信頼関係を大切に対応します
当事務所は、弁護士約10名が在籍する事務所です。
相談者・依頼者の皆様との信頼関係を大事にして、ご相談・事件への対応を行いたいと考えています。
【定休日】
土、日、祝、年末年始 等
【休日対応】
休日は、予約の申込のみ可能です。
先着順にはなりますが、相談希望日時(平日10時~19時の間の1時間)を伝言にてお知らせいただければ、その時間に相談をお受けいたします。
すでに予定が埋まっている場合などは、翌営業日に折り返しお電話いたします。
【料金体系】
■遺言や相続に関する相談
・初回相談:1時間まで無料(面談・電話問わず)
・2回目以降:1時間あたり 1万1000円
■委任事件の弁護士費用(着手金・成功報酬等)
請求額・難易度等の事案の内容によりますが、日本弁護士連合会が適切としていた料金を基準に、事案の内容によりご相談に応じております。
◆例
・公正証書遺言書文案作成:11万円~
・遺産分割(示談交渉)着手金:11万円~
・遺留分侵害額請求(示談交渉)着手金:11万円~
・相続放棄申述(ご逝去から2ヶ月以内のご相談の場合):5万5000円
・相続放棄申述(ご逝去から2ヶ月を超えるご相談の場合):8万5000円
相続問題のお悩みはぜひご相談ください
営業時間内09:00-19:00
弁護士法人田中彰寿法律事務所
への相談はこちらから
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Webで相談弁護士法人田中彰寿法律事務所の営業日・相談可能日
18
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火20
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受付時間
- 受付時間
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火09:00 - 19:00
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- 定休日
- 土曜日・日曜日・祝日
- 備考
- (休日)予約の申込のみ可
特長
- 特長・強み
- 初回面談無料 / 電話相談可能 / 土日面談可能 / 18時以降面談可能
- 対応分野
- 遺言書 / 遺留分 / 遺産分割 / 生前贈与 / 紛争・争続 / 相続財産調査 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 相続手続き / 戸籍収集 / 事業承継
- 対応地域
- 京都府 滋賀県 大阪府
所属弁護士のご紹介
弁護士田中 継貴弁護士
- 経歴
-
京都大学法学部卒業
中央大学法科大学院修了
京都弁護士会副会長(令和2年度)
京都弁護士会民暴非弁取締委員会委員長(平成31年度/令和元年度)
弁護士田中 彰寿弁護士
- 経歴
-
金沢大学法文学部法学科卒業
近畿弁護士会連合会理事長(平成29年度)
京都弁護士会会長(平成17年度)
遺産相続の料金表
遺言や相続に関する相談
- 初回相談
-
無料(面談・電話問わず) / 1時間まで
- 2回目以降
-
1万1000円 / 1時間あたり
営業時間内09:00-19:00
弁護士法人田中彰寿法律事務所
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Webで相談委任事件の弁護士費用(着手金・成功報酬等)
- 費用
-
請求額・難易度等の事案の内容によりますが、日本弁護士連合会が適切としていた料金を基準に、事案の内容によりご相談に応じております。
◆例
・公正証書遺言書文案作成:11万円~
・遺産分割(示談交渉)着手金:11万円~
・遺留分侵害額請求(示談交渉)着手金:11万円~
・相続放棄申述(ご逝去から2ヶ月以内のご相談の場合):5万5000円
・相続放棄申述(ご逝去から2ヶ月を超えるご相談の場合):8万5000円
営業時間内09:00-19:00
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Webで相談遺産相続案件の解決事例
医師から極めて短い余命を宣告された中で、いわゆる「危急時遺言」を行いました
- 相談者の属性
- 匿名
- 相談内容
-
当事務所にご相談いただいた時点で、遺言者は医師から極めて短い余命を宣告されており、直ちに遺言を作成することを希望されていました。
- 解決内容
-
通常、当事務所としては、遺言作成については、将来の争いを予防する観点から、公正証書遺言をお勧めしています。
当事務所がお勧めする公正証書遺言は、当事務所においてご相談をお伺いして、遺言の内容を決めて公証人へ公正証書遺言の作成をお願いするというものです。
しかし公正証書を作成する公証人は多忙なことも多く、この事案においては公証人を手配する時間的な余裕がないと思われました。
そこで直ちに当事務所の弁護士が立会い、民法976条によって死亡の危急に迫った者の遺言を作成しました。
さらに遺言の効力を生じさせるため、同条第4項に定められた家庭裁判所の確認を得る手続も行いました。
任意後見契約を行い、自分で財産管理ができなくなったときのため、自分の信頼できる後見人を設定
- 相談者の属性
- 匿名
- 相談内容
-
相談者は、自分の財産をどのように運用していくのかについて強い思い入れがありました。
そのため、自分で財産管理できなくなってしまった場合に備えて任意後見契約を行っておき、自分が信頼できる後見人を設定できるようにしました。
- 解決内容
-
認知症などで判断能力がなくなって親族などの申立で成年後見人が選任される場合、申立人が推薦した候補者が成年後見人に選任されることもありますが、そうではなく、家庭裁判所が利害関係のない弁護士などを成年後見人に選任することもあります。
特に親族間で請求するものがあるなど紛争が生じる可能性がある場合には、申立人が推薦した候補者はなかなか選任されず、利害関係のない弁護士などが成年後見人として選任されることが多いと感じます。
もちろん任意後見契約を締結したからといって、必ず任意後見契約を締結した人が後見人に選任されるとは限りませんし、任意後見契約を締結した場合でも後見監督人が選任されることになりますので、監督は受けることになりますが自分が信頼できる方に後見人をお願いしたいという相談者の要望に応じ、直接的に財産管理などを行っていただく方を、任意後見契約により後見人として設定することとしました。
弁護士からのコメント
成年後見の分野では近年、本人の意思を尊重するという方向性が徐々に強まってきています。
任意後見契約により、自分がもともと信頼できる方を後見人とすることができれば、判断能力を失う前の自分の考え方を、将来の後見人によくわかっておいてもらえます。
そのため自分が判断能力を失ってしまう前に、自分の信頼できる方に後見人をお願いするという任意後見契約を、将来の財産管理の選択肢の1つとしてご検討いただければと思います。
相談者は兄弟で争うことに迷いがあったが、相談の結果、遺留分減殺請求(改正後の遺留分侵害額請求)を行うことを希望。無事に話し合いができ、和解が成立しました
- 相談者の属性
- 匿名
- 相談内容
-
相談者は実家をかなり昔に出て遠方に居住し、兄弟が親の近くで住んでいるという事案でした。
親の近くに住んでいた兄弟が、親の遺産について情報を明らかにしてくれず、弁護士を入れて動かざるを得なくなりました。
- 解決内容
-
当職が代理人として、相談者の兄弟に遺産の情報を明らかにするように求めたにもかかわらず、回答がありませんでしたので訴訟を提起せざるをえませんでした。
訴訟の中では素直に遺産の情報が開示され、短期間のうちに和解が成立しました。
弁護士からのコメント
一般的に兄弟で争うというのは迷いが生じて当然だと思いますが、相続発生後の対応によっては兄弟間で対立が深まっていくこともありうると思います。
法律に基づく手続ではありますが、遺産分割の際に第1次的に行われる家庭裁判所における調停は、話し合いでの解決を目指す手続です。
調停は基本的には話し合いでの解決を目指す手続であることを前提にご検討いただければと思いますし、相手から合理的な説明を受けることができれば、比較的速やかに解決に至るということも経験上感じています。
またこの遺留分減殺請求(改正後の遺留分侵害額請求)では、地方裁判所へ訴訟提起しましたが、その中でも話し合いになり、和解で終了するということもよくあります。
弁護士からのコメント
当事務所に多くの弁護士が在籍し、迅速な活動ができたからこそ遺言者のご希望に添った対応が可能となったものと思われます。
もっとも当事務所においてすら、ここまでの迅速な対応が常にできるわけではありませんし、少しでも時間的な余裕があるときは当事務所から公証人にお願いして,早急な公正証書遺言の作成を行っていただく方法を採ることが妥当だと思っています。
そもそも遺言については、遺言を作成する時点で、遺言を作成するだけの判断能力が必要とされます。
また手書きの自筆証書遺言で、問題のある記載があり将来紛争が起こってしまっては、何のために遺言を作成したのかわかりません。
遺言については弁護士に相談すること、特に、お早めに相談されることをお勧めします。