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初回面談無料土日面談可能18時以降面談可能

森井 祐吾弁護士

初回の法律相談料は、事務所での面談相談の場合、30分まで無料です。お気軽にご相談ください。
大阪府大阪市北区西天満4-3-25 梅田プラザビル7階

丁寧な説明と、誠実な解決を心がけております。

じっくりとお話を伺い、弁護士として15年以上の経験とノウハウを活かし、ご相談者のおかれている法的状況を分析し、トータル的な利益実現を目指します。

相続問題は、これまでの関係性や感情的な部分が背景となっていることも多いです。

デリケートに対応しなければならない場面や、バランスのとれた結論を目指すべき場合もあります。

この点にも気を配りながら、解決に向けた道筋を一緒に探させていただきます。

当日や土日祝日、夜間の時間帯でのご相談をお受けさせていただくこともあります(要相談)。

まずはお問い合わせいただき、相談日程についてもご相談下さい。

また、初回の法律相談料は、事務所での面談相談の場合、30分まで無料です。

ご相談者がお話しやすい雰囲気を作るよう心がけておりますので、お気軽にご相談ください。

対応体制

・初回相談無料
・土日相談可
・18時以降相談可

営業時間外09:30-17:30

森井 祐吾弁護士
への相談はこちらから

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Webで相談

\ 早期解決をご希望の方向け /

05075872384
「遺産相続弁護士ガイド」見たと
お伝え下さい

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※営業日・相談可能日が変更となる場合もございます。詳細はお問い合わせください。

受付時間

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定休日
土曜日・日曜日・祝日
備考
※夜間、土・日・祝日のご相談、打合せは事前にお問い合わせ下さい。

特長

特長・強み
初回面談無料 / 土日面談可能 / 18時以降面談可能
対応分野
遺言書 / 遺留分 / 遺産分割 / 紛争・争続 / 相続放棄 / 成年後見 / 相続手続き / 戸籍収集
対応地域
大阪府 兵庫県 京都府 奈良県

所属弁護士のご紹介

弁護士森井 祐吾弁護士

経歴
2000年 京都大学法学部卒業
2004年 司法試験合格
2006年 みずほパートナーズ法律事務所 入所
2017年 ローレル総合法律事務所 開設

遺産相続の料金表

初回相談料

相談料

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事務所へのアクセス

住所
大阪府大阪市北区西天満4-3-25 梅田プラザビル7階
最寄り駅
交通手段
地下鉄 谷町線・堺筋線「南森町駅」 JR東西線「大阪天満宮駅」②出口・①出口より徒歩8分
京阪電鉄「なにわ橋駅」①出口より徒歩8分
地下鉄 堺筋線「北浜駅」㉖出口より徒歩10分
京阪電鉄 地下鉄 御堂筋線「淀屋橋駅」①出口より徒歩11分
「大阪駅」「梅田駅」より徒歩16分

遺産相続案件の解決事例

CASE01

預金無断引き出しの主張排除・遺産分割調停

相談者の属性
匿名
相談内容

依頼者は父親の家業を長年支え、父親の身の回りのお世話も一人で献身的にしてきた。

しかし、父親が亡くなった後に、兄から依頼者が父親の預金を無断で引き出して使い込んでいたと主張された。

解決内容

兄からは無断で使い込んだお金を返せという裁判を地方裁判所に提起された。

これに対しては、依頼者が家業を支え父親の面倒を看るために父親から預金の引出を依頼され、父親のためにそのお金を使ったという事情を細かくお聞きし、これを示す大量の領収書等を整理して裁判所に証拠提出した。

これにより、依頼者の正当性が認められ、兄からのいわれのない請求を全面的に棄却する勝訴判決を得た。

他方で、父親の遺産分割については、家庭裁判所で調停を申し立て、適正に遺産分割調停を成立させた。

CASE02

遺留分侵害額請求・遺産分割協議

相談者の属性
匿名
相談内容

父親が亡くなり、遺言が作成されていたが、その内容は長男に多くの遺産を相続させ、依頼者に相続させる遺産が少なかった。

また、遺言に記載されていない遺産も多くあった。

解決内容

依頼者のお話をじっくりと聞いた上で、本件においては遺言の効力を争うことは得策ではないとご説明し、依頼者も納得をされた。

その上で、父親の全ての遺産を検討、計算し、遺言に記載のない遺産については相続人らと遺産分割協議を成立させ、遺言内容については依頼者が侵害されている遺留分額の支払いを適正に受けた。

CASE03

相続放棄

相談者の属性
匿名
相談内容

父親が亡くなった際に、遺産は全て母親が相続するものと考えていたことから、遺産分割協議書を作成していなかった。

しかし、その後、母親が亡くなった際に、市役所から固定資産税の納税通知がきた。

依頼者は相続放棄をしたいが、この時点で父親が亡くなってから数年が経過していた。

解決内容

相続放棄は原則として被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てをしなければならない。

しかし、依頼者から詳しく事情をお聞きし、父親についての相続放棄をする起算点を納税通知書が届いた時点と考えられる事情を資料と共に主張し、相続放棄が認められた。

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