年金受給者が死亡した場合の手続きをわかりやすく解説!
身近な方が亡くなって、気持ちが落ち込んでいても、しなくてはならない手続きはたくさんあります。しかも締め切りがあるものが多いのです。
年金もその一つ。年金を受給している家族が死亡した場合は、どのような手続きが必要なのでしょうか?
わかりやすく丁寧に説明します。是非、参考にしてください。
[ご注意]
記事は、公開日(2020年1月30日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。
相続問題でお悩みの方は
まずは弁護士にご相談ください
年金受給者が死亡した場合の手続き
年金受給者が死した場合の手続きには、主に、次の3つがあります。
- 受給者死亡届の提出
- 未支給年金の請求
- 遺族給付の請求
以下、それぞれについて説明します。
年金受給者死亡届の提出
年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。
なお、「受給権者死亡届(報告書)」は、市区町村役場に提出する死亡届とは異なります。
「受給権者死亡届(報告書)」の用紙の入手方法には、次の3つがあります。
- 年金事務所、街角の年金相談センターでもらう
- ねんきんダイヤル(0570-05-1165)に電話して送付してもらう
- ダウンロードして印刷する
年金事務所や街角の年金相談センターの場所は、日本年金機構のウェブサイトのこちらページから調べることができます。
ねんきんダイヤルは混み合っており、なかなかつながらないことがあります。
日本年金機構のウェブサイトのねんきんダイヤルの混雑予測を確認して、空いている時間帯に電話するとよいでしょう。
「受給権者死亡届(報告書)」の用紙は、日本年金機構のウェブサイト「年金を受けている方が亡くなったとき」からダウンロード可能です。
「受給権者死亡届(報告書)」の提出の際には、次の添付書類が必要です。
- 亡くなった方の年金証書
- 死亡の事実を明らかにできる書類(住民票除票、戸籍抄本、市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピー、ただしマイナンバーが収録されていたらこれらの書類は不要)
これらの種類は、年金事務所または街角の年金相談センターに提出します。
提出期限は、国民年金は死亡した日から14日以内、厚生年金と共済年金は死亡日から10日以内です。
未支給年金の請求
年金を受けている人が亡くなった場合、未支給年金が発生します。
年金は後払いなので、未支給年金は必ず発生するのです。
前述の年金受給者死亡届の提出と同時に未支給年金の請求をすると、手間が省けますし、請求漏れも防げるのでお勧めです。
未支給年金については、以下の記事で詳しくご紹介しています。
遺族給付の請求
家計を支えている人が亡くなった場合に遺族が受けられる遺族給付には次のものがあります。
これらの遺族給付については、別の記事にそれぞれまとめたので、上のリンクからご参照ください。
まとめ
以上、年金受給者が死亡した場合の手続きについて説明しました。
家族が亡くなると、年金関係に限らず、様々な相続手続きが必要となることが多いです。
相続に詳しい、行政書士のような専門家にまとめて依頼や相談をすることで、手間が省けますし、何より気持ちが楽になります。
一度、相談してみるとよいでしょう。
この記事を書いた人
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