相続人代表者指定届について必ず知っておかなければならないこと
身家族や親族が亡くなって相続人となったとき、役所から相続人代表者指定届の提出を求められることがあります。
これは、故人が所有していた不動産にかかる固定資産税・都市計画税の納税通知書を受領する代表者を指定するため書類です。
相続人代表者を誰に指定するかは、遺産分割協議の段階できちんと決めておきましょう。相続人代表者指定届を出さないと、役所が相続人代表者を指定します。
この記事では、相続人代表者指定届について知っておきたいポイントをまとめました。
[ご注意]
記事は、公開日(2020年5月19日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。
相続問題でお悩みの方は
まずは弁護士にご相談ください
目次
相続人代表者指定届とは?
「相続人代表者指定届」とは、亡くなった人が所有していた不動産にかかる固定資産税・都市計画税の納税通知書を受領する代表者を指定するため書類です。
全国の市区町村に同趣旨の届出書が用意されていますが、書類の名称は市区町村によって異なります。
多くの市区町村で「相続人代表者指定届」という名称になっているため、この記事では全国の市区町村の同趣旨の届出書のことを総称して「相続人代表者指定届」とよぶことにします。
なお、他には「土地又は家屋を現に所有している者の申告書」(横浜市など)、「相続人代表者届出書」(大阪市など)、「固定資産税の納税義務者の届出書」(福岡市など)、「書類送付先届出書」(川崎市など)等といった名称があります。
固定資産税・都市計画税の納税通知書の発送時期
固定資産税・都市計画税の納税通知書は、通常、毎年4~6月頃に、その年の1月1日時点で、その不動産の所有者として登記されている人に届きます。
1月1日時点で所有者として登記されている人が、固定資産税・都市計画税の納税通知書が発送されるまでの間に亡くなっている場合(1月1日時点で既に亡くなっている場合を含む)、納税通知書は、相続人が一人の場合はその人に届きますが、相続人が複数の場合は、「相続人代表者」に届きます(亡くなってから発送まで日にちがない場合は、「故 ○○様のご相続人様」という宛名で亡くなった人の住所に届くことがあります)。
この「相続人代表者」を指定するための届出書が、「相続人代表者指定届」です。
相続人代表者指定届を出さないとどうなる?
相続人代表者指定届を出さないと、役所が相続人代表者(固定資産税・都市計画税の納税通知書の送付先)を指定します。
誰に届くかの優先順は公表されていないため分かりませんが、その不動産に住民票がある人に届くことが多いようです。
その不動産に住民票がある人が複数いる場合、世帯主となっている人宛てに届くことが多いようです。その不動産に住民票がある人が誰もいない場合は、その不動産がある市区町村に住民票がある人宛てに届くことが多いようです。
候補者が配偶者と配偶者以外の場合は、配偶者に届くことが多いようです。
相続人代表者指定届に関するよくあるトラブル
相続人代表者に誰を指定するかを巡って相続人間でトラブルになることがあります。
不動産を相続する人が決まっていれば、その人が相続人代表者となることに、通常、異論はないでしょうから、トラブルにはならないでしょうが、相続人全員が自分が不動産を相続しないかもしれないのに相続人代表者となることを避けたいと考えた場合に押し付け合いになることがあります。
このような場合は、無理に相続人代表者指定届を出す必要はなく、役所が指定した人(固定資産税・都市計画税の納税通知書が届いた人)が、一旦、納税するとよいでしょう。
固定資産税・都市計画税を負担した人が、不動産を相続しなかった場合、固定資産税・都市計画税を負担した人は、不動産を相続した人に求償(償還を求めること)することができますが、不動産を相続した人が求償に応じずにトラブルになることもあります。
どうしても求償に応じない場合は、最終的には、訴訟を通じて請求するしかなくなり、費用も手間もかかってしまいます。
相続人代表者指定届と相続放棄
相続放棄をした(または、これからする予定の)人がいる場合、その人は、その不動産を相続することはないでしょうから、相続人代表者にならない方がよいでしょう。
もっとも、相続人代表者に指定されたからといって、相続放棄ができなくなったり、無効になったりすることはありません。
相続人代表者指定届を出さなかった場合、役所が相続人代表者を指定することは前述のとおりですが、相続放棄をした人や相続放棄をする予定の人が相続人代表者に指定され、その人に固定資産税・都市計画税の納税通知書が届くことがあります。
相続放棄をした人は、相続放棄申述受理通知書または相続放棄申述受理証明書を役所に持参して、相続放棄したことを証明すれば、督促や差し押さえを受けることはなくなります。
市民税に関する相続人代表者指定届
亡くなった人の市民税(区民税、町民税、村民税)等の固定資産税・都市計画税以外の市区町村税の賦課徴収及び還付に関する書類も、相続人代表者に届くようになっている市区町村が多いです。
固定資産税と市民税で届が分かれている市区町村もあります。
届が一緒になっている場合で、固定資産税と市民税とで代表者を分けたい場合は、役所に相談するとよいでしょう。
相続人代表者指定届の書き方
相続人代表者指定届の書式は、市区町村によって異なります。届け出先の市区町村で確認するとよいでしょう。
相続人代表者指定届は代筆でもよい?
遠方に住む相続人がいる場合などで本人による署名押印が難しいときは、相続人本人の了承があれば、他の相続人による代筆でも構わないとしている市区町村が多いようです。
その場合は、代筆した旨を備考欄等へ記入する決まりになっている市区町村が多いようです(例/相続人○○○○は遠方に住んでいるため、私、○○××が電話で確認済です。印)。
代筆に関するルールは、市区町村によって異なるので、届け出先に市区町村に確認すべきでしょう。
この記事を書いた人
相続専門のポータルサイト「いい相続」は、相続でお悩みの方に、全国の税理士・行政書士など相続に強い、経験豊富な専門家をお引き合わせするサービスです。
「遺産相続弁護士ガイド」では、遺産分割や相続手続に関する役立つ情報を「いい相続」編集スタッフがお届けしています。また「いい相続」では、相続に関連する有資格者の皆様に、監修のご協力をいただいています。
▶ いい相続とは
▶ 監修者紹介 | いい相続