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私道の相続税評価額の計算方法をわかりやすく説明

土地を相続したら、相続税の申告要否判定や税額計算のために、その土地を評価する必要があります。 その際、私道については、どのように評価すればよいのでしょうか? どのような私道なのかによって評価額が大きく変わるのです。 評価額が変われば、納める相続税の額も変わってくる可能性もあり、評価方法はとても重要です。 土地の評価は難しいため、出来るだけわかりやすく丁寧に説明します。 是非、参考にしてください。

[ご注意]
記事は、公開日(2020年8月28日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。

私道の評価方法

私道には、公共の用に供するもの、例えば、通抜け道路のように不特定多数の者の通行の用に供されている場合と、専ら特定の者の通行の用に供するもの、例えば、袋小路のような場合があります。

不特定多数の者の通行の用に供されている場合

通抜け道路など不特定多数の者の通行の用に供されているような公共の用に供するものは、その私道の価額は評価しないことになっています(つまり評価額0円)。

専ら特定の者の通行の用に供されている場合

袋小路のような専ら特定の者の通行の用に供するものは、その宅地が私道でないものとして路線価方式又は倍率方式によって評価した価額の30%相当額で評価します。 この場合、倍率地域にある私道の固定資産税評価額が私道であることを考慮して付されている場合には、その宅地が私道でないものとして固定資産税評価額を評定し、その金額に倍率を乗じて評価した価額の30%相当額で評価します。 路線価方式、倍率方式については、以下の記事を参考にしてください。 隣接する宅地への通路として専用利用している路地状敷地については、私道に含めず、隣接する宅地とともに1画地の宅地として評価します。 私道の価額は、原則として、正面路線価を基として次の算式によって評価しますが、その私道に設定された特定路線価を基に評価(特定路線価×0.3)しても差し支えありません。 (算式)
正面路線価×奥行価格補正率×間口狭小補正率×奥行長大補正率×0.3×地積=私道の価額
なお、特定路線価とは、相続税又は贈与税の申告に際し、課税対象となる路線価地域内に存する土地等について、その土地等に接している道路に路線価が設定されていないため、路線価を基に評価することができない場合に、その土地等を評価するために設定する路線価のことをいいます。   私道に設定された特定路線価を基に評価する場合は、奥行価格補正、間口狭小補正及び奥行長大補正は行いません。 これらの補正について詳しくは、次の記事をご参照ください。 ▼奥行価格補正率について詳しく知りたい方におすすめの記事▼ ▼間口狭小補正率について詳しく知りたい方におすすめの記事▼ ▼奥行長大補正率ついて詳しく知りたい方におすすめの記事▼

計算例

次の設例を基に計算してみます。
  • 正面路線価:100,000円
  • 地区区分:普通住宅地区
  • 奥行距離:24メートル
  • 間口距離:3メートル
  • 地積:72平方メートル
  • 特定路線価:70,000円
まず、正面路線価を基に私道を評価します。 普通住宅地区で奥行距離が24メートルなので、奥行価格補正率は0.97となります。 間口距離が3メートルなので、間口狭小補正率は0.90となります。 奥行距離÷間口距離=12なので、奥行長大補正率は0.90になります。 そうすると、正面路線価を基にした私道の評価額は、「100,000円×0.97×0.90×0.90×0.3×72平方メートル=1,697,112円となります。 特定路線価を基にした私道の評価額は、「70,000円×0.3×72平方メートル=1,512,000円」となります。 特定路線価を基にした評価額の方が低いので、そちらを採用して、この私道の評価額は1,512,000円となります。

まとめ

以上、私道の評価について説明しました。 私道を評価する際、不特定多数の者の通行の用に供されているとみれば評価額は0円ですが、専ら特定の者の通行の用に供されているとみれば30%で評価することになり、所有者のみの通行の用に供されている通路であるとみれば100%で評価することになります。 これをどうみるかによって、評価額が大きく変わってくるのです。 実際は、この線引きが難しいケースもあり、ここの線引きを誤ってしまうと、税務調査によって過少申告が指摘され追徴課税がなされたり、反対に高く評価してしまい税額も高くなってしまったり(この場合、税務署は「もっと安くなりますよ」とは言ってくれません)といったことになってしまいます。 私道の評価は、相続税に精通した税理士に相談することをお勧めします。

この記事を書いた人

株式会社鎌倉新書 いい相続

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