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電話相談可能初回面談無料土日面談可能18時以降面談可能

大阪刑事民事法律事務所

大阪府大阪市中央区平野町2-2-12 生駒ビルヂング3-F

相続財産管理人に選任された経験を活かし、相談に応じます

東京弁護士会所属時、東京家庭裁判所から10年間、約20件相続財産管理人に選任されました。

相続財産管理人とは、身寄りの無い方が亡くなった際に相続財産を管理し、最終的に特別縁故者及び国庫に相続財産を帰属させる業務を行う者です。相続全般に関する豊富な知識を要求されます。

この経験を皆様のご相談内容にお役立ちできると自負しております。

料金体系

遺産分割調停代理業務

33万円~ ※無料相談時に弁護士費用の見積もりを行いますので、遠慮なく質問してください。

過去の相談事例

ケース1

【事例】

亡くなった方の遺産が不動産のみで、長男である相続人Aがその不動産で事業を営み、居住していました。

当方の相続人Bの依頼で相手方Aの弁護士と交渉したところ「この案件は解決まで10年かかるね」と言われ、Bの法定相続分の金銭を払おうとしませんでした。

【解決】

Aの弁護士のはったりを無視して家庭裁判所に調停を申し立てたところ、相手方は不動産を担保に金員を借り受け、Bは法定相続分の金銭を受領できました。

解決まで1年かかりませんでした。

ケース2

【事例】

相続人6人中、1人がアメリカ在住で遺産分割協議のための帰国期間は1か月でした。

【解決】

アメリカ在住者に予めサイン証明(印鑑証明に代わる)を用意してもらい、日本在住相続人らからおおまかな遺産分割内容を聴取して準備しました。

1回目の協議で微調整したら協議が整い、遺産分割協議が成立しました。事前準備が奏功しました。

ケース3

【事例】

連帯保証債務3,000万円を負ったままAが亡くなりました。Aに不動産などの財産はありません。

この場合、配偶者Bと子2人は相続放棄をすればよいと一般に言われています。しかし、Aには兄弟姉妹が複数人おり、配偶者Bと子2人が相続放棄すると相続は兄弟姉妹に及んでしまい、配偶者Bは兄弟姉妹に迷惑をかけたくないと考えていました。

【解決】

配偶者Bと子2人全員で相続の限定承認をしました。相続の限定承認とはプラスの財産の範囲で負債も相続をすれば済むという制度です。

ケース3でAには現金が20万円だけありました。配偶者Bと子2人は連帯保証の債権者に20万円を支払う責任だけを負いました。配偶者Bと子2人が(限定)相続しているので、兄弟姉妹に相続は及びませんでした。

事務所概要

代表弁護士 金 建龍
所属団体 大阪弁護士会
事務所設立 2017年2月
弁護士 金 建龍
経歴
  • 2001年10月 東京弁護士会登録
  • 2016年 7月 大阪弁護士会に登録換

営業時間外09:00-18:00

大阪刑事民事法律事務所
への相談はこちらから

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050-7587-1729

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受付時間

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09:00 - 18:00

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定休日
土曜日・日曜日・祝日
備考
(休日)事前予約で対応可

特長

特長・強み
初回面談無料 / 電話相談可能 / 土日面談可能 / 18時以降面談可能
対応分野
遺言書 / 遺留分 / 遺産分割 / 紛争・争続 / 相続財産調査 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 相続手続き
対応地域
大阪府 京都府 奈良県 兵庫県 和歌山県

所属弁護士のご紹介

弁護士金 建龍弁護士

経歴
2001年10月 東京弁護士会登録
2016年 7月 大阪弁護士会に登録換

遺産相続の料金表

事務所へのアクセス

住所
大阪府大阪市中央区平野町2-2-12 生駒ビルヂング3-F
最寄り駅
交通手段
大阪メトロ堺筋線「北浜駅」徒歩4分

遺産相続案件の解決事例

CASE01

法定相続分の金銭を払ってもらえない事例

相談者の属性
相続人B
相談内容

亡くなった方の遺産が不動産のみで、長男である相続人Aがその不動産で事業を営み、居住していました。 当方の相続人Bの依頼で相手方Aの弁護士と交渉したところ「この案件は解決まで10年かかるね」と言われ、Bの法定相続分の金銭を払おうとしませんでした。

解決内容

Aの弁護士のはったりを無視して家庭裁判所に調停を申し立てたところ、相手方は不動産を担保に金員を借り受け、Bは法定相続分の金銭を受領できました。 解決まで1年かかりませんでした。

CASE02

事前準備が奏功した遺産分割協議の事例

相談者の属性
相続者全員
相談内容

相続人6人中、1人がアメリカ在住で遺産分割協議のための帰国期間は1か月でした。

解決内容

アメリカ在住者に予めサイン証明(印鑑証明に代わる)を用意してもらい、日本在住相続人らからおおまかな遺産分割内容を聴取して準備しました。 1回目の協議で微調整したら協議が整い、遺産分割協議が成立しました。事前準備が奏功しました。

CASE03

相続の限定承認をした事例

相談者の属性
配偶者B
相談内容

連帯保証債務3,000万円を負ったままAが亡くなりました。Aに不動産などの財産はありません。 この場合、配偶者Bと子2人は相続放棄をすればよいと一般に言われています。しかし、Aには兄弟姉妹が複数人おり、配偶者Bと子2人が相続放棄すると相続は兄弟姉妹に及んでしまい、配偶者Bは兄弟姉妹に迷惑をかけたくないと考えていました。

解決内容

配偶者Bと子2人全員で相続の限定承認をしました。相続の限定承認とはプラスの財産の範囲で負債も相続をすれば済むという制度です。 上記事例でAには現金が20万円だけありました。配偶者Bと子2人は連帯保証の債権者に20万円を支払う責任だけを負いました。配偶者Bと子2人が(限定)相続しているので、兄弟姉妹に相続は及びませんでした。

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弁護士選びの4つのポイント

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実績や経歴

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過去の実績などから、相続での経験豊富な弁護士を探しましょう。

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相性・人間性

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相談がしやすく、説明が丁寧な弁護士かどうか確認しましょう。

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解決事例など

解決事例など

過去の事例から、解決までの流れを把握しておきましょう。

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費用感など

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料金体系や支払方法は事務所ごとに異なるので、よく比較しましょう。

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