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横浜銀行での相続手続きを効率よく進めるためのポイント

故人の銀行預金を相続するときの、相続手続きの流れは把握していますか? 金融機関で相続手続きを行いますが、知っておきたいのはケースによって必要書類が違うこと。遺産分割協議書があるか、遺言書の有無などによって変わります。もちろん、書類の不備があると払い戻しできません。 金融機関の解約・名義変更手続きの手間を省きたいという人は、行政書士などの専門家に相談してみても良いでしょう。戸籍収集や遺産分割協議書の作成なども合わせて依頼できます。 この記事では、横浜銀行での相続手続きを紹介します。是非、参考にしてください。

[ご注意]
記事は、公開日(2019年10月15日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。

横浜銀行における相続手続きの流れ

横浜銀行における相続手続きの流れは、概ね次の通りです。
  1. 死亡届を役所に提出
  2. 通帳、キャッシュカードを確認
  3. 引き落としや入金の予定がある場合は、引落口座や入金口座を変更
  4. 口座名義人が亡くなったことを銀行に連絡
  5. 必要書類の提出
  6. 払戻し
以下、それぞれについて説明します。

死亡届を役所に提出

死亡届が提出されていない場合は、相続手続きを開始することができません。 死亡届は、被相続人が亡くなったことが判明したら、7日以内(国外で死亡した場合は、死亡を知った日から3か月以内)に役所に提出しなければなりません。 葬儀を葬儀社に依頼する場合は、通常、葬儀社が提出を代行してくれます。

通帳、キャッシュカードを確認

亡くなった人が、どこの銀行に口座をもっているのか不明な場合は、それを明らかにしなければなりません。 通帳やキャッシュカードを探しましょう。

引き落としや入金の予定がある場合は、引落口座や入金口座を変更

銀行に連絡をすると、口座が凍結され、出入金が一切できなくなります。 公共料金やクレジットカード等の引き落としがある場合は、決済方法の変更や解約などの手続きを並行して進めましょう。 凍結された口座に入金の予定がある場合は、早めに入金元に対して連絡するとよいでしょう。 そうしないと、被相続人が賃貸物件を持っている場合などは、借主が家賃を入金できなくなり困ってしまいます。

口座名義人が亡くなったことを銀行に連絡

通帳またはキャッシュカードを準備して、口座名義人が亡くなったことを銀行に連絡します。 連絡方法は、ウェブサービス「相続手続きご案内サービス」、電話、来店の3種類があります。 電話または来店用の相続専用窓口はないので、口座を開設した店舗に電話するか来店します。

必要書類の提出

必要書類はケースによって異なります。 主なケースは、以下のとおりです。
  • 遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合
  • 遺言書がなく、共同相続による場合
  • 遺言書がある場合
口座名義人が亡くなったことを銀行に連絡した際、または「相続手続きご案内サービス」にて、必要書類を案内されますが、こちらでも必要書類について説明しておきます。

遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合

  • 遺産分割協議書
  • 印鑑証明書
  • 戸籍謄本
  • 相続人(預金等の払い戻しを受ける方)の実印・お届け印
  • 被相続人の預金通帳、証書、カード等

遺言書がなく、共同相続による場合

  • 印鑑証明書
  • 戸籍謄本
  • 相続人(預金等の払い戻しを受ける方)の実印・お届け印
  • 被相続人の預金通帳、証書、カード等

遺言書がある場合

  • 遺言書
  • 印鑑証明書
  • 戸籍謄本
  • 受遺者・遺言執行者(預金等の払い戻しを受ける方)の実印・お届け印
  • 被相続人の預金通帳、証書、カード等

払戻し

提出書類に不備がなければ、23週間ほどで、指定した相続人の口座に払戻しがあります。

口座凍結前に預金を引き出すこともできるが、注意点あり

葬儀費用等が急ぎで必要な場合で、かつ、キャッシュカードの暗証番号が分かる場合は、口座凍結前にATMで預金を引き出すことも可能です。 しかし、これには次の2つの問題があります。
  • 他の共同相続人との間でトラブルになることがある
  • 相続を単純承認したことになる
以下、それぞれについて説明します。

他の共同相続人との間でトラブルになることがある

被相続人の預金口座は、遺産分割協議の対象ですから、勝手に引き出して使うことは本来許されません。 引き出す前に必ず他の共同相続人の同意を取り付けましょう。 また、引き出したお金を、葬儀費用といった「遺産から支出しても構わないもの」の支払いに充てた場合は、必ず領収書を取っておいて、自分のために使ったものではないことを証明できるようにしておきましょう。

相続を単純承認したことになる

葬儀費用だけのために引き出すのであればよいのですが、引き出したお金を自分のために使ってしまうと、相続を単純承認したことになります。 相続放棄を検討する必要がまったくなければそれで問題ないのですが、後日、プラスの財産よりも負債の方が大きかったことが発覚した場合に、相続放棄をしようと思っても、一度単純承認してしまうと、相続放棄ができません。

口座凍結後の仮払い

口座締結後、遺産分割協議が長期化していて、葬儀費用等を支払いたいのに、預金の払戻しを受けられないということがあります。 そのような場合には、仮払い手続きを利用するとよいでしょう。 また、遺産分割協議が成立している場合は、仮払いではなく、本来の相続手続によるべきですが、預金額が少額であれば、相続手続よりも簡便な仮払手続を利用することも考えられます。 仮払いを受けるためには、相続人全員の同意書が必要でしたが、相続法の改正によって、201971日(改正法の施行日)からは、他の相続人の同意がなくても仮払いを受けられるようになりました。  施行日以前に相続が開始されていても、施行日以降であれば、仮払いを受けることができます。 仮払いを受けるための方法には、次の2つがあります。
  • 金融機関の窓口で直接仮払いを求める
  • 家庭裁判所に仮払いを申し立てる
以下、それぞれについて説明します。

金融機関の窓口で直接仮払いを受ける

銀行等の金融機関の窓口で直接仮払いを求める方法のメリットには、次の2つがあります。
  • 裁判所での手続きが不要(手間も日数も費用もかからない)
  • 仮払いが必要な理由を求められない
ただし、生活費や葬儀費用の支払い、相続債務の弁済などの資金需要に対応できるよう、遺産分割前にも払戻しが受けられる制度として創設されるので、払戻可能額に一定の上限額が設けられています。 上限額は、基本的には次の式で計算します。
相続開始時の預貯金債権の額(預貯金残高)× 1/3 × 仮払いを求める相続人の法定相続分
例えば、A銀行に600万円、B銀行に1,200万円の預金があって、仮払いを求める相続人の法定相続分が2分の1の場合は、A銀行からは、600万円×1/3×1/2=100万円なので、100万円以内の仮払いを受けることができ、B銀行からは、1,200万円×1/3×1/2=200万円以内の仮払いを受けることが出来るようになります。 ただし、一つの金融機関から仮払いを受けられる金額には、法務省令によっても上限が設けられます。上記算式の上限額が法務省令の上限額を超える場合には、法務省令で定められた上限額である150万円の範囲内で仮払いを受けることができます。 設例のケースでは、A銀行からは100万円、B銀行からは150万円の仮払いを受けることができます。 仮払いを受けた分は、遺産分割の際に相続分から差し引かれます。

家庭裁判所に仮払いを申し立てる

それほど緊急ではないが、遺産分割協議が長引きそうなので、遺産分割前に仮払いを受ける必要がある場合は、家庭裁判所に仮払いを申し立てることによって、預貯金債権の法定相続分の全額の仮払いを受けることも可能です。 この方法は、上限金額の縛りがないというメリットがある反面、次のようなデメリットがあります。
  • 家庭裁判所に遺産分割調停(または審判)を申し立てたうえで、さらに仮払いを申し立てなければならない(手間と日数と費用がかかる)
  • 仮払いを受ける理由が求められる

この記事を書いた人

株式会社鎌倉新書 いい相続

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