当事務所の4つの特長
1.フットワークの軽い対応
弁護士3名の小規模な事務所ならではの、フットワークの軽い対応を行っています。
2.専任担当制
事件処理においては、専任の担当弁護士が責任を持って事案の処理にあたります。また、大規模事件等必要がある場合には、複数の弁護士による対応を行っております。
3.様々な分野に精通した専門性
所属する弁護士は、おのおのが異なる専門分野の研鑽を積んでおり、幅広い分野に専門的に対応することができます。
4.女性弁護士による対応
女性弁護士も在籍しておりますので、男性弁護士には相談しにくい内容についても対応可能です。
相続問題のお悩みはぜひご相談ください
料金体系
遺言作成
10万円~遺言執行
20万円~料遺産分割協議書作成
10万円~遺産分割協議・調停
- 着手金:30万円~
- 報酬:遺産総額の5%~10%
過去の相談事例
遺言作成
【相談内容】
大病により、終活に着手した方からのご依頼。
ご自宅と株は夫に、預貯金は子どもたちに分けたいが、ご自分が亡くなった後に、夫は面倒がって不動産や株の名義のをほったらかしにするのではないか、子どもたちへの預貯金の分配に協力しないのではないかとご心配でした。
【解決】
遺言書文案の作成をお手伝いし、遺言書の中で、当事務所の弁護士を遺言執行者に指定していただきました。
相続協議
【相談内容】
夫が亡くなり、葬儀の際に親族から遺産を分けるよう求められた方からのご依頼。
この事案では、求めのあった親族の方には相続権がなく、遺産を分ける必要はありませんでした。ご依頼者様は、親族の方々の夫へのご厚意への感謝として遺産から多少の分配をしたいが、今後は夫の遺産について親族から口を出さないでほしいとのご意向をお持ちでした。
【解決】
弁護士から他の親族に対して連絡をとり、親族の方々にも一定額を分配すること、その他の遺産についてはご依頼者様に任せる旨を文書にまとめることができました。
事務所概要
弁護士 | 有田 和生 |
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所属団体 | 大阪弁護士会 |
経歴 |
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弁護士 | 權野 裕介 |
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所属団体 | 大阪弁護士会 |
経歴 |
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弁護士 | 常谷 麻子 |
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所属団体 | 大阪弁護士会 |
経歴 |
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営業時間外09:00-18:30
土佐堀通り法律事務所
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火09:00 - 18:30
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金09:00 - 18:30
- 定休日
- 土曜日・日曜日・祝日
- 備考
- (休日・時間外)要予約
特長
- 特長・強み
- 初回面談無料 / 土日面談可能 / 18時以降面談可能
- 対応分野
- 遺言書 / 遺留分 / 遺産分割 / 紛争・争続 / 相続財産調査 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 相続手続き
- 対応地域
- 大阪府 滋賀県 京都府 兵庫県 奈良県 和歌山県
所属弁護士のご紹介
弁護士有田 和生弁護士
- 経歴
-
出身地:和歌山市
出身高校:智辯学園和歌山高等学校
出身大学:立命館大学法学部法学科
出身大学院:大阪大学大学院高等司法研究科
2009年 弁護士登録(新62期)
2016年 有田・權野法律事務所 開設
2020年 土佐堀通り法律事務所に改組
弁護士權野 裕介弁護士
- 経歴
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2000年3月 大阪府立三国丘高校 卒業
2005年3月 大阪大学法学部 卒業
2008年3月 大阪大学大学院 高等司法研究科 修了
2009年 弁護士登録(新62期)
2016年 有田・權野法律事務所 開設
2020年 土佐堀通り法律事務所に改組
弁護士常谷 麻子弁護士
- 経歴
-
2000年3月 北海道立釧路湖陵高校 卒業
2005年3月 大阪大学法学部 卒業
2007年3月 大阪市立大学ロースクール 修了
2008年12月 札幌弁護士会登録(一般民事・企業法務)
和歌山市役所、近畿財務局にて内部勤務弁護士
2018年 大阪弁護士会登録 近畿財務局内務弁護士
2019年 有田・權野法律事務所 合流
2020年 土佐堀通り法律事務所に改組
◆肩書
行政問題委員会 副委員長(2020年度~)
行政連携センター 委員(2019年度~)
大阪市行政不服審査会 委員(2020年度~)
大阪労働局公共調達監視委員会 委員(2020年度~2021年度)
茨木市特定任期付職員(2020年度~2022年度)
遺産相続の料金表
事務所へのアクセス
遺産相続案件の解決事例
大病により、終活に着手した方からのご依頼
- 相談者の属性
- 女性
- 相談内容
-
ご自宅と株は夫に、預貯金は子どもたちに分けたいが、ご自分が亡くなった後に、夫は面倒がって不動産や株の名義のをほったらかしにするのではないか、子どもたちへの預貯金の分配に協力しないのではないかとご心配でした。
- 解決内容
-
遺言書文案の作成をお手伝いし、遺言書の中で、当事務所の弁護士を遺言執行者に指定していただきました。
夫が亡くなり、葬儀の際に親族から遺産を分けるよう求められた方からのご依頼
- 相談者の属性
- 女性
- 相談内容
-
この事案では、求めのあった親族の方には相続権がなく、遺産を分ける必要はありませんでした。ご依頼者様は、親族の方々の夫へのご厚意への感謝として遺産から多少の分配をしたいが、今後は夫の遺産について親族から口を出さないでほしいとのご意向をお持ちでした。
- 解決内容
-
弁護士から他の親族に対して連絡をとり、親族の方々にも一定額を分配すること、その他の遺産についてはご依頼者様に任せる旨を文書にまとめることができました。