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成年後見人を弁護士に依頼すべき場合とは?選び方も説明

認知症、知的障害、精神障害等の精神上の障害によって判断能力が欠けているのが通常の状態となっている人を保護するためには、成年後見人の選任を受けることが有用です。

成年後見人は誰でもよいわけではなく、適切な人が選任されなければ、却ってトラブルとなることがあります。

そこで、この記事では、適切な成年後見人の選任を受けられるように、ご家族の方やご本人に向けて、成年後見人に関する次のような疑問点について、わかりやすく丁寧に説明します。

  • 成年後見人はどのように選ばれるのでしょうか?自分で探す必要はあるのでしょうか?
  • どのような場合に、成年後見人を弁護士・司法書士に依頼すべきなのでしょうか?
  • 弁護士と司法書士はどう違うのでしょうか?
  • 弁護士・司法書士が後見人になった場合の報酬は、いくらぐらいなのでしょうか?
  • 弁護士・司法書士はどのように探せばよいのでしょうか?
  • 申立手続も弁護士に依頼できるのでしょうか?費用はいくらぐらいかかるのでしょうか?

是非、参考にしてください。

[ご注意]
記事は、公開日(2021年3月9日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。

成年後見人の申立手続

成年後見人を選ぶためには、家庭裁判所に「後見開始の申立て」を行う必要があるので、まず、この申立手続について簡単に説明します。

後見開始の申立ては、被後見人となる者の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。

申立てをできるのは、次のいずれかに該当する人です。

  • 本人(後見開始の審判を受ける者)
    ※申立ての意味内容を理解して真意で申立てをしていると認められるときに限ります。
  • 配偶者
  • 四親等内の親族
  • 未成年後見人、未成年後見監督人
  • 保佐人、保佐監督人
  • 補助人、補助監督人
  • 検察官
  • 区市町村長
  • 任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人
    ※任意後見契約が登記されている場合に限ります。

なお、後見開始の申立手続は、弁護士又は司法書士に依頼することができます(司法書士の場合は書類作成のみ)。

後見開始の申立手続について詳しくは、「成年後見人の手続きを家族や自分でやる方法と代行費用」をご参照ください。

成年後見人はどのようにして選ばれる?

家庭裁判所は、後見開始の申立てに対して、認容すべきか却下すべきかについて審判しますが、認容する場合には、誰を成年後見人に選任すべきかについても審理し、決定します。

ここでは、成年後見人がどのようにして選ばれるのかについて説明します。

申立人は後見人の候補者を立てることができる

後見開始の申立時に提出する後見開始申立書には申立人が推薦する後見人候補者の記入欄があり、この欄に記入して提出することで後見人の候補者を立てることができます。

候補者は親族でも親族以外の人でもよい

後見人候補者は親族でも親族以外の人でも構いません。

親族以外の人の場合は、司法書士、弁護士、社会福祉士等の専門職でなければ認められにくいでしょう。

候補者は必須ではない

候補者は必ず立てなければならないわけではありません。

候補者が立てられなかった場合は、家庭裁判所が司法書士、弁護士、社会福祉士等の専門職後見人を選任します(後見開始を決定する場合)。

候補者が選任されるとは限らない

候補者が立てられた場合でも、その人が選任されるとは限りません。

次のいずれかに該当する場合は、候補者以外から後見人(専門職)が選任されます。

  • 欠格事由がある場合
  • 家庭裁判所が適任でないと判断した場合

欠格事由がある場合

次の欠格事由のうち、いずれか一つにでも該当する人は、成年後見人になることはできません。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
  • 破産者で復権していない人
  • 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
  • 行方の知れない者

これらのうち、分かりにくそうなものについて説明します。

家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人

家庭裁判所で親権の喪失や財産の管理権の喪失の宣告を受けた親権者、家庭裁判所の職権で解任された保佐人や補助人がこれに該当します。

破産者で復権していない人

復権とは、破産宣告を受けて破産者に課された権利の制限を消滅させ、破産者の本来の法的地位を回復させることをいいます。破産者は、例えば、免責許可の決定が確定した時等に復権します。

被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族

直系血族とは、父母、祖父母、子、孫などのことです。

つまり、被後見人に対して訴訟(裁判)をしたことのある人や、その人の妻、夫、父母、祖父母、子、孫などに当たる人は、後見人になれません。

家庭裁判所が適任でないと判断した場合

家庭裁判所は申立書に記載された候補者が適任であるかどうかを審理し、その結果、候補者ではなく、本人が必要とする支援の内容などによっては、候補者以外の人(弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職や法律または福祉に関する法人など)を後見人に選任することがあります。

また、候補者である親族を後見人に選任したうえで、専門職の後見監督人を選任する場合もあります。

次のいずれかに該当する場合は、候補者以外の方を後見人に選任したり、監督人を選任したりする可能性があります。

  • 親族間に意見の対立がある場合
  • 流動資産の額や種類が多い場合
  • 不動産の売買が予定されているなど、申立ての動機となった課題が重要な法律行為を含んでいる場合
  • 遺産分割協議など後見人と本人との間で利益相反する行為について、監督人に本人の代理をしてもらう必要がある場合
  • 後見人候補者と本人との間に高額な貸借や立替金があり、その清算の可否等について第三者による調査、確認を要すると判断された場合
  • 従前、後見人候補者と本人との関係が疎遠であった場合
  • 年間の収入額及び支出額が過大であったり、年によって収支に大きな変動が見込まれたりなど、第三者による収支の管理を要すると判断された場合
  • 後見人候補者と本人との生活費等が十分に分離されていない場合
  • 申立時に提出された財産目録や収支状況報告書の記載が十分でないなどから、後見人としての適格性を見極める必要があると判断された場合
  • 後見人候補者が後見事務に自信がなかったり、相談できる者を希望したりした場合
  • 後見人候補者が自己もしくは自己の親族のために本人の財産を利用 (担保提供を含む。)し、または利用する予定がある場合
  • 後見人候補者が、本人の財産の運用 (投資等)を目的として申し立てている場合
  • 後見人候補者が健康上の問題や多忙などで適正な後見等の事務を行えない、または行うことが難しいと判断された場合
  • 本人について、訴訟・調停・債務整理等の法的手続を予定している場合
  • 本人の財産状況が不明確であり、専門職による調査を要すると判断された場合

被後見人に多額の財産や一定の継続的収入がある場合や、親族間に利害の衝突や対立があるような場合には、第三者の後見人が選ばれます。この場合に選ばれるのは、弁護士や司法書士等の専門家です。

なお、想定される後見人の職務が、被後見人の財産管理面ではなく、主に身上監護に関すること(住居の確保及び生活環境の整備、施設等の入退所の契約、治療や入院等の手続など)である場合は、社会福祉士等の専門家が選ばれることもあります。

また、財産管理を行う後見人と身上監護を行う後見人が複数選ばれる場合もありますし、社会福祉法人等の法人が選ばれる場合もあります。

なお、後見人の選任に関する判断については、不服の申立てはできません(後見開始の申立てが却下された場合は不服申立ができます)。

また、候補者以外の人が後見人に選任されたり監督人が選任されたりすることに不満がある場合に申立ての取下げを申し出たとしても、本人の利益に配慮して、許可されない可能性が高いと考えられます。

成年後見人中の弁護士の割合

2019年は、35,709人の成年後見人等(成年後見人、保佐人及び補助人)が選任されました。

この内、22%に当たる7,763人が弁護士です。

参考までに、成年後見人等と本人との関係別件数・割合を図示します。

<親族、親族以外の別>

<親族の内訳>

<親族以外の内訳>

成年後見人は親族が望ましい?

最高裁判所と専門職団体(日本弁護士連合会、日本司法書士会連合会、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート、公益社団法人日本社会福祉士会)との間で、「本人の利益保護の観点からは、後見人となるにふさわしい親族等の身近な支援者がいる場合は、これらの身近な支援者を後見人に選任することが望ましい」という基本的な考え方が共有され、20191月に各家庭裁判所に情報提供されました。

しかし、この情報提供の前後の親族の選任割合は増えておらず、むしろ減っています2018年は23.2%、2019年は21.8%)。

この点、東京家庭裁判所後見センターによると、親族が後見人に選任される割合が年々低下しているのは親族を後見人候補者とする申立てが年々減少していることが大きく影響しているものと考えられ、親族が後見人候補者とされていてその候補者が選任されないケースは少数とのことです。

誰を候補者にすべき?

前述のとおり、後見人となるにふさわしい親族等の身近な支援者がいる場合は、これらの身近な支援者を候補者に立てるべきでしょう。

しかし、このような身近な支援者がいないケースも多く、また、前述のとおり、親族間に意見の対立がある場合や、資産の額や種類が多い場合等は、親族を候補者に立てても、専門職が選任されることがあります。

それでは、このような場合は、誰を候補者にすべきなのでしょうか?

この点、家庭裁判所が適任と考える専門職後見人を選任するのであれば、候補者に専門職を立てる必要はないように思われるかもしれません。

しかし、財産管理や身上監護の方針を巡って、専門職後見人と親族との間で意見の不一致が生じるケースも少なくありません。

このようなリスクを回避するためには、信頼できる専門職後見人を自分たちで探して、候補者に据えることが有用です。

弁護士と司法書士の違い

専門職後見人には、司法書士、弁護士、社会福祉士等がありますが、これらには、どのような違いがあるのでしょうか?

想定される後見人の職務が、主に身上監護に関すること(住居の確保及び生活環境の整備、施設等の入退所の契約、治療や入院等の手続など)である場合は社会福祉士が、財産管理に関することである場合は弁護士や司法書士が適任といえるでしょう。

それでは、弁護士と司法書士には、どのような違いがあるのでしょうか?

弁護士が適任であるケースとしては、次のような場合が考えられます。

  • 本人について、訴訟・調停・債務整理等の法的手続を予定している場合
  • 手続きに手間をかけたくない場合
    ※弁護士は手続きを代理できるが、司法書士は書類作成等のサポートならできる。

司法書士が適任であるケースとしては、次のような場合が考えられます。

  • 申立手続のサポートを併せて依頼したいが、費用をあまりかけたくない場合

後見開始の申立ての手続きの依頼については、弁護士よりも司法書士の方が安い傾向がありますが、弁護士は申立人を代理して手続きできるため申立人にほとんど手間がかからないのに対し、司法書士は書類作成等の部分的な支援に留まるという違いがあります。

なお、弁護士と司法書士とで、後見人としての報酬額に違いはありません。報酬付与の申立てによって家庭裁判所が金額を決定します。

成年後見人の報酬と、後見開始の申立て手続きの報酬について詳しくは「成年後見人の報酬の目安。生活保護等で払えない場合は?」をご参照ください。

以上のようなケースを除いては、弁護士と司法書士のどちらを候補者にしても、問題なく、本人や家族とのフィーリングが合い、安心して任せられる人に依頼するとよいでしょう。

弁護士・司法書士の探し方・選び方

成年後見人の候補者とすべき弁護士・司法書士は、どのように探し、選べばよいのでしょうか?

重要なポイントとして、次の2点が考えられます。

  • 熱意をもって取り組んでくれそうか
  • フィーリングが合うか

後見人の仕事に熱意と使命感をもって取り組んでくれる弁護士が理想でしょう。

また、後見人と被後見人とは長い付き合いになるでしょうから、フィーリングが合うことも大切です。

後見人との遣り取りが被後見人にとってストレスになるようだと困ります。

また、弁護士・司法書士に依頼する場合は、後見人の経験についてもポイントとなるでしょう。後見人は本人に代わって法律行為を行いますが、経験と知識がなければ適切に対応できない恐れがあります。

<遺産相続弁護士ガイド 編集部>

それでは、どのようにして、これらの条件を満たす弁護士・司法書士を探せばよいでしょうか?

選び方としては、本人や家族が、何人かの弁護士・司法書士と面談して熱意と相性を確認するとよいと思われますが、そもそも、面談する弁護士・司法書士をどのようにしてリストアップすべきでしょうか?

この点、当サイトに掲載されている弁護士・司法書士に、まずは電話で問い合わせてみるという方法が考えられます。

当サイトの成年後見人リストに掲載されている弁護士・司法書士は、後見人としての職務を積極的に行う意思があることを前提としているので、熱意の点については、一定程度以上であることが期待されます。

この記事を書いた人

株式会社鎌倉新書 いい相続

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