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遺産分割協議書は必ず作成する?不要なケースをご紹介

遺産分割協議書が必要なのはどんなとき?

遺産分割協議をしたら、遺産分割協議書を作成するというのはご存知かと思います。
ですが、実際に作成したことある人は少ないですよね?

実のところ、遺産分割協議書の作成が不要なケースもあります。相続人が一人の場合や、遺産がない場合、遺言によってすべての財産の行き先が指定されている場合などです。

遺産分割協議書は自分で作成することも可能です。しかし、行政書士などの専門家に依頼するのもひとつの方法かと思います。

この記事では、遺産分割協議書が必要なケースなどについて説明していきます。

遺産分割協議書について知りたい人は是非、参考にしてください。

[ご注意]
記事は、公開日(2020年5月14日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。

遺産分割協議書が不要なケース

「遺産分割協議書は必ず作成しますか?」と尋ねられることがありますが、次の場合は、遺産分割協議書を作成する必要はありません。

  • そもそも遺産分割協議自体が必要ない場合
  • 不動産、有価証券、自動車、船舶等の名義変更が必要な財産がなく、かつ、相続税の申告が不要な場合

以下、それぞれの場合について説明します。

そもそも遺産分割協議自体が必要ない場合

次のいずれかに該当する場合はそもそも遺産分割協議自体が不要なので、必然的に遺産分割協議書を作成する必要もありません。

  • 遺産を取得する権利がある人が一人しかいない場合
  • すべての遺産の行き先が遺言によって指定されている場合

以下、それぞれの場合について説明します。

遺産を取得する権利がある人が一人しかいない場合

遺産を取得する権利がある人が一人しかいない場合は、当然ながら遺産分割協議書は不要です。

法定相続人が一人しかいない場合のほか、相続放棄、相続人の廃除、相続欠格によって相続人が一人しかいなくなった場合も同様です。

また、「全財産を○○に相続させる」というような遺言によって、遺産を取得する権利がある人が一人になった場合も同様です。

ただし遺言によって財産を取得できる人と、相続人全員の合意があれば、遺言と異なる内容で遺産分割をすることも可能です。その場合は、遺産分割協議書が必要になります。

すべての遺産の行き先が遺言によって指定されている場合

すべての遺産について、誰が何を取得するのか漏れなく指定されている場合も、遺産分割協議の余地がないので、遺産分割協議書の作成も不要です。

この場合についても、遺言によって財産を取得できる人と、相続人全員の合意があれば、遺言と異なる内容で遺産分割をすることも可能です。

その場合は、遺産分割協議書が必要になります。

不動産、有価証券、自動車、船舶等の名義変更が必要な財産がなく、かつ、相続税の申告が不要な場合

一方、相続する権利がある人(主に相続人)が複数いる場合は遺産分割協議を行う必要はあるものの、遺産分割協議書は必ずしも作成しなくてよいというケースがあります。

それは、不動産、有価証券、自動車、船舶等の名義変更の財産がなく、かつ、相続税の申告が不要な場合です。

名義変更が必要な財産

遺産分割協議書は、遺産の名義変更手続きや、相続税の申告で必要となりますが、名義変更が必要な遺産や、相続税の申告の必要がなければ、必ずしも作成しなくて構いません。

名義変更が必要なものとしては、不動産、有価証券、自動車、船舶などがあります。

預貯金については、遺産分割協議書がなくても、金融機関の所定の用紙に相続人全員が記入することによって払戻しの手続きをすることができます。

この点、複数の金融機関に預貯金がある場合は、それぞれの用紙に記入するよりも、遺産分割協議書を作成した方が手間がかからないでしょう。

相続税申告

課税価格の合計額が基礎控除額に満たず、かつ、配偶者の税額の軽減や小規模宅地等の特例の適用を受けない場合は、相続税の申告は不要です。

相続税の申告が必要なケースについては以下の記事を参考にしてください。

トラブル防止の意味では必要

以上、説明したとおり、相続人が複数いる場合でも、手続き上、遺産分割協議書の提出が求められないケースもあります。

しかし、遺産分割協議書には、協議で決まったことを書面にしておくことで、後のトラブルを予防するという意義もあります。しがたって、手続きで必要ないからといって遺産分割協議書は不要と断ずるのは早計でしょう。

相続人が複数いる場合は、遺産分割協議書を作成することをお勧めします。

遺産分割協議書の作成方法

遺産分割協議書の作成に当たっては、以下の記事をご参照ください。

遺産分割協議書の作成は専門家に任せることが可能

遺産分割協議書は、専門家に依頼することで手間なく簡単に作成してもらうことが可能です。

相続手続きには理解の難しい仕組みや制度がたくさんあります。正しく、そして不利益が出ないようにするために、ぜひ専門家に相談してみることをご検討ください。

この記事を書いた人

株式会社鎌倉新書 いい相続

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