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公正証書遺言で遺留分の侵害。遺留分侵害額請求権を行使する方法、させない方法

遺言によって、初めて法定相続人である自分の相続分がないことを知ったら…。 当人は大きなショックを受けるかもしれません。遺族の関係が悪くなるかもしれません。 相続には、一定の相続の権利を持つ者へ自分の権利義務を継承していく側面と、その財産を築くためには、遺族のサポートも不可欠だったろうという考え方があり、法定相続人の一部の人には最低限分けてもらう権利が認められているのです。 公正証書遺言の場合でもその権利を主張することができます。 遺言書を書いた方は、そうしたのには何か深い事情があるかもしれません。遺留分を主張できる相続人に遺留分侵害額を請求させない方法も説明しますので、是非、参考にしてください。

[ご注意]
記事は、公開日(2019年12月11日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。

公正証書遺言でも遺留分を侵害したら侵害額を請求できる

遺留分とは、一定の相続人(遺留分権利者)について、被相続人(亡くなった人)の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分のことで、被相続人の生前の贈与又は遺贈(遺言によって財産を取得させること)によっても奪われることのないものです。 つまり、遺言の形式は関係なく、遺言の形式が自筆証書遺言であっても公正証書遺言であっても、遺贈によって遺留分を侵害された場合は、遺留分権利者はその侵害額を受遺者(遺贈によって財産をもらい受けた人)等に請求することができます。

遺留分を侵害する遺言でも「有効」

遺留分が遺言よりも優先されるとはいえ、遺留分を侵害する遺言が無効になるわけではありません。 遺留分を侵害された人は、贈与や遺贈を受けた人に対し、遺留分侵害額請求をすることができます。 つまり、遺言自体は有効であって、遺言の内容に沿って遺産が承継され、遺留分侵害額請求があれば、侵害額を弁済することになります。 なお、遺留分は権利なので、必ず遺留分侵害額を請求しなければならないわけではありません。 請求するかしないかは、遺留分権利者の自由です。

遺留分侵害額請求先の優先順位

遺留分を侵害する遺贈や生前贈与が複数人に対して行われた場合には、その中の誰にでも請求できるわけではありません。 原則として、民法に定めに従って請求対象者が決まりますが、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従います。

民法に定められた請求先の優先順位のルール

民法に定められた請求先の優先順位のルールについて説明します。 まず、受遺者(遺贈を受けた人)に対して請求します。 複数人に対して遺贈があった場合は、遺贈を受けた財産の価額に応じて、同じ割合で請求します。

例:遺言で次男だけに相続がされなかったとき

例えば、ある人が亡くなって、その人の法定相続人が妻と長男と二男の3人であったとします。 相続財産の額は1億円で、6000万円を妻に、4000万円を長男に相続させるという遺言があったとします。次男は、どのくらい遺留分を請求できるでしょうか。
①次男の遺留分を計算する
二男の法定相続分は、1億円×1/2×1/22500万円で、この場合の遺留分は法定相続分の2分の1なので、2500万円×1/21250万円となります。
②妻(母)と長男(兄)に遺贈を受けた割合を計算する
二男は、被相続人の妻(二男の母)と長男(二男の兄)に対して遺留分侵害額請求を行うことができますが、その割合は、妻(母)に対しては、6000万円÷1億円=3/5、長男(兄)に対しては、4000万円÷1億円=2/5となります。
➂②の結果を元に遺留分を請求する
遺留分は、先ほど計算した通り、1250万円なので、遺留分減殺請求の金額は、 妻(母)に対しては、1250万円×3/5750万円、 長男(兄)に対しては、1250万円×2/5500万円となります。

例:遺言で遺留分請求の優先順位が記されていたら

ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従います。 例えば、先述の例で、遺言で、長男への請求を優先する旨の記載があれば、二男は、長男(兄)に対して万円全額を請求することになります。

例:受遺者への請求では不足な場合

受遺者に請求してもなお不足がある場合は、受贈者(贈与を受けた人)に対して請求します。 複数の贈与があった場合は、まず、後の贈与の受贈者に請求して、不足がある場合は順次前の贈与の受贈者に対して請求します。 例えば、遺留分侵害額が1000万円であったとします。 そして、Aさん、Bさん、Cさんが、それぞれ、次の金額の遺贈又は生前贈与を受けていたとします。
  • Aさん:遺贈100万円
  • Bさん:生前贈与(2018年)1000万円
  • Cさん:生前贈与(2017年)6900万円
※かっこ書きは生前贈与の年
①受遺者に先に請求
まず受遺者に対して請求するので、遺留分権利者がAさんに遺贈を受けた全額である100万円を請求できることが確定します。 本件の遺留分侵害額は1000万円なので、1000万円-100万円=900万円が足りません。
②受贈者に後の贈与の順番で請求
受遺者に請求しても足りない分は、受贈者に請求しますBさんとCさんが贈与を受けていますが、後の贈与の受贈者から順番に請求するので、Bさんに対して先に請求しますBさんの受けた贈与は1000万円であり、残りの遺留分である900万円以上あるので、遺留分権利者は900万円全額をBさんに請求することができます。 これで、遺留分侵害額全額の請求が済んだので、Cさんには請求することができません。 たとえ、Aさん、Bさんが無資力になっていたとしても、Cさんには請求することができません。

遺留分侵害額請求の相手方を指定する遺言書の文例

遺留分侵害額請求の相手方を指定する場合の文例として、次のような書き方があります。

第○条 遺留分を侵害された者が、その遺留分侵害額を請求する場合は、次の各号に定める順序に従い、これを行う。

一 二男○○○○(昭和○年○月○日生)

二 長男○○○○(昭和○年○月○日生)

三 妻○○○○(昭和○年○月○日生)

なお、この相手方の指定は、公正証書遺言でなくても、自筆証書遺言でも可能です。

法改正によって遺留分減殺請求と遺言による減殺対象財産の指定はできなくなった

法改正前は、遺留分を侵害された場合は、侵害額ではなく減殺を請求できることになっていました。 つまり、贈与や遺贈を受けた財産そのものを返還する現物返還が原則だったのです。 しかし、法改正後は、現物返還ではなく、侵害額(金銭)を請求するというルールに変わりました。 改正法の施行日は201971日です。 施行日以降に開始された相続については、改正法が適用されます。 また、この法改正に伴って、遺言による遺留分減殺対象財産の指定も意味をなさなくなりました。 なお、遺留分減殺対象財産が指定されている場合でも、遺言自体が無効になるわけでありません。 遺言自体は有効であって、当該条項が意味をなさなくなるだけです。 いずれにせよ、遺言は正しく書き、正しく遺さなければ意味がありません。遺言の作成に迷ったりわからなことがある方は、専門の士業に相談することをおすすめします。

遺留分侵害額請求をさせない方法

遺留分権利者に対して遺留分侵害額請求をさせないようにはたらきかける方法としては、次の2つが考えられます。
  • 付言事項を利用する
  • 遺留分の放棄を求める
以下、それぞれについて説明します。

付言事項を利用する

遺留分減殺請求がされないように、遺言書の付言事項を記載するという対策があります。 遺言には、法定遺言事項(遺言書に記載することで法的効力が認められる事項)以外のことを書くこともできます。 これを付言事項と言います。 付言事項は法的な効力はありませんが、遺言者が遺言をした真意を知る材料になりますし、付言事項の内容や遺言者と相続人の人間関係次第では、法的効力がなくても相続人が守ることを期待できる場合もあるので、書く意義は十分にあります。 付言事項で、遺言の内容の趣旨を説明することで、遺留分侵害額請求を思い留まってもらえる可能性があります。 多くの割合の財産を特定の人に遺贈や贈与する事情、例えば、障害があって収入を得ることが難しいからとか、献身的に介護してくれたからとか、家業を継ぐからとか、それぞれ事情があると思いますが、その事情を遺留分権利者に伝わるように遺言にしたためるのもよいでしょう。 勿論、遺言だけではなく、遺留分権利者に生前から話をしておくことで、事情を汲んでもらえる可能性が高まるでしょう。 また、遺贈の対象外の遺留分権利者に生前贈与をしている場合は、その旨を付言事項に記しておくとよいでしょう。 そうすることによって、生前贈与分を考慮せずに遺留分侵害額請求がなされてしまうことを予防できるでしょう。 なお、公正証書遺言の場合でも、付言事項は書くことができます。

遺留分の放棄を求める

遺留分の放棄とは、遺留分侵害額請求をする権利を放棄することを言います。 遺留分放棄の効果として、遺留分を放棄した人は、遺留分侵害額請求をする権利を失います。 遺留分の放棄は、家庭裁判所に遺留分放棄の許可を申立てて、これが認容されると、行うことができます。 申立てができる時期は、相続開始前(被相続人の生前)に限られます。 相続開始後(被相続人の死後)に遺留分を放棄したい場合の手続きはなく、遺留分減殺請求権を時効成立前までに行使しないことによって権利は消滅しますし(遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは時効によって消滅します。相続開始の時から10年を経過したときも同様です。)、また、遺留分を侵害する内容の遺産分割であっても相続人全員が同意していれば有効です。 庭裁判所は次のような要素を考慮して、遺留分の放棄を許可するかどうかを判断します。
  • 放棄が本人の自由意思によるものであるかどうか
  • 放棄の理由に合理性と必要性があるかどうか
  • 放棄の代償があるかどうか
遺留分の放棄は、本人の自由意思に基づいて申立てられなければ許可されません。 無理やり申立てをさせたところで、裁判所にそれを見抜かれて、却下されてしまう可能性が高いと思われます。 遺留分を放棄させるには、本人に放棄を心底納得してもらうべきでしょう。 本人に放棄を納得してもらうためには、放棄することの合理性や必要性を説いたうえで、放棄の見返りとして十分な財産を贈与することが必要でしょう。 遺留分の放棄について詳しくは以下の記事でご紹介しています。

廃除された人や欠格事由がある人は遺留分も無くなる

相続人の廃除を受けた場合や、相続人の欠格事由に該当する場合は、その人は相続人ではなくなり、遺留分もなくなります。したがって、遺留分を放棄してほしいが、本人が応じない場合には、廃除や欠格に該当する事由の有無を検討するとよいでしょう。 遺留分を放棄した人が被相続人よりも先に亡くなって、代襲相続が生じた場合には、代襲相続人も遺留分を主張することはできませんが、相続人の廃除を受けた人や相続人の欠格事由に該当する人に子がいる場合には、代襲相続が生じ(亡くなっていなくても代襲相続が生じます)、代襲相続人は遺留分を主張することができるという点にご注意ください。 なお、「代襲相続」「相続人の廃除」「相続人の欠格事由」は、それぞれについて以下の記事で詳しく説明しています。 ▼代襲相続▼ ▼相続人の廃除▼ ▼相続人の欠格事由▼  

この記事を書いた人

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