。 実子であっても養子であっても変わりありません(ただし、すべての養子が基礎控除額の算定の基礎となる法定相続人の数に含まれるわけではありません。この点については後述します。)。 なお、被相続人の実子で、外に養子に出た子も相続人になります。 ただし、養子縁組には、実親との親子関係を断つ特別養子縁組というものがあり、外に特別養子縁組に出た子は実親の遺産の相続人となることはできません。 また、被相続人の子が相続開始以前(被相続人の死亡以前)に死亡したり、欠格事由や廃除(後述)等によって相続権を失ったりした場合、相続人の子が相続人となります。 これを代襲相続といいます。 例えば、祖父が亡くなる以前に父が死亡した場合に、父に代わって孫が祖父の相続人になるというようなケースが考えられます。 孫も先に死亡している場合、曽孫が相続人になります。これを再代襲相続といいます。 子、孫といった直系卑属については、理論的には代襲相続が無限に続くことになります。 ただし、相続人の子が被相続人の直系卑属(子、孫、曽孫のように、直通する系統の親族で後の世代の人)でない場合は、相続人にはなりません。 相続人の子は当然、被相続人の孫にあたるから直系卑属に決まっているではないかと思われるかもしれませんが、この規定は相続人が養子の場合に意味を持ちます。 養子Aの子Bが生まれたのが、Aが養親Cと養子縁組をした時よりも後であれば、BはCの孫となり、代襲相続が可能です。 しかし、Bが生まれたのが、養子縁組をした時よりも前であれば、BはCの孫とはならず、養子の連れ子という関係に過ぎません。 そのような場合は、Bは代襲相続人となることはできません。 なお、胎児については、胎児の状態で既に相続する権利をもっているのですが、相続税を計算する上では、生まれるまでは、法定相続人としてカウントすることはできません。 出生後に改めて法定相続人としてカウントし、基礎控除額を計算し直します。直系尊属
子及びその代襲者がいない場合、直系尊属(父母、祖父母、のように直通する系統の親族で前の世代の人)が相続人になります。 親等の異なる者の間では、近い人が優先されます。 父母、祖父母が健在の場合は、父母だけが相続人になるということです。兄弟姉妹及びその代襲者の子
子及びその代襲者がいない、さらに、直系尊属もいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。 相続開始以前に兄弟姉妹が死亡や相続権を失った場合には、兄弟姉妹の子が相続人になりますが、相続開始以前に兄弟姉妹の子も死亡や相続権を失った場合には、その子(兄弟姉妹の孫)は相続人にはなりません。 兄弟姉妹の再代襲相続は認められないということです。代襲相続の場合の法定相続人の数え方
代襲相続の場合は法定相続人の数え方に、特に変わったことはありません。 前述の法則に当てはめて数えるだけです。 実際に、次のケースを例に数えてみましょう。事例
被相続人Aと配偶者Bの間には、子Cが1人いました。 Cには子DとEがいました。つまり、DとEはAの孫です。 BとCはAよりも先に亡くなりました。 この場合は、DとEが代襲相続により、相続人となります。つまり、法定相続人は2人ということになります。養子がいる場合の法定相続人の数え方
養子も相続人となることは前述の通りです。 しかし、基礎控除を計算する際の法定相続人の数には、すべての養子をカウントするわけではありません。 すべての養子をカウントすると、養子を増やすことによって、基礎控除を増やし、税金逃れができてしまうからです。 基礎控除の計算時に参入できる養子の数は、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までと制限されています。 しかし、次の場合は、実子として扱い、養子の人数制限による影響を受けず法定相続人としてカウントすることができます。- 特別養子
- 配偶者の実子、かつ、被相続人の養子(いわゆる連れ子養子)
- 代襲相続人
事例
被相続人Aの子B、Bの子Cがいるとします。CはAの孫ですが、Aと養子縁組しAの養子になったとします。 Bが亡くなり、その次に、Aが亡くなったとします。 Bが亡くなっていなければ、相続人は実子Bと養子であるCの2人ですが、Bが亡くなっているので、Bの子であるCが代襲相続人となります。 そうすると、Cは、Aの養子としての立場でも相続人となりますし、Bを代襲相続人としての立場でも相続人となります。 この場合に、基礎控除額の算定に関して、Cを二重で計上してよいかという問題が生じます。 Cは二重で相続人としての資格をもっているので、基礎控除額算定の基礎となる法定相続人として二重で計上してよいのではないかという考え方もありえそうです。 しかし、Cを二重に計上することはできません。Cはあくまで1人としてカウントします。 それでは、次に、Cは代襲相続人として計上すべきか、養子として計上すべきか、という問題があります。 養子として計上するのであれば、基礎控除額算定の基礎となる法定相続人の数に加えることができる養子人数は制限がありますので、その枠がCで1人埋まることになります。 しかし、結論としては、Cは代襲相続人としてカウントし、養子の人数制限にCは影響を及ぼしません。相続放棄があった場合の法定相続人の数え方
相続財産がプラスの財産よりも借金等のマイナスの財産の方が多い場合は、相続すると損してしまいます。 相続放棄とは、このような場合等に、相続する権利を放棄することをいいます。 相続放棄があっても、相続税の基礎控除額の計算上は、相続放棄した法定相続人を除かずに計算します。 例えば、法定相続人が3人いて、そのうちの1人が相続放棄をしたとします。 その場合も、法定相続人は3人として計算して、基礎控除額は4800万円になります。 この原則は、相続放棄者が何人でも変わりありません。 例えば、子の全員が相続放棄をすると相続権は直系尊属に移り、直系尊属の全員が相続放棄をすると相続権は兄弟姉妹に移ります。 このように、相続順位が高順位のグループが全員相続放棄をして、新たな法定相続人が生じても、基礎控除額の算定の基礎となる法定相続人の数は、相続放棄する前の当初の法定相続人の数から変わりません。欠格・廃除があった場合の法定相続人の数え方
相続欠格とは、相続人が遺言書の偽造等の不正をはたらいた場合に、その相続人が相続権を失う制度のことです。 相続廃除とは、相続人が被相続人を虐待する等の著しい非行を行った場合に、その相続人が相続権を失う制度のことです。 欠格や廃除で相続人でなくなった人は、基礎控除額や生命保険金等の非課税限度額の算定の基礎となる法定相続人の数にもカウントしません。 放棄の場合とは異なる扱いになります。 なお、欠格者や廃除を受けた人に子がいれば、代襲相続が可能です。 その場合、代襲相続人の人数は、基礎控除額の算定の基礎となる法定相続人の数にカウントします。 欠格者や廃除を受けた人に子が複数いる場合は、欠格や廃除があることによって、法定相続人の数が増えて、結果的に、基礎控除額や生命保険金等の非課税限度額も増えるということがありえます。非課税財産
相続税が非課税となる財産には、次のようなものがあります。- 皇室経済法第7条の規定により皇位とともに皇嗣が受け継ぐ由緒ある物
- 墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの
- 一定の公益事業を行う者が取得した一定の公益事業用財産
- 条例による心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
- 相続人が取得した生命保険金等及び退職手当金等のうち一定の金額
- 相続税の申告書の提出期限までに国、地方公共団体、特定の公益法人又は認定特定非営利活動法人に贈与(寄附)した財産
- 墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの
- 相続人が取得した生命保険金等及び退職手当金等のうち一定の金額
墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの
まず、「墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの」について説明します。 墓所とはお墓を建てる場所(区画)のことです。 霊びょうは、漢字では「霊廟」と書き、霊を祀る建物のことです。 「墓所、霊びょう」には、墓地、墓石及びおたまやのようなもののほか、これらのものの尊厳の維持に要する土地その他の物件をも含みます。 祭具とは、祭祀に用いられる道具のことです。 「これらに準ずるもの」とは、庭内神し、神たな、神体、神具、仏壇、位はい、仏像、仏具、古墳等で日常礼拝の用に供しているものをいいます。 例えば、純金製の高価な仏像を金庫に保管している場合は、日常礼拝の用に供しているとは認められずに相続税の課税価格に算入すべきと判断される可能性があります。 ただし、商品、骨とう品又は投資の対象として所有するものは含まれません。 例えば、墓石屋さんのご主人が亡くなって、商品である墓石を息子が相続した場合は、「墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの」には含まれず、その墓石の価額は相続税の課税価格に算入されます。 なお、「墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの」は相続税の課税価格に算入しませんが、「墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの」の購入資金は相続税の課税価格に算入します。 つまり、被相続人の死亡後に、相続人が「墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの」を相続したお金で購入した場合は、その資金は相続税の課税価格に算入し、被相続人が生前に購入した「墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの」を相続した場合は、その価額は相続税の課税価格に算入されません。 要するに、「墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの」を購入するなら、被相続人が生前に購入した方が相続税対策になるということです。相続人が取得した生命保険金等及び退職手当金等のうち一定の金額
生命保険金と退職手当金は、必ずしも全額が課税対象となるわけではありません。 受取人が相続人の場合は、生命保険金や退職手当金のうち一定額までは非課税とされますが、受取人が相続人でない場合は非課税とされる金額はありませんので、全額が課税対象となります。 非課税限度額は、次の式で計算することができます。債務と葬儀費用は差し引ける
債務と葬儀費用は、課税価格を計算する際に、相続により取得した財産等から差し引くことができます。 差し引くことができる債務は、被相続人(亡くなって財産を残す人)の残した債務で、次のようなものが含まれます。- 借入金の返済義務
- 未払い金の支払い義務
- 賃貸人として賃借人に目的物を使用させる義務
- 他人の債務の保証債務
- 葬式や葬送に際し、又はこれらの前において、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用)
- 遺体や遺骨の回送にかかった費用
- 葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用(例えば、お通夜などにかかった費用)
- 葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
- 死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用
不動産の評価減
不動産の評価額を下げることができる制度が多数あります。 このような制度を利用して、不動産の評価額が基礎控除額以下に納まれば、非課税で相続することができます。 基礎控除を上回った場合でも、相続税額を低く抑えることができるので、不動産の評価減の制度はできる限り適用させた方がよういでしょう。 以下、土地と建物に分けて説明します。土地の相続税評価額を減額できる規定・制度
土地の相続税評価額を減額できる可能性のある規定・制度には、次のようなものがあります。- 小規模宅地等の特例
- 地積規模の大きな宅地の評価
- いびつな土地の評価減
- 借地権の評価減
- 貸宅地の評価減
- 貸家建付地の評価減
- 私道、セットバックの評価減
- がけ地等を有する宅地の評価減
建物の相続税評価額を減額できる規定・制度
建物を自分で使用している場合には、固定資産税評価額がそのまま相続税計算時の評価額にもなりますが、建物を賃貸に出している場合は、借家権割合を差し引くことができます。 借家権割合は、都道府県ごとに決められていますが、2019年現在、すべての都道府県で3割となっています。 例えば、固定資産税評価額が1000万円の建物を貸している場合は、3割引いて、700万円が課税価格になります。 借家権割合は、今後、変更になる可能性があります。 借家権割合を調べるには、国税庁ウェブサイトの財務評価基準書のページをご参照ください。 借家権割合を調べたい都道府県(建物が建っている都道府県)のクリックし、次に、「借家権割合」の文言をクリックすると、その都道府県の借家権割合を示したページにたどり着くことができます。 借家権割合は、「100分の30」のようなかたちで表しますが、100分の30は3割のことです。 なお、無償で貸している場合や、著しく低廉な価格で貸している場合は、借家権割合の適用を受けることはできません。 最低でも固定資産税の2倍~3倍の家賃をもらっていなければ借家権割合の適用を受けることはできないでしょう。税額控除等
相続税には、税額控除等の制度があります。 以下、主な制度について説明します。配偶者の税額軽減(配偶者控除)
配偶者の税額の軽減制度は、配偶者だけが利用できる制度です。 配偶者が遺産分割や遺贈により取得した遺産額から、配偶者の法定相続分か1億6000万円のいずれか大きい方の金額を差し引いて、残った金額にのみ課税するという制度です。 差し引く金額の方が大きい場合は、課税されません。 つまり、法定相続分の範囲内で遺産分割や遺贈を受ける分においては、配偶者は相続税が課されることはないのです。 法定相続分を超えて遺産を取得した場合にのみ、相続税が課される可能性が生じますが、それでも1億6000万円までは課税されないので、ほとんどの家庭では配偶者はまったく課税されないということになります。 配偶者控除を受けることができる配偶者は、相続開始の時点(被相続人が亡くなった時点)において、法律上婚姻関係にあった配偶者に限られます。 そのため、内縁関係にあった(事実婚状態にあった)事実上の配偶者や、被相続人が亡くなる前に離婚届を提出してしまった元配偶者は、仮に、遺言等によって財産を相続したとしても、この配偶者控除を利用することはできません。 逆に、法律上婚姻関係にあればよいので、別居しているとか、離婚調停中であるような場合でも、この配偶者控除の制度を利用することは可能です。未成年控除
未成年者の税額控除は、相続人が未成年者の場合に利用できる税の軽減制度です。 控除額は年齢によって異なり、年齢が低い方が控除額が大きくなるようになっています。 具体的には、次の式で計算できます。障害者控除
障害者の税額控除は、相続人が85歳未満の障害者の場合に、相続税額から一定の控除額を差し引く制度です。 控除額は次の計算式で算出することができます。相次相続控除
相次相続控除は、今回の相続開始前10年以内に、被相続人が相続や遺贈などによって財産を取得し相続税が課されていた場合に、その被相続人から相続や遺贈などによって財産を取得した人の相続税額から一定の金額を控除する制度です。 相次相続控除の額は、前回の相続において課税された相続税額のうち、1年につき10%の割合で逓減した金額です。 相次相続控除額は次の式で計算することができます。- A:二次相続の被相続人の一次相続における相続税額
- B:二次相続の被相続人の一次相続における純資産価額
- C:二次相続における純資産価額の合計額
- D:二次相続における相次相続控除適用者の純資産価額
- E:一次相続の開始から二次相続の開始までの経過年数(端数切捨て)
贈与税にも非課税枠はある
贈与税にも非課税枠があり、贈与税と相続税の両方の非課税枠を併用して、計画的に財産を引き継いでいくことで、上手に節税することができます。非課税枠の活用以外にも相続税対策はある
非課税枠の活用以外にも相続税対策としてできることはあります。この記事を書いた人
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