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土日面談可能18時以降面談可能

野並駅前法律事務所

豊富な経験を生かして、依頼者に寄り添い問題解決につなげます。
愛知県名古屋市天白区野並3-412-1DO!野並501

豊富な経験を生かして、依頼者に寄り添い問題解決につなげます。

相続については、弁護士のほか、税理士、司法書士、行政書士といった各種士業の方や、金融機関、保険会社などの民間企業等多数の相談窓口があります。各自に専門分野があるため、どのような目的で相談したいかによって相談先が決まります。相続について、相続人の方を代理して交渉、調停、訴訟等の手続きを行うことができるのは弁護士のみです。

なかには、調停や訴訟は考えていないという方もいらっしゃると思いますが、例えば司法書士に遺産分割協議書の作成をお願いしていたところ、条件について折り合うことができず、結局、弁護士に相談するに至ったということはよくあることです。

相続人間で連絡、協議することができない、他の相続人が条件を譲らない、他の相続人が交渉を弁護士に依頼したという場合はまず弁護士への相談をお勧めします。また、これから相続を検討する方にとっては、紛争解決のプロである弁護士に相談することで紛争を回避する相談をすることが可能です。

当事務所の代表弁護士はこれまで遺産分割協議、遺留分侵害額請求のみならず、遺言無効確認請求訴訟、養子縁組無効確認請求訴訟、使途不明金の返還請求、相続財産清算人申立事件、相続分譲渡交渉等の相続に関する事件を多数経験しております。相続に関する相談は初回の相談料は無料ですので、どの専門家に相談すべきかわからない場合もまずはご相談ください。

【料金表】
■1 法律相談
初回相談:無料
2回目以降:30分5,500円、以降30分を超えるごとに5,500円となります。

■2 遺言書作成
自筆証書遺言:手数料として11万円〜
公正証書遺言:手数料として14万3000円〜

■3 相続放棄
手数料として11万円(同時に複数名ご依頼いただく場合、2人目は5万5000円となります。)

■4 遺留分侵害額請求
着手金
■事件の経済的な利益の額が300万円以下の場合
経済的利益の8.8% (但し最低着手金22万円)

■ 事件の経済的な利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合
経済的利益の5.5%+9.9万円

■ 事件の経済的な利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合
経済的利益の3.3%+75.9万円

■ 事件の経済的な利益の額が3億円を超える場合
経済的利益の2.2%+405.9万円

報酬金
■ 事件の経済的な利益の額が300万円以下の場合
経済的利益の17.6%

■ 事件の経済的な利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合
経済的利益の11%+19.8万円

■ 事件の経済的な利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合
経済的利益の6.6%+151.8万円

■ 事件の経済的な利益の額が3億円を超える場合
経済的利益の4.4%+811.8万円

■5 遺産分割協議(相続分に争いがない場合)
着手金
交渉・調停:33万円〜 審判:44万円〜
特別受益、寄与分に争いがある場合は着手金を22万円加算します。

報酬金
■ 事件の経済的な利益の額が3000万円以下の部分
経済的利益の11%

■ 事件の経済的な利益の額が3000万円を超える部分
経済的利益の6.6%

■6 遺産分割協議(相続分に争いがある場合)
着手金
交渉・調停:33万円〜 審判:44万円〜
特別受益、寄与分に争いがある場合は着手金を22万円加算します。

報酬金
■ 事件の経済的な利益の額が3000万円以下の部分
経済的利益の11%

■ 事件の経済的な利益の額が3000万円を超える部分
経済的利益の6.6%

■7 遺産分割協議書作成
手数料として11万円~

営業時間外09:30-18:00

野並駅前法律事務所
への相談はこちらから

\ 24時間受付中 /

Webで相談

\ 早期解決をご希望の方向け /

050-7587-0051
「遺産相続弁護士ガイド」見たと
お伝え下さい

野並駅前法律事務所の営業日・相談可能日

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※営業日・相談可能日が変更となる場合もございます。詳細はお問い合わせください。

受付時間

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09:30 - 18:00

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定休日
土曜日・日曜日・祝日
備考
(土、日、祝日)事前の予約があった場合のみ営業
営業時間外についても事前に予約があった場合には営業することがあります。

特長

特長・強み
土日面談可能 / 18時以降面談可能
対応分野
遺言書 / 遺留分 / 遺産分割 / 生前贈与 / 紛争・争続 / 相続財産調査 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 家族信託 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 事業承継 / 相続人調査
対応地域
全国

所属弁護士のご紹介

田口 博貴弁護士

経歴
中央大学法学部法律学科卒業
一橋大学法科大学院修了
横浜市内の青葉台法律事務所のパートナー弁護士を経て野並駅前法律事務所を開設

遺産相続の料金表

法律相談

初回相談

無料

2回目以降:30分5,500円、以降30分を超えるごとに5,500円となります。

営業時間外09:30-18:00

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遺言書作成

自筆証書遺言

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公正証書遺言

手数料として14万3000円〜

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相続放棄

手数料として11万円

同時に複数名ご依頼いただく場合、2人目は5万5000円となります。

営業時間外09:30-18:00

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遺留分侵害額請求

着手金

経済的利益の8.8% (但し最低着手金22万円) / 事件の経済的な利益の額が300万円以下の場合

経済的利益の5.5%+9.9万円 / 事件の経済的な利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合

経済的利益の3.3%+75.9万円 / 事件の経済的な利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合

経済的利益の2.2%+405.9万円 / 事件の経済的な利益の額が3億円を超える場合

報酬金

経済的利益の17.6% / 事件の経済的な利益の額が300万円以下の場合

経済的利益の11%+19.8万円 / 事件の経済的な利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合

経済的利益の6.6%+151.8万円 / 事件の経済的な利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合

経済的利益の4.4%+811.8万円 / 事件の経済的な利益の額が3億円を超える場合

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遺産分割協議(相続分に争いがない場合)

着手金

33万円〜 / 交渉・調停

44万円〜 / 審判

報酬金

経済的利益の11% / 事件の経済的な利益の額が3000万円以下の部分

経済的利益の6.6% / 事件の経済的な利益の額が3000万円を超える部分

営業時間外09:30-18:00

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遺産分割協議(相続分に争いがある場合)

着手金

33万円〜 / 交渉・調停

44万円〜 / 審判

報酬金

経済的利益の11% / 事件の経済的な利益の額が3000万円以下の部分

経済的利益の6.6% / 事件の経済的な利益の額が3000万円を超える部分

営業時間外09:30-18:00

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遺産分割協議書作成

手数料として11万円~

営業時間外09:30-18:00

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事務所へのアクセス

住所
愛知県名古屋市天白区野並3-412-1DO!野並501
最寄り駅
交通手段
名古屋市営地下鉄桜通線「野並駅」から徒歩1分

遺産相続案件の解決事例

CASE01

遺産分割に際して使途不明金の回収に成功した事例

相談者の属性
40代
男性
相談内容

被相続人の金銭管理を依頼者の兄弟が行っていましたが、被相続人名義の口座の残高が依頼者が想定するよりもだいぶ少ないことに不審に思われ、ご相談されました。

解決内容

まず、遺産の調査から開始し、各金融機関から銀行口座の取引履歴を取り寄せました。すると、生前に多額の引き出しが認められ、弁護士が依頼者の代理人として、金銭管理を行っていた兄弟に引き出しの事実とその使途について問い合わせました。
しかし、兄弟は問い合わせに対して対応しなかったので、被相続人の金銭管理能力を調査するべく入所先の施設の記録を取り寄せ、並行して遺産分割調停を申し立てました。
兄弟は、引き出しの事実は認めましたが、使途についてはあいまいな主張にとどめ、引き出された金銭の返金を認めなかったため、使途不明金について不当利得返還請求訴訟を提起し、相続人の相続分の約8割を回収することができました。

弁護士からのコメント

野並駅前法律事務所

使途不明金問題は、被相続人の財産を調査しなければそもそも預金を引き出されていることを知ることができないという点に問題があります。
また、すでに亡くなっている方の口座の引き出しの有無や使途について調査するためには様々な資料を検討する必要があり、特に弁護士に相談すべき問題になります。
当事務所では使途不明金問題を多数取り扱っており、また、調査のみご依頼することも可能ですので、遺産の内容について不自然に感じられましたらまずはご相談ください。

CASE02

多数の相続人がいる相続を相続分譲渡によって解決した事例

相談者の属性
70代
男性
相談内容

被相続人には子どもがいなかったため兄弟姉妹が相続人となりました。もっとも、被相続人の兄弟姉妹の多くがすでに亡くなっており、甥、姪が相続人となるなど相続人が10人を超え、遺産分割のために協議することもできず、被相続人と生前に交流のあった相続人の方からご相談を受けました。
当職はご相談者に相続人から相続分譲渡を受ける解決方法を説明し、相続分譲渡交渉のご依頼を受けました。

解決内容

当職より、被相続人と面識のなかった相続人の方に相続分の譲渡をお願いし、多くの相続人の方は相続分の譲渡に協力いただけました。
相続人の方の中には相続分を無償で譲渡することに抵抗感を示される方もいましたので、遺産が多くないこと、依頼者が被相続人と特につながりが強かったことを丁寧に説明していずれの相続人の方からも相続分の譲渡を受けることができ、無事に相続手続きを終えました。

弁護士からのコメント

野並駅前法律事務所

遺産分割が放置されて当時存命であった相続人が亡くなることで相続人が増加し、遺産分割協議どころではなくなることがあります。
特に、近年、相続登記の義務化が決まったことから、放置されていた遺産分割に関するご相談を多くいただきました。
相続人が海外などの遠方にいる、外国籍の人がいるなどの特殊な案件も対応可能ですのでまずは無料相談でご相談ください。

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