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土日面談可能18時以降面談可能

弁護士法人ONE 下関メインオフィス

山口県下関市赤間町2-17 大賀ビル

利益の最大化を全力でサポート

ご相談者様の利益の最大化を目標に、法的視点にとどまらないアドバイスを行い、解決に向けて全力でサポートいたします。

料金体系

ご相談

5,500円~

遺産相続一般(交渉・調停・訴訟)

330,000円~

遺言書作成

165,000円~

相続放棄

30,000円~

過去の相談事例

土地の所有者が死亡していたが、相続財産管理人の選任を申し立てることによって土地を取得することができた事例

【依頼のきっかけ】

Aさんの自宅横の空き地が所有者死亡のまま放置されており、Aさんはその土地を購入して駐車場として活用したいと考えていました。しかし土地家屋調査士の先生に相談をしましたが、所有者を見つける必要があり紹介で相談に来られました。

【交渉の経緯】

担当弁護士は登記簿から所有者の相続人を調査しました。しかし、所有者とされている人やその両親・兄弟もすでに亡くなっており、誰も相続人がいない状態でした。

そこで担当弁護士は家庭裁判所に相続財産管理人の選任申立てを行い、担当弁護士が裁判所から相続財産管理人に選任されました。手続きを進め、隣お空き地の所有者に相続人がいないことが確定しました。担当弁護士は当該空き地の売却をしなければならないことから、Aさんが買い手となり空き地の売買契約を締結して、Aさんに売却することができました。

売却の際に行われる所有権移転登記の手続なども弊所で行い、ワンストップで解決することができました。

【担当弁護士から一言】

売買契約を結ぶには、売主と買主の双方で合意をしなければなりません。しかし本件の場合には、売主となるべき人がいませんでした。相続財産管理人が選任されると、その管理人は裁判所の命令により亡くなっている所有者から管理人に所有権を移転させることができます。そうすると所有者が管理人になります。

その後、管理人は土地の売却先を探すこととなります。国庫に帰属させることもできますが、原則として買い手が見つかる場合には売却をすることとなります。それは、土地を国庫に帰属させてしまうと管理のコストを国が負担しなければならなくなってしまうため、できる限り買い手を見つけてその者に管理をしてもらう方が国としても助かるなどの理由からです。

しかし、本件の場合でもAさんにだけ優遇して売却することはできません。管理人は裁判所から選任される立場なので、ある特定の人にだけ優遇をすることはできないからです。したがって他に買い手がいないかをまず探す必要がありますし、相場よりも低い金額で売却することはあまり好まれません。本件の場合には他に買い手が見つからずAさんに売却することになり、結果としてAさんは隣の空き地を購入することができました。

このような制度を駆使することは簡単ではありません。このような手続を行うにもさまざまな落とし穴があることもありますので、まずは弁護士に相談した上で、弁護士と一緒に進めることが大事だと思います。

相続人の一人が音信不通になっている状況からの遺産分割

【依頼のきっかけ】

Bさんの夫が死亡し、相続人はBさんと子2人でしたが、子の1人(相手方)とは数年間音信不通になっていました。Bさんが相手方に夫が亡くなったことを伝えるため電話をしましたが、相手方は出ず電報を送るも届かない状態になっており、遺産分割協議も進まず困り果てていました。そこで遺産分割を今後どのように進めたらよいか相談に来られました。

【交渉の経緯】

担当弁護士は協議での解決が難しいと見込んだため、相手方の住所地を調査してすぐに家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。裁判所の手続を利用したことで相手方も素直に出頭に応じてくれました。これまで進められなかった話し合いが一気にまとまり、1回の期日で無事に調停が成立しました。また、数年間音信不通となっていたわが子と再会することができ、Bさんも喜んでおられました。

【担当弁護士から一言】

相続事件は長年の親族間のわだかまりがあることも多く、相続人間での話合いが感情的な話合いになってしまったり、本件のようにそもそも連絡を返してくれずなかなか遺産分割の話合いが進まないことも多いです。しかし、弁護士から連絡や裁判所からの連絡には応じてくれることも多々あります。たとえば、本件のように家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行うと、裁判所から相手方に調停が申し立てられたこと、第1回期日に出頭を求める書面が送られます。親族からの連絡には応じないものの弁護士や裁判所からの求めには応じてくれるケースもあります。

もし仮に調停期日の呼び出しにも応じてくれない場合には、調停は不成立となってしまいますが、その次の手続である審判手続へ移行することができます。

審判手続は、話合いというよりも裁判所が客観的な証拠関係をもとに決定という判断を下すことになります。その決定にしたがって遺産を分割することになりますが、審判の場合には相手方の協力が不要になるため、相手方の協力なしに遺産分割手続を進めることができるようになります。

相続放棄の申述期間の考え方

【依頼のきっかけ】

相続人の範囲:依頼者・父親・祖父 相続財産:祖父には多額の借金あり

「祖父の借金を私が返済しなければならないでしょうか。」依頼者の第一声でした。依頼者の祖父の相続人は依頼者の父親のみでしたが、祖父が死亡してから3か月後に父親も亡くなったとのことでした。そして父親が亡くなってから半年後のこと、依頼者は業者から借金返済の督促状が届くようになりました。祖父には生前に多額の借金があったことが判明しました。

依頼者はインターネットで色々と検索したところ、被相続人に借金がある場合、相続放棄をすればよいという情報を入手しました。ところが、相続放棄は相続開始から3か月以内に家庭裁判所で手続をしなければならないところ、父親は祖父の遺産を相続放棄することなく亡くなっており、また、祖父に借金があったことが判明した時期も父親の死亡からすでに半年が経過しており、依頼者は途方に暮れていました。

【事件処理の方針】

相続放棄は、相続人が相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に対して相続放棄をしなければなりません。今回のケースでは、祖父→父親→依頼者へと複数の相続が発生しているところ、相続放棄を行っていない父親が祖父から相続した遺産を依頼者が相続放棄を行うことは、相続放棄の申述期間との関係で問題がありました。

しかしながら依頼者から詳しく事情を聞いてみると、父親と祖父は互いに県外で離れて生活しており、生前の付き合いも非常に疎遠だったことが分かりました。また、祖父が亡くなった後の親戚の集まりの際に、親戚の一人が父親や依頼者の面前で、祖父は晩年には施設での介護のもと息を引き取ったとのことで祖父には借金も含めて何の遺産も存在しないと言っていた事情もありました。

相続放棄の申述期間については重要な裁判例があります。すなわち、相続人が被相続人に相続財産が全くないと信じたことに正当な理由があれば、相続財産の存在を認識した時から3か月内に相続放棄の申述をすることが認められています。

本件では、父親も依頼者も祖父には借金を含め何らの財産もないと信じていた場合、父親の地位を相続した依頼者が父親に代わって祖父の相続放棄の申述が認められる可能性がありました。

そこで祖父や父親、依頼者の関係性や生活状況、祖父の借金の判明の経緯などを時系列に即して書面にまとめ、親戚の話も報告書として作成するなど裁判所に対して合理的な説明を行うことで、相続放棄の申述が認められました。

【担当弁護士から一言】

相続放棄の申述期間は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内とされます。しかしながら裁判例では、被相続人と相続人との関係性、生活状況、債権者の通知の時期などを考慮して相続放棄を認めているものがあります。

被相続人の死亡から3か月が経過した場合でも、相続放棄ができないと直ちに判断することなく、一度弁護士に相談することをおすすめします。

事務所概要

代表弁護士 大賀 一慶
所属団体 山口県弁護士会
事務所設立 2012年8月設立
弁護士 大賀 一慶(おおが かずよし)
経歴
  • 山口県下関市生まれ
  • 2002年 神戸大学法学部修了
  • 2006年 九州大学法科大学院修了、法務博士
  • 2007年 司法試験合格
  • 2008年 山口県弁護士会登録
  • 2012年 大賀綜合法律事務所開業(個人事業)
  • 2017年 弁護士法人大賀綜合法律事務所設立(法人化)、宇部オフィス開設
  • 2018年 東京オフィス開設
  • 2019年 周南オフィス開設
  • 2020年 山口県弁護士会副会長
所属・役職
  • 弁護士法人大賀綜合法律事務所 代表社員弁護士
  • 行政書士法人ONE 業務執行社員
  • 合同会社うべ起業カレッジ 業務執行社員
  • 株式会社大賀ビル 代表取締役
  • 国際経営改善事業協同組合 理事(指定外部役員)
  • うべ未来エネルギー株式会社 監査役
  • 下関市監査委員(2018年度~2022年度)
  • 山口県弁護士会法律相談センター委員会 副委員長(2019年度)
  • 山口県弁護士会交通事故ADR部会 部会長(2019年度)
  • 山口県弁護士会広報委員会 委員(2019年度)
  • 山口県弁護士会高齢者・障害者権利擁護センター 委員(2019年度)
  • 山口県弁護士会業務広告調査委員会 委員(2019年度)
  • 山口県弁護士会副会長(2020年度)

従来の弁護士業務以外に、国際経営改善事業協同組合(INTERNATIONAL BUSINESS IMPROVEMENTS COOPERATIVE、IBI)の理事(指定外部役員)として外国人技能実習生や特定技能外国人の受け入れとサポートに注力するとともに、合同会社うべ起業カレッジの業務執行社員として、宇部市の設置する起業・創業支援施設うべスタートアップ(略称うべスタ)の運営に協力しています。

座右の銘

Cool Head,but Warm Heart.(頭脳明晰であるだけでは足りない、暖かい心(人間性)を備えよ)-アルフレッド・マーシャル

経済学者ケインズの師であるアルフレッド・マーシャルが、自身の講演で学生たちに向けて述べた言葉です。学問を究めるにしても、仕事を極めるにしても、頭脳明晰であることが必要なのは当然ですが、それだけでは十分ではありません。それ以上に必要なものが温かい心であり、人間性です。特に人々を牽引するような立場の人間には、より一層の常識、道徳、倫理、正義感、それらを通じた暖かい心(人間性)が備わっていなければならないと思います。

当事務所の行動指針にも通じますが、法律相談や案件依頼に関して、お客様は単なる解決策の提示だけを期待しておられるのではないと思っています。また、解決策の提示を期待されているとしても、それを一方的に押し付けられることを望んではおられないと思っています。

「自分の話を聞いて欲しければ、まずは相手の話を聞く」

仕事をする上で私が常に意識していることです。限られた時間ではありますが、まずはお客様のお悩みそのものを、ありのままお聞きする。専門的な知識・経験を提供するのは当然の責務ですが、その前に、お客様ご自身が、ご自身で納得感のある解決策を見出すことをお手伝いする、という姿勢を大切にしています。

弁護士 津田 清彦(つだ きよひこ)
経歴
  • 2011年 青山学院大学法学部(学士)卒業
  • 2013年 明治大学法科大学院(法務博士)修了
  • 2014年 司法試験合格
  • 2015年 山口県弁護士会登録、下関市内の法律事務所に入所
  • 2019年6月 弁護士法人大賀綜合法律事務所に入所
  • 2020年 弁護士法人大賀綜合法律事務所下関メインオフィス 支店長に就任
所属
  • 刑事弁護センター 委員(2016年~現在)
  • 子どもの権利委員会 委員(2016年~現在)
  • 住宅紛争審査会運営委員会 委員(2016年~現在)
  • 法律相談センター 交通事故ADR部会 委員(2016年~現在)
  • 法律相談センター 下関法律相談センター長(2019年~現在)
  • 山口少年友の会 会員(2018年~現在)
  • NPO法人 北九州おやこふれあい支援センター 賛助会員(2018年~現在)
  • 日本交通法学会 会員
  • 全国倒産処理弁護士ネットワーク
メッセージ

大切にしている言葉は、「十人十色」です。外見、性格、考え方、皆それぞれ異なります。それぞれの人によって、生来的に遺伝子が違えば、その後の経験も異なるため、人それぞれによって色々なことが異なります。

私は自身の考えや経験を人に押し付けることや、押し付けられることを好ましく思っていません。自身の持つ物差しは自身にしか当てはまらないと考えています。ある人にとって当たり前なことでも、別の人からすれば当たり前ではありません。弁護士である私からすれば、契約書もなく契約を交わすなど考えられません(日用品の購入や外食時は別)。しかし、契約書を作成する慣習のない業種も多数存在します。契約書を作成する慣習のない業種の方に、契約書を作るようにしてくださいと伝えても、契約の相手に了承してもらえず、結局は契約書を交わさずに仕事を依頼したり、受けたりしていたりします。十人十色である以上、物差しを押し付けてもなにも解決しません。まずは、目の前にいる人がどのような考えを持っているのか、どのような経験を積んできたのかをよく知ることが大事だと思います。その上で、自身の物差しの形を変え、色を変え、柔軟に対応しなければその人はその物差しを参考にもしてくれないでしょう。

前置きが長くなりましたが、法的紛争の解決も同じことだと思います。最善の解決になったかどうかを決めるのは弁護士ではありません。依頼者自身です。そこで、私は、相談者、依頼者とのやりとりの中で、どのような解決を望んでいるのか、最善の着地点は何かを考え、あらゆる解決の可能性や解決へ向けた複数の手段について提案するなどして、依頼者にとっての最善の解決となるよう業務を行うよう心がけています。

弁護士 中田 侑佳(なかた ゆうか)
経歴
  • 山口県岩国市生まれ
  • 2012年 広島市内の高校 卒業
  • 2016年 慶應義塾大学法学部法律学科 卒業
  • 2018年 東京大学法学政治学研究科法曹養成専攻 卒業
  • 2019年 司法試験合格
  • 2020年 山口県弁護士会登録、弁護士法人大賀綜合法律事務所入所
メッセージ

業務においては、特に家事事件に注力したいと考えていますが、お悩みを解消できるよう事件全般に対応し尽力いたします。

誠心誠意対応させていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。弁護士として、日常の平穏を維持し、取り戻すお手伝いをさせていただきます。

営業時間外09:00-18:00

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受付時間

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定休日
土曜日・日曜日・祝日
備考
(休日・時間外)事前予約により対応可

特長

特長・強み
土日面談可能 / 18時以降面談可能
対応分野
遺言書 / 遺留分 / 遺産分割 / 紛争・争続 / 相続財産調査 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 相続手続き
対応地域
山口県 福岡県 広島県

所属弁護士のご紹介

弁護士大賀 一慶(おおが かずよし)弁護士

経歴
◆経歴
山口県下関市生まれ
2002年 神戸大学法学部修了
2006年 九州大学法科大学院修了、法務博士
2007年 司法試験合格
2008年 山口県弁護士会登録
2012年 大賀綜合法律事務所開業(個人事業)
2017年 弁護士法人大賀綜合法律事務所設立(法人化)、宇部オフィス開設
2018年 東京オフィス開設
2019年 周南オフィス開設
2020年 山口県弁護士会副会長

◆所属・役職
弁護士法人大賀綜合法律事務所 代表社員弁護士
行政書士法人ONE 業務執行社員
合同会社うべ起業カレッジ 業務執行社員
株式会社大賀ビル 代表取締役
国際経営改善事業協同組合 理事(指定外部役員)
うべ未来エネルギー株式会社 監査役
下関市監査委員(2018年度~2022年度)
山口県弁護士会法律相談センター委員会 副委員長(2019年度)
山口県弁護士会交通事故ADR部会 部会長(2019年度)
山口県弁護士会広報委員会 委員(2019年度)
山口県弁護士会高齢者・障害者権利擁護センター 委員(2019年度)
山口県弁護士会業務広告調査委員会 委員(2019年度)
山口県弁護士会副会長(2020年度)

従来の弁護士業務以外に、国際経営改善事業協同組合(INTERNATIONAL BUSINESS IMPROVEMENTS COOPERATIVE、IBI)の理事(指定外部役員)として外国人技能実習生や特定技能外国人の受け入れとサポートに注力するとともに、合同会社うべ起業カレッジの業務執行社員として、宇部市の設置する起業・創業支援施設うべスタートアップ(略称うべスタ)の運営に協力しています。

◆座右の銘
Cool Head,but Warm Heart.(頭脳明晰であるだけでは足りない、暖かい心(人間性)を備えよ)-アルフレッド・マーシャル

経済学者ケインズの師であるアルフレッド・マーシャルが、自身の講演で学生たちに向けて述べた言葉です。学問を究めるにしても、仕事を極めるにしても、頭脳明晰であることが必要なのは当然ですが、それだけでは十分ではありません。それ以上に必要なものが温かい心であり、人間性です。特に人々を牽引するような立場の人間には、より一層の常識、道徳、倫理、正義感、それらを通じた暖かい心(人間性)が備わっていなければならないと思います。

当事務所の行動指針にも通じますが、法律相談や案件依頼に関して、お客様は単なる解決策の提示だけを期待しておられるのではないと思っています。また、解決策の提示を期待されているとしても、それを一方的に押し付けられることを望んではおられないと思っています。

「自分の話を聞いて欲しければ、まずは相手の話を聞く」

仕事をする上で私が常に意識していることです。限られた時間ではありますが、まずはお客様のお悩みそのものを、ありのままお聞きする。専門的な知識・経験を提供するのは当然の責務ですが、その前に、お客様ご自身が、ご自身で納得感のある解決策を見出すことをお手伝いする、という姿勢を大切にしています。

弁護士津田 清彦(つだ きよひこ)弁護士

経歴
◆経歴
2011年 青山学院大学法学部(学士)卒業
2013年 明治大学法科大学院(法務博士)修了
2014年 司法試験合格
2015年 山口県弁護士会登録、下関市内の法律事務所に入所
2019年6月 弁護士法人大賀綜合法律事務所に入所
2020年 弁護士法人大賀綜合法律事務所下関メインオフィス 支店長に就任

◆所属
刑事弁護センター 委員(2016年~現在)
子どもの権利委員会 委員(2016年~現在)
住宅紛争審査会運営委員会 委員(2016年~現在)
法律相談センター 交通事故ADR部会 委員(2016年~現在)
法律相談センター 下関法律相談センター長(2019年~現在)
山口少年友の会 会員(2018年~現在)
NPO法人 北九州おやこふれあい支援センター 賛助会員(2018年~現在)
日本交通法学会 会員
全国倒産処理弁護士ネットワーク

◆メッセージ
大切にしている言葉は、「十人十色」です。外見、性格、考え方、皆それぞれ異なります。それぞれの人によって、生来的に遺伝子が違えば、その後の経験も異なるため、人それぞれによって色々なことが異なります。

私は自身の考えや経験を人に押し付けることや、押し付けられることを好ましく思っていません。自身の持つ物差しは自身にしか当てはまらないと考えています。ある人にとって当たり前なことでも、別の人からすれば当たり前ではありません。弁護士である私からすれば、契約書もなく契約を交わすなど考えられません(日用品の購入や外食時は別)。しかし、契約書を作成する慣習のない業種も多数存在します。契約書を作成する慣習のない業種の方に、契約書を作るようにしてくださいと伝えても、契約の相手に了承してもらえず、結局は契約書を交わさずに仕事を依頼したり、受けたりしていたりします。十人十色である以上、物差しを押し付けてもなにも解決しません。まずは、目の前にいる人がどのような考えを持っているのか、どのような経験を積んできたのかをよく知ることが大事だと思います。その上で、自身の物差しの形を変え、色を変え、柔軟に対応しなければその人はその物差しを参考にもしてくれないでしょう。

前置きが長くなりましたが、法的紛争の解決も同じことだと思います。最善の解決になったかどうかを決めるのは弁護士ではありません。依頼者自身です。そこで、私は、相談者、依頼者とのやりとりの中で、どのような解決を望んでいるのか、最善の着地点は何かを考え、あらゆる解決の可能性や解決へ向けた複数の手段について提案するなどして、依頼者にとっての最善の解決となるよう業務を行うよう心がけています。

弁護士中田 侑佳(なかた ゆうか)弁護士

経歴
◆経歴
山口県岩国市生まれ
2012年 広島市内の高校 卒業
2016年 慶應義塾大学法学部法律学科 卒業
2018年 東京大学法学政治学研究科法曹養成専攻 卒業
2019年 司法試験合格
2020年 山口県弁護士会登録、弁護士法人大賀綜合法律事務所入所

◆メッセージ
業務においては、特に家事事件に注力したいと考えていますが、お悩みを解消できるよう事件全般に対応し尽力いたします。

誠心誠意対応させていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。弁護士として、日常の平穏を維持し、取り戻すお手伝いをさせていただきます。

遺産相続の料金表

事務所へのアクセス

住所
山口県下関市赤間町2-17 大賀ビル
最寄り駅
交通手段
「下関駅」から20分
「唐戸」バス停から徒歩2分

遺産相続案件の解決事例

CASE01

土地の所有者が死亡していたが、相続財産管理人の選任を申し立てることによって土地を取得することができた事例

相談者の属性
Aさん
相談内容

Aさんの自宅横の空き地が所有者死亡のまま放置されており、Aさんはその土地を購入して駐車場として活用したいと考えていました。しかし土地家屋調査士の先生に相談をしましたが、所有者を見つける必要があり紹介で相談に来られました。

解決内容

担当弁護士は登記簿から所有者の相続人を調査しました。しかし、所有者とされている人やその両親・兄弟もすでに亡くなっており、誰も相続人がいない状態でした。

そこで担当弁護士は家庭裁判所に相続財産管理人の選任申立てを行い、担当弁護士が裁判所から相続財産管理人に選任されました。手続きを進め、隣お空き地の所有者に相続人がいないことが確定しました。担当弁護士は当該空き地の売却をしなければならないことから、Aさんが買い手となり空き地の売買契約を締結して、Aさんに売却することができました。

売却の際に行われる所有権移転登記の手続なども弊所で行い、ワンストップで解決することができました。

弁護士からのコメント

売買契約を結ぶには、売主と買主の双方で合意をしなければなりません。しかし本件の場合には、売主となるべき人がいませんでした。相続財産管理人が選任されると、その管理人は裁判所の命令により亡くなっている所有者から管理人に所有権を移転させることができます。そうすると所有者が管理人になります。

その後、管理人は土地の売却先を探すこととなります。国庫に帰属させることもできますが、原則として買い手が見つかる場合には売却をすることとなります。それは、土地を国庫に帰属させてしまうと管理のコストを国が負担しなければならなくなってしまうため、できる限り買い手を見つけてその者に管理をしてもらう方が国としても助かるなどの理由からです。

しかし、本件の場合でもAさんにだけ優遇して売却することはできません。管理人は裁判所から選任される立場なので、ある特定の人にだけ優遇をすることはできないからです。したがって他に買い手がいないかをまず探す必要がありますし、相場よりも低い金額で売却することはあまり好まれません。本件の場合には他に買い手が見つからずAさんに売却することになり、結果としてAさんは隣の空き地を購入することができました。

このような制度を駆使することは簡単ではありません。このような手続を行うにもさまざまな落とし穴があることもありますので、まずは弁護士に相談した上で、弁護士と一緒に進めることが大事だと思います。

CASE02

相続人の一人が音信不通になっている状況からの遺産分割

相談者の属性
Bさん
女性
相談内容

Bさんの夫が死亡し、相続人はBさんと子2人でしたが、子の1人(相手方)とは数年間音信不通になっていました。Bさんが相手方に夫が亡くなったことを伝えるため電話をしましたが、相手方は出ず電報を送るも届かない状態になっており、遺産分割協議も進まず困り果てていました。そこで遺産分割を今後どのように進めたらよいか相談に来られました。

解決内容

担当弁護士は協議での解決が難しいと見込んだため、相手方の住所地を調査してすぐに家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。裁判所の手続を利用したことで相手方も素直に出頭に応じてくれました。これまで進められなかった話し合いが一気にまとまり、1回の期日で無事に調停が成立しました。また、数年間音信不通となっていたわが子と再会することができ、Bさんも喜んでおられました。

弁護士からのコメント

相続事件は長年の親族間のわだかまりがあることも多く、相続人間での話合いが感情的な話合いになってしまったり、本件のようにそもそも連絡を返してくれずなかなか遺産分割の話合いが進まないことも多いです。しかし、弁護士から連絡や裁判所からの連絡には応じてくれることも多々あります。たとえば、本件のように家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行うと、裁判所から相手方に調停が申し立てられたこと、第1回期日に出頭を求める書面が送られます。親族からの連絡には応じないものの弁護士や裁判所からの求めには応じてくれるケースもあります。

もし仮に調停期日の呼び出しにも応じてくれない場合には、調停は不成立となってしまいますが、その次の手続である審判手続へ移行することができます。

審判手続は、話合いというよりも裁判所が客観的な証拠関係をもとに決定という判断を下すことになります。その決定にしたがって遺産を分割することになりますが、審判の場合には相手方の協力が不要になるため、相手方の協力なしに遺産分割手続を進めることができるようになります。

CASE03

相続放棄の申述期間の考え方

相談者の属性
40代
女性
相談内容

相続人の範囲:依頼者・父親・祖父
相続財産:祖父には多額の借金あり

「祖父の借金を私が返済しなければならないでしょうか。」依頼者の第一声でした。依頼者の祖父の相続人は依頼者の父親のみでしたが、祖父が死亡してから3か月後に父親も亡くなったとのことでした。そして父親が亡くなってから半年後のこと、依頼者は業者から借金返済の督促状が届くようになりました。祖父には生前に多額の借金があったことが判明しました。

依頼者はインターネットで色々と検索したところ、被相続人に借金がある場合、相続放棄をすればよいという情報を入手しました。ところが、相続放棄は相続開始から3か月以内に家庭裁判所で手続をしなければならないところ、父親は祖父の遺産を相続放棄することなく亡くなっており、また、祖父に借金があったことが判明した時期も父親の死亡からすでに半年が経過しており、依頼者は途方に暮れていました。

解決内容

相続放棄は、相続人が相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に対して相続放棄をしなければなりません。今回のケースでは、祖父→父親→依頼者へと複数の相続が発生しているところ、相続放棄を行っていない父親が祖父から相続した遺産を依頼者が相続放棄を行うことは、相続放棄の申述期間との関係で問題がありました。

しかしながら依頼者から詳しく事情を聞いてみると、父親と祖父は互いに県外で離れて生活しており、生前の付き合いも非常に疎遠だったことが分かりました。また、祖父が亡くなった後の親戚の集まりの際に、親戚の一人が父親や依頼者の面前で、祖父は晩年には施設での介護のもと息を引き取ったとのことで祖父には借金も含めて何の遺産も存在しないと言っていた事情もありました。

相続放棄の申述期間については重要な裁判例があります。すなわち、相続人が被相続人に相続財産が全くないと信じたことに正当な理由があれば、相続財産の存在を認識した時から3か月内に相続放棄の申述をすることが認められています。

本件では、父親も依頼者も祖父には借金を含め何らの財産もないと信じていた場合、父親の地位を相続した依頼者が父親に代わって祖父の相続放棄の申述が認められる可能性がありました。

そこで祖父や父親、依頼者の関係性や生活状況、祖父の借金の判明の経緯などを時系列に即して書面にまとめ、親戚の話も報告書として作成するなど裁判所に対して合理的な説明を行うことで、相続放棄の申述が認められました。

弁護士からのコメント

相続放棄の申述期間は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内とされます。しかしながら裁判例では、被相続人と相続人との関係性、生活状況、債権者の通知の時期などを考慮して相続放棄を認めているものがあります。

被相続人の死亡から3か月が経過した場合でも、相続放棄ができないと直ちに判断することなく、一度弁護士に相談することをおすすめします。

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