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非上場株式の評価方法を会社の規模ごとに解説!

非上場株式(取引相場のない株式)の相続税評価額
非上場株式を相続した場合、どのように評価するか迷いますよね?きちんと評価ができてないと、相続税の計算も正確にできません。 非上場株式を評価する方法はいくつかあり、会社の規模などによって「原則的評価方式」「配当還元方式」に分けられます。 一般的に選択されるのは原則的評価方式です。配当還元方式を利用できるのは限られますが、評価額を下げられる可能性があります。 非上場株式の評価については、十分な知識が必要になります。少しでも不安なら、税理士などの専門家に依頼するのが確実です。 この記事では、非上場株式の評価方法について詳しく解説していきます。是非、参考にしてください。

[ご注意]
記事は、公開日(2020年10月23日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。

非上場株式の評価方法

非上場株式は、相続や贈与などで株式を取得した株主が、その株式を発行した会社の経営支配力を持っている同族株主等か、それ以外の株主かの区分により、それぞれ原則的評価方式又は特例的な評価方式の配当還元方式により評価します。 同族株主等に当たるかどうかの判定方法については、以下の記事を参考にしてください。原則的評価方式よりも配当還元方式の方が低く評価されるため、同族株主等に当たらない方が有利になります。

同等株主等に該当する場合

同族株主等に当たる場合は原則的評価方式で評価します(特定の評価会社に当たらない場合)。原則的評価方式は、評価する株式を発行した会社を総資産価額、従業員数及び取引金額により大会社、中会社又は小会社のいずれかに区分して、原則として、それぞれ、類似業種比準方式、類似業種比準方式と純資産価額方式との併用、純資産価額方式によって評価をすることになっています。

類似業種批准方式

類似業種比準方式は、類似業種の株価等を基に、評価する会社の一株当たりの「配当金額」、「利益金額」及び「純資産価額(簿価)」の三つで比準して評価する方法です。

純資産価額方式

純資産価額方式は、会社の総資産や負債を原則として相続税の評価に洗い替えて、その評価した総資産の価額から負債や評価差額に対する法人税額等相当額を差し引いた残りの金額により評価する方法です。

会社ごとの評価方式

会社規模区分の判定方法については、以下の記事を参考にしてください。

大会社

大会社は、前述のとおり、原則として、類似業種比準方式で評価することになっていますが、純資産価額方式で評価することも認められています。もっとも、純資産価額方式よりも類似業種比準方式の方が低く評価されるので、原則通り類似業種比準方式で評価した方がよいことが多いでしょう。

小会社

小会社は、前述のとおり、原則として、純資産価額方式で評価することになっていますが、類似業種比準方式との併用によって評価することも認められており、その場合は、「類似業種比準方式50%+純資産価額方式50%」で評価します。前述のとおり、純資産価額方式よりも類似業種比準方式の方が低く評価されるので、併用方式で評価した方がよいことが多いでしょう。

中会社

中会社は、原則として、類似業種比準方式と純資産価額方式を併用して評価します。それぞれの方式の割合は、中会社の会社規模をさらに3段階に区分し、規模が大きい方から、「類似業種比準方式90%+純資産価額方式10%」、「類似業種比準方式75%+純資産価額方式25%」、「類似業種比準方式60%+純資産価額方式40%」です。なお、純資産価額方式100%で評価することも認められていますが、前述のとおり、純資産価額方式よりも類似業種比準方式の方が低く評価されるので、併用方式によって評価した方がよいことが多いでしょう。

配当還元方式

配当還元方式は、その株式を所有することによって受け取る一年間の配当金額を、一定の利率(10%)で還元して元本である株式の価額を評価する方法です。詳しい評価方法についてはこちらの記事をご覧ください。 同族会社に当たるかどうかと会社規模に応じた評価方式についてまとめると、下の表ようになります。
同族株主等かどうか 評価方式の大区分 会社規模 具体的な評価方式 ※選択できる場合はおすすめの方式
同族株主等 原則的評価方式 大会社 類似業種比準方式
中会社の大 併用 (類似業種比準方式90%+純資産価額方式10%)
中会社の中 併用 (類似業種比準方式75%+純資産価額方式25%)
中会社の小 併用 (類似業種比準方式60%+純資産価額方式40%)
小会社 併用 (類似業種比準方式50%+純資産価額方式50%)
同族株主等でない 特例的な評価方式 配当還元方式

非上場株式の評価明細書の書き方

相続、遺贈又は贈与によって非上場株式を取得し、相続税又は贈与税の申告をするときは、申告書に「取引相場のない株式の評価明細書」を添付しなければなりません。 評価明細書の書き方については、以下の記事をご参照ください。国税庁作成の「取引相場のない株式(出資)の評価明細書の記載方法等」をご参照ください。

まとめ

以上、非上場株式の評価について説明しました。 非上場株式の評価は複雑なので、税の申告や事業承継計画の策定については、相続税と事業承継に強い税理士に相談されることをお勧めします。 また、事業承継税制については関連記事も合わせてご参照ください。

この記事を書いた人

株式会社鎌倉新書 いい相続

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