亡くなった人の預金、凍結前におろしていい?凍結解除の方法
身近な人が亡くなって葬儀費用が必要になり、亡くなった人の預貯金を支払いに充てたいという場面になったとき、
亡くなった人の口座からお金をおろしてもよいのでしょうか?
そもそも、故人の口座から引き出しをすることはできるのでしょうか?
分かりやすく丁寧に説明していきますので、是非、参考にしてください。
[ご注意]
記事は、公開日(2019年8月14日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。
名義人が亡くなったことを金融機関が把握すると口座は凍結される
口座名義人が亡くなって、口座のある金融機関(銀行等)がそのことを把握すると、その人の名義の口座は凍結されます。
口座が凍結されると、以降は、預金の引き出し、預け入れ、振り込み、引き落としといった手続きはまったくできなくなります。
それでは、金融機関は、どのようにして口座名義人が亡くなったことを把握しているのでしょうか?
この点、主に、次のようなことをきっかけに把握しているようです。
- 相続人等からの連絡
- 残高証明書の取得申請
- 新聞等のお悔やみ欄
- 葬儀の看板
なお、死亡届を出しても役場から金融機関に連絡がいくことはありません。
相続問題でお悩みの方は
まずは弁護士にご相談ください
亡くなった人の預金を口座凍結前におろしてもいい?
口座名義人が死亡しても、金融機関が死亡を把握しなければ、口座は凍結されません。
キャッシュカードの暗証番号を知っていれば、その間に、ATMで預金をおろすことができてしまいます。
そのような行為には、次の2つの問題があります。
- 他の共同相続人との間でトラブルになることがある
- 相続を単純承認したことになる
以下、それぞれについて説明します。
他の共同相続人との間でトラブルになることがある
被相続人の預金口座は、遺産分割協議の対象ですから、勝手におろして使うことは本来許されません。
おろす前に必ず他の共同相続人の同意を取り付けましょう。
また、おろしたお金を葬儀費用といった「遺産から支出しても構わないもの」の支払いに充てた場合は、必ず領収書を取っておいて、自分のために使ったものではないことを証明できるようにしておきましょう。
相続を単純承認したことになる
遺産から引き出したお金を自分のために使ってしまうと、相続を単純承認したことになります。後日、プラスの財産よりも負債の方が大きかったことが発覚した場合に、相続放棄をしようと思っても、一度単純承認してしまうと、相続放棄ができないため注意しましょう。
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相続手続きには理解の難しい仕組みや制度がたくさんあります。正しく、そして不利益が出ないようにするために、ぜひ専門家に相談してみることをご検討ください。
亡くなった人の預金を口座凍結後におろす方法
口座が凍結されても、亡くなった人の預金をおろす方法が2つあります。
一つは仮払いを受ける方法で、もう一つは相続手続をして払い戻す方法です。
以下、それぞれについて説明します。
凍結口座預金の仮払い方法
仮払いは、遺産分割協議が成立する前に、被相続人の預金を引き出すことができる手続きです。
仮払いの方法には、次の3つがあります。
- 相続人全員の同意書を金融機関の窓口に提出して申請する
- 相続人のうちだれか一人が金融機関の窓口で申請する
- 家庭裁判所に申し立てる
1.相続人全員の同意書を金融機関の窓口に提出して申請する
1は、以前からある制度ですが、相続人全員の同意書が必要であり、相続人が多い場合は同意書を集めるのが大変でしょう。
同意書があれば、預金全額をおろすことも可能です。
後述の2の方法では仮払い額が足りず、かつ、相続人全員の同意書を集めることが可能なケースで利用するとよいでしょう。
2.相続人のうちだれか一人が金融機関の窓口で申請する
この方法は、同意書は不要ですが、払戻し可能額に一つの金融機関につき一定の上限額が設けられています。
上限額は、基本的には次の式で計算します。
相続開始時の預貯金債権の額(預貯金残高)× 1/3 × 仮払いを求める相続人の法定相続分 |
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例:A銀行に600万円、B銀行に1200万円の預金。仮払いを求める法定相続人が2人の場合
例えば、A銀行に600万円、B銀行に1200万円の預金があって、仮払いを求める相続人の法定相続分が2分の1の場合は、
A銀行:600万円×1/3×1/2=100万円
B銀行:1200万円×1/3×1/2=200万円
しかし、一つの金融機関から仮払いを受けられる金額には、法務省令によっても上限が設けられます。先述の計算式の上限額が法務省令の上限額を超える場合には、法務省令で定められた上限額である150万円の範囲内で仮払いを受けることができます。
そのため設例のケースでは、A銀行からは100万円、B銀行からは150万円の仮払いを受けられるという結果になります。
なお、仮払いを受けた分は、遺産分割の際に相続分から差し引かれます。必ず引き出した金額の使い道を明確にしておきましょう。
上限額の範囲で事足りるのであれば、この方法が最もお勧めです。
3.家庭裁判所に申し立てる
3は、同意書は不要で、かつ、仮払い金額に上限がありません。
しかし、仮払いが必要な理由が求められ、理由が不当である場合には認められません。
また、仮払いの申立てに先行して、家庭裁判所に遺産分割調停(または審判)を申し立てる必要があります。
したがって、3は、遺産分割調停が長引きそうで仮払いが必要な場合に利用するとよいでしょう。
相続手続きをして払い戻す方法
相続手続きをして払い戻す方法については、以下の記事で詳しくご紹介しています。
この記事を書いた人
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