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遺産分割協議書に預金の金額は書く?記載方法を詳しく解説

遺産分割協議書の書き方、預金の金額は記入する?

自分で遺産分割協議書を作成するとき、「預貯金の金額は書いたほうが良いの?」など小さい疑問が出てくるかと思います。

この疑問の答えは「どちらでも構わない」です。ただしこれにはメリット・デメリットがあります。

金額を書くメリットは誰がどのくらい遺産を取得したかがわかりやすいこと。デメリットは記載ミスなどです。これを踏まえると、どちらにしても判断に迷うかもしれません。

遺産分割協議書を作る際は、あらかじめ書き方をよく調べておき、心配のようなら行政書士などの専門家に相談しましょう。

この記事では、遺産分割協議書の書き方やよくある疑問に答えました。是非、参考にしてください。

[ご注意]
記事は、公開日(2020年6月9日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、遺産分割協議で合意した内容をまとめた書面です。

ある人が亡くなったとき故人が遺言書を残していなければ、相続人同士で話し合い、被相続人(故人)の財産を誰がどれだけ相続するか決める必要があります。

遺産分割協議書は預金の名義変更や相続登記などの手続きで利用します。また、ケースによっては遺産分割協議書を作成する必要がないことも。

遺産分割協議書に預金の金額は書かなくて良い

結論から言うと、遺産分割協議書に預金の具体的な金額を記載してもしなくても構いません。

記載するメリット、デメリットについて説明します。

預金の金額を書くメリット

預金の金額を載せるメリットは、誰がどのくらい遺産を取得したのかが遺産分割協議書上でわかりやすいことです。

しかし、この点がメリットと言えるのは主な遺産が現金や預貯金のみの場合と言えるでしょう。遺産が不動産や有価証券など多岐に渡る場合はそちらの金額も記載しなければいけませんし、その分手間もかかります。

預金の金額を書くデメリット

一方デメリットとしては、記載ミスの可能性があることです。

遺産分割協議書に預金の金額を記載するのなら、相続開始後に生じた利息や、配当の金額が誰が受け取るかについても記載する必要が出てきます。

さらに、遺産分割協議書の金額と払戻申請時の金額に差異があると、遺産分割協議書を修正しないといけません。

これらのリスクを考えると、あえて預金の金額をかかなくても良いでしょう。

遺産の価額を取りまとめておきたい場合は、遺産分割協議書に記すのではなく、財産目録を作成しておくと良いでしょう。財産目録とは、被相続人(故人)の資産(財産)と負債を一覧にまとめたものです。

遺産分割協議書の作成は、行政書士などの専門家に依頼することも可能です。「手間を省きたい」「作り方がわからない」という人は一度相談してみても良いでしょう。また、もしトラブルになりそうな場合は弁護士に相談しましょう。

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遺産分割協議書のフォーマット

遺産分割協議書のフォーマット(ひな形)は、下記からダウンロードできます。

遺産分割協議書のひな形のダウンロード

詳しい記載のしかたは、関連記事を参考にしてください。

遺産分割協議書の記載例

それでは、実際に遺産分割協議書での書き方について解説します。

預金の金額を書かない場合

預貯金の金額を書かない場合、遺産分割協議書には以下のように記載します(あくまで一例のため、この通りでなくても構いません)。

遺産分割協議書の記載例(預金の金額を書かない場合)

金額を記載する場合

預金の金額を記載する場合は、銀行で残高証明書を取得して正確な金額を記載しましょう。

遺産分割協議書の記載例(預金の金額を記載する場合)

ひとつの預金を複数人で分割する場合

上記の記載例は、預貯金を一人が単独で相続する場合です。

次に、ひとつの預金を複数人で分割する場合について説明します。遺産分割協議書には分割の内容と方法、両方を記載しておいたほうが良いでしょう。

分割の内容

分割の内容とは「誰がどのくらいの割合で取得するか」です。

複数人で分割する場合は「以下の遺産については、甲が10分の7、乙が10分の3の割合でそれぞれ取得する」のように記載します。

割合でなく具体的な金額で記載しても大丈夫です。しかし金額で記載する場合は、相続開始後に生じた利息などを取得する人についても取り決め、記載しておくと良いでしょう。

端数については、当事者同士で自由に決めて構いません。これは遺産分割協議書にわざわざ記載することもないでしょう。

分割の方法

分割の方法とは「相続した預貯金をどのように引き渡すか」です。金融機関によっては、相続人それぞれに入金してくれないことがあるからです。

その場合は代表相続人(相続人代表者)を決めて、銀行からその人にまとめて預貯金を引き渡してもらい、代表相続人から各相続人に分配する、という流れになります。

この流れが必要になるのか、それとも各相続人に入金してくれるのかは、事前に銀行に確認しておくと良いでしょう。

代表相続人を設定して、ひとつの預金を複数人で分割する場合は、遺産分割協議書に次のように記載します。

遺産分割協議書の記載例(代表相続人を設定する場合)

預金を一人が相続した後に代償分割する場合

この記事でこれまで解説してきたのは「現物分割」と呼ばれる遺産分割の方法です。現物分割では遺産をそのままの形で、形状や性質を変更せずに分割します。

しかし、現物分割がうまくできない場合は「代償分割」を用いることがあります。

代償分割とは、相続人の一人がある相続財産を相続する代わりに、他の相続人に金銭(代償金と言います)または代償財産を支払うという合意をするのが代償分割です。

代償分割を利用するケースは、例えば不動産のような現物分割が難しい財産が多い場合です。

もしくは遺産の多くが預貯金の場合でも利用されます。例えば上記の代表相続人を指定する方法だと、いろんな金融機関に預貯金がある場合に代表相続人の負担が大きくなってしまいます。そのため代償分割が利用されることがあります。

代償分割のときの遺産分割協議書の記載例

代償分割を行う場合は、遺産分割協議書にもその旨を記載したほうが良いです。その理由は以下の2つがあります。

  • 万一代償金が支払われない場合に、遺産分割協議書を証拠として代償金の支払いを求めることができる
  • 税務署から代償金の支払いが贈与とみなされ、贈与税が課されることを避ける
遺産分割協議書の記載例(代償分割をする場合)

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この記事を書いた人

株式会社鎌倉新書 いい相続

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