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誰でもできる相続放棄手続きの簡単なやり方をわかりやすく説明

被相続人(亡くなった人)の財産が債務超過の場合や、遺産分割協議に関わりたくなく場合は、「相続放棄」を検討するとよいでしょう。 この記事では、どなたでも簡単に相続放棄が出来るように、弁護士が手続きのやり方をわかりやすく丁寧に説明します。 是非、参考にしてください。

[ご注意]
記事は、公開日(2021年1月15日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。

「相続放棄」と「相続分の放棄」

相続放棄とは、相続人が被相続人の権利や義務を一切承継しない選択をすることをいいます。簡単に言うと、プラスの財産も借金等の債務もどちらも相続しないということです。 相続放棄をするためには、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して相続放棄の申述を行い、これが受理されなければなりません。 この点、「裁判所で手続きしなくても、単に遺産をもらわなければよいのでは?」と思う方もいるかもしれません。 この方法は「相続放棄」ではなく、「相続分の放棄」といいます。 相続分の放棄は、手続きが不要なので簡単ですが、相続放棄と違い、被相続人の債権者から取り立てがあった場合に、「私は相続分の放棄をしたので無関係です」と主張することができず、法定相続分に応じた債務を負うことになります。 他の相続人との間で、「相続分を放棄する代わりに債務も負わない」と約束して、そのことを遺産分割協議書に記載していても、債権者の取り立てを退けることはできないのです。 この場合、負担額を他の相続人に求償することはできますが、相手方に資力がなければ求償を受けることは難しいでしょう。 債務が存在しないなら、「相続分の放棄」でも問題ありませんが、後から債務が発覚することもあります。 相続放棄には期限(相続の開始があったことを知った時から3か月)があり、期限を過ぎると、原則として相続放棄が出来なくなってしまいます。 債務が後から発覚した場合に、元々の期限を過ぎていても例外的に相続放棄が認められることもありますが、ハードルが高くなるので、基本的には、債務がないと思われる場合でも、念のため、「相続分の放棄」ではなく、期限内に「相続放棄」をした方がよいでしょう。 ただ、相続分の放棄の方がよいケースも稀にあります。 例えば、Aさんが亡くなり、Aさんの妻Bさんと、Aさんの子Cさんが相続人となったとします。 Cさんは母であるBに父の遺産の全部を譲ろうと、相続放棄をしました。 しかし、Cが相続放棄をすると、Aの父Dと母Eに相続権が移転します。 DEは相続放棄をしなかったので、B3分の2DEがそれぞれ6分の1ずつ相続することとなり、Cの思惑通りにはなりませんでした。 このようなことが想定されるケースでは、相続放棄ではなく、相続分の放棄の方がよいでしょう。 なお、相続順位については「相続放棄の範囲はどこまで続く?孫、直系尊属、親戚も手続が必要?」をご参照ください。

生前に相続放棄することはできない

相続放棄は被相続人(亡くなった人)の最後の住所地の家庭裁判所に申述して行いますが、相続放棄は、相続が開始してからでなければ申述することはできません。 被相続人の生前に相続放棄をしようとしても、家庭裁判所がその申述を認めることはありません。 それでは、家庭裁判所に申述するのではなく、相続放棄をする旨の念書(誓約書)を生前に作成した場合はどうでしょうか。 この点、このような念書は無効とされています。 法的には無効なのですが、心理的な効果が生じる場合はあるかもしれません。 被相続人の生前に相続放棄する旨の念書を書いた人が、相続開始後に「念書を書いたことだし、約束通り相続放棄しなければ」と思って相続放棄してくれる場合等です。 しかし、このような心理的効果を狙ったやり方は、相手の法律の無知に乗じているともいえますし、お勧めはできません。 この点、相続開始後に作成した念書なら有効となりえます。 ただし、相続放棄は、前述のとおり、家庭裁判所で申述しなければならないので、念書を作成するにとどまる場合は、正確にいうと、相続放棄ではなく、相続分の放棄(または、相続分の譲渡)という扱いになります。 詳しくは「相続放棄を生前にさせたい人がいるなら知っておくべき3つの重要な知識」をご参照ください。

相続放棄が認められないケース

相続放棄は、次のようなケースでは認められません。
  • 既に相続を承認している場合(承認しているとみなされる場合を含む)
  • 真意によらない申立てが行われた場合(勝手に申立てされた場合)
  • 書類に不備があり、補完されない場合
相続を承認すると、これを撤回して放棄することは原則としてできません。 相続の承認は、手続きは不要で、意思表示によってその効果が生じますし、意思表示すらしなくても、相続人が相続財産を一部でも処分したときや(ただし、保存行為等は問題ない)、期間(原則として相続の開始があったことを知った時から3か月間)内に相続放棄をしなかったときは、承認したものとみなされます。 財産の処分に該当するケースについて掘り下げて説明します。 次のようなケースでは、財産の処分に該当し相続放棄が出来なくなります。
  • 故意の損壊、廃棄
  • 改修(保存行為に当たらない場合)
  • 売却、譲渡
  • 名義変更
  • 預貯金口座を解約して相続人の財産と分別しない行為
  • 債務者から弁済を受けた金銭等を相続財産として保管することなく収受領得する行為
  • 賃貸中の財産の賃料の振込先を自己名義の口座に変更する行為
  • 抵当権の設定
  • 株式の議決権の行使
  • 遺産分割協議への参加 ※相当の理由に基づき相続債務がないと誤信していたために相続放棄をせずに遺産分割協議に参加したような場合は、単純承認をしたものとはみなされない可能性があります。
  • 形見分けを超える範囲と量の遺品の持ち帰り
  • 期日未到来の債務の弁済
次のような行為については、保存行為に該当するなど、相続放棄に支障をきたさない可能性が高いです。
  • 相続開始を知らずにした財産の処分
  • 生命保険金や死亡退職金の受け取り
  • 被相続人の医療費の支払い
  • 被相続人の葬儀費用の支払い、墓石や仏壇等の購入
  • クレジットカードや携帯電話の解約
  • 預貯金口座を解約して相続財産として管理する行為
  • 形見分けを超えない範囲と量の遺品の持ち帰り
  • 少額の所持金の受領
次のような行為については、処分行為に該当するかどうか、個々の事情による部分が大きく、一概に言えません。
  • 期日が到来した債務の弁済
  • 期日が到来した債務の弁済のための相続財産の処分

相続放棄の手続き

相続放棄の手続きの流れは、概ね次のようになっています。
  1. 相続放棄をすべきかどうか決める
  2. 必要書類を用意する
  3. 相続放棄の申述(手続き)をする
  4. 照会書に記入して、返信する
  5. 相続放棄受理通知書を受領する
以下、それぞれのステップについて、説明します。

相続放棄をすべきか決める

この記事を読んでいる人は、既に相続放棄をすることを決めている人が多いかもしれませんが、まだ決めかねている人もいるでしょうから、相続放棄をすべき場合について説明します。 相続放棄は、主に、遺産がプラスの財産の総額よりも負債等のマイナスの財産の総額が大きい場合に行われます。 したがって、相続放棄をすべきかどうかを判断するためには、プラスの財産と債務のどちらが大きいかを調査しなければなりません。 なお、死亡保険金については、相続放棄をしても受け取ることができるため、相続放棄をすべきかどうかの判断には影響しません。 また、保証債務も相続の対象となるので、被相続人が保証人になっていなかったかについても調査する必要があります(保証債務の相続については「連帯保証人の死亡後に相続人、主債務者、債権者がとるべき対応」参照)。 相続財産の調査について詳しくは「相続財産調査の方法や費用について、わかりやすく徹底的に解説」をご参照ください。

必要書類を用意する

相続放棄には、次の書類等が必要です。
  • 相続放棄申述書(800円分の収入印紙を貼付)
  • 相続放棄をする人の戸籍謄本
  • 被相続人の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
  • 郵便切手(数百円程度。申立てをする家庭裁判所で確認)
配偶者や子が相続放棄をする場合は、通常、以上の書類だけで十分です。 それ以外の相続人が相続放棄をする場合は、さらに、相続人であることを証明できる戸籍謄本等が必要になります。 なお、相続放棄をする人が複数いて、まとめて申述する場合は、重複する書類は1部で構いません。 必要書類について詳しくは「相続放棄の必要書類とその集め方をケースごとにわかりやすく説明」をご参照ください。 なお、相続放棄申述書には、相続の開始を知った日や相続財産の概略について記入する欄があります。 相続開始から3か月以上が過ぎている場合や、単純承認の成立が疑われる場合は、相続放棄申述書の書き方次第では、却下される可能性があるため、弁護士に事前に相談することをお勧めします。
相続放棄申述書について詳しくは「相続放棄申述書を記入例から誰でも簡単に作成する方法と提出の流れ」をご参照ください。

相続放棄の申述(手続き)をする

被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に、用意した必要書類を提出することによって、相続放棄の手続きが開始されます(このことを「相続放棄の申述」といいます)。 申述先は、相続人が住んでいるところを管轄する家庭裁判所ではないことに注意が必要です。 全国の家庭裁判所の管轄区域は、裁判所ウェブサイトの「裁判所の管轄区域」のページから調べることができます。 なお、必要書類の提出にあたっては、郵送でも構いません。 郵送で提出する場合は、到着が確認できるよう、普通郵便ではなく、書留郵便等で発送した方がよいでしょう。 なお、家庭裁判所に提出した書類は原則として返還されないので、必要な場合はあらかじめコピーをとっておくことをおすすめします(裁判所によっては、稀に、原本と一緒にコピーを提出することで、手続終了後に原本を返還してもらえることもあるようですが、基本的には原本は返還してもらえない場合が多いと思っておいた方がよいでしょう)。

照会書に記入して、返信する

家庭裁判所に相続放棄の申述をすると、申述人のもとに、裁判所から照会書が届きます。 照会書の書式は家庭裁判所によって異なりますが、概ね以下のような事項について質問がなされるので、回答書にその質問に対する回答を記載して家庭裁判所に返送する必要があります。 質問の中には、既に申述書に記載している内容について再度尋ねられる場合もあります。 相続放棄照会書における質問には次のようなものがあります。
  • 相続放棄をするのはあなたの真意に基づくものか
  • 相続の開始を知った日はいつか
  • 相続財産にはどのようなものがあるか
  • 相続財産の存在を知ったのはいつか
  • 既に相続した財産はあるか
  • 相続放棄をする理由は何か
  • 被相続人の生活状況について
  • 被相続人とあなたとの関係について
  • (被相続人が亡くなってから3か月以降経過している場合に)3か月以内に相続放棄の手続きができなかった理由
照会書における質問に回答することはそれほど難しいことではありませんが、既に一部の相続財産を相続していたり、相続の開始を知った日から3か月以上経過してから相続放棄をしようとしたりした場合などは、その理由や背景についてきちんと説明しないと、相続放棄が認められない可能性があるので、注意が必要です。 そのような事情がある場合は、手続き前に弁護士等の専門家に相談することをお勧めします。
また、「相続放棄照会書・回答書の書き方と来ない(届かない)場合の対処法」も併せてご参照ください。

相続放棄受理通知書を受領する

照会書を返送し、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されると、相続放棄申述受理通知書が家庭裁判所から送付されます。 これは、相続人が相続放棄の申述を行い、これを裁判所が受理したということを通知する書類です。 家庭裁判所に相続放棄申述書等の必要書類を提出してから、相続放棄申述受理通知書が届くまでは、提出した書類に問題がない場合で、通常12か月くらいです。 この通知書が届けば、相続放棄の手続きは完了です。 なお、相続放棄申述受理通知書は1度しか送付されず、再発行もされないので、相続放棄申述受理通知書を紛失した場合や、相続放棄をしたことを金融機関等に証明する必要がある場合には、別途、相続放棄申述受理証明書という書類の発行を家庭裁判所に申請する必要があります。 相続放棄申述受理証明書について詳しくは「相続放棄申述受理証明書が必要なケースと申請方法・申請書の記入例」をご参照ください。 また、相続放棄の申述が受理されなかった場合は、相続放棄不受理通知書が届きます。 相続放棄の申述は、一度しかできません。 申述書や照会書の書き方が悪く不受理になったとしても、再度申述はできないのです。 相続開始から3か月以上が過ぎている場合や、単純承認の成立が疑われる場合は、手続き前に、弁護士等の専門家に相談した方がよいでしょう。 不受理に納得がいかない場合は、不受理通知書を受け取った翌日から2週間以内に、高等裁判所に即時抗告をすることができます。 しかし、家庭裁判所の審判結果を覆すだけの材料が用意できなければ、即時抗告は棄却されます。 即時抗告は、弁護士に相談した上で検討した方がよいでしょう。

期間は伸長(延長)できる

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(「熟慮期間」といいます)に、相続放棄をしなければ、相続を承認したものとみなされます。 この熟慮期間内に相続人が相続財産の状況を調査しても、相続を承認するか放棄するかを決定できない場合には、家庭裁判所は、申立てにより、この3か月の熟慮期間を伸長することができます。 なお、法律用語では「伸長」といいますが、一般用語としての「延長」と同じ意味と考えて問題ありません。 ところで、申立ては認められないこともあります。 家庭裁判所は、期間の伸長の申立を審理するに当たっては、相続財産の構成の複雑性、所在地、相続人の海外や遠隔地所在の状況のみならず、相続財産の積極、消極財産の存在、財産目録の調製期間などを考慮して審理します。 家庭裁判所に伸長が認められると、熟慮期間が13か月程度延びます。 熟慮期間伸長後、再度、伸長が必要となった場合は、改めて伸長の申立てをすることができます。 しかし、初回以上に、伸長の必要性と相当性が厳格に審理されるものと考えられます。 詳しくは「相続放棄の熟慮期間(期限)の伸長(延長)でどのくらい延びる?」をご参照ください。

相続放棄の撤回はできないが取消しはできることがある

相続放棄の申述が受理された後に、これを撤回することはできません。 しかし、取消しは出来ることがあります。 「撤回」と「取消し」には、どのような違いがあるのでしょうか? 「撤回」は、相続放棄の申述が受理された時点では何ら問題が無かったものの、後から何らかの問題が生じて、相続放棄の効果を無くしたいというような場合です。 一方、「取消し」は、相続放棄の申述が受理された時点で、実は、既に問題が生じており、本来は受理されるべきではなかったが受理されてしまったというようなケースで、受理時点に遡って、相続放棄の申述を初めから受理しなかったことにすることです。 次のようなケースは、撤回に当たるので、基本的には、認められません。
  • 遺産分割協議や相続手続きが面倒で相続放棄したが、気が変わった
  • 財産が無いと思って相続放棄したが、実は財産があることが分かったので相続放棄するのを止めたい
  • 多額の借金があると思って相続放棄したが、実はプラスの財産の方が明らかに多かったので相続放棄するのを止めたい
  • 遺産のすべてを母に相続させるために兄弟皆で相続放棄するものだと思って相続放棄したが、他の兄弟は相続放棄しなかったので相続放棄するのを止めたい
なお、相続放棄が出来る期間内(自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内)であっても、受理後は撤回できません(なお、相続放棄申述書提出後でも受理される前であれば申述を取り下げることができますが、この点については後述します。))。 ただし、これらのケースに該当する場合でも、詐欺があった場合や錯誤に当たる場合は取り消すことができます(後述)。 相続放棄の取消しが出来るのは、次に該当するケースです。
  • 詐欺や強迫によって相続放棄した場合
  • 錯誤によって相続放棄した場合(民法95条の要件を満たす場合)
  • 未成年者が法定代理人(利益相反の場合は特別代理人)の同意なく相続放棄をした場合
  • 成年被後見人本人が相続放棄をした場合
  • 被保佐人が保佐人の同意なく相続放棄した場合
  • 相続放棄を補助人の同意が必要な行為と定めている場合に、その同意なく相続放棄した場合
  • 後見監督人がいる場合に、その同意なく相続放棄した場合
錯誤について説明します。 錯誤とは、簡単に言うと「勘違い」のことです。 錯誤による取消しが認められるためには、単に勘違いしていたというだけでは、認められにくいでしょう。 錯誤による取消しが認められるかどうかは、ケースによりけりなので、弁護士に相談することをお勧めします。 相続放棄を取り消すには、相続放棄の申述をした家庭裁判所に、「相続放棄取消申述書」に必要書類等を添付して提出します。 提出後、家庭裁判所から、証拠書類の提出を求められたり、聴取のため出頭を求められることがあります。 相続放棄の取消しは、簡単には認められない手続きなので、弁護士に相談して、しっかりと準備することが重要です。

相続放棄しても土地の管理義務は残ることがある

相続放棄をすれば、被相続人の所有していた土地を相続によって取得することはありません。 ただし、相続放棄をしても、すぐに土地の管理義務から解放されるわけでありません。 民法940条第1項には「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」と定められています。 次順位の相続人が管理を始めることができるまでは、その財産の管理を継続しなければならないのです。 そして、相続人全員が相続放棄をした場合は、申立てに応じて相続財産管理人が選任され、相続財産管理人が相続財産の管理を始めたら、相続人による相続財産の管理義務がなくなります(相続財産管理人については「相続財産管理人を選任すべきケースほか相続財産管理人に関する全知識」参照)。

相続放棄手続きを代行してくれる専門家と費用

相続放棄に関する相談先や手続きの依頼先としては、弁護士と司法書士があります。 行政書士は、戸籍謄本等の必要書類の収集の代行をすることはできますが、相続放棄申述所の作成や、裁判所での手続きを代行することはできません。 弁護士に相談すべきケースは、相続放棄をすべきかどうかという点から相談したい場合や、相続放棄の申述が不受理となるおそれがある場合です。 相続債務に法外な金利が設定されていて過払い金が生じていたとか、交渉などで借金額を減額できる場合、結果として相続放棄をする必要がない場合もあります。 弁護士には、このような点も含めて相談することができます。 また、相続放棄の申述が不受理となるおそれがある場合は、相続放棄申述書や照会書に記載する内容によって、受理されるか不受理となるかが左右されるため、弁護士に依頼した方がよいでしょう。 一方、相続放棄の必要書類の用意や手続きの代行を依頼したいに留まる場合は、一般的に、弁護士よりも司法書士の方が安価に請けてくれるため、司法書士に相談することがお勧めです(安価に請けてくれる弁護士もいて、一概には言えませんが)。 司法書士に依頼をした場合の費用の相場は35万円程度弁護士に依頼をした場合の費用は520万円程度ではないでしょうか。

この記事を書いた人

株式会社鎌倉新書 いい相続

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