検討リスト

検討リストから問い合わせ
      検討済みリストは空です

閲覧履歴

    履歴が登録されていません

検討リスト

検討リストから問い合わせ
      検討済みリストは空です

閲覧履歴

    履歴が登録されていません

相続開始日は死亡日?相続開始を知った日との違いは?

相続の開始日とはいつのことを言うのでしょうか。

被相続人(亡くなって財産を残す人)が死亡した日でしょうか?

それでは、相続人が被相続人の死亡を知らなかった場合はどうなるのでしょうか。

相続に関係する手続の中には、その期限が、相続の開始があったことを知った日または時から何か月以内と決まっているものがあります。

どのような場合に、「相続の開始があったことを知った」と言えるのでしょうか?被相続人の死亡を知った場合でしょうか?

この記事では、以上のような「相続開始日」に関してよくある様々な疑問について、わかりやすく説明します。

是非、参考にしてください。

相続開始日とは?

相続開始日とは、相続が開始する日のことで、被相続人の死亡日のことです。

法的に死亡したと扱われる場合には、次の3つがあります。

  • 自然死亡
  • 擬制死亡
  • 認定死亡

以下、それぞれについて説明します。

自然死亡

自然死亡とは、医学的な死亡のことです。

老衰による死亡を意味する「自然死」という言葉がありますが、自然死と自然死亡は異なります。

自然死亡は、老衰以外の外傷や病気による死亡も含まれます。

死亡診断書などの「死亡したとき」の項目

医師が死亡を確認すると、死亡診断書又は死亡(体)検案書を作成します。これらの書類には、「死亡したとき」という項目があり、そこに医学的な死亡日時が記載されます(推定の場合もあります)。

記載された死亡日は、死亡届の提出によって戸籍にも反映されます。

つまり、自然死亡における「死亡日」=「相続開始日」は、「医学的な死亡日」=「死亡診断書又は死亡(体)検案書に記載された死亡日」=「死亡届提出後に戸籍に記載される死亡日」ということになります。

擬制死亡

擬制死亡とは、法的に死亡したものとみなされることです。

日本では、失踪宣告を受けた場合に死亡が擬制され、本人は戸籍から除籍されます。

法律上死亡したものとみなす失踪宣告

失踪宣告とは、一定期間以上失踪していて、生きているか死んでいるか分からない状況の人に対して、法律上死亡したものとみなす効果を生じされる制度のことです。

失踪宣告が認められるのは、不在者が次のいずれかに該当するケースです。

  • 生死が7年以上明らかでない
  • 戦争、船舶の沈没、震災等の死亡の原因となる危難に遭遇し、その危難が去った後、生死が1年以上明らかでない

前者を普通失踪、後者を特別失踪(または、危難失踪)といいます。

不在者とは従来の住所(生活の本拠)または居所(人が生活している場所であるものの本人の意思や生活の状態に照らし住所ほどに安定したものでない場所)を去り、容易に戻る見込みのない人のことを不在者と言います。

失踪宣告を受けると死亡したものとみなされ、戸籍から除籍されますが、いつ死亡したものとみなされるかは、普通失踪の場合と、特別失踪(危難失踪)の場合とで異なります。

具体的には下表の時点で死亡したものとみなされます。

普通失踪特別失踪(危難失踪)
失踪期間満了時(生死不明の状態が7年間継続した時)危難が去った時点

認定死亡

認知死亡とは、事故や災害などで死亡した蓋然性が極めて高いものの、死体が確認できない場合に、取調官公署が死亡を認定し、これを受けて戸籍に死亡の記載がなされる制度です。

認定死亡と、失踪宣告は、死亡が未確認の場合に死亡したものと扱われるという点で共通しています。もっとも、認定死亡の場合には、戸籍には死亡の記載がされることで、死亡が事実上推定されるにとどまるという点で、失踪宣告がされる場合と異なります。

認定死亡は、失踪宣告の中でも特別失踪と特に似ていますが、両者の違いは下表の通りです。

特別失踪認定死亡
認められるケース危難が去った後1年以上生死不明(死亡が確実でなくてもよい)であること遺体を発見できていないだけで、死亡が確実(危難が去った後すぐでも利用可能)であること
認定機関家庭裁判所官公庁
取消方法審判生きていたことを証明するだけでよい

相続開始を知った日(時)が期限の起算日となる手続

相続に関する手続きには、期限があるものがあります。

その期限は、相続開始日又は相続開始を知った日(時)が起算点となっています。

相続開始を知った日(時)を期限の起算点とする手続には、次のものがあります。

相続放棄又は限定承認の申述

相続放棄又は限定承認の申述の期限は、原則として、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」です。

遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求の期限は、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間」又は「相続開始の時から10年を経過したとき」です。

準確定申告、相続税申告

準確定申告の期限は原則として「相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日」で、相続税の申告期限は原則として「相続の開始があつたことを知つた日の翌日から10か月以内」です。

「相続の開始があったことを知った日(時)」とは、通常、被相続人の死亡を知った日(時)になります。

しかし、被相続人の死亡を知った日(時)から起算すると期限を過ぎていなくても、被相続人の死亡日(時)から起算すると期限を過ぎている場合は、手続きが受理されないこともありえます。

出来る限り、被相続人の死亡を知った日(時)から起算しても期限に間に合うように手続きした方が安心です。

もし、被相続人が死亡してから、そのことを知るまでに期間が空いてしまい、被相続人の死亡日(時)から起算すると期限に間に合わない(被相続人の死亡を知った日(時)から起算すると期限に間に合う)場合は、慎重に手続きを進める必要があります。

相続放棄・限定承認・遺留分侵害額請求の手続きについては司法書士、相続トラブルについては弁護士、相続税申告・準確定申告については税理士に相談するのが一般的です。

対応方針と費用で比較検討

フォームを入力するだけで依頼完了。最大5社の弁護士事務所から見積りが届きます。

フォームへ進む(無料) chevron_right

相続放棄又は限定承認の申述については、申立後に家庭裁判所から送付される相続放棄照会書の回答書に、被相続人の死亡を知った日と経緯について記述します。

家庭裁判所は、回答書に記述された内容や職権で行う調査を元に申述を受理するかどうか審判します。

不受理の審判に不服がある場合は、不受理通知書を受け取った翌日から2週間以内に高等裁判所に即時抗告をすることができます。

しかし、家庭裁判所の審判結果を覆すだけの材料が用意できなければ、即時抗告は棄却されます。

相続の開始があったことを知った日(時)って?

また、税の申告については、「相続の開始があったことを知った日」とは「社会通念上死亡を知り得た日」と解釈することになっています。

なお、被相続人が死亡したことは知っていたが、法定相続人の規定について不知で自分が相続人であることを知らなかった場合でも、やはり、被相続人の死亡を知った日(時)が、「相続の開始があったことを知った日(時)」になります(自分が相続人であることを知った日(時)ではありません)。

先順位の相続人全員が相続を放棄した結果、相続人となった場合は、先順位の相続人全員が相続を放棄したことを知った日(時)が、「相続の開始があったことを知った日(時)」になります。

まとめ

以上、相続開始日について説明しました。

相続に関する疑問点は、専門家に事前に相談のうえで手続きをしましょう。

相続問題でお悩みの方は
まずは弁護士にご相談ください

この記事を書いた人

株式会社鎌倉新書 いい相続

相続専門のポータルサイト「いい相続」は、相続でお悩みの方に、全国の税理士・行政書士など相続に強い、経験豊富な専門家をお引き合わせするサービスです。
「遺産相続弁護士ガイド」では、遺産分割や相続手続に関する役立つ情報を「いい相続」編集スタッフがお届けしています。また「いい相続」では、相続に関連する有資格者の皆様に、監修のご協力をいただいています。
▶ いい相続とは
▶ 監修者紹介 | いい相続

ご希望の地域の専門家を探す

関連記事

double_arrow