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相続税申告が不要な場合と必要な場合について解説!

「自分で計算したら相続税は0円だったから、相続税の申告をしなかったのに、間違ってしまいペナルティの延滞税を払うことに…。」 どうしてこのようなことが起きてしまったのでしょうか。 相続税申告が不要な場合と、必要な場合についてわかりやすく説明します。 是非、参考にしてください。

[ご注意]
記事は、公開日(2020年7月28日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。

相続税申告が不要な場合

相続税申告は、被相続人(亡くなった人)から各相続人等が相続や遺贈などにより取得した財産の価額の合計額が基礎控除額を超えない場合には不要です。

基礎控除額とは?

基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数」で求めることができます。 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。 また、被相続人に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人(実子がいないときは2人)までとなります。 なお、次のいずれかに当てはまる人は、実の子供として取り扱われますので、すべて法定相続人の数に含まれます。
  • 被相続人との特別養子縁組により被相続人の養子となっている人
  • 被相続人の配偶者の実の子供で被相続人の養子となっている人
  • 被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた人で、被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった人
  • 被相続人の実の子供、養子又は直系卑属が既に死亡しているか、相続権を失ったため、その子供などに代わって相続人となった直系卑属。なお、直系卑属とは子供や孫のことです。

遺産額の計算手順

前述のとおり、遺産額が基礎控除額以下であれば、相続税申告は不要です。 それでは、遺産額はどのように計算すればよいのでしょうか? 以下の手順に従って計算します。 引用:国税庁「財産を相続したとき」
  1. 相続や遺贈によって取得した財産(遺産総額)の価額と、相続時精算課税の適用を受ける財産の価額を合計します。
  2. 1から債務、葬式費用、非課税財産を差し引いて、遺産額を算出します。
  3. 遺産額に相続開始前3年以内の暦年課税に係る贈与財産の価額を加算して、正味の遺産額を算出します。
  4. 3から基礎控除額を差し引いて、課税遺産総額を算出します(0以下になる場合は相続税申告が不要)。

1.相続や遺贈によって取得した財産(遺産総額)の価額と、相続時精算課税の適用を受ける財産の価額を合計

1.の遺産総額の価額を計算するに当たって、一つ一つの遺産の価額を評価しなければなりません。詳細は以下の記事をご参照ください。 また、「相続時精算課税」の制度とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度で、この制度の贈与者である父母又は祖父母が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算して相続税額を計算します。 ▼相続時積算課税について詳しく知りたい方へおすすめの記事▼

2.債務、葬式費用、非課税財産を差し引いて、遺産額を算出

葬式費用については以下の記事で詳しくご紹介しています。 非課税財産の代表的な例としては次のものが上げられます。
  • 墓所、仏壇、祭具など
  • 国や地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産
  • 生命保険金のうち、「500万円×法定相続人の数」の額まで
  • 死亡退職金のうち、「500万円×法定相続人の数」の額まで
なお、生命保険金と死亡退職金の非課税財産の計算の基礎となる「法定相続人の数」に含める養子の数は、基礎控除と同様、実子がいるときは1人(実子がいないときは2人)までとなります。

3.遺産額に相続開始前3年以内の暦年課税に係る贈与財産の価額を加算して、正味の遺産額を算出

相続開始前3年以内の課税価格に係る贈与財産の価額について説明します。 相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)に贈与を受けた財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します。 3年以内であれば贈与税がかかっていたかどうかに関係なく加算します。 したがって、基礎控除額110万円以下の贈与財産や死亡した年に贈与されている財産の価額も加算することになります。 ただし、被相続人から生前に贈与された財産であっても、次の財産については加算する必要はありません。
  • 相続財産を取得しない人が受けた贈与財産(元々相続人でない場合や、相続放棄した場合など)
  • 贈与税の配偶者控除の特例を受けている又は受けようとする財産のうち、その配偶者控除額に相当する金額
  • 直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち、非課税の適用を受けた金額
  • 直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち、非課税の適用を受けた金額
  • 直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち、非課税の適用を受けた金額
また、その加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額は、加算された人の相続税の計算上控除されることになります。ただし、加算税、延滞税、利子税の額は控除されません。 また、贈与税として支払った金額が、課されるべき相続税よりも大きかったとしても、差額の贈与税は還付されません。

4.基礎控除額を差し引いて、課税遺産総額を算出

0円以下になる場合は相続税申告は不要です。

配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例の適用を受ける場合は申告が必要

課税価格の合計額が基礎控除額以下となる場合であっても、小規模宅地等の特例や特定計画山林の特例などを適用する場合には、相続税の申告をする必要があります。 ▼小規模宅地等の特例について詳しく知りたい方へおすすめの記事▼ また、配偶者の税額軽減(相続税の配偶者控除)を受けることによって納付すべき相続税額が「0」となる人であっても、相続税の申告書の提出が必要です。 ▼配偶者の税額軽減について詳しく知りたい方へおすすめの記事▼ 相続税の申告については、相続税に精通した税理士に相談することをお勧めします。

相続放棄をした場合は相続税の申告は不要?

相続放棄をした場合は、通常、相続税がかからず、相続税の申告も不要です。 ただし、生命保険金や死亡退職金を受け取った場合は、相続税がかかり、申告が必要になる場合があります。 なお、前述のとおり、相続人が受け取った生命保険金や死亡退職金のうち、それぞれ「500万円×法定相続人の数」の額までは非課税なので、相続人が生命保険金や死亡退職金を受け取っても、生命保険金や死亡退職金のそれぞれの総額(自分の受け取った額に限りません)が非課税限度額以下の場合は、相続税はかからず、相続税の申告も不要です。

相続税申告の要否の判断は税理士に相談すべき

前述のとおり、遺産相続が基礎控除額以下の場合は、相続税申告は不要です。 しかし、誤って遺産を低く評価してしまい、遺産総額が基礎控除額以下となり、相続税を申告しなかったところ、税務調査が入って修正申告を指示され、追徴課税がなされることが起こりえます。 このようなことを避けるために、評価の難しい遺産がある場合は、相続税の申告が必要かどうか、相続税に精通した税理士に相談することをお勧めします。 様々な制度のアドバイスをしてくれる税理士であれば、相続について知識があると判断できますので、手続きを依頼する際の目安になるでしょう。

この記事を書いた人

株式会社鎌倉新書 いい相続

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