弁護士監修記事
身内が亡くなった後の手続きの流れと期限をわかりやすく説明します

身内の人が亡くなるという経験は、人生において、そう何度も経験することではないので、どのように手続きを進めるべきかが頭に入っている人はあまりいないでしょう。
また、家族が亡くなった場合は、当然ながら、精神的なダメージもあります。
そのような時に、分からないことを一つ一つ調べながら手続きを進めていくことは、大きな負担となります。
しかし、期限のある手続きもありますから、漏れのないようにスムーズに手続きを進めていかなければなりません。
この記事では、家族を亡くした人の手続きを一助となるように、亡くなった後の手続きの流れと期限をわかりやすく説明します。
ブックマークする等して、いざという時に確認できるようにしておくとよいでしょう。
[ご注意]
記事は、執筆日時点における法令等に基づき解説されています。
執筆後に法令の改正等があった場合、記事の内容が古くなってしまう場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをお勧めします。
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目次
- 亡くなった後の手続きの流れ
- 家族・親戚等への連絡
- 葬儀・寺の手配
- 退院手続き
- 死亡届の提出・火葬許可証の取得
- 通夜、葬儀、初七日・繰り上げ法要、火葬の執行、費用の支払い
- 香典返し
- 銀行等の金融機関への連絡
- 有料サービス等の解約手続き
- 年金受給停止手続き
- 遺族年金、寡婦年金、死亡一時金等の給付手続き
- 国民年金、厚生年金保険、国民健康保険、健康保険、介護保険、後期高齢者医療制度の資格喪失届
- 世帯主の変更
- パスポート・運転免許証の返納
- 葬祭費・埋葬費の給付申請
- 高額医療費支給申請
- 死亡保険金の受け取り
- 遺言書の確認、検認
- 相続財産の調査
- 相続人の調査
- 相続放棄、限定承認の手続き
- 所得税の準確定申告
- 遺産分割協議、遺産分割協議書の作成
- 預貯金等の払い戻し、名義変更、登記移転
- 相続税の申告、納付
- 遺留分減殺請求
- 亡くなった後の手続きについての相談先と代行の料金
- まとめ
亡くなった後の手続きの流れ
亡くなった後の手続きには次のようになります。
概ね早期に行うべきものから順に並べてあります。
また、期限の定めがある手続きについては、法定期限を括弧書きで併記してあります。
- 家族・親戚等への連絡
- 葬儀・寺の手配
- 退院手続き
- 死亡届の提出・火葬許可証の取得(7日以内)
- 通夜、葬儀、初七日・繰り上げ法要、火葬の執行、費用の支払い
- 香典返し
- 銀行等の金融機関への連絡
- 有料サービス等の解約手続き
- 年金受給停止手続き(10日以内または14日以内)
- 遺族年金、寡婦年金、死亡一時金等の給付手続き
- 国民年金、厚生年金保険、国民健康保険、健康保険、介護保険、後期高齢者医療制度の資格喪失届(14日以内)
- 世帯主の変更(14日以内)
- パスポート・運転免許証の返納
- 葬祭費・埋葬費の給付申請(2年以内)
- 高額医療費支給申請(2年以内)
- 死亡保険金の受け取り(3年以内)
- 遺言書の確認、検認(遅滞なく)
- 相続人の調査
- 相続財産の調査
- 相続放棄、限定承認の手続き(3か月以内。伸長が可能な場合もあり)
- 所得税の準確定申告(4か月以内)
- 遺産分割協議、遺産分割協議書の作成
- 預貯金等の払い戻し、名義変更、登記移転
- 相続税の申告、納付(10か月以内)
- 遺留分減殺請求(1年以内)
もっとも、すべてのケースで、これらすべての手続きが必要になるわけではありません。
また、順序についても、上記の通りではなく、前後して構わない手続きもあります。
以下では、それぞれの手続きについて、どのような場合に手続きが必要になるか、また、手続きを行う際の注意点等を説明します。
また、上記以外の細かな手続きも含めたチェックリストを様々な機関が作成しているので、使いやすそうなものを印刷して利用するとよいでしょう。
こちらでは愛知県作成のチェックリストをご紹介します。
なお、市区町村の役場でもチェックリストを配布しているところもありますが、役場での手続きについてのみのリストであることが多いようです。
家族・親戚等への連絡
病院から危篤の連絡を受けたら、家族や親戚に連絡します。
亡くなった人と関係が近い順に連絡していきましょう。
連絡方法は、メールやメッセージアプリよりも、電話がよいでしょう。
深夜や早朝であってもマナー違反にはなりません。
葬儀・寺の手配
亡くなった後にできるだけ早くやらなければならないのは、葬儀の手配です。
付き合いのある寺がある場合は、寺にも早めに連絡を取ります。
付き合いのある寺がない場合は、葬儀社に寺の手配を依頼するとスムーズでしょう。
まずは、葬儀社を決めて、通夜・葬式・火葬の場所と日時、病院からの遺体の搬送先を決めましょう。
葬儀社は病院で紹介してくれることもありますが、費用や内容を確認し納得できるところと契約するようにしましょう。
なお、直葬といって、通夜・葬式を行わずに、直接火葬するケースもあります。
直葬の場合、遺族が手配できる火葬場もありますが、遺族による手配を受付けていない火葬場も多く、直葬の場合でも葬儀社を通した方が安心ではあります。
退院手続き
葬儀社と決まり、遺体の搬送先が決まったら、病院から遺体を搬出する退院の手続きをします。
死亡届の提出・火葬許可証の取得
亡くなったことが判明したら、7日以内(国外で死亡した場合は、死亡を知った日から3か月以内)に死亡届を役所に提出しなければなりません。
死亡届を提出すると、火葬許可証の交付を受けられます。
火葬許可証の交付を受けなければ火葬することができせん。
この手続きは、通常、葬儀社が代行してくれます。
死亡届について詳しくは「死亡届の書き方と必要書類、死亡に伴う各種手続をわかりやすく説明」をご参照ください。
通夜、葬儀、初七日・繰り上げ法要、火葬の執行、費用の支払い
遺体を病院から搬出したら、通夜と葬儀を行います。
直葬の場合は、通夜と葬儀を行わず、直接、火葬します。
亡くなってから24時間以上が経たなければ火葬することはできないことになっています。
最近は、通夜や葬儀は、自宅ではなく葬儀場で行うことが多いです(特に都市部)。
また、以前は初七日が終わってから火葬することが一般的でしたが、最近は、繰り上げ法要といって、葬儀の日に初七日の法要も併せて行うことが多いです。
葬儀費用の平均は、195万7千円(内訳:通夜からの飲食接待費30万6千円、寺院への費用47万3千円、葬儀費用一式121万4千円 ※各項目の金額は平均額で、上から3項目目までの合計と葬儀費用の合計とは一致しません)という調査結果があります(日本消費者協会「第11回『葬儀についてのアンケート調査』報告書」/2017年)。
しかし、この調査はサンプル数と調査方法に問題があり、実際の平均は135万円前後とする専門家もいます(東洋経済オンライン「「葬儀の平均費用195万円」が怪しすぎる理由」2018年3月27日)。
香典返し
香典返しは、かつては四十九日法要の後2週間以内に送付することが一般的でしたが、最近は、葬儀当日に香典返しを渡す「即日返し」が増えています。
香典返しの相場は、2千~3千円程度です。
銀行等の金融機関への連絡
銀行等の金融機関に口座名義人が死亡したことを連絡すると、金融機関はその口座を凍結します。
口座を凍結すると、被相続人(亡くなった人)名義の預貯金を引き出すことができなくなります。
相続人が複数いる場合に、一部の相続人が勝手にお金を引き出すことを予防できます。
そのような事態が想定される場合は、死亡後すぐに金融機関に連絡すべきです。
口座凍結については「口座凍結について相続人なら絶対に知っておくべき仮払い等の全知識」をご参照ください。
預金先の金融機関が分からない場合は、後述の財産調査によって明らかにします。
そして、口座が凍結されると、口座引き落としで決済されていたものも、引き落としされなくなります。
必要に応じて決済方法の変更や利用停止などの手続きを取りましょう。
また、亡くなった方の未払い入院費などがある場合や葬儀費用を、亡くなった方の口座から支払いたい場合でも、口座凍結後は自由に引き出すことできません。
ただし、相続人全員の同意書等の必要書類を揃えれば引き出すことができる場合があります。
金融機関によって必要書類は異なるため、引き出しが必要な場合は、手続き方法を金融機関に確認しましょう。
有料サービス等の解約手続き
携帯電話、インターネットプロバイダ、NHK、クレジットカード等、亡くなった人が契約していたサービスで解約が必要なものを解約しましょう。
特に、契約しているだけで利用料金が生じるようなものは、早めに解約した方がよいでしょう。
賃貸住宅を解約する場合、電気・ガス・水道の解約も忘れないようにしましょう。
年金受給停止手続き
亡くなった人が年金を受給していた場合は、年金受給停止手続きをしなければなりません。
手続きをせずに受給を続けると不正受給で処罰されることがあります。
期限は、厚生年金が14日以内、国民年金が10日以内です。
手続き先は、年金事務所または年金相談センターです。
日本年金機構のウェブサイトの全国の相談・手続き窓口のページから探すことができます。
また、年金の未支給分が残っている場合は、遺族が受け取れることができ、その手続きも、停止手続きと併せて行うことができます。
遺族年金、寡婦年金、死亡一時金等の給付手続き
遺族は、遺族年金、寡婦年金、死亡一時金等の給付を受けることができる場合があります。
詳しくは「遺族年金はいつまでもらえる?金額は?遺族が知っておくべき知識」をご参照ください。
手続きは、年金事務所または年金相談センターで行うことができます。
国民年金、厚生年金保険、国民健康保険、健康保険、介護保険、後期高齢者医療制度の資格喪失届
年金や健康保険などの資格喪失届の提出は亡くなってから14日以内が期限です。
年金は、年金事務所または年金相談センターで、国民健康保険は市区町村で、健康保険は加入している組合で手続します。
世帯主の変更
亡くなった人が世帯主の場合は、世帯主の変更届を市区町村の役場に提出します。
亡くなってから14日以内が期限です。
パスポート・運転免許証の返納
パスポートや運転免許証も亡くなると返納しなければならないことになっています。
葬祭費・埋葬費の給付申請
国民健康保険からは葬祭費の名目で、健康保険からは埋葬費の名目で、5万円ほどの給付金が支給されます。
国民健康保険の場合は市区町村に、健康保険の場合は加入していた健康保険組合に申請します。
期限は亡くなってから2年以内ですが、忘れないうちに早めに済ませておきましょう。
高額医療費支給申請
高額医療費支給申請は、亡くなった後で遺族が申請することもできます。
国民健康保険の場合は市区町村に、健康保険の場合は加入していた健康保険組合に申請します。
期限は亡くなってから2年以内ですが、忘れないうちに早めに済ませておきましょう。
死亡保険金の受け取り
亡くなった方が死亡保険に加入している場合、その受取人は、保険会社から死亡保険金を受け取ることができます。
死亡保険金は大抵の場合、遺産分割の対象にはならないため、遺言書の検認や遺産分割協議を待たずに受け取ることができます。
保険会社に連絡して受け取り手続きを進めましょう。
遺言書の確認、検認
ここからが、本格的な遺産相続の手続きになります。
遺言書があるかどうかによって、遺産分割の流れが変わってくるため、まずは、遺言書の有無を確認します。
遺言書がある場合は、遺言書に記載された内容に基づいて遺産分割を行います。
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
ただし、遺言書がある場合でも、包括遺贈の場合は、遺産分割協議が必要です。
包括遺贈とは、「長男に遺産の半分を遺贈する」というように、具体的な財産を指定せずに、割合を指定して行う遺贈のことをいいます(詳しくは「包括遺贈とは?包括遺贈と特定遺贈の違い等についてわかりやすく説明」参照)。
また、遺言には、普通形式と特別形式があり、一般的な場面では普通形式での遺言作成となります。普通形式の遺言には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3つがあります。
公正証書遺言の場合は、公証役場で遺言書原本が保管されていて、検索してもらうことができます。
公正証書遺言の遺言書の正本と謄本(いずれも原本の写し)は遺言者によって保管されているはずですが、公証役場で何通でも謄本の交付を受けることができるので、見つからなくても構いません。
公正証書遺言の謄本は、遺言の執行手続きごとに必要です。
また、自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合は、遺言者が自分で遺言書を保管しています。
亡くなった方が遺言書を保管していそうな場所を入念に探しましょう。
また、遺言者が遺言書の作成に携わった専門家等に遺言書を預けている場合もあります。
遺言書が専門家等に預けられている場合は、相続人が遺言者から生前にその旨を聞かされていれば、相続人から保管者に連絡します。
聞かされていない場合は、保管者からの連絡があるまで、相続人は遺言書の存在を知る方法がありません。
その場合は、保管者が保管料の入金がないことや定期連絡がないこと等によって遺言者の死亡を知り、相続人に連絡することになります。
また、遺言書は、本来は、銀行の貸金庫には保管しない方がよいのですが、遺言者がそのことを知らずに貸金庫に保管していることがあります。
貸金庫を相続人が開けるには、金融機関の所定の用紙に、相続人全員が実印を押印し、印鑑登録証明書を添付しなければなりません。
自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合は、遺言書が見つかったら、家庭裁判所で検認を受けなければなりません。
検認前に開封すると5万円以下の過料(行政罰)を科されることがあります。
検認が済むと申請手続きを経て検認済証明書を遺言書に添付してもらえます。
この証明書は名義変更等の際に必要になります。
遺言書の検認について詳しくは「遺言書の検認とは?遺言書が見つかったら知っておくべき検認の全知識」をご参照ください。
また、自筆証書遺言については「自筆証書遺言が無効となるケースとケース別の正しい書き方を完全解説」を、秘密証書遺言については「秘密証書遺言を利用すべき場合と雛形から秘密証書遺言を作成する方法」を、公正証書遺言については「公正証書遺言で最も確実かつ誰でも簡単に遺言をする方法を丁寧に解説」をそれぞれご参照ください。
相続財産の調査
相続財産の内容が確定されなければ、遺産分割を行うことは当然ながらできません。
ですので、相続財産を調査し、遺産分割協議前に確定する必要があります。
プラスの財産だけでなく、借金等のマイナスの財産も調査します。
相続財産の調査はとても地道な作業です。
まずは、被相続人の自宅を調査します。
預貯金通帳、キャッシュカード、有価証券等の証書、不動産の権利証、固定資産税の通知書等が保管されていれば、それらを基に調査します。
郵便物から財産が分かることもあります。
銀行や証券会社などから郵便物があれば、そこで口座を開いている可能性があるからです。
口座を開いている金融機関が分かったら、残高証明書を発行してもらいます。
また、不動産を調査する方法として、名寄帳(なよせちょう)を利用する方法があります。
名寄帳には、その市区町村の課税対象不動産がすべて記載されています。
名寄帳は役場で相続人であることを証明すれば取得することができます。
相続財産について詳しくは「相続財産とは何?相続の対象となる財産と相続税の対象となる財産」をご参照ください。
相続人の調査
遺言がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
ですので、そもそも誰が相続人なのかを確定しなければなりません。
大抵の場合は、調査をしなくても親族関係を把握しているでしょうが、中には、相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
誰が相続人になるかのルールについては「相続順位のルールを図や表を用いて弁護士が詳しく分かりやすく解説!」をご参照ください。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等を収集して行います。
相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要です。
詳しくは「相続に必要な戸籍謄本を自分で簡単に収集するための重要なポイント」をご参照ください。
相続放棄、限定承認の手続き
プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合は、相続すると損してしまいます。
そのような場合は、相続放棄によって、借金を背負うことを避けることができます。
また、限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して相続の承認をすることをいいます。
プラスかマイナスか微妙なラインの場合は、限定承認をしておくとよいでしょう。
相続放棄や限定承認は、相続人が相続の開始があったこと(被相続人が死亡したこと)を知った日から3か月以内にしなければなりません。
3か月経つと、相続することを承認したとみなされます。
どうしても期間内に態度を決めることが難しい場合は、期間の伸長を申し立てることができますが、必ず認められるとは限りません。
なお、相続放棄や限定承認を行う場合は、被相続人の最終住所地を管轄する家庭裁判所で手続きします。
相続放棄について詳しくは「財産放棄と相続放棄の違いを理解して財産放棄で損しないための全知識」ご参照ください。
所得税の準確定申告
亡くなった年の確定申告は、当然ながら被相続人自身ではできませんから、相続人が代わりに行わなければならない決まりになっています。
この代わりに行う確定申告のことを準確定申告と言います。
被相続人に確定申告が必要な所得があったかどうかを調べて、必要がある場合は、必ず行いましょう。
医療費控除を受ける場合にも準確定申告は必要です。
なお、通常の確定申告の時期ではなく、相続の開始があったこと(死亡したこと)を知った日の翌日から4か月以内に行わなければなりません。
準確定申告について詳しくは「準確定申告が不要なケースとは?必要書類の書き方もわかりやすく説明」をご参照ください。
遺産分割協議、遺産分割協議書の作成
相続人と相続財産が明らかになったら、遺産分割協議を行います。
遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議について詳しくは、「遺産分割協議を揉めずに有利に進めるために知っておくべきポイント」をご参照ください。
預貯金等の払い戻し、名義変更、登記移転
遺産分割協議書を作成したら、相続財産を相続人に移転させます。
預貯金については払い戻しを行い、自動車や有価証券などのように名義変更しなければならないものは名義変更を行います。
投資信託は払い戻しか名義変更かを選べる場合があります。
不動産は所有権移転登記を行います。
なお、預貯金については亡くなってから10年以内に払い戻し等をしなければ、払戻しを受ける権利が消滅する場合がありますのでご注意ください。
当座の現金が必要ない場合は、そのままにしてしまいがちですが、うっかり10年経ってしまわないように、すぐに払い戻しをしておきましょう。
もっとも、金融機関によっては、10年経ってしまった場合でも払い戻しに対応してくれるケースもあります。
不動産登記については、期限は設定されていませんが、地面師などの詐欺や、その他トラブルを避けるためにも登記を早めにしておきましょう。
相続登記について詳しくは「相続登記を自分でスムーズに行うため全知識と司法書士報酬の相場」をご参照ください。
預貯金の相続手続きについては「預金がある場合の遺産分割協議書の書き方と銀行での相続手続き」をご参照ください。
株式の相続手続きについては「株式を相続する前に知っておくべき株式相続の流れをわかりやすく説明」をご参照ください。
相続税の申告、納付
相続税の申告、納付は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に済ませなければなりません。
申告だけでなく、納付まで含めて10か月です。
仮に、この申告期限までに、相続人の間で遺産分割がまとまらない場合でも、申告は行わなければなりません。
その場合、いったん、法定相続分で相続した前提で申告を行い、申告後、実際に分割した割合が法定相続分と異なることで相続税に変更が生じた場合は、修正申告(または更正の請求)を行う必要があります。
相続税の申告について詳しくは、「相続税の申告が不要なケース、自分で申告する方法と申告期限」をご参照ください。
遺留分減殺請求
遺留分とは、相続財産の最低限の取り分のことです。
法定相続人でも遺贈や贈与によって、遺産をほとんど相続できないことがあります。
それではあまりにかわいそうなので、一定の取り分(遺留分)を認めて、多く財産をもらった人から遺留分に達するまで財産を分けてもらう制度があるのです。
その請求のことを遺留分減殺請求といいます。
この遺留分減殺請求は、被相続人が死亡し、減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年以内にしなければなりません。
なお、繰り返しになりますが、遺留分減殺請求は、遺贈や贈与によって、遺留分を侵害された場合に認められるものです。
ですので、遺産分割協議で遺留分未満の財産しか割り当てられなかったにもかかわらず、それに同意したような場合は、遺留分減殺請求の対象とはなりません。
遺留分減殺請求について詳しくは「遺留分減殺請求で相続財産を取り戻す方法と遺留分減殺請求の排斥方法」をご参照ください。
亡くなった後の手続きについての相談先と代行の料金
家族が亡くなった後の手続きを有償で代行する専門家がいるので、忙しい人や手続きに不安がある人は、相談してみるとよいでしょう。初回相談は無料のところが多いようです。
料金体系は、業者ごとに異なりますが、財産総額に比例して料金が高くなる仕組みになることが多いようです。
また、基本パッケージに含まれる手続きも、業者ごとに異なるため、料金だけで比較せずに、どの手続きが対象となるのかについても確認したうえで依頼しましょう。
相続手続きに特化しているところや、クレジットカード等の解約手続きまで行ってくれるところまで様々です。
なお、亡くなった後の手続き代行は行政書士が運営していることが多いようですが、相続手続きのみの代行については司法書士事務所などでもおこなっています。
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参考までに、2つの代行業者の料金を紹介します。
なお、以下で紹介する料金とサービス内容は、記事執筆時に、各業者のウェブサイトに掲載されていたものです。
記事執筆後に料金やサービス内容が変更になる可能性もありますし、記述内容に誤りがある可能性もあるので、ご了承ください。
手続き代行事業者A
代行事業者Aの料金は、相続財産の価額に応じて下表のようになっています。
相続財産の価額 | 料金 |
---|---|
2,000万円未満 | 189,000円~ |
2,000万円以上4,000万円未満 | 231,000円~ |
4,000万円以上6,000万円未満 | 273,000円~ |
6,000万円以上8,000万円未満 | 336,000円~ |
8,000万円以上 1億円未満 | 399,000円~ |
1億円以上 | 応相談 |
料金には次のようなものが含まれているようです。
- 相続人を確定するための戸籍や住民票など公的書類の収集代行
- 誰が相続人なのかを図式した相続関係説明図の作成
- どのように遺産を分割するかをまとめた遺産分割協議書の作成
- 日本全国のあらゆる金融機関にて、預貯金等の名義変更・解約手続き
- ご自宅、マンションなどすべての不動産手続き
- 自動車、バイク等の名義変更手続き
手続き代行事業者B
代行事業者Bの料金は、相続財産の価額と、依頼する相続人の人数に応じて下表のようになっています。
相続財産の価額 | 相続人が1人の場合 | 相続人が2~3人の場合 | 相続人が4人以上の場合 |
---|---|---|---|
5,000万円以下の部分 | 相続財産の価額 ×1.0% | 相続財産の価額 ×1.2% | 相続人1人につき 左記金額の10%増 |
5,000万円超 1億円以下の部分 | 相続財産の価額 ×0.8% | 相続財産の価額 ×1.0% | |
1億円超 2億円以下の部分 | 相続財産の価額 ×0.6% | 相続財産の価額 ×0.8% | |
2億円超 3億円以下の部分 | 相続財産の価額 ×0.5% | 相続財産の価額 ×0.7% | |
3億円超の部分 | 相続財産の価額 ×0.3% | 相続財産の価額 ×0.4% |
この料金内に含まれるサービスは次の通りです。
- 戸籍等、相続手続きに必要となる、すべての公的書類の収集代行
- 市役所、年金事務所での手続き(公的年金の申請は、別途、5千円)
- すべての金融機関での相続手続き
- すべての不動産の相続手続き(登記する不動産の数に応じ、別途、3万円から最大10万円)
- 自動車、バイクの相続手続き
- 各種公共料金の支払い、停止、相続手続き
- クレジットカードの解約手続き
- 携帯電話の解約手続き
- 新聞、インターネットプロバイダ等の解約手続き
- 各種保険、出資金等の請求、相続手続き
- FX口座やネット銀行、有料会員などの解約手続き
- 住宅ローンの手続き
- 賃貸住宅の手続き
- その他故人が所有していた会員権等、各種権利の相続手続き
- 遺言書の検認手続き
- 特別代理人等の選任申立手続き
- 特別代理人の就任
まとめ
以上、亡くなった後の手続きについて説明しました。
多くの手続きは代行してもらうことができますから、必要に応じて代行の専門家を活用するとよいでしょう。
当サイトにも相続手続きの専門家を掲載しています。
以下のリンクからご参照ください。
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