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相続放棄を全員で円滑に進めるために知っておくべきルールと注意点

亡くなった人が多額の負債を抱えていて、遺産だけでは弁済しきれない場合は、相続放棄をすることで、亡くなった人の負債を相続しなくてよくなります。 しかし、他の相続人にしわ寄せが行くと困りますよね。 そこで、この記事では、相続人全員で相続放棄をして、皆が負債から解放されるためのルールと注意点について説明します。 是非、参考にしてください。

[ご注意]
記事は、公開日(2019年4月16日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。

相続放棄は相続人全員でしなくてもよい

法定相続人が複数いる場合に、相続放棄は、他の相続人と一緒にしなければならないのでしょうか。 答えはノーです。 相続を放棄するかどうかは、相続人が単独で判断することができます。 家庭裁判所での手続きも相続人毎に行います(相続放棄の手続きについては「相続放棄手続きを自分で簡単に済ませて費用を節約するための全知識」参照)。 例えば、亡くなった方に妻と子が2人いる場合には、子のうちの1人だけが相続放棄をすることもできます。 その場合、妻と相続放棄をしなかった子の2人が、相続人となります。 なお、限定承認は、相続放棄と異なり、単独で行うことができず、相続人全員で行う必要がある点に注意が必要です。 限定承認とは、財産の額以上の負債は相続しないという意思表示をすることです。 例えば、500万円相当の財産があるが、借金がいくらあるかわからないような場合に、限定承認をすると、仮に、その後調査した結果、借金が700万あることが判明したとしても、返済する義務を負うのは500万円までとなる、という結果になります。 限定承認について詳しくは「限定承認のメリット・デメリットと利用すべき場合や手続きの流れ」をご参照ください。

相続人全員が相続放棄をすることもできる

相続放棄は相続人全員でする必要はありませんが、相続人全員が相続放棄をすることもできます。 相続放棄をすると、その人は始めから相続人でなかったことになります。 そのため、同順位の相続人が全員相続放棄をすると、次順位の相続人に相続権が移ります。 相続順位について詳しくは「相続順位のルールを図や表を用いて弁護士が詳しく分かりやすく解説!」をご参照ください。 同順位の相続人と配偶者相続人は、同時に相続放棄をすることができますが、異なる順位の相続人は同時に手続することはできません。 先順位の相続人の放棄が受理されてからでなければ、次順位の相続人は手続きをすることはできません。 なお、相続放棄の手続きには戸籍謄本等の書類が必要ですが、複数の相続人が相続放棄する場合は、共通する書類は1部で構いません。 また、相続放棄の手続きを弁護士や司法書士に依頼する場合は、複数の相続人で同じ人に依頼すると、一人当たりの代行費用が安く済むことが多いので、お勧めです。 相続放棄の専門家は、以下のリンクからお探しください。

相続放棄をした場合は他の相続人らに連絡した方がよい

亡くなった方に借金があった場合、先順位の相続人が相続放棄すると、次の順位の相続人に借金の請求が行く可能性がありますが、次順位の相続人は、先順位の相続人が相続放棄をしたことを知らない可能性もあるので、先順位の相続人は、自分の相続放棄が家庭裁判所に受理されたときは、次順位の相続人に相続放棄をした旨を伝えておいた方がよいでしょう。 連絡することは義務ではありませんが、突然、借金の取り立てが来ると驚くでしょうから、円滑に全員が相続放棄を進めるためには、連絡をしておいた方がよいでしょう。 親戚関係が疎遠になっていると、このような連絡が負担に感じられることもあるでしょう。 専門家に代行を依頼すると、次順位の相続人への連絡も代行してもらえることが多いです。

相続放棄の期限は、いつから3か月?

相続放棄には期限があります。 相続放棄の期限は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。 「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、配偶者相続人と第一順位の相続人については、被相続人(亡くなった人)の死亡を知った時、第二順位以降の相続人については、先順位の相続人が相続放棄をしたことを知った時です。 したがって、先順位の相続人が連絡をくれなかったとしとも、相続放棄の期限が知らないうちに過ぎてしまうということはありません。 もっとも、次順位の相続人に連絡をしておく方が、トラブルを避けられるので、よいでしょう。

相続人全員が相続放棄をしたら誰が遺産を管理する?

民法940条には「相続放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」と定められています。 つまり、相続放棄をしたからといって直ちに相続財産の管理義務を免れるわけではありません。 次順位の相続人が管理を始めることができるまでは、その財産の管理を継続しなければならないのです。 そして、相続人全員が相続放棄をした場合は、相続財産管理人が選任され、相続財産管理人が相続財産の管理を始めたら、相続人による相続財産の管理義務がなくなります。 相続財産管理人について詳しくは「相続財産管理人を選任すべきケースほか相続財産管理人に関する全知識」をご参照ください。

相続人全員が相続放棄をしたら誰が遺産を取得する?

相続人全員が相続放棄をした場合は、次の優先順で遺産を取得します。
  1. 債権者
  2. 受遺者(遺言によって財産をもらい受ける人)
  3. 特別縁故者
  4. 遺産の共有者 ※共有している遺産のみ対象
特別縁故者とは、次のいずれかに当てはまる人のことをいいます。
  • 被相続人と生計を同じくしていた者
  • 被相続人の療養看護に努めた者
  • その他被相続人と特別の縁故があった者
特別縁故者について詳しくは「特別縁故者として財産分与を受けるために絶対に知っておくべき9のこと」をご参照ください。 なお、相続人全員が相続放棄をした場合の手続きの流れは、次のように進められます(なお、元から相続人がいない場合も同様です)。
  1. 利害関係人等が家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てます。
  2. 家庭裁判所が必要があると判断したときは相続財産管理人が選任されます。
  3. 家庭裁判所が相続財産管理人が選任されたことを知らせるために公告を行います。
  4. 2か月後、相続財産管理人が相続債権者と受遺者に対して請求を申し出るべき旨を2か月以上の期間を定めて官報に公告します。
  5. さらに上記の公告期間経過後、家庭裁判所は、財産管理人の申立てによって、相続人を探すために、6か月以上の期間を定めて公告を行います。
  6. 期間満了までに相続人が現れなければ、相続人がいないことが確定します。 ※通常は、申立て前に既に相続人調査を行い、相続人がいないことを確認したうえで、申立てを行っているでしょうから、この期間に相続人が現れることは、ほとんどありません。
  7. 特別縁故者がいる場合は、特別縁故者は、相続人を探すための公告期間満了後3か月以内に、財産分与の申立てを行います。
  8. 必要に応じて、相続財産管理人は、家庭裁判所の許可を得て、相続財産を換価します。
  9. 相続財産管理人は、債権者や受遺者への支払いをしたり、特別縁故者に相続財産を分与するための手続きを行います。
  10. 財産が残った場合は、残余財産を国庫に返納します。

まとめ

相続放棄の手続きには期限がありますが、つつがなく相続人全員が相続放棄をして、借金から解放されるためには、手続きを弁護士や司法書士に依頼するとよいでしょう。 全員で相続放棄をする場合は、一人当たりの手続き代行費用が、格段に安くなることもあります。 当サイトでも相続放棄に精通した弁護士や司法書士を掲載しています。 下からお住いの都道府県を選んで、リンク先のページから専門家に相談してみるとよいでしょう。

この記事を書いた人

株式会社鎌倉新書 いい相続

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