【北浜駅・なにわ橋駅徒歩3分】【初回相談無料】【18時以降面談可能】相続問題が得意です。最善の解決をご提案いたします。
当事務所では、まずは依頼者様のご希望や事案の問題点について、十分な聞き取りを行います。
そのうえで、相続問題についての豊富な知識と経験に基づき、チームで一歩踏み込んだ検討を行い、最善の解決をご提案するようにしています。
当事務所が選ばれる理由
20年以上にわたる相続案件実績
遺言、遺産分割協議、遺留分、事業承継などを中心に、20年以上にわたって培った豊富な実績がございます。
痛みに寄り添い、依頼者を守る。二人三脚で解決へ
当事務所は、「依頼者に寄り添った対応」を常に心がけております。
実績はもちろんのこと、人として痛みを理解できるか、協調性があるかどうかも、弁護士にとって重要なことだと考えています。
一つひとつの案件について全力投球で対応
フットワークの軽さ、緻密な調査、粘り強い交渉力で、相談者様の利益を最大限にサポートいたします。
経験豊富な5名の弁護士が在籍
当事務所には、相続問題について、経験豊富な5名の弁護士が在籍しております。
5名の弁護士が一丸となって連携し、今までに培ってきた高い交渉力を駆使して、問題解決を目指します。
ご依頼者様のご希望に沿えるよう、丁寧な聞き取りを心がけています。
相続問題は、誰にでも起こりえます。
家族が亡くなった場合、急な通夜や葬儀で非常に大変です。
大切な人を亡くしたこと、それ自体が大きなストレスになることもあります。
そんな中、相続人の間で「争族」が発生すれば、その精神的なストレスは計り知れないものになるでしょう。
その精神的な負担を少しでも軽減することができるよう、当事務所では、依頼者様のお話を丁寧にお聞きしています。
そして、十分に方針を話し合ったうえで交渉に臨むことで、依頼者様の納得のいく解決につなげることを心がけています。
また、対応が遅くなればなるほど、相続問題は長期化することも多いです。
そのため、トラブルになっている方、これからなりそうだという方は、紛争の予防(成年後見制度の活用なども効果的です。)についても対応が可能ですので、ぜひお早めにご相談ください。
遺産相続を得意とする弁護士として、依頼者様が納得できる解決を目指します
遺産相続に関する問題は、調停や訴訟になれば長期化しやすいこともあるため、早期に弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。
当事務所は、「弁護士としてどのように活動するべきか」「依頼者をどのようにサポートするべきか」など、日々改善・研究しています。
遺産相続に関するあらゆる問題について、依頼者様が納得できる解決を目指してきました。
相続問題解決のノウハウを多く蓄積しておりますので、何から始めればよいのかわからないという方も、まずはお気軽にご相談ください。
依頼者様の味方として、「争続」の解決を目指します
生前に十分な準備ができておらず、「相続」が「争続」になってしまった方も、きっと多くいらっしゃると思います。
そんなときも、まずは当事務所までお気軽にご相談ください。
これまで、継続的に相続事件に取り組んできた経験を活かして、依頼者様の味方になり、法的解釈をもとにそれぞれの主張や意見をまとめていきます。
さらに、見通しについては、楽観的な見通しだけではなく、リスクについても説明するようにしております。
弁護士として、適切かつ冷静なアドバイスを心がけておりますので、ぜひ安心してご相談いただければと思います。
よくあるご相談
以下のようなお悩みについて、ぜひお気軽にご相談ください。
経験豊富な当事務所の弁護士が、丁寧に親身になって対応させていただきます。
- 遺産相続手続の何から手を付けたらよいのかわからない…
- 遺産分割のことで親族と交渉するのがつらい…
- 被相続人の介護を行ったこと等を考慮して寄与分を主張したい…
- 兄弟が被相続人の銀行預金口座を開示してくれない…
- 家族の利害を適切に反映した遺産分割協議を行いたい…
- 遺産分割調停を起こされたが何をどうすればよいかわからない…
過去の相談事例
遺言書に名前がなかったが多額の弁償金を得た事例(依頼者:40代・男性)
【相談内容】
依頼者の父の遺言では、全遺産は他の兄弟に相続することとされていました。
当職は、遺留分侵害額請求(減殺請求)を行うべく、遺産の調査を行いつつ、遺産である未上場株式の適正な評価を目指して、貸借対照表に記載された財産の実質的価値を算定するための資料の提出を求めました。
【解決】
未上場の株式が遺産の大きな割合を占める場合、「財産評価基本通達」などに定められた算定方法にこだわらず、より有利で適正な株式価値の算定方法を十分に検討する必要があります。
当事務所は公認会計士などとも協力し、最大限有利な評価方法を検討して交渉を進めました。
その結果、依頼者に満足いただける額の価格弁償を得ました。
残された証拠から特別受益を立証した遺産分割調停事件(依頼者:50代・女性)
【相談内容】
相談者の亡両親の遺産分割が未了であったところ、依頼者は他の相続人から遺産分割調停の申立てをされました。
当職は、残されていた現金書留の封筒や預貯金の取引履歴を丁寧に分析し、相手方が両親から生活費を超える金額の送金を続けていた「生前贈与」の存在を立証しました。
【解決】
「特別受益」に該当する「生前贈与」があるかどうかはよく争いとなるところですが、遺産分割事件は家庭裁判所の手続の中でも、特に証拠に基づく金銭の動きを把握し、整理することが求められています。
断片的な証拠しか残っていない場合でも、生前のやりとりなどの背景事情を含め、亡両親がどのような意図で贈与したのか、親族間の関係を具体的かつ正確に把握し、丁寧かつ的確に「主張書面」や「証拠提出」を尽くしました。
その結果、過去10年~20年以上前の生前贈与につき、それを考慮した解決案が認められました。
被相続人の預貯金を流用したと疑われたが、生活状況や意思能力から否定した事例(依頼者:70代・女性)
【相談内容】
被相続人の妻子である依頼者らは、被相続人と疎遠であった相手方から、多額の使途不明金があるとしてその返還を求められました。
当職は、調停を申立て被相続人の通帳を開示しましたが、相手方はなお依頼者らの流用を疑い、使途等に関する質問を繰り返してきました。
【解決】
このような場合、通帳等の証拠や被相続人の事業や生活の状況、健康状態、財産の管理状況等に基づいた具体的な主張が必要となります。
当職は、被相続人が預金を払い戻した際の意思能力に問題がなかったことを主張し、その事業や生活の状況について依頼者と詳細な打ち合わせを行い、金銭は被相続人のために使われたのだと裁判所を説得しました。
その結果、相手方の使途不明金の主張を退けて、調停を成立させました。
事務所概要
代表弁護士 | 田上 智子 |
---|---|
所属団体 | 大阪弁護士会 |
事務所設立 | 2012年4月 |
所属弁護士
弁護士 | 田上 智子 |
---|---|
経歴 |
|
営業時間外09:00-21:00
田上法律事務所
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050-7586-7774料金体系
相談料
30分ごとに5,500円(税込)※ご予約時に、当サイトを見たとお伝えいただくと、初回相談料は0円になります。
着手金
11万円~(税込)報酬金
22万円~(税込)備考
料金はご状況に応じて柔軟に対応しますので、お気軽にご相談ください。田上法律事務所の営業日・相談可能日
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火24
水25
木26
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日
受付時間
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-
月09:00 - 21:00
火09:00 - 21:00
水09:00 - 21:00
木09:00 - 21:00
金09:00 - 21:00
- 定休日
- 土曜日・日曜日・祝日
- 備考
- (土日)応相談
特長
- 特長・強み
- 初回面談無料 / 18時以降面談可能
- 対応分野
- 遺言書 / 遺留分 / 遺産分割 / 生前贈与 / 紛争・争続 / 相続財産調査 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 事業承継
- 対応地域
- 大阪府 兵庫県 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県
所属弁護士のご紹介
弁護士田上 智子弁護士
- 経歴
-
昭和42年生まれ
平成 2年 3月 大阪大学法学部卒業
平成 3年11月 司法試験合格
平成 6年 4月 弁護士登録
平成28年 4月 大阪弁護士会 副会長
平成29年 3月 財団理事(現職)
遺産相続の料金表
事務所へのアクセス
遺産相続案件の解決事例
遺言書に名前がなかったが多額の弁償金を得た事例
- 相談者の属性
- 40代
- 男性
- 相談内容
-
依頼者の父の遺言では、全遺産は他の兄弟に相続することとされていました。
当職は、遺留分侵害額請求(減殺請求)を行うべく、遺産の調査を行いつつ、遺産である未上場株式の適正な評価を目指して、貸借対照表に記載された財産の実質的価値を算定するための資料の提出を求めました。
- 解決内容
-
未上場の株式が遺産の大きな割合を占める場合、「財産評価基本通達」などに定められた算定方法にこだわらず、より有利で適正な株式価値の算定方法を十分に検討する必要があります。
当事務所は公認会計士などとも協力し、最大限有利な評価方法を検討して交渉を進めました。
その結果、依頼者に満足いただける額の価格弁償を得ました。
残された証拠から特別受益を立証した遺産分割調停事件
- 相談者の属性
- 50代
- 女性
- 相談内容
-
相談者の亡両親の遺産分割が未了であったところ、依頼者は他の相続人から遺産分割調停の申立てをされました。
当職は、残されていた現金書留の封筒や預貯金の取引履歴を丁寧に分析し、相手方が両親から生活費を超える金額の送金を続けていた「生前贈与」の存在を立証しました。
- 解決内容
-
「特別受益」に該当する「生前贈与」があるかどうかはよく争いとなるところですが、遺産分割事件は家庭裁判所の手続の中でも、特に証拠に基づく金銭の動きを把握し、整理することが求められています。
断片的な証拠しか残っていない場合でも、生前のやりとりなどの背景事情を含め、亡両親がどのような意図で贈与したのか、親族間の関係を具体的かつ正確に把握し、丁寧かつ的確に「主張書面」や「証拠提出」を尽くしました。
その結果、過去10年~20年以上前の生前贈与につき、それを考慮した解決案が認められました。
被相続人の預貯金を流用したと疑われたが、生活状況や意思能力から否定した事例
- 相談者の属性
- 70代
- 女性
- 相談内容
-
被相続人の妻子である依頼者らは、被相続人と疎遠であった相手方から、多額の使途不明金があるとしてその返還を求められました。
当職は、調停を申立て被相続人の通帳を開示しましたが、相手方はなお依頼者らの流用を疑い、使途等に関する質問を繰り返してきました。
- 解決内容
-
このような場合、通帳等の証拠や被相続人の事業や生活の状況、健康状態、財産の管理状況等に基づいた具体的な主張が必要となります。
当職は、被相続人が預金を払い戻した際の意思能力に問題がなかったことを主張し、その事業や生活の状況について依頼者と詳細な打ち合わせを行い、金銭は被相続人のために使われたのだと裁判所を説得しました。
その結果、相手方の使途不明金の主張を退けて、調停を成立させました。