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遺留分割合をケース別に説明!代襲相続の孫、養子、兄弟姉妹の場合は?

遺留分とは、故人の配偶者や子などの相続人に、最低限保障された相続財産の取り分のことです。これは民法によって決められています。

遺留分が重要なのは「財産は全て長男に相続させる」などの遺言書があったときです。この遺言書通りに相続が行われると遺産をもらえない人が出てきてしまうので、遺留分が認められているのです。

しかし、親族全員に遺留分がもらえるわけではありません。

まずは、それぞれの遺留分割合についてケースごとに見ていきましょう。

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[ご注意]
記事は、公開日(2019年1月15日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。

遺留分とは?

遺留分の割合の説明の前に、そもそも遺留分について簡単に説明しておきます。

遺留分とは、故人(被相続人)の配偶者や子など一定の範囲の相続人に留保された相続財産の割合のことです。

相続人となる人や各相続人の相続分については民法に定められていますが、これは遺言によって変更することができますし、生前贈与や死因贈与(贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与)によって相続財産が減ってしまったり無くなってしまったりすることもあります。

そのような場合に、民法では、一定の範囲の相続人に対して、法定相続分の一定割合を遺留分として相続できるようにしているのです。

遺留分はどうすれば相続できる?遺留分を侵害された人が、遺留分を侵害されたとして、贈与や遺贈を受けた人に対してその侵害額に相当する金銭の支払いを請求します。これを「遺留分侵害額請求」と言います。

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遺留分が認められる人

遺留分は、すべての相続人に認められているわけではありません。認められているのは、被相続人の配偶者、子(および、その代襲相続人)、直系尊属(父母、祖父母、曽祖父母等のこと)です。

兄弟姉妹(および、その代襲相続人)は遺留分が認められていないので、遺留分侵害額請求を行うことができません。

なお、代襲相続人とは、本来相続人になるはずであった人が被相続人よりも先に亡くなっていたり、相続欠格や相続人の廃除によって相続権を失った場合に、その人の代わりに相続人となる子のことです。代襲相続について詳しくは以下の記事をご覧ください。

遺留分の割合

遺留分の割合は、だれが相続人であるかに加え、法定相続分がどのくらいかによって決まります。

▼法定相続分について詳しく知りたい方へおすすめの記事▼

遺留分の割合早見表

相続人の組み合わせ それぞれの遺留分
配偶者と子
  • 配偶者:1/4
  • 子:1/4(複数いる場合は均等割り)
子のみ

子:1/2(複数いる場合は均等割り)

配偶者と直系尊属
  • 配偶者:1/3
  • 直系尊属:1/6(複数いる場合は均等割り)
直系尊属のみ

直系尊属:1/3(複数いる場合は均等割り)

配偶者と兄弟姉妹
  • 配偶者:1/2
  • 兄弟姉妹:なし
兄弟姉妹のみ

兄弟姉妹:なし

配偶者のみ

配偶者:1/2

例えば、法定相続人が配偶者と子2人であった場合の遺留分は、配偶者が1/4、子がそれぞれ1/8ずつになります。

この場合に、例えば相続財産(および、贈与財産)が8,000万円であれば、少なくとも、配偶者は2,000万円、子はそれぞれ1,000万円の遺留分を取得することが保障されています。

なお、他の相続人の相続放棄によって、法定相続分が増えた場合は、それに伴い遺留分も増えます。

例えば、上の例で、配偶者が相続放棄をした場合の子2人の各遺留分は、8,000万円×1/2×1/2=2,000万円になります。

なお、他の相続人が相続分遺留分を放棄しても、遺留分が増えることはありません。

このように、相続手続きには理解の難しい仕組みや制度がたくさんあります。正しく、そして不利益が出ないようにするために、ぜひ専門家に相談してみることをご検討ください。

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ケース別の遺留分の割合

遺留分の割合については、前述の通りですが、ケース別に遺留分の割合について改めて説明します。

代襲相続人の遺留分

代襲相続人の遺留分の割合は被代襲者の遺留分の割合と同じですが、同一の被代襲者に代襲相続人が複数いる場合は按分します。

相続人の組み合わせごとの遺留分の割合を表にまとめると、次のようになります。

相続人の組み合わせ 法定相続分 遺留分
被代襲者A(子)の子2人 2分の1ずつ 4分の1ずつ
子A
被代襲者B(子)の子1人
A:2分の1
Bの子:2分の1
A:4分の1
Bの子:4分の1
被代襲者A(子)の子1人
被代襲者B(子)の子1人
Aの子:2分の1
Bの子:2分の1
Aの子:4分の1
Bの子:4分の1
子A
被代襲者B(子)の子2人
A:2分の1
Bの子:4分の1ずつ
A:4分の1
Bの子:8分の1ずつ
被代襲者A(子)の子1人
被代襲者B(子)の子2人
Aの子:2分の1
Bの子:4分の1ずつ
Aの子:4分の1
Bの子:8分の1ずつ
配偶者
子A
被代襲者B(子)の子2人
配偶者:2分の1
A:4分の1
Bの子:8分の1ずつ
配偶者:4分の1
A:8分の1
Bの子:16分の1ずつ

養子の遺留分

養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組があります。

普通養子は養親と実親の両方の遺産を同じように相続することができます。特別養子は養親の遺産しか相続できません。

相続分や遺留分については、養子も実子も同じです。つまり、兄弟姉妹の中に養子がいた場合、その養子も、実子の兄弟姉妹と同じ相続分、同じ遺留分をもちます。

なお、養子の子が養親の遺産を代襲相続できるかという点については、養子縁組と養子の子の出生とどちらが早いかによって結論が異なります。

養子縁組の後に養子の子が出生した場合は、代襲相続することができますが、出生後に養子縁組した場合は、代襲相続することができません。

代襲相続できる場合の法定相続分と遺留分は、実子の子が代襲相続する場合と同じです。

▼養子縁組について詳しく知りたい方へおすすめの記事▼

兄弟姉妹の遺留分

被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。また、兄弟姉妹を代襲相続した甥や姪も同様に遺留分はありません。よって遺留分の割合もありません。

兄弟姉妹はどんなときに相続できる?

被相続人に直系の親族(子、孫、父母、祖父母等)がいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。

この場合に被相続人に配偶者がいる場合は、兄弟姉妹と配偶者が、配偶者がいない場合は兄弟姉妹のみが相続人となります。

兄弟姉妹と配偶者のそれぞれの法定相続分(法で定められた相続割合)は、兄弟姉妹が4分の1、配偶者が4分の3です。

兄弟姉妹が複数いる場合は、さらに按分します。

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兄弟姉妹の相続・代襲相続の事例

配偶者と兄と弟が相続人の場合のそれぞれの法定相続分は、配偶者が4分の3、兄が8分の1、弟が8分の1となります。このとき、例えば兄が被相続人よりも先に死亡していて、兄の長男と長女(被相続人の甥と姪)がいる場合、甥と姪が兄の相続人としての立場を代襲して相続人となります。

この場合の甥と姪の法定相続分は、兄の8分の1の相続分を2分の1ずつ按分するので、16分の1(1/8×1/2)ずつになります。

このように被相続人の兄弟姉妹やその代襲相続人である甥や姪は相続人となることがありますが、その場合でも前述の通り遺留分はありません。

つまり、例えば、被相続人が配偶者に全財産を相続させる旨の遺言をしていた場合は、兄弟姉妹は相続人であっても一銭も遺産を取得できないことになります。

このような場合に兄弟姉妹が遺産を取得できる可能性があるとすれば、例えば、遺言が無効であるような場合です。

▼どんな遺言が無効になるのか知りたい方へおすすめの記事▼

遺言書がある場合の遺留分

遺言書があってもなくても遺留分に違いはありません。遺留分は相続人の組み合わせによって決まるので、遺言書があるかないかには関係がないのです。

遺言が無効ではないかとお悩みの方や遺留分侵害額請求を検討している方など、弁護士を探している方はこちらのリンクから無料で一括見積依頼をすることができますのでご利用ください。

この記事を書いた人

株式会社鎌倉新書 いい相続

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