法律及び税務両面のアプローチによりご依頼者様の問題解決に向けて尽力する
相続が発生した際には、遺産分割協議、相続税の申告・納税、不動産をはじめとした相続財産の名義の変更など様々な手続きが必要となります。手続の煩雑さや相続人の感情等により、時に長期化・泥沼化してしまうこともあります。さらには、相続問題が解決しないままで二次相続、三次相続が発生し、収集がつかなくなってしまっているケースも散見されます。
当事務所では、税理士事務所の代表を兼ねる弁護士が在籍しており、法律及び税務両面のアプローチによりご依頼者様の問題解決に向けて尽力しております。
また、代表弁護士をはじめ2名の韓国人弁護士が在籍していますので、日本国内のみならず、日韓にまたがる複数の相続問題についても取り扱ってまいりました。
このように、当事務所は相続に関する各種のお悩みについて、総合的な問題解決ができるよう積極的に取り組んでおります。
■料金体系
以下は当事務所報酬基準による一例です。ご相談内容、財産や相続人の数等により金額が異なります。詳しくは担当弁護士にお尋ねください。
・初回お電話でのご相談:無料(30分以内を目安)
・相続に関する来所・オンライン相談:5,500円(税込)/30分
・遺産分割協議着手金:11万円(税込)~
・遺産分割協議成功報酬:
〔獲得経済的利益が300万円以下〕経済的利益の16%+消費税
〔獲得経済的利益が300万円を超え3,000万円以下〕経済的利益の10%+18万円+消費税
〔獲得経済的利益が3,000万円を超え3億円以下〕経済的利益の6%+138万円+消費税
〔獲得経済的利益が億円超〕経済的利益の4%+738万円+消費税
※経済的利益・・・相続によって獲得した財産の時価とする
・相続登記:3万3,000円(税込)~
上記のほか、戸籍謄本取得費用、登記登録免許税等の実費のご負担がございます。
相続問題のお悩みはぜひご相談ください
営業時間内09:30-18:30
弁護士法人J&Tパートナーズ
への相談はこちらから
\ 24時間受付中 /
Webで相談弁護士法人J&Tパートナーズの営業日・相談可能日
18
月19
火20
水21
木22
金23
土24
日25
月26
火27
水28
木29
金30
土1
日
受付時間
- 受付時間
-
月09:30 - 18:30
火09:30 - 18:30
水09:30 - 18:30
木09:30 - 18:30
金09:30 - 18:30
- 定休日
- 土曜日・日曜日・祝日
- 備考
特長
- 特長・強み
- 電話相談可能 / 土日面談可能 / 18時以降面談可能
- 対応分野
- 遺言書 / 遺留分 / 遺産分割 / 紛争・争続 / 相続財産調査 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 相続手続き
- 対応地域
- 全国
※一都三県(東京・埼玉・千葉・神奈川)が主な対応地域ですが、その他の地域についても対応可能ですのでご相談ください。
所属弁護士のご紹介
代表弁護士・税理士李 政奎(イ ジョンギュ)弁護士第二東京弁護士会 所属
- 経歴
-
中央大学付属高校(ソウル市) 卒業
東京大学法学部 卒業
東京大学法科大学院 卒業
J&T総合法律事務所 設立
弁護士法人J&Tパートナーズ 設立
■肩書
駐横浜大韓民国総領事館 法律顧問
在日本韓国人連合会 法律顧問
パートナー弁護士村木 孝太郎(ムラキ コウタロウ)弁護士第一東京弁護士会 所属
- 経歴
-
法政大学第一高等学校 卒業
法政大学法学部法律科 卒業
法政大学法科大学院 卒業
都内法律事務所 開設
弁護士法人J&Tパートナーズ 勤務
弁護士・税理士李 卓奎(イ タッギュ)弁護士東京弁護士会 所属
- 経歴
-
世和高校(ソウル市) 卒業
一橋大学法学部法律学科 卒業
東京大学法科大学院 卒業
都内法律事務所 勤務
弁護士法人J&Tパートナーズ 勤務
■肩書
一般社団法人新宿韓国商人連合会 法律顧問
遺産相続の料金表
事務所へのアクセス
遺産相続案件の解決事例
遺産分割
- 相談者の属性
- 匿名
- 相談内容
-
父を亡くした長男からの依頼。「韓国の方に異母兄弟がいるけれど、日本と韓国の両方に遺産があるなか、遺産分割について話し合いが進まない。」とのことで依頼を受けた案件。
- 解決内容
-
提携している韓国の法律事務所を日本側相続人らの代理人にし、韓国側相続人らと協議を行いました。
日本所在の遺産は日本側相続人らが、韓国所在の遺産は韓国側相続人らが相続することとしたうえで、相続人各々が相手方国の家庭裁判所に相続放棄をすることによって国内相続案件化する、という手法により解決を図りました。
また、日韓の総財産を評価したところ、日本側相続人らが受けるべき価額が韓国所在の遺産の評価額より少なかったため、その差額を韓国側相続人代表者より日本側相続人代表者に送金し精算を行うなど調整することにより、意向通りの遺産分割をすることができました。