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弁護士法人プロテクトスタンス

相続や遺言に関するお悩みは、豊富な解決実績のある当事務所までご相談ください。
東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館10F

相続や遺言に関するお悩みは、豊富な解決実績のある当事務所までご相談ください。

相続や遺言に関する問題は家族や親族で話し合うため複雑になりがちです。

「遺産の分け方が決まらない」「遺言の内容に納得できない」「どんな財産があるのかわからない」など、相続や遺言に関するお悩みは、豊富な解決実績のある弁護士法人プロテクトスタンスにぜひご相談ください。

グループ法人に所属する税理士や司法書士などの他士業とも連携したワンストップでの対応が可能です。

【対応体制】

・初回相談無料
・土日相談可
・電話相談可
・18時以降相談可
・オンライン相談可

【料金体系】

●相談料
初回相談30分無料
※30分を超えた場合は5,500円/30分

●遺産分割、遺留分侵害請求・被請求事件
・着手金:22万円~
・報酬金:以下の通りとなります。

①着手金ありの場合
≪経済的利益の額が300万円以下≫
着手金:8.8% ※下限22万円
報酬金:17.6%

≪経済的利益の額が300万円超3000万円以下≫
着手金:5.5%+9.9万円
報酬金:11%+19.8万円

≪経済的利益の額が3000万円超≫
着手金:4.4%+42.9万円
報酬金:8.8%+85.8万円

②着手金なしの場合
≪経済的利益の額が300万円以下≫
着手金:0円
報酬金:33%

≪経済的利益の額が300万円超3000万円以下≫
着手金:0円
報酬金:22%+33万円

≪経済的利益の額が3000万円超≫
着手金:0円
報酬金:15.4%+231万円

●相続放棄
相続人1人につき11万円

●相続人調査
5.5万円
(相続人10人まで。11人以上の場合、1人追加ごとに5,500円が追加されます) 

●遺産分割協議書作成
5.5万円~

●遺言書作成
11万円~
※公正証書遺言の場合、立会人2名分に日当として、別途5.5万円、公証役場所定の公証人報酬が別途必要になります。

●遺言書保管サービス
2.2万円/年(保管料)
※事前に逝去通知人を定め、住所および氏名の申告が必要となります。
※年1回に、遺言者様に対して生存確認の通知を行います。

●遺言執行
着手金:0円
報酬金:相続財産の額の2.2%
※遺言執行に裁判手続きを要する場合は、遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士報酬がかかります。   

※上記の表示価格には消費税額が含まれております。

相続問題のお悩みはぜひご相談ください

営業時間内09:00-21:00

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弁護士法人プロテクトスタンス ホームページ

弁護士法人プロテクトスタンスには法律のプロフェッショナルたちと専門チームが揃っています。
詳細については、当事務所のホームページにてご確認ください。

弁護士法人プロテクトスタンスの営業日・相談可能日

  • 18

  • 19

  • 20

  • 21

  • 22

  • 23

  • 24

  • 25

  • 26

  • 27

  • 28

  • 29

  • 30

  • 1

※営業日・相談可能日が変更となる場合もございます。詳細はお問い合わせください。

受付時間

受付時間

09:00 - 21:00

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09:00 - 19:00

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定休日
なし
備考

特長

特長・強み
初回面談無料 / 電話相談可能 / 土日面談可能 / 18時以降面談可能
対応分野
遺言書 / 遺留分 / 遺産分割 / 生前贈与 / 紛争・争続 / 相続財産調査 / 相続税申告 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 家族信託 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 事業承継
対応地域
全国

所属弁護士のご紹介

代表弁護士・税理士・行政書士五十部 紀英(いそべ としひで)弁護士申請取次行政書士・社会保険労務士・弁理士

経歴
上智大学文学部国文学科 卒業
中央大学法科大学院 修了
2007年 最高裁判所司法研修所 入所(61期)
2009年 都内法律事務所 入所
2012年 前身となる中地・五十部法律事務所を設立
2014年9月 弁護士法人として法人化
2017年9月 税理士法人を設立、代表税理士 就任
2018年3月 行政書士法人を設立、代表行政書士 就任
2018年6月 スポーツマネジメント会社を設立、代表取締役 就任
2018年12月 社会保険労務士法人を設立、代表社会保険労務士 就任
2019年6月 弁理士法人を設立、代表弁理士 就任
2023年4月 コンサルティング会社を設立 代表取締役 就任

遺産相続の料金表

相談料

初回

無料 / 30分

30分を超えた場合は5,500円/30分

営業時間内09:00-21:00

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経済的利益の額が300万円以下

着手金:8.8%(※下限22万円)+報酬金:17.6%

経済的利益の額が300万円超3000万円以下

着手金:5.5%+9.9万円+報酬金:11%+19.8万円

経済的利益の額が3000万円超

着手金:4.4%+42.9万円+報酬金:8.8%+85.8万円

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報酬金(着手金なしの場合)

経済的利益の額が300万円以下

着手金:0円+報酬金:33%

経済的利益の額が300万円超3000万円以下

着手金:0円+報酬金:22%+33万円

経済的利益の額が3000万円超

着手金:0円+報酬金:15.4%+231万円

営業時間内09:00-21:00

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相続放棄

費用

相続人1人につき11万円

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相続人調査

費用

5.5万円 / 相続人10人まで

11人以上の場合、1人追加ごとに5,500円が追加されます

営業時間内09:00-21:00

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遺産分割協議書作成

費用

5.5万円~

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遺言書作成

費用

11万円~

公正証書遺言の場合、立会人2名分に日当として、別途5.5万円、公証役場所定の公証人報酬が別途必要になります。

営業時間内09:00-21:00

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遺言書保管サービス

保管料

2.2万円 / 1年あたり

事前に逝去通知人を定め、住所および氏名の申告が必要となります。

年1回に、遺言者様に対して生存確認の通知を行います。

営業時間内09:00-21:00

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遺言執行

費用

着手金:0円+報酬金:相続財産の額の2.2%

遺言執行に裁判手続きを要する場合は、遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士報酬がかかります。

営業時間内09:00-21:00

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ワンストップサービスを提供し、ご家族の抱える悩みを根本から解決

“LAW FOR ALL”のビジョンのもと全国の主要都市に8事務所を展開する弁護士法人プロテクトスタンス。弁護士を中心に、グループ内に在籍する税理士や司法書士などの専門家とも連携し、相続に関する様々なお悩みにワンストップで対応できるサービスを提供しています。

1級ファイナンシャル・プランニング技能士や事業承継シニアエキスパートなどの資格を有し、相続に関するセミナーでの講演実績も多い同事務所のパートナー弁護士・堀向良介先生にお話を伺いました。

すべてのクライアントを、法の力で守る

-弁護士法人プロテクトスタンス」という事務所名にはどんな想いがあるのでしょうか。

弁護士法人プロテクトスタンスという事務所名には「すべてのクライアントを法律の力で守り抜く」という想いが込められています。直感的に「守る」ということがわかっていただけるように、ロゴは盾をイメージしています。

もとは弁護士数人規模の事務所でしたが、この数年で大きく成長することができました。現在では全国の主要都市に8ヵ所の事務所と、海外にも拠点を設けています。

そのネットワークを活かしてクライアントファーストのサービスのご提供ができるようになりました。

また、弁護士だけでなく税理士や司法書士などの各士業のプロフェッショナルも在籍し、相続税や登記といった相続に関する様々な手続きにもワンストップで対応可能です。

今後もさらなる成長を続けながら、クライアント様を守り抜くという想いを実現していきたいです。

盾をイメージしたロゴ。社名には「すべてのクライアントを法律の力で守り抜く」という想いを込めている

-多くの弁護士が所属していますが、各弁護士がそれぞれの得意分野を担当しているのですか。

10年以上のキャリアを持つ弁護士から、登録したばかりの若手弁護士まで、30名を超える弁護士が在籍しています。

また、元裁判官や元検察官、公務員、大手企業の勤務経験者など、バックグラウンドも様々です。

そのため、それぞれのバックグラウンドを活かした得意分野を持ってはいますが、得意分野だけを担当するわけではありません。

私たちは“LAW FOR ALL”というビジョンを掲げています。このビジョンには、すべての方を法律の力で守り、前向きな人生を歩んでいただきたいという願いをこめています。

だからこそ依頼者や案件を選ぶのではなく、助けを求めてくる方がいらっしゃるのであれば、どなたにも手を差し伸べる姿勢を大切にしています。

そのため、「離婚は対応できるけれど、相続はわからないので他の事務所に行ってください」というのではなく、どのような法律トラブルにも対応できることが重要です。

プロテクトスタンスに所属する弁護士には、幅広い知識や技能、経験などを備えたジェネラリストになってほしいと考えています。

ご依頼には弁護士2名体制で対応

-実際に依頼する場合はどのような流れになりますか?

平日は9時から21時までお電話でのご相談を受け付けております。土日祝日も19時までお電話いただけます。

 まずはスタッフがご相談内容やお住まいの地域などを確認し、すぐに弁護士につなぎます。つながれた弁護士がお話をお伺いし、アドバイスさせていただきます。

「さらに深く話を聞きたい」とか「実際に依頼を検討したい」という場合は、各事務所までご来所いただいて、さらにお話を進めていきます。ご希望に応じてオンラインでご相談いただくことも可能です。

-依頼には1人の弁護士が対応するのでしょうか?

基本的に、ひとつの案件に2名の弁護士が担当します。

1人で担当していると、独りよがりの考えになってしまう恐れがありますが、2名で対応することで様々な角度から問題を検討し、新しいアイデアも生まれやすいといったメリットがあります。

2名の弁護士も、たとえば先輩と後輩や男性と女性であったり、あえて得意分野の違う弁護士を組み合わせたりするなど、より多面的な視点から検討できるようにしています。

さらに、案件によってはグループ法人内に在籍する税理士や司法書士などもサポートに入るので、トラブルの解決から手続きの代行まで、相続に関する様々なお悩みに対して、トータルに対応できる体制にしています。

会議室の模様。依頼者の希望に応じてオンラインでの相談にも対応する

故人の想いが置き去りにされている相続トラブルが多い

-相続の案件はどのくらいの割合を占めているのでしょうか?

個人のご相談者さまからは離婚問題から職場でのトラブル、刑事事件までと様々なご相談をいただきます。その中で、相続に関するご相談はおおよそ全体の20%程度です。法律事務所の中ではかなり多い方だと思います。

-最近相続のご相談に特徴はありますか?

相続問題は以前と比べ、かなり身近なトラブルになっていると感じています。

相続問題と聞くと、多額の相続財産がある家庭で起こるトラブルとお考えの方が多いと思いますが、実際には相続財産が少額でもトラブルは起きています。

裁判所の統計を見ても、相続で裁判所に持ち込まれている事件の半数以上が5千万円以下の財産を争っています。

今後も高齢化が進んでいく日本では、相続を巡るトラブルに誰もが遭遇する可能性があると思います。弁護士としても、これから注力していかなければならない分野だと考えています。

-これまでに扱った相続案件の中で、強く印象に残っている事例はありますか?

相続争いを見ていると、いつのまにか被相続人、つまり亡くなられた方が蚊帳の外に追いやられているような事例に出会うことがあります。

亡くなられた方の財産をご遺族が分け合うのが相続なので、本来は亡くなられた方が主役であるはずです。被相続人の遺志を尊重することが最も重要なはずなのに、その想いからはかけ離れたところで遺族間の争いが始まってしまうケースが少なくありません。

そういったケースを見ていると、亡くなられた方がかわいそうというか、こんなことは望んでいなかっただろうなと感じますね。

-遺言書を残していても、被相続人の遺志がないがしろにされてしまうのでしょうか?

正しい内容の遺言書を作っておけば亡くなった方の遺志は尊重されるでしょう。

最近は遺言書を作ろうと色々なところで言われていることもあって、遺言書を作成している方が増えているように感じます。

ただ、内容が不正確な遺言書を作ってしまったために、余計なトラブルが発生してしまっているケースも見受けられます。

たとえば、遺言書を作成するときは、遺留分(一定の相続人に対して保障されている最低限の財産の取り分)を考慮することが重要です。

遺留分を知らずに、1人だけにすべての財産を譲るような内容の遺言書を残した場合、財産をもらえない相続人が侵害された遺留分を請求するという揉め事に発展する可能性があります。

被相続人は良かれと思って遺言書を作ったはずなのに、かえって問題を起こしてしまうということなんですね。

「高齢化が進んでいく日本では、相続問題は弁護士としても注力していかなければならない分野だと考えています」

問題を根本から解決しなければ弁護士に依頼する意味はない

-トラブルになってしまって収拾が付かないという場合、どのように解決に導くものなのでしょうか?

依頼者の利益の最大化というのが弁護士の使命なので、まずは依頼者の希望をしっかりとお聞きして、その希望を法的な主張として相手側に伝えていきます。

依頼者の希望に対し、「過去の裁判例などを踏まえるとその主張は認められない」と言ったり、「身内なんだから争わない方がいい」とアドバイスしたりする弁護士もいるかもしれません。

しかし、依頼者の希望をしっかりと相手に伝えて、交渉していくというのが私たちのスタンスです。

プロテクトスタンスという事務所名の通り、依頼者の利益はしっかりと守り抜いていきます。

同時に、被相続人の遺志も忘れてはならないと考えています。難しいことではありますが、依頼者の希望と故人の想いの両方を大切にしていきたいです。

-争っている人たちに、どうすれば被相続人の想いに気づいてもらえるのでしょうか?

依頼者と相手方のお話をしっかりと聞くことが大切だと考えています。

依頼者といっても、ご自分の立場から、ある意味で物事の片面しか見えていないので、相手方の話もしっかり聞いた上で、対立している点やお互いに納得できない点を探っていきます。

そうすることで、「お金はそちらに渡すけれど、家は私にください」というように、当事者にとって一番ふさわしい解決策が見えてくることがあります。

-当事者の話をじっくり聞いていると、解決までに相当な時間がかかるのではないでしょうか?

解決までにかかる時間はケースバイケースとしか申し上げられません。

もちろん、法律のルールに従って機械的に財産を分けるという方法も、平等でスピーディな解決のひとつかもしれません。

ただ、当事者がきちんと将来も見据えたうえで、納得できる解決を目指さないと、 たとえばお父様が亡くなられて、数年後にお母様が亡くなられたケースで、同じようなトラブルで揉めてしまうことも考えられます。

最初から将来発生する相続も想定し、相続人たちが納得できる解決の実現を考えることは、 遠回りをしているように見えるかもしれませんが、結果的には一番の近道だと思います。

私たちにご相談していただく以上、効率的に目先の問題の解決だけを目指すのではなく、相続人たちが抱えている問題を根本から解決しなければ意味がないと考えています。

-相続の相談をした場合、費用はどのくらいかかるものなのでしょうか?

最初の30分のご相談は無料となっています。着手金や報酬金は、ご依頼の内容によって異なりますが、わかりやすく、リーズナブルな料金設定ではないかと思います。

また、先ほど申し上げたように弊事務所では2名の弁護士が担当します。

どこか他の法律事務所に依頼し、セカンドオピニオンとして他の事務所にも依頼した場合は倍の費用がかかってしまうので、そうした面でもリーズナブルと感じていただけるのではないでしょうか。

東京事務所が入る東京・有楽町の交通会館

自分がいつ当事者になるかわからないのが相続問題

-これから相続を考えなければならない方に対して何かメッセージはありますか?

相続の問題は亡くなる前と亡くなった後の話で、大きく2つに分けることができると思っています。

亡くなる前、つまり生前の相続対策としては、遺言書がよく知られていますが、それ以外にも生前贈与や家族信託などの様々な方法があります。

自分が亡くなった後に財産を巡って愛するご家族同士が争うのはとても辛いことだと思います。

いつどこで事故に遭うかもわからないので、なるべく早い段階でご相談をいただき、将来のことや、自分に万一のことがあった時に対する備えをしていただきたいです。

また、残されたご家族の方については、亡くなった方のご遺志を尊重することは大事ですし、そのためにも財産をきちんと把握しておく必要があると思います。

「財産はないかもしれないけれども、とりあえず調べてみてください」 というご依頼をいただいて、調べてみたら何千万円もの財産があったというケースはいくつもあります。

財産なんてないと思っていたら、実は他の相続人が隠していたということも実際にあります。

相続問題は誰にでも起こる問題であり、自分がいつ当事者になるか分かりません。

「相続なんて自分には関係ない」と思うのではなく、何か気になることがあれば、些細なことでもまずはご相談いただければと思います。

-ありがとうございました。

事務所へのアクセス

住所
東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館10F
最寄り駅
交通手段
JR山手線・京浜東北線「有楽町駅」京橋口より徒歩1分
東京メトロ 有楽町線「有楽町駅」D8出口より徒歩1分

遺産相続案件の解決事例

CASE01

遺留分を請求して不公平のない遺産分割ができた事例

相談者の属性
50代
男性
相談内容

依頼主の父親が相続財産の全てをある1人の身内に相続させるという遺言を残して亡くなったため、不公平に感じて相談された。

解決内容

弁護士が遺留分請求の手続きを行い、結果的に法定相続分の半分を得ることができた。

弁護士からのコメント

弁護士法人プロテクトスタンス

相続は税金の計算、請求できる権利、配分できる比率など、様々な法的ルールがあり非常に複雑です。

大切な家族や親戚と後々のトラブルにならないためにも第三者である弁護士の立会いをおすすめします。

CASE02

不動産の分け方でトラブルに

相談者の属性
女性
相談内容

依頼主の父親が遺言を残さずに亡くなった。

財産は不動産のみだったが、財産の価値を正確に計算するのに難儀したため相談された。

解決内容

弁護士が正規の価値を算定し、相続人同士が話し合う機会を重ねたことで、無事に相続人全員が納得できる遺産分割協議書を作成することができた。

弁護士からのコメント

弁護士法人プロテクトスタンス

相続財産は価値を把握しやすい現金や預貯金だけでなく、不動産や金、銀といった動産なども含まれます。

財産価値の評価でトラブルになりそうな場合は、弁護士に依頼されることをおすすめします。

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