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子供が相続放棄したら誰が相続する?子供全員が放棄した場合は?

子供が相続放棄したら誰が相続することになるのでしょうか?子供全員が相続放棄するとどうなるのでしょうか?

この記事では、子供が相続放棄した場合について、弁護士がわかりやすく説明します。

是非、参考にしてください。

[ご注意]
記事は、公開日(2020年5月27日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。

相続放棄した人の子供が代襲相続することはない

相続放棄した人の子供が代襲相続(代わりに相続)することはありません(代襲相続については「代襲相続とは?範囲は?孫や甥・姪でも相続できる代襲相続の全知識」参照)。

子供の一部が相続放棄した場合

被相続人(亡くなった人)に子供が複数いて、その内の一部の人が相続放棄した場合は、相続放棄しなかった子供がそのまま相続人となります(被相続人に配偶者がいる場合は配偶者も相続人となります)。

配偶者と子供二人がいる場合

被相続人に配偶者と子供二人がいる場合の例を元に説明します。

この場合に誰も相続放棄しなかったとしたら、配偶者と子供二人が相続人となり、それぞれの相続分は、配偶者が2分の1、子供が4分の1ずつとなります。

子供の内の一人が相続放棄した場合は、配偶者と相続放棄しなかった子供が相続人となり、相続分は、配偶者が2分の1、子供が2分の1となります。

つまり、相続放棄した子供の相続分が、相続放棄しなかった子供に渡るかたちになります(配偶者の相続分は変わりません)。

配偶者がいなくて子供二人がいる場合

法定相続人が子供二人のみの場合は、それぞれの相続分は2分の1ずつですが、一人が相続放棄をすると、もう一人が遺産の全部を相続することになります。

配偶者と子供三人がいる場合

続いて、被相続人に配偶者と子供三人がいる場合の例を元に説明します。

この場合に誰も相続放棄しなかったとしたら、配偶者と子供三人が相続人となり、それぞれの相続分は、配偶者が2分の1、子供が6分の1ずつとなります。

子供一人が相続放棄した場合

子供の内の一人が相続放棄した場合は、配偶者と相続放棄しなかった子供二人が相続人となり、相続分は、配偶者が2分の1、子供が4分の1となります。

相続放棄した子供の相続分を、相続放棄しなかった子供二人で分け合うようなかたちになります(配偶者の相続分は変わりません)。

子供二人が相続放棄した場合

子供の内の二人が相続放棄した場合は、配偶者と相続放棄しなかった子供が相続人となり、相続分は、配偶者が2分の1、子供が2分の1となります。

相続放棄した子供二人の相続分が、相続放棄しなかった子供に渡るかたちになります(配偶者の相続分は変わりません)。

配偶者がいなくて子供三人がいる場合

法定相続人が子供三人のみの場合は、それぞれの相続分は3分の1ずつですが、一人が相続放棄をすると、残りの二人が2分の1ずつ相続することになります。

二人が相続放棄すると、相続放棄しなかった人が遺産の全部を相続することになります。

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子供全員が相続放棄した場合

子供全員が相続放棄した場合は、次の相続順位の人が相続権を取得します。

子供の次の相続順位の人は、直系尊属(ちょっけいそんぞく)です。

直系尊属とは、父母や祖父母など、直接の祖先の系列に当たる人のことをいいます。

直系尊属が複数いる場合は、被相続人と親等が近い人が優先です。

つまり、相続開始時に祖父母と父母が生きている場合、父母のみが相続人となり、祖父母は相続人とはなりません。

なお、配偶者の有無や配偶者の相続放棄の有無にかかわらず、子供全員が相続放棄した場合は、直系尊属に相続権が移ります。

例えば、配偶者が相続放棄せずに、子供全員が相続放棄をした場合は、配偶者と直系尊属が相続人となります。

直系尊属が相続人となる場合の法定相続分は、被相続人の配偶者がいなければ、直系尊属で均等に分けます。

つまり、父母の両方が生きている場合はそれぞれ2分の1ずつ相続し、どちらかのみが生きている場合はその人が遺産の全部を相続します。

配偶者と直系尊属が相続人となる場合は、配偶者が3分の2を相続し、直系尊属が3分の1を相続します。

この場合において直系尊属が複数いる場合は、直系尊属の間で均等に分けます。

例えば、配偶者と父母が相続する場合、配偶者が3分の2、直系尊属がそれぞれ6分の1ずつ相続します。

直系尊属がいない場合や、直系尊属の全員が相続放棄、廃除、欠格等によって相続権を失った場合は、兄弟姉妹が相続人となります(廃除については「相続廃除の意味とは?排除は誤字!推定相続人の廃除で遺留分をなくす」を、欠格については「相続欠格とは?相続欠格事由とは?判例に基づいてわかりやすく説明」をそれぞれ参照)。

なお、兄弟姉妹が相続放棄しても代襲相続は生じませんが、兄弟姉妹が相続開始前に亡くなっている場合や、廃除や欠格によって相続権を失った場合は、その人に子供(被相続人の甥や姪)がいれば代襲相続が生じます。

なお、甥や姪が相続開始前に亡くなっている場合や、廃除や欠格によって相続権を失った場合に、その人に子供がいたとしても、再代襲(さらに代襲相続が生じること)は生じません。

配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。

兄弟姉妹が複数いる場合は、均等に分けます。

なお、兄弟姉妹や甥姪もいないか、全員が相続放棄した場合は、配偶者がいれば、配偶者が単独で遺産の全部を相続することになります。

配偶者もいないか相続放棄した場合については、「相続人不存在の場合(相続人がいない場合)の手続きの流れと遺産の行方」をご参照ください。

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相続放棄の期限は、いつから3か月?

相続放棄には期限があります。

相続放棄の期限は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。

「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、配偶者相続人と第一順位の相続人については、被相続人(亡くなった人)の死亡を知った時、第二順位以降の相続人については、先順位の相続人が相続放棄をしたことを知った時です。

したがって、先順位の相続人が連絡をくれなかったとしとも、相続放棄の期限が知らないうちに過ぎてしまうということはありません。

もっとも、次順位の相続人に連絡をしておく方が、トラブルを避けられるので、よいでしょう。

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まずは弁護士にご相談ください

この記事を書いた人

株式会社鎌倉新書 いい相続

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